• 登録免許税法施行規則
    • 第1条 [登録免許税の免除を受けるための書類]
    • 第2条
    • 第2条の2
    • 第2条の2の2
    • 第2条の3
    • 第2条の4
    • 第2条の5
    • 第2条の6
    • 第2条の7
    • 第2条の8
    • 第2条の9
    • 第2条の10
    • 第2条の11
    • 第2条の12
    • 第2条の13
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
    • 第4条の3
    • 第4条の4
    • 第4条の5
    • 第4条の6
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条 [共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類]
    • 第12条 [新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等]
    • 第13条 [特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態]
    • 第14条 [レーダーの空中線電力の計算]
    • 第15条 [優良自動車整備事業者の認定]
    • 第16条 [道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲]
    • 第16条の2 [自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲]
    • 第17条 [船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲]
    • 第18条 [船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲]
    • 第19条 [海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲]
    • 第20条 [航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲]
    • 第21条 [貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲]
    • 第22条 [一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲]
    • 第22条の2 [使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲]
    • 第23条 [電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付方法等]
    • 第24条 [免許等の場合の納付の確認の時期]
    • 第25条 [免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類]
    • 第26条 [納付不足額の通知事項]
    • 第27条 [電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出]

登録免許税法施行規則

平成25年3月30日 改正
第1条
【登録免許税の免除を受けるための書類】
登録免許税法(以下「法」という。)第5条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第5条第4号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。次号において同じ。)の書類
法第5条第5号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴つて受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者(国及び法別表第二に掲げる者以外の者にあつては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事又は市町村長の認可を受けた者であることを当該都道府県知事又は市町村長の証明により明らかにされたものに限る。)の書類
第2条
法別表第三の一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法別表第三の一の項の第三欄の第1号又は第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第124条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の私立学校法第4条(所轄庁)に規定する所轄庁(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により同表の一の項の第一欄に規定する学校法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
法別表第三の一の項の第三欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
法別表第三の一の項の第三欄の第3号に規定する保育所(以下この号において「保育所」という。)の用に供する不動産が地方自治法第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項(中核市の権能)に規定する中核市(以下「中核市」という。)及び児童福祉法第59条の4第1項(指定都市等の権能)に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が同欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により児童福祉法第35条第4項(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
保育所の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の一の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
保育所の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の一の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
保育所の用に供する不動産が児童相談所設置市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の一の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
法第33条の規定の適用がある場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「規定する不動産」とあるのは、「規定する不動産(法第33条に規定する特定保育所の用に供する建物又はその敷地を含む。)」とする。
第2条の2
法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
(1)
住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2)
印鑑証明書
イに掲げる個人以外の個人 当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
国内に本店又は主たる事務所を有する法人 当該法人の登記事項証明書(法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前一月以内に交付を受けたもの
イに掲げる法人以外の法人 その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社国際協力銀行の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
前項の規定は、法別表第三の一の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。
第2条の2の2
法別表第三の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の3
法別表第三の二の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の4
法別表第三の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国土交通大臣の書類とする。
第2条の5
法別表第三の四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の6
法別表第三の四の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
第2条の7
法別表第三の五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法別表第三の五の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法第36条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類
法別表第三の五の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類
第2条の8
法別表第三の五の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法別表第三の五の二の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
法別表第三の五の二の項の第三欄の第2号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
法別表第三の五の二の項の第三欄の第2号に規定する保育所(以下この号において「保育所」という。)の用に供する不動産が指定都市、中核市及び児童相談所設置市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が同欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により児童福祉法第35条第4項(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
保育所の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の五の二の項の第三欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
保育所の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の五の二の項の第三欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
保育所の用に供する不動産が児童相談所設置市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の五の二の項の第三欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
第2条の9
法別表第三の六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の10
法別表第三の六の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する法務大臣の書類とする。
第2条の11
法別表第三の七の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する財務大臣の書類とする。
第2条の12
法別表第三の九の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の13
法別表第三の九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。
第3条
法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法別表第三の十の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
法別表第三の十の項の第三欄の第1号の社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項第2号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第3項第2号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第4号の2に規定する事業(同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第4条第2項(定義)に規定する障害児に係るものに限る。)を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により社会福祉法第62条第1項(施設の設置)の社会福祉施設の設置又は同法第67条第1項(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)若しくは第69条第1項(第二種社会福祉事業)の社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長。ロ(1)において同じ。)の書類
(2)
社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
(3)
社会福祉事業の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
法別表第三の十の項の第三欄の第1号の社会福祉事業(イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事の書類
(2)
社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
法別表第三の十の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
第4条
法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法別表第三の十二の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
法別表第三の十二の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
法別表第三の十二の項の第三欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
法別表第三の十二の項の第三欄の第3号に規定する保育所(以下この号において「保育所」という。)の用に供する不動産が指定都市、中核市及び児童相談所設置市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が同欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により児童福祉法第35条第4項(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
保育所の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十二の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
保育所の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十二の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
保育所の用に供する不動産が児童相談所設置市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十二の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
第4条の2
法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類とする。
第4条の3
法別表第三の十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第4条の4
法別表第三の十五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第4条の5
法別表第三の十八の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
第4条の6
法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第2号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
第5条
法別表第三の二十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する沖縄振興開発金融公庫の書類とする。
第6条
法別表第三の二十一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法別表第三の二十一の項の第三欄の第1号又は第3号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第3号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
法別表第三の二十一の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
第7条
削除
第8条
法別表第三の二十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第9条
法別表第三の二十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
農業共済組合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該農業共済組合を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により農業共済組合に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
農業共済組合連合会 その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣の書類
第10条
法別表第三の二十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に規定する不動産を取得する場合 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣(農業倉庫業法第27条第3項(行政官庁及びその権限の委任)の規定により地方農政局長に権限が委任された場合にあつては、当該地方農政局長)の書類
イに掲げる場合以外の場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する農業倉庫業法第27条第1項に規定する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により農業倉庫業法第1条(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に掲げる登記 次に掲げる不動産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の用に供する不動産 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下ロにおいて「特別養護老人ホーム」という。)の用に供する不動産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
(2)
特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
(3)
特別養護老人ホームの用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
第11条
【共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類】
法第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。
第12条
【新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等】
法別表第一第24号ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額
新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1)
新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
(2)
新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額
組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額(当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1)
組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
(2)
組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
種類の変更により合同会社を設立する場合 当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額(当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
法別表第一第24号ヘに規定する財務省令で定めるものは、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額)とする。
吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)がイに掲げる額のうちに占める割合
吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額)
吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
法別表第一第24号ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
法別表第一第24号ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
法別表第一第24号ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
第1項又は第2項の規定による計算は、会社法第753条第1項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第755条第1項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第751条第1項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第744条第1項(株式会社の組織変更計画)若しくは第746条(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となつた額(これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額)によるものとする。
第13条
【特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態】
法別表第一第37号に規定する財務省令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、保険業法第276条(登録)の特定保険募集人の登録に係る同法第277条第1項(登録の申請)の登録申請書に当該登録を受けようとする者が同法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。
第14条
【レーダーの空中線電力の計算】
登録免許税法施行令第12条第1項第5号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則第12条(空中線電力の換算比)又は第13条(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。
第15条
【優良自動車整備事業者の認定】
法別表第一第124号イに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第2条第1項第1号(認定の種類)の一種整備工場の認定とする。
法別表第一第124号ロに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第2条第1項第2号の2種整備工場の認定とする。
第16条
【道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲】
法別表第一第125号イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。
道路運送法第3条第1号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項(事業計画の変更)の規定により同法第5条第1項第3号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令第1条第1項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の1般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
法別表第一第125号ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の1般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
法別表第一第125号ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の1般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条第5項(定義)に規定する特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第2条第8項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
第16条の2
【自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲】
法別表第一第125号の3に規定する財務省令で定める変更登録は、道路運送法第79条の7第1項(変更登録等)の変更登録で、同法第79条の2第1項第2号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(同法第79条(登録)の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)とする。
第17条
【船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲】
法別表第一第128号に規定する財務省令で定める許可は、造船法第2条第1項(施設の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る施設において製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
法別表第一第128号に規定する財務省令で定める許可は、造船法第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る設備を用いて製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
第18条
【船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲】
法別表第一第130号に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第6条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける同法第6条ノ二の認定とする。
法別表第一第130号に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第6条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第23条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける同法第6条ノ三の認定とする。
第19条
【海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲】
法別表第一第131号に規定する財務省令で定める認定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法(以下この条において「準用船舶安全法」という。)第6条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第6条ノ二の認定とする。
法別表第一第131号に規定する財務省令で定める認定は、準用船舶安全法第6条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第23条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第6条ノ三の認定とする。
第20条
【航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲】
法別表第一第138号に規定する財務省令で定める認定は、航空法第20条第1項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則第37条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第33条第1項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第20条第1項の認定とする。
第21条
【貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲】
法別表第一第139号に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第3条第1項(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
貨物利用運送事業法第2条第5項(定義)に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第一種貨物利用運送事業者同法第7条第1項(変更登録等)の変更登録で、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)
前号に掲げる第一種貨物利用運送事業者以外の第一種貨物利用運送事業者貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録で、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの
法別表第一第139号に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。
法別表第一第139号に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項第5号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るものとする。
第22条
【一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲】
法別表第一第156号に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9第6項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の18第1号イ(広域的処理の認定の申請に係る書類)の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3第3項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)において読み替えて準用する同法第9条の9第6項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の13(準用)において読み替えて準用する同令第6条の18第1号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
第22条の2
【使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲】
法別表第一第156号の2イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第11条第1項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第10条第2項第4号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
第23条
【電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付方法等】
法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する申請又は嘱託を行う場合に登記機関(法第5条第2号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。
法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
登録免許税の額の納付の事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機が登記官署等(法第8条第1項に規定する登記官署等をいう。以下同じ。)に設置されていない場合
電気通信回線の故障その他の事由により前号に規定する電子計算機を使用して登記機関が登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合
第24条
【免許等の場合の納付の確認の時期】
法第25条に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
法第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等(同項に規定する免許等をいう。以下同じ。)をした後に提出される場合同項の規定により登記機関の定める書類が提出されたとき
法第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合 登録免許税の額の納付の事実に係る情報が前条第2項第1号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき
第25条
【免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類】
法第26条第1項及び第31条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
当該免許等に係る登録免許税が法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合 当該免許等の申請書
前号に掲げる場合以外の場合法第24条第1項又は第24条の2第3項の規定により提出された登記機関の定める書類
第26条
【納付不足額の通知事項】
法第28条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第2条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の区分及びその明細
登記等に係る課税標準及び登録免許税の額
前号の登録免許税の額のうち未納の金額
第2号の登録免許税の納期限
登記等を受けた者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第8条第2項の規定による納税地
法第28条第1項の通知をする登記機関の官職及び氏名
第2号の登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
その他参考となるべき事項
第27条
【電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出】
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して登記等を受ける者又は官庁若しくは公署は、法第4条第2項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。
附則
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和45年10月9日
この省令は、昭和四十五年十月十二日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和49年3月28日
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、昭和五十一年一月十一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月31日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和56年12月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成3年9月30日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成6年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年8月30日
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年10月31日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第6条
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第三の二十四の項の第三欄の第一号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第一号に定める書類によることができる。
附則
平成14年9月30日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の三の改正規定については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の三の改正規定、第二条の四の改正規定、第二条の五の改正規定、第二条の六から第二条の九までの改正規定、第二条の十の改正規定、第二条の十一の改正規定、第四条の四の次に一条を加える改正規定、第五条の二の改正規定、第五条の三の改正規定、第六条の改正規定、第九条の改正規定及び第十条の改正規定については、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月26日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月26日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年7月26日
この省令は、平成十八年八月九日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
この省令は、平成十九年五月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第三十条第一項、第三十条の二第二項及び第三十条の三第二項の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月18日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の十二を第二条の十三とし、第二条の八から第二条の十一までを一条ずつ繰り下げ、第二条の七の次に一条を加える改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条及び第十条を削る改正規定、第八条を第十条とし、第七条の二を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の二を第六条とする改正規定並びに第十二条の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)
第二十二条の改正規定 建築士法等の一部を改正する法律の施行の日
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十二の項の規定に基づく第九条の規定による改正前の登録免許税法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法別表第三の二十二の項」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項(登録免許税に係る課税の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条(登録免許税法の一部改正)の規定による改正前の法別表第三の二十二の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年1月5日
この省令は、平成二十一年一月六日から施行する。
附則
平成21年9月30日
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の二第一号イの改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
改正前の登録免許税法施行規則第二条の二第一号イ(2)に掲げる外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「外国人登録原票の写し等」という。)は、当該外国人登録原票の写し等が作成された日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の登録免許税法施行規則第二条の二第一項第一号イ(同条第二項において準用する場合を含む。)に定める書類とみなす。
附則
平成25年3月25日
この省令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。
附則
平成25年3月30日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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