優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令
平成12年9月1日 改正
第1条
【農林水産大臣に対する協議を要する事由】
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項の農林水産省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、次に掲げる要件を満たす土地が含まれていることとする。
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