公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
平成23年8月30日 改正
第1条
【公害防止対策事業】
1
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第2号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵柵の設置の事業とする。
2
法第2条第3項第3号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。
①
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
3
法第2条第3項第4号に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。
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参照条文
第2条
【国の負担又は補助の割合】
法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 | |
法第2条第3項第3号に掲げる事業 | イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する前条第2項第2号に掲げる事業 | 百分の五十五 |
ロ その他の農業用施設に係る事業 | 二分の一 | |
ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業 | 百分の五十五 | |
ニ その他の農用地に係る事業 | 二分の一 | |
法第2条第3項第4号に掲げる事業 | 百分の五十五 |
第3条
【適用除外事業】
2
法第3条第4項に規定する政令で定める事業は、法第2条第3項第2号から第4号までに掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
第4条
【国の補助負担金の算定方法等】
法第3条第1項(同条第4項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を公害防止事業費事業者負担法第4条の規定により事業者が負担する場合にあつては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。
第5条
【国の補助負担金等の交付の特例】
1
公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止対策事業計画に係る法第2条の2第1項の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度分の事業として実施されるものに係る法第3条第1項の規定による国の負担金若しくは補助金又は同条第3項の国の交付金のうち通常の国の負担割合によつて算定した国の負担金若しくは補助金の額又は通常の交付金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあつては、その全額。次項において「国の補助負担金等の特例額」という。)を当該同意のあつた年度の翌年度に交付することができる。
2
前項の規定は、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度の翌年度分の事業として実施されるものに係る国の補助負担金等の特例額については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、当該同意のあつた年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。
附則
4
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について法第三条第一項の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担若しくは補助をすることとなる場合又は同条第三項の規定により国が通常の交付金の額を超えて交付金の交付をすることとなる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担金若しくは補助金又は交付金に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附則
昭和60年5月18日
2
第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項及び第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(新令附則第二項の規定にあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事業の実施により昭和六十四年度(新令附則第二項の規定にあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(新令附則第二項の規定にあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度から平成五年度までの各年度における事業の実施により平成六年度(新令附則第二項の規定にあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
第一条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第九項、第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第七項、第三条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条から第四条まで及び第四条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。