• 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [給付の請求]
    • 第3条 [退職年金の決定の請求]
    • 第4条 [請求書に押なつする印鑑]
    • 第5条 [旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等]
    • 第6条 [退職年金の支給の請求]
    • 第7条 [退職一時金の請求]
    • 第8条 [障害年金の請求]
    • 第9条 [障害年金の受給権の消滅による一時金の請求]
    • 第10条 [障害一時金の請求]
    • 第11条 [遺族年金の請求]
    • 第12条 [遺族一時金の請求]
    • 第13条 [年金者遺族一時金の請求]
    • 第14条 [支払未済の給付の請求]
    • 第15条 [共済組合法第九十条の規定による給付の請求]
    • 第16条 [運営規則]
    • 第17条 [在職期間通算辞退申出書等]
    • 第18条 [改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金の改定手続]

元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令

昭和57年10月2日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)に基づく国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による年金等の請求手続その他法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
第2条
【給付の請求】
法第4条の2第1項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者が、同法の規定により退職給付、障害給付又は遺族給付(同法第90条の規定による給付を含む。)を受けようとする場合は、次条及び第6条から第13条までに規定する請求書を、その請求に係る職員(以下「旧職員」という。)が昭和二十一年一月二十八日において属していた旧組合(法第4条の2第1項に規定する旧組合をいう。以下同じ。)の権利義務を承継した共済組合の代表者に提出しなければならない。
法第11条の2第1項の規定により共済組合法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有する者が、同法の規定による年金たる長期給付を受けようとする場合は、次条及び第6条から第13条までに規定する請求書を、その者に係る元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第20条の2第4項に規定する共済組合の代表者に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【退職年金の決定の請求】
共済組合法第39条の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
旧職員等(旧職員及び前条第2項に規定する長期給付を受ける権利を有する者をいう。以下同じ。)の履歴書
別記様式第2号による印鑑票(以下「印鑑票」という。)
旧職員等の戸籍の抄本
第4条
【請求書に押なつする印鑑】
前条第1項第8条第1項及び第11条第1項の請求書に押なつする印鑑は、これらの請求書に添付すべき印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。
第5条
【旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等】
第3条第7条第8条及び第10条から第13条までの規定により請求書(第13条の請求書にあつては、共済組合法第51条第1号又は第4号に該当する場合(第1号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものに限る。)を除く。)を提出する場合において、旧職員等が法第9条第1項に規定する未帰還職員から引き続き琉球諸島民政府職員(法第2条第3号に規定する琉球諸島民政府職員をいう。以下同じ。)となつた者であるときは、その請求書に、当該各条に規定する書類の外、その者が海外から帰還した年月日及びその際の上陸地を認定することができる居住地の市町村長その他の公の機関(南西諸島(法第2条第1号に規定する南西諸島をいう。以下同じ。)にあるこれらの機関を含む。以下「公の機関」と総称する。)が発行したその証明書を添えなければならない。
第6条
【退職年金の支給の請求】
第3条第1項の規定により退職年金の決定を請求した者が、その請求に係る年金証書の交付を受けた後において、共済組合法第20条の規定による当該年金の支給を請求しようとするときは、別記様式第3号による退職年金支給請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、旧職員等の戸籍の抄本を添えなければならない。
第1項の請求書に押なつする印鑑は、第3条第1項の請求書に添付した印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。
参照条文
第7条
【退職一時金の請求】
共済組合法第41条の規定による退職一時金を請求しようとする者は、別記様式第1号による退職一時金請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。
参照条文
第8条
【障害年金の請求】
共済組合法第42条の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第1号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、第3条第2項各号に掲げる書類並びに旧職員等の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
第6条の規定は、障害年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「第3条」とあるのは「第8条」と、「退職年金」とあるのは「障害年金」と、同条第2項中「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本及び障害の状態を知ることができる医師の診断書」と、同条第3項中「第3条」とあるのは「第8条」とそれぞれ読み替えるものとする。
参照条文
第9条
【障害年金の受給権の消滅による一時金の請求】
共済組合法第44条の規定による障害年金の受給権の消滅による一時金を請求しようとする者は、別記様式第4号による請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。
第10条
【障害一時金の請求】
共済組合法第45条の規定による障害一時金を請求しようとする者は、別記様式第1号による障害一時金請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、旧職員の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
参照条文
第11条
【遺族年金の請求】
共済組合法第46条の規定による遺族年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第5号による遺族年金決定請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第1号に掲げる書類は、共済組合法第47条第2号又は第3号に該当する場合に限るものとし、第3号に掲げる書類は、同法同条第1号又は第3号に該当する場合に限るものとする。
旧職員等の履歴書
印鑑票
退職年金証書又は廃疾年金証書 当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
旧職員等の死亡の事実及びその者と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(除かれた戸籍の謄本である場合又は請求者が旧職員等と戸籍を異にする場合は、請求者の戸籍の抄本をも添える。第13条第2項第3号及び第14条第2項において同じ。)
医師の死亡診断書 特別の事由により死亡診断書を添えることができないときは、その事由の申立書
第1項の請求書には、請求者が左の各号に掲げる事由に該当するものであるときは、前項に規定する書類の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。
旧職員等の死亡の際届出をしていないがその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
配偶者(前号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)以外の遺族であるときは、旧職員等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを認めることができる公の機関が発行したその証明書
共済組合法第22条の規定に該当する遺族であるときは、当該事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
第1項の場合において、その請求に係る年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、それらの者が協議してそのうちの一人を代表者に指定して請求するものとする。この場合においては、その請求書には、前二項に規定する書類の外、左に掲げる事項を記載し、且つ、すべての同順位の遺族が署名なつ印した書類を添えなければならない。
すべての同順位の遺族の住所、氏名及び生年月日並びに旧職員等との続柄
代表者の氏名
当該年金の請求及び受給に関する権限をその代表者に委任する旨
第6条の規定は、遺族年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「第3条」とあるのは「第11条」と、「退職年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第2項中「旧職員等の戸籍の抄本」とあるのは「請求者の戸籍の抄本(その者が共済組合法第22条の規定に該当するものであるときは、戸籍の抄本及び同法同条の規定に該当するものであることを認めることができる公の機関が発行したその証明書)」と、同条第3項中「第3条」とあるのは「第11条」とそれぞれ読み替えるものとする。
参照条文
第12条
【遺族一時金の請求】
共済組合法第50条の規定による遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による遺族一時金請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、前条第2項第1号第4号及び第5号に定める書類を添えなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は、第1項の請求書について準用する。この場合において、当該各項中「第1項」とあるのは「第12条第1項」と、第4項中「年金」とあるのは「遺族一時金」とそれぞれ読み替えるものとする。
第13条
【年金者遺族一時金の請求】
共済組合法第51条の規定による年金者遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第5号による年金者遺族一時金請求書を差し出さなければならない。
前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第1号に掲げる書類は、共済組合法第51条第1号から第3号まで及び第5号に該当する場合(同条第1号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものを除く。)に限るものとする。
旧職員の履歴書
退職年金証書、障害年金証書又は遺族年金証書 当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
旧職員(共済組合法第51条第4号に該当する場合にあつては、もとの遺族年金の受給権者)の死亡の事実及び旧職員と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
第11条第2項第5号に定める書類
第11条第4項の規定は、第1項の請求書について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第13条第1項」と、「年金」とあるのは「年金者遺族一時金」と、「前二項」とあるのは「同条第2項」とそれぞれ読み替えるものとする。
参照条文
第14条
【支払未済の給付の請求】
第3条から前条までの規定は、共済組合法第24条の3の規定の適用を受ける給付について準用する。
前項の規定により準用する第3条及び第6条から前条までの規定による請求書には、第3条から前条までに規定する書類の外、旧職員等又はもとの受給権者の死亡の事実及びその者とその請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本を添えなければならない。但し、その請求書に添付すべき書類で同一のものがあるときは、その添付は省略することができる。
参照条文
第15条
【共済組合法第九十条の規定による給付の請求】
前各条の規定は、共済組合法第90条の規定の適用を受ける給付について準用する。
第16条
【運営規則】
法第4条の2第1項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
第11条の2第1項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、施行令第20条の2第4項に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
第17条
【在職期間通算辞退申出書等】
法第6条の2第1項の規定により在職期間の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者は、別記様式第6号による辞退申出書を提出しなければならない。
前項の申出書には、その申出者の履歴書を添えなければならない。
前二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十七年改正法」という。)附則第6条第7項の規定により法第11条の2の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしようとする者について準用する。
昭和四十七年改正法附則第7条第1項の規定により琉球等在職期間(同法附則第6条第5項の琉球等在職期間をいう。)の通算を希望する旨の申出をしようとする者は、別記様式第7号による通算申出書を提出しなければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
第18条
【改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金の改定手続】
昭和三十九年十月一日に現に退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第4条の規定による当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定を請求する場合においては、別記様式第1号又は第5号による退職年金、障害年金又は遺族年金改定請求書に年金証書(同日前に年金が決定されている場合に限る。)及び組合員期間の通算に関して必要な書類を差し出さなければならない。
前項の規定は、昭和四十七年改正法附則第6条第3項又は附則第7条第3項の規定により年金たる長期給付の額の改定を請求する場合について準用する。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月15日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月30日
この命令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(以下「法律第百五十一号」という。)附則第七条の規定により支給する退職年金、障害年金、退職一時金若しくは障害一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金の請求については、この命令による改正後の元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令の規定の例による。
組合は、前項の規定による請求書を受理したときは、次の様式による計算書を作成し、当該給付を決定しなければならない。
附則
昭和43年5月1日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年10月2日
この省令は、昭和五十七年十月一日から適用する。

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