• 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令
    • 第1条 [農林水産大臣に対する協議を要する事由]
    • 第2条 [権限の委任]

優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令

平成12年9月1日 改正
第1条
【農林水産大臣に対する協議を要する事由】
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項の農林水産省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、次に掲げる要件を満たす土地が含まれていることとする。
農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域をいう。)内の土地であること。
国の施行又は国の補助に係る事業(現に行われているもの又は当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して八年を経過していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農用地の災害を防止することを目的とするものを除く。)の受益地の区域内の土地であること。
農用地(農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号の農用地をいう。以下同じ。)の改良のために必要な土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締
農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締の工事の施行とを一体とした事業をいう。)
埋立て又は干拓
農業用用排水施設又は農業用道路の新設又は改良
第2条
【権限の委任】
法第4条第5項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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