道路法施行令
平成25年8月26日 改正
第1条の2
【都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理】
1
⊟
参照条文
第1条の3
【国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等】
2
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
第1条の4
【都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示】
1
国土交通大臣は、法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
第1条の5
【指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等】
法第17条第4項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
第1条の7
【管理の特例の場合の読替規定】
1
法第17条第1項又は第2項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(法第17条第1項の場合) | 読み替える字句(法第17条第2項の場合) |
第13条第3項、第18条第1項、第50条第1項 | 都道府県 | 指定市 | 指定市以外の市 |
第13条第4項 | 第1項 | 第17条第1項 | 第17条第2項 |
関係都道府県 | 関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。第94条第5項において同じ。) | 関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市 | |
第13条第4項、第53条第2項、第96条第3項 | 都道府県が | 指定市が | 指定市以外の市が |
第13条第4項、第19条第2項、第50条第4項及び第5項 | 都道府県の | 指定市の | 指定市以外の市の |
第17条第6項、第25条第1項、第51条、第53条第1項、第90条第1項、第96条第2項 | 都道府県又は | 指定市又は | 指定市以外の市又は |
第19条第2項、第19条の2第2項、第20条第3項、第26条第1項、第76条、第96条第2項 | 都道府県である | 指定市である | 指定市以外の市である |
第19条第3項、第19条の2第3項、第20条第4項、第31条第3項 | 都道府県の議会に | 指定市の議会に | 指定市以外の市の議会に |
第26条第1項、第76条、第96条第2項 | 市町村 | 市(指定市を除く。)町村 | 市(指定市以外の市を除く。)町村 |
第50条第4項及び第5項、第53条第2項 | 他の都道府県 | 都道府県 | 都道府県 |
第50条第5項 | 関係都道府県 | 指定市及び関係都道府県 | 指定市以外の市及び関係都道府県 |
第53条第2項 | 当該都道府県 | 当該指定市 | 当該指定市以外の市 |
第94条第5項 | 都道府県である | 指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第17条第3項の規定により管理を行う町村をいう。)である | 指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第17条第3項の規定により管理を行う町村をいう。)である |
2
法第17条第3項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第17条第6項、第25条第1項、第51条、第90条第1項、第96条第2項 | 都道府県又は | 町村又は |
第19条第2項 | 都道府県の | 町村の |
第19条第2項、第19条の2第2項、第20条第3項、第26条第1項、第76条、第96条第2項 | 都道府県である | 町村である |
第26条第1項、第76条、第96条第2項 | 市町村 | 市町村(町村を除く。) |
第53条第1項 | 都道府県又は | 都道府県又は町村若しくは |
第94条第5項 | 都道府県である | 町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。)である |
第96条第3項 | 都道府県が | 町村が |
3
法第17条第4項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項第2号、第6号及び第7号 | 道路管理者 | 道路管理者又は指定市以外の市町村 |
第13条第4項 | 第1項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 | 第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕 |
修繕又は災害復旧 | 修繕 | |
都道府県の | 指定市以外の市町村の | |
関係都道府県 | 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。) | |
第18条第1項 | 第16条又は | 第16条若しくは |
道路管理者」という。) | 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。) | |
決定して | 決定し、道路管理者は | |
第21条、第22条第1項、第22条の2、第23条第1項、第24条、第24条の2第1項及び第3項、第24条の3、第28条の2第1項、第32条、第33条第1項、第34条から第36条まで、第38条、第39条第1項、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条第1項及び第2項、第47条の6、第47条の7第1項、第48条の17第1項、第56条、第57条、第58条第1項、第59条第3項、第60条、第61条第1項、第62条、第66条第1項、第67条の2から第69条まで、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第5項まで、第72条第1項及び第3項、第73条第2項及び第3項、第86条第2項、第87条第1項、第91条第1項から第3項まで、第92条第4項、第93条、第95条の2第1項及び第2項前段、第96条第5項 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
第24条の2第1項 | 道路の | 道路管理者にあつては道路の |
駐車料金 | 指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金 | |
第39条第2項 | 道路管理者 | 当該占用料を徴収する道路管理者等 |
第47条の4第1項 | 道路管理者は、第46条第1項 | 第46条第1項 |
場合においては | 道路管理者等は | |
、道路管理者 | 、道路管理者等 | |
第47条の7第2項 | 協定を | 道路管理者等が協定を |
第48条の14第1項 | 道路管理者は、 | 道路管理者等は、道路管理者が |
第48条の18第1項及び第3項 | 、利便施設協定を | 、道路管理者等が利便施設協定を |
第49条 | 道路の管理に関する | 歩道の新設等に要する |
当該道路の道路管理者 | 指定市以外の市町村 | |
第50条第1項 | 都道府県が当該 | 指定市以外の市町村が当該 |
当該都道府県 | 当該指定市以外の市町村 | |
第50条第4項及び第5項、第53条第2項 | 他の都道府県 | 都道府県 |
第50条第4項 | 当該国道の所在する都道府県 | 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの |
第50条第5項 | 国道の所在する都道府県 | 指定市以外の市町村で国道の所在するもの |
関係都道府県 | 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県 | |
第53条第2項 | 都道府県が | 指定市以外の市町村が |
都道府県に | 指定市以外の市町村に | |
第61条第2項 | 道路管理者 | 当該負担金を徴収する道路管理者等 |
第64条第1項 | 連結料並びに | 連結料、 |
負担金は、道路管理者の収入とし、第39条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 負担金並びに第39条の規定に基づく占用料で、第17条第5項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村 | |
第73条第1項 | 道路管理者 | 負担金等を徴収すべき道路管理者等 |
第74条 | 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において | 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村 |
第75条第1項 | 当該指定区間外の国道の道路管理者 | 指定市以外の市町村 |
第75条第2項 | 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 | 、都道府県道に関し、次に掲げる場合においては、指定市以外の市町村 |
第75条第4項及び第5項、第76条、第85条第3項 | 道路管理者 | 指定市以外の市町村 |
第76条 | 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 | 第1号、第2号及び第4号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第39条第2項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣 |
第96条第2項 | 又は市町村である道路管理者 | 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村 |
都道府県である道路管理者 | 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村 | |
又は市町村に | 若しくは市町村又は指定市以外の市町村に |
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法第17条第6項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項第2号、第6号及び第7号 | 道路管理者 | 道路管理者又は国土交通大臣 |
第18条第1項 | 第16条又は | 第16条若しくは |
道路管理者」という。) | 道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。) | |
決定して | 決定し、道路管理者は | |
第21条、第22条第1項、第23条第1項、第24条、第32条、第33条第1項、第34条から第36条まで、第38条、第40条第2項、第41条、第43条の2、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条第1項及び第2項、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の4第2項、第47条の6、第47条の7第1項、第48条の17第1項、第57条、第66条第1項、第67条の2から第69条まで、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第5項まで、第72条第1項及び第3項、第92条第4項、第93条、第95条の2、第96条第5項前段 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
第47条の2第2項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 | 第17条第6項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項 |
第47条の2第2項及び第3項 | の道路管理者 | の道路管理者又は国土交通大臣 |
第47条の4第1項 | 道路管理者は、第46条第1項 | 第46条第1項 |
場合においては | 道路管理者等は | |
、道路管理者 | 、道路管理者等 | |
第47条の7第2項 | 協定を | 道路管理者等が協定を |
第48条の14第1項 | 道路管理者は、 | 道路管理者等は、道路管理者が |
第48条の18第1項及び第3項 | 、利便施設協定を | 、道路管理者等が利便施設協定を |
第54条の2第1項 | 共用管理施設関係道路管理者 | 共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者 |
第2条
【国土交通大臣の行う工事の告示】
1
国土交通大臣は、法第12条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設若しくは改築、法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県若しくは指定市が行つている区間に係る法第12条本文の規定による新設若しくは改築若しくは法第13条第1項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事、同条第3項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事又は法第17条第6項の規定による都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。
第3条
【道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持】
法第24条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
第3条の2
【指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示】
1
国土交通大臣は、法第24条の2第1項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第39条第2項第5号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
第3条の3
【駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車】
法第24条の2第1項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。
第4条
【道路管理者の権限の代行】
1
法第27条第1項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
⑬
法第44条の2第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第44条の2第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、法第44条の2第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第44条の2第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第44条の2第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
21号
法第66条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
22号
法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
26号
法第71条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第71条第2項第2号又は第3号(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
⊟
参照条文
第4条の2 第4条の3 第6条 第19条の11 第30条の5 第34条 第37条 沖縄振興特別措置法施行令第33条 過疎地域自立促進特別措置法施行令第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第25条 豪雪地帯対策特別措置法施行令第1条 山村振興法施行令第4条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第17条 都市再生特別措置法施行令第18条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第4条 独立行政法人都市再生機構法施行令第7条 第11条 半島振興法施行令第2条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第8条 福島復興再生特別措置法施行令第6条
第4条の2
1
法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
⑤
法第24条の2第1項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第44条の2第7項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条から第62条までの規定に基づく負担金(第11号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
⑬
法第95条の2第1項(法第46条第3項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第95条の2第2項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
⑯
電線共同溝整備法第6条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第14条第2項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第7条第2項第1号の規定による届出を受理すること。
⊟
参照条文
第4条の3
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第2条第1項の規定により告示する工事の開始の日から同条第2項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第4条第1項第24号及び第25号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第5条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第27条第4項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
第6条
【国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等】
1
国土交通大臣は、法第27条第1項又は第3項の規定により道路管理者に代わつて法第47条の7第1項又は第48条の17第1項の規定による協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2
指定市以外の市町村は、法第27条第2項の規定により道路管理者に代わつて法第22条の2、第47条の7第1項若しくは第48条の17第1項の規定による協定を締結し、又は法第28条の2第1項の規定による協議会を組織しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
5
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第27条第4項の規定により道路管理者に代わつて第4条の2第1項第3号若しくは第6号に掲げる権限又は第3項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
6
指定市以外の市町村が法第17条第4項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第7条第1項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
第7条
【道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等】
法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
⑥
防火地域(都市計画法第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
⑦
都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
⑧
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第33条第2項第1号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第13号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
⑪
建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
⑫
道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第9号に掲げる施設に設けるものを除く。)
第9条
【占用の期間に関する基準】
法第32条第2項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
①
次に掲げる工作物、物件又は施設 十年以内イ水道法による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)ロ工業用水道事業法による水管(同法第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)ハ下水道法による下水道管ニ鉄道事業法又は全国新幹線鉄道整備法による鉄道で公衆の用に供するものホガス事業法によるガス管(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)ヘ電気事業法による電柱又は電線(同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)ト電気通信事業法による電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)チ石油パイプライン事業法による石油管(同法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
⊟
参照条文
第10条
【一般工作物等の占用の場所に関する基準】
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設、同条第6号に掲げる仮設建築物、同条第7号に掲げる施設、同条第8号に掲げる施設、同条第11号に掲げる応急仮設建築物及び同条第12号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、第11条の2第1項第1号、第11条の3第1項第1号、第11条の6第1項、第11条の7第1項及び第11条の8第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ
一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(4)
歩道(自転車歩行者道を含む。第11条の6第1項第2号及び第11条の9第1項第2号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第11条の6第1項第1号、第11条の9第1項第1号及び第11条の10第1項第1号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
第11条
【電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。(1)法面(法面のない道路にあつては、路端に近接する部分)(2)歩道内の車道に近接する部分ロ 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が八メートル以上であること。
第11条の2
【電線の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。イ 電線の最下部と路面との距離が五メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては四・五メートル、歩道上にあつては二・五メートル)以上であること。ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
②
電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第1項第2号及び第11条の4第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部。以下この号及び第11条の7第1項第2号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては〇・八メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。次条第1項第2号イ並びに第11条の7第1項第2号及び第3号において同じ。)にあつては〇・六メートルを超えていること。
⊟
参照条文
第11条の4
【下水道管の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての下水道管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が三メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、一メートル)を超えていることとする。
2
第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号、第11条の2第1項第3号並びに前条第1項第1号及び第2号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。
⊟
参照条文
第11条の5
【石油管の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての石油管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。(1) 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が一・五メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が一・八メートルを超えていること。(2) 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が一・五メートルを超えていること。ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が一・二メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては〇・九メートル、市街地以外の地域にあつては〇・六メートル)を超えていること。ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
2
第10条第2号から第5号まで、第11条の2第1項第3号及び第11条の3第1項第1号の規定は、石油管について準用する。この場合において、第10条第2号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第11条の6
【太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
②
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
⊟
参照条文
第11条の7
【特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第6号に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
第11条の8
【応急仮設住宅の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第11号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
⊟
参照条文
第11条の9
【自転車駐車器具の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
②
法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
⊟
参照条文
第11条の10
【原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準】
1
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
②
道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあつては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
第12条
【構造に関する基準】
法第32条第2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。イ 倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。ロ 電柱の脚釘は、路面から一・八メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。ハ 特定仮設店舗等又は第7条第8号に掲げる施設(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
⊟
参照条文
第18条
【工事の計画書の提出を要しない軽易な工事】
法第36条第1項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が二十メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。
⊟
参照条文
第19条
【指定区間内の国道に係る占用料の額】
1
指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
3
国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
③
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
4
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
⊟
参照条文
第19条の2
【指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法】
1
指定区間内の国道に係る占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
3
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
⊟
参照条文
第19条の3
【占用料の収入の帰属】
1
法第39条の規定に基づく占用料は、指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
⊟
参照条文
第19条の6
【違法放置物件を保管した場合の公示の方法】
2
道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
⊟
参照条文
第19条の7
【違法放置物件の価額の評価の方法】
法第44条の2第4項の規定による違法放置物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第19条の8
【保管した違法放置物件を売却する場合の手続】
法第44条の2第4項の規定による保管した違法放置物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
⊟
参照条文
第19条の9
1
道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の10
【違法放置物件を返還する場合の手続】
道路管理者は、保管した違法放置物件を当該違法放置物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
⊟
参照条文
第19条の12
【車両の通行の禁止】
道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
第19条の13
【車両の通行の制限】
1
道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。
⑤
消防法第2条第7項に規定する危険物(同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令第1条の6に規定する引火点を測定する試験において、一気圧において、引火点が七十度未満の温度で測定されるものに限る。)
第19条の14
道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の16
【連結位置に関する基準】
法第48条の5第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、当該自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であることとする。
第19条の17
【指定区間内の国道に係る連結料の額の基準】
指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。
①
次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ
当該自動車専用道路と連結する法第48条の4第2号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該自動車専用道路と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
⊟
参照条文
第19条の18
【指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法】
1
指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。
⊟
参照条文
第21条
【都道府県等負担額】
1
国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び第23条第1項において「国道の新設等」という。)を行う場合における都道府県が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第58条から第61条まで及び第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「国道新設等負担基本額」という。)に、法第50条第1項又は第2項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、法第50条第4項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
第23条
【国道新設等負担基本額等の通知】
2
国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法第50条第4項の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければならない。
4
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
5
国土交通大臣は、前各項の規定により通知した国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
第26条
【国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用】
1
第21条第1項、第22条並びに第23条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、法第17条第1項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第21条第1項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項及び第23条第2項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第21条第1項並びに第23条第1項、第2項、第5項及び第6項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第22条中「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と、第23条第1項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第2項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第5項中「、分担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのは「又は分担額」と、同条第6項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と、「「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのは「又は分担額」とあるのは「、「国道新設等国庫負担額」と読み替えるものとする。
2
第21条第2項及び第3項並びに第23条第3項から第5項までの規定は、法第17条第1項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第21条第2項及び第3項並びに第23条第3項及び第4項中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第21条第2項並びに第23条第3項及び第5項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第21条第3項並びに第23条第4項及び第5項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、施設等改築負担基本額」とあるのは「施設等改築負担基本額」と読み替えるものとする。
第30条の3
【長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法】
1
法第67条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
②
前号の公示を始めた日から起算して十四日を経過して法第67条の2第3項の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2
道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
⊟
参照条文
第30条の4
【長時間放置された車両を返還する場合の手続】
道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
⊟
参照条文
第30条の5
【長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用】
前三条の規定は、法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が第4条第1項第22号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
第31条
【国道の新設等に要する費用の負担】
道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第1号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第2号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第50条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。
費用の区分 | 負担割合 | |
新設又は改築に要する費用(に掲げる費用を除く。) | 十分の八 | |
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第4条第1項に規定する道路交通確保五箇年計画に基づいて実施される防雪又は凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。)に係る事業(改築に該当するものに限る。次条第1項の表の項において「防雪事業等」という。)に要する費用 | 十分の八・五 | |
災害復旧に要する費用 | 十分の七 |
⊟
参照条文
第32条
【道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担】
1
道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「開発道路」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあつては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあつては、国の負担とする。
費用の区分 | 負担割合 | |
新設又は改築に要する費用(及びに掲げる費用を除く。) | 十分の八 | |
防雪事業等に要する費用 | 十分の八・五 | |
交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用 | 三分の二 | |
災害復旧に要する費用 | 十分の七 |
第34条
1
国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)並びに法第44条の2第7項、第58条から第62条まで及び地方道路公社法第29条の規定に基づく負担金を徴収する権限を行う。
第34条の2の2
【負担基本額等の通知】
国土交通大臣は、法第88条第2項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。
第34条の2の3
【道道又は道の区域内の市町村道の改築に関する費用の補助】
1
平成二十一年度以降九箇年間における道道又は道の区域内の市町村道の改築で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。
2
平成二十年度以降十箇年間における道道又は道の区域内の市町村道の改築で、前項に規定するもの及び次に掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、十分の五・五(地域社会の中心となる都市(以下この項において「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下この項において「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するものの改築に係るものにあつては、十分の六)以内とする。
①
当該改築に係る道道又は道の区域内の市町村道に法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
③
当該改築に係る道道又は道の区域内の市町村道に法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
3
国は、道路管理者が道道又は道の区域内の市町村道について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3に規定する事業に要する費用については、法第56条及び第85条第3項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その二分の一(道路管理者が同令第4条に規定する通学路に該当する市町村道について実施する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
⊟
参照条文
第35条の2
【道路の維持又は修繕に関する技術的基準等】
第35条の4
【道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設】
法第48条の17第1項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第37条
【手数料及び延滞金】
1
法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2
法第73条第2項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
⊟
参照条文
第38条の2
【都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築】
法第95条の2第1項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。)及び交通島、中央帯又は植樹帯の設置とする。
第39条
【権限の委任】
1
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2
別表
【第十九条関係】
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 所在地 | |||||
甲地 | 乙地 | 丙地 | ||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、二〇〇 | 五六〇 | 四六〇 | |
第二種電柱 | 一、八〇〇 | 八六〇 | 七〇〇 | |||
第三種電柱 | 二、四〇〇 | 一、二〇〇 | 九五〇 | |||
第一種電話柱 | 一、〇〇〇 | 五〇〇 | 四一〇 | |||
第二種電話柱 | 一、六〇〇 | 八〇〇 | 六五〇 | |||
第三種電話柱 | 二、三〇〇 | 一、一〇〇 | 九〇〇 | |||
その他の柱類 | 一〇〇 | 五〇 | 四一 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇 | 五 | 四 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 六 | 三 | 二 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、〇〇〇 | 四九〇 | 四〇〇 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 六二〇 | 三〇〇 | 二五〇 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 八六〇 | 四二〇 | 三四〇 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 二四、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 九九〇 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 四三 | 二一 | 一七 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 六二 | 三〇 | 二五 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 九二 | 四五 | 三七 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 一二〇 | 六〇 | 四九 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 一八〇 | 九〇 | 七四 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 二五〇 | 一二〇 | 九八 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 四三〇 | 二一〇 | 一七〇 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 六二〇 | 三〇〇 | 二五〇 | |||
外径が一メートル以上のもの | 一、二〇〇 | 六〇〇 | 四九〇 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 一二、〇〇〇 | 一、〇〇〇 | 四九〇 | |||
地下に設ける通路 | 七、一〇〇 | 六一〇 | 三〇〇 | |||
その他のもの | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 二四〇 | 二〇 | 一〇 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 二四、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 九九〇 | ||
標識 | 一本につき一年 | 一、六〇〇 | 八〇〇 | 六五〇 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 二四〇 | 二〇 | 一〇 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 二四〇 | 二〇 | 一〇 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 二四、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 九九〇 | |
その他のもの | 一二、〇〇〇 | 一、〇〇〇 | 四九〇 | |||
第七条第二号に掲げる工事物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 二一〇 | 一〇〇 | 八二 | |||
第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | |||
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | |||
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 |
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 甲地 都の特別区の存する区域並びに札幌市、仙台市、宇都宮市、さいたま市、千葉市、船橋市、八王子市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、東大阪市、神戸市、姫路市、岡山市、広島市、松山市、北九州市、福岡市、熊本市及び鹿児島市の区域をいう。
ロ 乙地 市の区域で甲地以外のものをいう。
ハ 丙地 町及び村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
附則
5
第二十一条、第二十三条第一項、第三十一条及び第三十二条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、第二十一条中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業(附則第四項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。以下同じ。)」と、第二十三条第一項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」と、第三十一条中「又は災害復旧に要する費用(」とあるのは「、災害復旧又は特定事業に要する費用(」と、同条の表の項中「改築」とあるのは「改築又は特定事業」と、同表の項中「災害復旧に要する費用」とあるのは「災害復旧又は特定事業に要する費用(に掲げる費用を除く。)」と、第三十二条第一項の表の項中「防雪事業等」とあるのは「防雪事業等(改築に該当するものに限る。)」とする。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和57年3月30日
2
改正後の海岸法施行令附則第五項から第七項まで、河川法施行令附則第十条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第二項並びに道路法施行令附則第四項及び第五項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月31日
2
第一条の規定による改正後の道路法施行令附則第四項の規定は、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和五十八年度及び昭和五十九年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和五十八年度及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十八年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月18日
2
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
2
この政令による改正後の道路法施行令附則第十項、道路整備緊急措置法施行令附則第六項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第五項、奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第五項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第3条
1
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
2
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。