児童福祉法第二十一条の九、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令
平成18年9月29日 改正
第2条
【法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業】
法第21条の9に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。
①
学校教育法に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業
②
幼稚園において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業
第3条
【法第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項に規定する主務省令で定める子育て支援事業】