公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令
平成24年9月14日 改正
第1条
【特殊法人等の範囲】
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)
第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
①
首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、沖縄科学技術大学院大学学園及び日本中央競馬会
③
独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構
第2条
【国による発注の見通しに関する事項の公表】
1
各省各庁の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
③
入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2
前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
①
官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
②
公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3
前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4
第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5
各省各庁の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、
第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
第3条
前条第2項から
第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
第4条
【国による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表】
1
各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
④
予決令第85条(
予決令第98条において準用する場合を含む。)に規定する契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準
2
各省各庁の長は、公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、
第1号から
第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
①
予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
②
一般競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
③
指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
④
入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
⑤
落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
⑥
予決令第86条第1項(
予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯
⑧
予決令第91条第2項(
予決令第98条において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
⑩
随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3
各省各庁の長は、
前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る
同項第9号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
4
前三項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
6
第2項又は
第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(
第2項第1号から
第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
第5条
【地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表】
1
地方公共団体の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が二百五十万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
③
入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2
前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
①
公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
②
公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3
前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4
第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5
地方公共団体の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、
第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
第6条
前条第2項から
第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
第7条
【地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表】
1
地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
地方公共団体の長は、公共工事(予定価格が二百五十万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、
第1号から
第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
①
自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
②
一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
③
指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
④
入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
⑤
落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
⑦
自治令第167条の10第2項(
自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
⑩
随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3
地方公共団体の長は、
前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る
同項第9号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
4
前三項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
6
第2項又は
第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(
第2項第1号から
第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年二月十六日)から施行する。ただし、第二条から第七条までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(特殊法人等の範囲に関する経過措置)
法第二条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、第一条各号に掲げるもののほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
第3条
法第二条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人森林総合研究所が行う次に掲げる業務が終了するまでの間、第一条各号及び前条に掲げるもののほか、独立行政法人森林総合研究所とする。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。