登録免許税法施行規則
平成25年3月30日 改正
第2条
1
法別表第三の一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法別表第三の一の項の第三欄の第1号又は第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第124条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の私立学校法第4条(所轄庁)に規定する所轄庁(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により同表の一の項の第一欄に規定する学校法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
②
法別表第三の一の項の第三欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法別表第三の一の項の第三欄の第3号に規定する保育所(以下この号において「保育所」という。)の用に供する不動産が地方自治法第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項(中核市の権能)に規定する中核市(以下「中核市」という。)及び児童福祉法第59条の4第1項(指定都市等の権能)に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が同欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により児童福祉法第35条第4項(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
第2条の2
1
法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
国内に本店又は主たる事務所を有する法人 当該法人の登記事項証明書(法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前一月以内に交付を受けたもの
ロ
イに掲げる法人以外の法人 その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社国際協力銀行の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
第2条の8
法別表第三の五の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法別表第三の五の二の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
②
法別表第三の五の二の項の第三欄の第2号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法別表第三の五の二の項の第三欄の第2号に規定する保育所(以下この号において「保育所」という。)の用に供する不動産が指定都市、中核市及び児童相談所設置市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が同欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により児童福祉法第35条第4項(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
第3条
法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法別表第三の十の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法別表第三の十の項の第三欄の第1号の社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項第2号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第3項第2号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第4号の2に規定する事業(同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第4条第2項(定義)に規定する障害児に係るものに限る。)を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により社会福祉法第62条第1項(施設の設置)の社会福祉施設の設置又は同法第67条第1項(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)若しくは第69条第1項(第二種社会福祉事業)の社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長。ロ(1)において同じ。)の書類
②
法別表第三の十の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
第4条
法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法別表第三の十二の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
②
法別表第三の十二の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
③
法別表第三の十二の項の第三欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法別表第三の十二の項の第三欄の第3号に規定する保育所(以下この号において「保育所」という。)の用に供する不動産が指定都市、中核市及び児童相談所設置市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が同欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により児童福祉法第35条第4項(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
第4条の2
法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類とする。
第4条の6
法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第2号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
第10条
法別表第三の二十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に規定する不動産を取得する場合 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣(農業倉庫業法第27条第3項(行政官庁及びその権限の委任)の規定により地方農政局長に権限が委任された場合にあつては、当該地方農政局長)の書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する農業倉庫業法第27条第1項に規定する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により農業倉庫業法第1条(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
②
法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に掲げる登記 次に掲げる不動産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設の用に供する不動産 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
ロ
法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下ロにおいて「特別養護老人ホーム」という。)の用に供する不動産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
第12条
【新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等】
1
法別表第一第24号ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
2
3
法別表第一第24号ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
4
法別表第一第24号ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
5
法別表第一第24号ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
6
第1項又は第2項の規定による計算は、会社法第753条第1項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第755条第1項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第751条第1項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第744条第1項(株式会社の組織変更計画)若しくは第746条(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となつた額(これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額)によるものとする。
第13条
【特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態】
法別表第一第37号に規定する財務省令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、保険業法第276条(登録)の特定保険募集人の登録に係る同法第277条第1項(登録の申請)の登録申請書に当該登録を受けようとする者が同法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。
第14条
【レーダーの空中線電力の計算】
登録免許税法施行令第12条第1項第5号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則第12条(空中線電力の換算比)又は第13条(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。
第16条
【道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲】
1
法別表第一第125号イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。
①
道路運送法第3条第1号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項(事業計画の変更)の規定により同法第5条第1項第3号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令第1条第1項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
②
道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の1般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
2
法別表第一第125号ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の1般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
3
法別表第一第125号ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の1般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条第5項(定義)に規定する特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第2条第8項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
第16条の2
【自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲】
法別表第一第125号の3に規定する財務省令で定める変更登録は、道路運送法第79条の7第1項(変更登録等)の変更登録で、同法第79条の2第1項第2号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(同法第79条(登録)の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)とする。
第17条
【船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲】
1
法別表第一第128号に規定する財務省令で定める許可は、造船法第2条第1項(施設の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る施設において製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
2
法別表第一第128号に規定する財務省令で定める許可は、造船法第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る設備を用いて製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
第18条
【船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲】
1
法別表第一第130号に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第6条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける同法第6条ノ二の認定とする。
2
法別表第一第130号に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第6条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第23条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける同法第6条ノ三の認定とする。
第19条
【海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲】
1
法別表第一第131号に規定する財務省令で定める認定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法(以下この条において「準用船舶安全法」という。)第6条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第7条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第6条ノ二の認定とする。
2
法別表第一第131号に規定する財務省令で定める認定は、準用船舶安全法第6条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第23条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第6条ノ三の認定とする。
第20条
【航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲】
法別表第一第138号に規定する財務省令で定める認定は、航空法第20条第1項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則第37条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第33条第1項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第20条第1項の認定とする。
第21条
【貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲】
1
法別表第一第139号に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
貨物利用運送事業法第2条第5項(定義)に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第一種貨物利用運送事業者同法第7条第1項(変更登録等)の変更登録で、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)
②
前号に掲げる第一種貨物利用運送事業者以外の第一種貨物利用運送事業者貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録で、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの
2
法別表第一第139号に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。
3
法別表第一第139号に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項第5号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るものとする。
第22条
【一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲】
法別表第一第156号に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。
①
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9第6項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の18第1号イ(広域的処理の認定の申請に係る書類)の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
②
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3第3項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)において読み替えて準用する同法第9条の9第6項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の13(準用)において読み替えて準用する同令第6条の18第1号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
第22条の2
【使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲】
法別表第一第156号の2イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第11条第1項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第10条第2項第4号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
第27条
【電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出】
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して登記等を受ける者又は官庁若しくは公署は、法第4条第2項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。
附則
平成20年9月30日
第3条
(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十二の項の規定に基づく第九条の規定による改正前の登録免許税法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法別表第三の二十二の項」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項(登録免許税に係る課税の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条(登録免許税法の一部改正)の規定による改正前の法別表第三の二十二の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。