公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等】
第2条
【法第四条等に規定する営業に使用する場所】
第3条
【参考人に支給する費用】
法第6条第4項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
第4条
【法第十九条に規定する金融機関】
1
法第19条第1号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
2
法第19条第3号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。
第5条
【法第二十八条に規定する政令で定める者】
法第28条に規定する政令で定める者は、銀行とする。
第6条
【初年度における責任準備金】
法附則第2項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。
附則
この政令は、法施行の日(昭和二十七年七月三十一日)から施行する。
附則
昭和37年5月25日
この政令は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(同年五月二十六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年5月21日
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。