公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成17年12月28日 改正
第1条
【趣旨】
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている公正取引委員会の所管する法令に係る手続等(
別表の上欄に掲げる手続にあっては、同表の下欄に掲げるものに限る。)を、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)
第3条から
第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
1
この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
書面申請等様式 申請等を書面等により行うときに従うこととされている様式をいう。
②
電子申請等様式 申請等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であって、申請等の名称、申請等を行う日付、申請等を行う相手方の名称、申請等を行うものの住所又は所在地、郵便番号及び氏名又は名称その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を記録すべきものとして、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。
④
電子証明書 申請等を行うもの又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらのものに係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
1
電子情報処理組織を使用して申請等を行うものは、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を
法第3条に規定する申請等をするものの使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行うものが、公正取引委員会が告示で定めるところにより、
第3号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
①
行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電子申請等様式に記録すべき事項
②
書面申請等様式に記載すべき事項(書面申請等様式が定められていないときは、申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべき事項とする。)
③
当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項であって、
第2号に掲げる事項を除いたもの
2
申請等を行うものが、
前項第3号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3
申請等を行うものは、行政機関等から求められた場合には、
第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
③
前二号に規定するもののほか、公正取引委員会が告示で定める電子証明書
4
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行うものが、
第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
5
行政機関等は、申請等を行うものが
第1項第3号に掲げる事項のうち登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項を入力する場合において、電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該事項の入力を要しないものとすることができる。
6
行政機関等は、申請等を行うものから
第1項の規定による申請等があった場合には、そのものに識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
7
行政機関等は、
前項の通知を、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第4条
【氏名等を明らかにする措置】
1
法第3条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子申請等様式に記録された情報に電子署名を行い、
前条第3項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
2
法第4条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、公正取引委員会が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
3
法第6条第3項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、
前項に規定する電子証明書を添付することをいう。
第5条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の十九の表示】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第70条の19に規定する公正取引委員会規則で定める方式は、処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機であって、公正取引委員会が定める技術的基準に適合するものから行う識別番号及び暗証コードの入力とする。
第6条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
行政機関等が、
法第4条第1項により、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべきものがあらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしている処分通知等については、
前条で定める方式による表示をした場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
行政機関等が、
前項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき従うこととされている様式に記載すべき事項を
法第4条第1項の電子計算機(行政機関等の使用に係るものに限る。)から入力し、当該様式に記録された情報に電子署名を行い、
第4条第2項に規定する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
3
処分通知等を受けるものが処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、
第1項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知を行わなければならない。
4
書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けたものは、公正取引委員会が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
5
前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けたものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
第7条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等が、
法第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項を
同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
第8条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等が、
法第6条第1項の規定により電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。
別表
【第一条関係】
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