自動車整備士技能検定規則
平成23年9月30日 改正
第2条
【自動車整備士の種類】
自動車整備士の種類は、次のとおりとする。一級大型自動車整備士一級小型自動車整備士一級二輪自動車整備士二級ガソリン自動車整備士二級ジーゼル自動車整備士二級自動車シャシ整備士二級二輪自動車整備士三級自動車シャシ整備士三級自動車ガソリン・エンジン整備士三級自動車ジーゼル・エンジン整備士三級二輪自動車整備士自動車タイヤ整備士自動車電気装置整備士自動車車体整備士
⊟
参照条文
第4条
【検定委員及び検定専門委員】
第6条
【技能検定の試験及び試験の一部免除】
6
次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
試験を免除される者 | 免除される試験 |
一 第6条の18に規定する一種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士若しくは自動車車体整備士(以下「自動車タイヤ整備士等」という。)の技能検定を受けるもの | 当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 |
一の二 第6条の18に規定する一種養成施設の二級ガソリン自動車整備士を養成する課程及び二級ジーゼル自動車整備士を養成する課程を修了して、それぞれの修了の日のうちいずれか早い日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けるもの | 実技試験 |
二 第6条の18に規定する二種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けるもの | 当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 |
二の二 第6条の18に規定する二種養成施設の二級ガソリン自動車整備士を養成する課程及び二級ジーゼル自動車整備士を養成する課程を修了して、それぞれの修了の日のうちいずれか早い日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けるもの | 実技試験 |
三 職業能力開発促進法による自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(旧職業訓練法による自動車整備工を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者を含む。以下「自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が設置していたものを含む。以下同じ。)において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者(旧職業訓練法による職業訓練大学校において運輸装置科を訓練科目とする職業訓練指導員の長期訓練の課程を修了した者を含む。以下「職業能力開発総合大学校修了者」という。)であつて、二級又は三級の技能検定を受けるもの | 学科試験(道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 |
四 職業能力開発促進法による自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(以下「自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)であつて、自動車車体整備士の技能検定を受けるもの | 学科試験(保安基準その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 |
五 次条及び第6条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に国土交通大臣が定める基準以上の成績で合格して、その合格の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で技能検定を受けるもの | 当該試験に対応する技能検定についての学科試験又は実技試験 |
第6条の3
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第6条の7
【登録試験事務規程】
第6条の9
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第6条の10
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。
⊟
参照条文
第6条の11
【適合命令】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第6条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第7条
【一級の技能検定】
一級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
技能検定の種類 | 自動車の種類 | 学科試験の科目 | 実技試験の科目 |
一級大型自動車整備士の技能検定 | 一 普通自動車であつて次に掲げるもの イ 車両総重量が八トン以上 ロ 最大積載量が二トン超 ハ 乗車定員が、十一人以上 二 大型特殊自動車 | 一 構造、機能及び取扱い法 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備用機械に関する初等知識 四 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱い法 五 材料及び燃料油脂の性質及び用法 六 図面に関する一般知識 七 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 | 一 基本工作 二 点検、分解、組立て、調整及び完成検査 三 修理 四 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い |
一級小型自動車整備士の技能検定 | 一 普通自動車であつて次に掲げるもの以外のもの イ 車両総重量が八トン以上 ロ 最大積載量が二トン超 ハ 乗用定員が、十一人以上 二 四輪の小型自動車 三 三輪の小型自動車 四 四輪の軽自動車 五 三輪の軽自動車 六 小型特殊自動車 | ||
一級二輪自動車整備士の技能検定 | 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車 |
⊟
参照条文
第8条
【二級の技能検定】
二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車又はシャシの種類の欄に掲げる自動車又はシャシに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
技能検定の種類 | 自動車又はシャシの種類 | 学科試験の科目 | 実技試験の科目 |
二級ガソリン自動車整備士の技能検定 | 普通ガソリン自動車(ガソリン・エンジンを原動機とする普通自動車をいう。以下同じ。)、小型四輪ガソリン自動車(ガソリン・エンジンを原動機とする四輪の小型自動車をいう。以下同じ。)、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車 | 一 構造、機能及び取扱法に関する一般知識 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識 四 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識 五 図面に関する初等知識 六 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 | 一 基本工作 二 点検、分解、組立て、調整及び完成検査 三 一般的な修理 四 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い |
二級ジーゼル自動車整備士の技能検定 | ジーゼル自動車(ジーゼル・エンジンを原動機とする自動車をいう。以下同じ。) | ||
二級自動車シャシ整備士の技能検定 | 普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車のシャシ(エンジンを除く。以下「普通自動車等シャシ」という。) | ||
二級二輪自動車整備士の技能検定 | 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車 |
第9条
【三級の技能検定】
三級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車、シャシ又はエンジンの種類の欄に掲げる自動車、シャシ又はエンジンに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
技能検定の種類 | 自動車、シャシ又はエンジンの種類 | 学科試験の科目 | 実技試験の科目 |
三級自動車シャシ整備士の技能検定 | 普通自動車等シャシ | 一 構造、機能及び取扱法に関する初等知識 二 点検、修理及び調整に関する初等知識 三 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識 四 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識 五 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 | 一 簡単な基本工作 二 分解、組立て、簡単な点検及び調整 三 簡単な修理 四 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い |
三級自動車ガソリン・エンジン整備士の技能検定 | 普通ガソリン自動車、小型四輪ガソリン自動車、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車のエンジン | ||
三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定 | ジーゼル自動車のエンジン | ||
三級二輪自動車整備士の技能検定 | 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車 |
第10条
【自動車タイヤ整備士等の技能検定】
自動車タイヤ整備士等の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の装置の種類の欄に掲げる自動車の装置に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
技能検定の種類 | 自動車の装置の種類 | 学科試験の科目 | 実技試験の科目 |
自動車タイヤ整備士の技能検定 | タイヤ及びその附属装置 | 一 構造、機能及び取扱法 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備用機械に関する初等知識 四 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法 五 材料の性質及び用法 六 図面に関する一般知識 七 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 | 一 基本工作 二 点検、分解、組立、調整及び完成検査 三 修理 四 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱 |
自動車電気装置整備士の技能検定 | 電気装置 | ||
自動車車体整備士の技能検定 | 車わく及び車体 |
第18条
【二級の受験資格】
1
二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
①の2
次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの
イ
職業能力開発促進法による職業能力開発校(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法附則第18条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行つていた高等職業訓練校を含む。以下「職業能力開発校」という。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(旧職業訓練法による一般職業訓練所若しくは総合職業訓練所において自動車整備工若しくは内燃機関整備工を訓練職種とする職業訓練の課程又は職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法(以下「改正前の職業訓練法」という。)第14条の専修職業訓練校若しくは高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(以下「旧公共職業訓練校修了者」という。)を含む。)であつて、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの
④
次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
イ
職業能力開発校(改正前の職業訓練法第14条の高等職業訓練校を含む。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの
2
二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
②
前項第1号の2イ、ロ又はホからヌまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
第19条
【三級の受験資格】
三級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(三級自動車シャシ整備士の技能検定を受ける場合にあつては第5号、三級自動車ガソリン・エンジン整備士又は三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定を受ける場合にあつては第4号、三級二輪自動車整備士の技能検定を受ける場合にあつては第4号及び第5号を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。
①
自動車の整備作業(三級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、原動機付自転車の整備作業を含む。以下同じ。)に関し一年以上の実務の経験(十五歳となつた日以後の経験に限る。以下同じ。)を有する者
第19条の2
【自動車タイヤ整備士等の受験資格】
自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(自動車タイヤ整備士及び自動車電気装置整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、第3号(ロ及びハに係るものに限る。)を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【技能検定の申請】
1
技能検定を受けようとする者は、受けようとする技能検定の種類ごとに、申請書(第1号様式)を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、学科試験又は実技試験(以下「試験」という。)を受ける者にあつては、当該申請書に申請前六箇月以内に撮影した写真(脱帽し正面から上半身を写した名刺判(縦六センチメートル、横四・五センチメートルのもの。)のもので、裏面に技能検定の種類、生年月日及び氏名を記載したもの。)一葉を添付しなければならない。
別表
【第六条の二、第六条の三関係】
一 試験室
二 口述試験又は実技試験の受験者が受験前に待機するための部屋
三 登録試験に必要な自動車及び自動車の装置
四 プレス
五 エア・コンプレッサ
六 チェーン・ブロック
七 ジャッキ
八 バイス
九 充電器
十 ドリル
十一 グラインダ
十二 卓上ボール盤
十三 給油器具
十四 アーク溶接器
十五 ガス溶接器
十六 定盤
十七 ノギス
十八 トルク・レンチ
十九 インパクト・レンチ
二十 マイクロ・メータ
二十一 ボルト・メータ
二十二 アンペア・メータ
二十三 ホイール・バランサ
二十四 ばね秤
二十五 Vブロック
二十六 スコヤ
二十七 油圧計
二十八 振動計
二十九 燃圧計
三十 エンジン・オイル油圧計
三十一 ジーゼル・エンジン回転計
三十二 オシロ・スコープ
三十三 外部診断器
三十四 サーキット・テスタ
三十五 比重計
三十六 コンプレッション・ゲージ
三十七 ハンディ・バキューム・ポンプ
三十八 エンジン・タコ・テスタ
三十九 ドエル・テスタ
四十 タイミング・ライト
四十一 ノズル・テスタ
四十二 スプリング・テスタ
四十三 ラジエータ・キャップ・テスタ
四十四 バッテリ・テスタ
四十五 シックネス・ゲージ
四十六 ダイヤル・ゲージ
四十七 ダイヤル・ゲージ付トースカン
四十八 トーイン・ゲージ
四十九 キャンバ・キャスタ・キングピン・ゲージ
五十 ターニング・ラジアス・ゲージ
五十一 タイヤ・ゲージ
五十二 タイヤ・デプス・ゲージ
五十三 キャリパ・ゲージ
五十四 シリンダ・ゲージ
五十五 バキューム・ゲージ
五十六 亀裂点検装置
五十七 検車装置
五十八 一酸化炭素測定器
五十九 炭化水素測定器
六十 黒煙測定器
六十一 ブレーキ・テスタ
六十二 サイド・スリップ・テスタ
六十三 ホイール・アライメント・テスタ
六十四 スピード・メータ・テスタ
六十五 音量計
六十六 ヘッド・ライト・テスタ
六十七 ホイール・プーラ
六十八 ベアリング・レース・プーラ
六十九 給脂器具
七十 部品洗浄槽
七十一 バルブ・シート・カッタ
七十二 バルブ・リフタ
七十三 スケール
七十四 直定規
七十五 温度計
七十六 オパシメータ
二 口述試験又は実技試験の受験者が受験前に待機するための部屋
三 登録試験に必要な自動車及び自動車の装置
四 プレス
五 エア・コンプレッサ
六 チェーン・ブロック
七 ジャッキ
八 バイス
九 充電器
十 ドリル
十一 グラインダ
十二 卓上ボール盤
十三 給油器具
十四 アーク溶接器
十五 ガス溶接器
十六 定盤
十七 ノギス
十八 トルク・レンチ
十九 インパクト・レンチ
二十 マイクロ・メータ
二十一 ボルト・メータ
二十二 アンペア・メータ
二十三 ホイール・バランサ
二十四 ばね秤
二十五 Vブロック
二十六 スコヤ
二十七 油圧計
二十八 振動計
二十九 燃圧計
三十 エンジン・オイル油圧計
三十一 ジーゼル・エンジン回転計
三十二 オシロ・スコープ
三十三 外部診断器
三十四 サーキット・テスタ
三十五 比重計
三十六 コンプレッション・ゲージ
三十七 ハンディ・バキューム・ポンプ
三十八 エンジン・タコ・テスタ
三十九 ドエル・テスタ
四十 タイミング・ライト
四十一 ノズル・テスタ
四十二 スプリング・テスタ
四十三 ラジエータ・キャップ・テスタ
四十四 バッテリ・テスタ
四十五 シックネス・ゲージ
四十六 ダイヤル・ゲージ
四十七 ダイヤル・ゲージ付トースカン
四十八 トーイン・ゲージ
四十九 キャンバ・キャスタ・キングピン・ゲージ
五十 ターニング・ラジアス・ゲージ
五十一 タイヤ・ゲージ
五十二 タイヤ・デプス・ゲージ
五十三 キャリパ・ゲージ
五十四 シリンダ・ゲージ
五十五 バキューム・ゲージ
五十六 亀裂点検装置
五十七 検車装置
五十八 一酸化炭素測定器
五十九 炭化水素測定器
六十 黒煙測定器
六十一 ブレーキ・テスタ
六十二 サイド・スリップ・テスタ
六十三 ホイール・アライメント・テスタ
六十四 スピード・メータ・テスタ
六十五 音量計
六十六 ヘッド・ライト・テスタ
六十七 ホイール・プーラ
六十八 ベアリング・レース・プーラ
六十九 給脂器具
七十 部品洗浄槽
七十一 バルブ・シート・カッタ
七十二 バルブ・リフタ
七十三 スケール
七十四 直定規
七十五 温度計
七十六 オパシメータ
附則
2
道路運送車両法施行法第十条に規定する種類は、旧自動車整備士技能検定規則(以下「旧令」という。)による左表上欄の技能検定については、同表下欄のこの省令による技能検定とする。旧令による技能検定の種類この省令による技能検定の種類自動車シヤシ整備士三級の技能検定三級自動車シヤシ整備士の技能検定自動車ガソリンエンヂン整備士三級の技能検定三級自動車ガソリン・エンジン整備士の技能検定自動車ヂーゼルエンヂン整備士三級の技能検定三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定自動車ヂーゼル機器整備士三級の技能検定初級自動車ジーゼル機器整備士の技能検定電気自動車電機整備士三級の技能検定三級電気自動車電気機器整備士の技能検定小型四輪ガソリン自動車整備士三級の技能検定三級自動車シヤシ整備士及び三級自動車ガソリン・エンジン整備士の技能検定三輪自動車整備士三級の技能検定三級二、三輪自動車整備士の技能検定二輪自動車整備士三級の技能検定三級二、三輪自動車整備士の技能検定自動車電装整備士三級の技能検定初級自動車電装整備士の技能検定電気自動車蓄電池整備士三級の技能検定三級電気自動車電気機器整備士の技能検定自動車機工整備士三級の技能検定初級自動車機工整備士の技能検定三輪自動車整備士二級の技能検定二級二、三輪自動車整備士の技能検定二輪自動車整備士二級の技能検定二級二、三輪自動車整備士の技能検定
附則
昭和31年11月9日
4
この省令の施行の際、現に改正前の規定により二級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該技能検定に合格した日から学科試験の日までに自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するものは、改正後の第十七条第一号の規定にかかわらず、一級の技能検定の受験資格を有するものとする。
5
この省令の施行の際、現に改正前の規定により三級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該技能検定に合格した日から学科試験の日までに自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するものは、改正後の第十八条第一号の規定にかかわらず、二級の技能検定の受験資格を有するものとする。
附則
昭和50年10月22日
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成5年5月27日
2
この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業訓練大学校において、運輸装置科又は産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、新規則第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において、産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。
3
この省令の施行の際現に旧規則の規定による職業訓練校の自動車整備科又は職業訓練短期大学校の自動車科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が一年以上で訓練時間が千六百時間以上の職業訓練を受けたものについては、新規則第十八条第一項第一号の二イに掲げる者に該当するものとして新規則の規定を適用する。
附則
平成9年12月15日
2
第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成10年10月30日
附則
平成12年11月29日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次・第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員方施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年9月17日
2
この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧検定規則」という。)第六条第六項の表第五号又は第六号の国土交通大臣が別に定める試験に合格した者は、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新検定規則」という。)第六条第六項の表第五号の登録を受けた者が行う試験に合格した者とみなす。