信託法施行令
平成24年10月17日 改正
第1条
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
信託法第109条第2項の規定により電磁的方法(同法第108条第3号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第2条
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
1
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第3条
【受益者の定めのない信託の受託者となることができる法人】
信託法附則第3項の政令で定める法人は、国、地方公共団体及び次に掲げる要件のいずれにも該当する法人とする。
①
最も遅い事業年度の終了の日(次のイ又はロに掲げる法人にあっては、当該イ又はロに定める日)における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円を超えること。この場合において、当該貸借対照表は、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査(以下この号において単に「監査」という。)により、虚偽、錯誤及び脱漏のないものである旨の証明を受けたものでなければならない。
②
業務を執行する社員、理事若しくは取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監事若しくは監査役(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ロ
信託法、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定、投資信託及び投資法人に関する法律の規定(同法第3編に規定する投資法人制度に係るものを除く。)、資産の流動化に関する法律の規定(同法第2編に規定する特定目的会社制度に係るものを除く。)、著作権等管理事業法の規定(同法第2条第1項第2号に規定する委任契約に係るものを除く。)若しくは信託業法の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3第1項、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第2条若しくは第3条の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条から第49条まで、第50条第1号若しくは第51条の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者