• 優良自動車整備事業者認定規則
    • 第1条 [この省令の適用]
    • 第2条 [認定の種類]
    • 第3条 [認定の申請]
    • 第4条 [認定の審査]
    • 第5条 [一種整備工場に係る基準]
    • 第6条 [二種整備工場に係る基準]
    • 第7条 [特殊整備工場に係る基準]
    • 第8条 [標識]
    • 第9条 [変更届]
    • 第10条 [認定の失効]
    • 第11条 [書類の経由]

優良自動車整備事業者認定規則

平成14年6月28日 改正
第1条
【この省令の適用】
道路運送車両法(以下「法」という。)第94条第1項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第2項の様式については、この省令の定めるところによる。
第2条
【認定の種類】
認定の種類は、次のとおりとする。
一種整備工場の認定
二種整備工場の認定
特殊整備工場の認定
特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行なう。
第3条
【認定の申請】
認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所
事業場の名称及び所在地
受けようとする認定の種類
実施している整備作業の範囲
事業場管理責任者の氏名及び略歴
主任技術者の氏名及び略歴
工員の構成及びその技能程度
特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。
第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請者の略歴を記載した書面
整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面
事業場の設備を記載した平面図
最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面
貸借対照表及び損益計算書
自動車分解整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車分解整備事業の種類及び認証番号並びに法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面
参照条文
第4条
【認定の審査】
認定をするかどうかの審査は、申請書及び実地調査の結果が次条から第7条までに規定する基準に適合するかどうかについて行う。
第5条
【一種整備工場に係る基準】
一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第48条第1項の点検に附随して行なわれるすべての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業は、他に委託してもよい。
特殊な機械加工
鍜冶
メツキ
特殊な溶接
タイヤの修理
車枠及び車体の修理
電気装置の修理
計器の修理
自動変速装置その他特殊な部品の修理
検査作業と整備作業とが分業化されていること。
機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、且つ、これらが合理的に配置されていること。
作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
工員の組織及び配置が合理的であること。
自動車整備士技能検定規則による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
事業の基礎が強固であり、且つ、健全な経営を行つていること。
法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
参照条文
第6条
【二種整備工場に係る基準】
二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第48条第1項の点検に附随して行なわれる整備作業(原動機を解体して行なう整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業は、他に委託してもよい。
機械加工
鍜冶
メツキ
溶接
タイヤの修理
車枠及び車体の修理
電気装置の修理
計器の修理
自動変速装置その他特殊な部品の修理
前条第2号から第9号までに掲げる基準に適合していること。
第7条
【特殊整備工場に係る基準】
特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業のすべてが実施できること。
第5条第2号から第9号までに掲げる基準に適合していること。
参照条文
第8条
【標識】
法第94条第2項の様式は、第2号様式による。
第9条
【変更届】
認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
認定を受けた者の氏名又は名称
事業場の名称又は所在地
整備用又は検査用の主要な設備又は機器
事業場の建家又は敷地
参照条文
第10条
【認定の失効】
認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。
認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。
事業を廃止したとき。
認定を辞退したとき。
第11条
【書類の経由】
第3条第1項の申請書及び第9条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
別表
【第二条、第三条、第七条関係】
作業区分作業内容
車体整備作業(一種)車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装
車体整備作業(二種)車体の板金及び塗装
原動機整備作業原動機本体を解体して行う整備
電気装置整備作業始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備
タイヤ整備作業タイヤ及びその附属装置の整備


附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
旧自動車整備工場認定規則の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者は、それぞれ、この省令の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者とみなす。
前項の規定により自動車再生工場の認定を受けた者とみなされた者に係る認定は、旧自動車整備工場認定規則の規定による当該申請書に記載された再生自動車の車名について、この省令第二条第二項の規定による指定をしてこれを行つたものとみなす。
附則
昭和42年1月7日
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の優良自動車整備事業者認定規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表上欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の同規則(以下「新規則」という。)の規定による同表下欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。一級重整備工場の認定一種整備工場の認定原動機一級重整備工場の認定特殊整備工場の認定車体一級重整備工場の認定特殊整備工場の認定二級重整備工場の認定一種整備工場の認定自動車軽整備工場の認定二種整備工場の認定小型一級整備工場の認定一種整備工場の認定小型二級整備工場の認定二種整備工場の認定
前項の規定により特殊整備工場の認定を受けた者とみなされた者に係る優良自動車整備事業者の認定は、旧規則の規定による原動機一級重整備工場の認定を受けた者にあつては新規則別表に定める原動機整備作業について、旧規則の規定による車体一級重整備工場の認定を受けた者にあつては同表に定める車体整備作業について行なつたものとみなす。
この省令の施行前に旧規則の規定に基づいてした優良自動車整備事業者の認定の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、申請に係る優良自動車整備事業者の認定の種類は、附則第二項の表上欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に応じ、それぞれ同表下欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に変更されたものとみなす。
附則
昭和46年3月31日
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和48年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年2月8日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第5条
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(優良自動車整備事業者認定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「旧規則」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「新規則」という。)の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。
この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年2月28日
(施行期日等)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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