公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
平成25年2月6日 改正
第7条
【国の負担率の通知】
法第4条の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の長、都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合の管理者又は長(同法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会)及び都道府県又は指定都市が組織に加わっている港湾法に基づく港務局の長を含む。)に通知しなければならない。
第15条
【権限の委任】
令第15条第2項の国土交通省令で定める工事費の決定は、地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業に係るものであって一箇所の工事の費用がおおむね二千万円未満のものとする。ただし、次に掲げる工事費の決定を除く。