全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成20年9月12日 制定
第20条
【全国健康保険協会が承継しない権利及び義務】
第24条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置】
平成十八年健康保険法等改正法附則第26条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。
第25条
【協会の準備金に関する経過措置】
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、平成十八年健康保険法等改正法附則第80条の規定による改正前の特別会計に関する法律第117条第1項の規定により年金特別会計の健康勘定に置かれた事業運営安定資金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。
第26条
【協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例】
協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成二十年十月の保険料の納付についての健康保険法第164条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「十五日」とする。
第27条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
1
協会の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2
3
前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項、第4条第1項、第10条第1項又は第12条第3項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。
第28条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置】
1
協会の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。