公害紛争の処理手続等に関する規則
平成24年3月22日 改正
第1条
【趣旨】
公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)が公害紛争処理法(以下「法」という。)に基づいて行う公害に係る紛争についてのあつせん、調停、仲裁及び裁定の手続等については、法及び公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【代理人についての承認の申請の方式等】
2
弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とすることにつき法第23条の2第1項の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。
第3条
【調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長】
第4条の3
法第45条の2において準用する民事訴訟法第107条第1項に規定する書留郵便に付する送達をしたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
第5条
【代表者の選定】
1
法第26条第1項の申請、法第27条の2第1項の規定によるあつせん又は法第27条の3第1項の規定による調停(これらに係る法第23条の4第1項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
⊟
参照条文
第6条
【申請書等】
2
仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第24条第3項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を当該申請書に添附しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の2
【議決をした旨の通知】
中央委員会は、法第27条の2第1項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【参加の申立てがあつた旨の通知】
調停委員会は、法第23条の4第1項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【出頭要求の方式】
調停委員会が法第32条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
第17条
【文書等の提出要求の方式】
調停委員会が法第33条第1項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
第19条
【調停案の受諾の勧告の方式等】
1
法第34条第1項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。
3
法第34条第1項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、調停委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨又は調停が打ち切られたものとみなされた旨を通知しなければならない。
第22条
【仲裁委員の指名等】
法第39条第2項ただし書の規定により中央委員会の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
第23条
【仲裁委員が欠けた場合の措置】
第27条
【代理権の不消滅】
法第23条の2第1項の代理人の権限は、当事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡、手続をする能力の喪失若しくはその代理権の変更若しくは消滅又は代表当事者の資格の喪失によつては、消滅しない。
第37条
【補正】
4
第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により補正を命ぜられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、裁定委員会は、決定をもつて、申請を却下しなければならない。この場合においては、法第42条の13第1項後段及び第2項の規定を準用する。
第38条の2
2
答弁書には、前項に掲げる事項のほか、申請書又は参加申立書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
3
答弁書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
⊟
参照条文
第38条の3
前条に規定する答弁により反論を要することとなつた場合には、申請人又は参加人は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなつた事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
第43条の4
【進行協議】
2
裁定委員会は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁定委員会及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、前項の規定による協議(以下この条において「進行協議」という。)における手続を行うことができる。
第45条
【証拠の申出の方式】
第51条
【管轄審査会等への通知】
裁定委員会は、法第42条の24第1項の規定により管轄審査会等に事件を処理させるときは、管轄審査会等に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、当該事件の記録を送付しなければならない。
第54条
【調書】
3
中央委員会の事務局の職員は、前項の規定にかかわらず、裁定委員長の許可があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁定委員長が許可をする際に、意見を述べることができる。
第55条
【準用規定】
第11条及び第14条の規定は責任裁定の手続について、第17条の規定は裁定委員会が法第42条の16第1項第3号の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について、第18条の規定は裁定委員会が法第42条の16第1項第4号の規定により立入検査をする場合及び裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員が法第42条の18第2項の規定により立入検査をする場合について準用する。
第58条
【相手方の特定命令等】
1
法第42条の28第2項の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされる旨を記載した書面を送達してしなければならない。
第59条
【裁定を求めた事項以外の事項についての裁定】
裁定委員会は、法第42条の30第1項の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有する第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
第61条
【法第四十二条の三十第二項の決定の方式等】
2
裁定委員会は、法第42条の30第2項の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて、前項の決定があつたときは決定書の写しを添えて、当事者及び同条第2項の第三者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第62条
【受訴裁判所への裁定書の送付】
法第42条の32第1項の規定による嘱託に基づく原因裁定があつたときは、中央委員会は、受訴裁判所に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、裁定書の正本を送付しなければならない。
第66条
【手数料の納付】
1
令第18条第1項の手数料は、調停、仲裁、責任裁定又は原因裁定の申請については当該申請書に同条第3項の収入印紙をはつて、法第23条の4第1項の規定による参加の申立てについては参加が許可された後中央委員会が指定する期間内に中央委員会が指定する書面に令第18条第3項の収入印紙をはつて、証拠保全の申立てについては当該申立書に同項の収入印紙をはつて、それぞれ、納めなければならない。
第69条
【秩序維持のための措置】