債権管理回収業に関する特別措置法施行規則
平成20年10月29日 改正
第1条
【許可の申請】
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、同条第2項に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
第2条
【許可申請書のその他の記載事項】
法第4条第1項第6号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
法第5条第7号に規定する役員等(以下「役員等」という。)が、自ら事業を営み、若しくは事業を営む者の使用人となり、又は他の法人の役員若しくは使用人となっているときは、当該役員等の氏名並びにこれを使用する者の氏名又は当該法人の商号若しくは名称、その住所及び当該事業の種類又は当該法人の業務の種類
第6条
【合併及び分割の認可申請】
第10条
【債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項】
法第17条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
特定金銭債権に係る債務であって利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者又は保証人(以下「債務者等」という。)に対し、法第18条第5項に違反しない限りにおいて、その履行を請求した場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠
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参照条文
第15条
【業務に関する帳簿書類】
1
法第20条に規定する法務省令で定める業務に関する帳簿書類とは、次に掲げる帳簿書類とする。
②
管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受けた債権(以下「取扱債権」という。)に係る当該委託又は譲受けの契約内容、取扱債権の内容及び担保に関する状況並びに管理又は回収状況(委託契約に係るものについては回収金の支払状況を含む。)を記録したもの
⑦
特定金銭債権に係る債務であって利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、法第18条第5項に違反しない限りにおいて、その履行を請求する場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠を記録したもの