電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義等】
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参照条文
環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 商業登記規則第103条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令 動産・債権譲渡登記規則第26条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 不動産登記令第11条 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条
第6条
【事業計画等】
1
指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第3条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第8条
【契約の締結及び解除】
1
指定法人は、第4条第1項の委託に係る契約(以下「情報提供契約」という。)の申込者が情報提供契約を締結していたことがある者である場合においてその者につき支払期限を超えてまだ支払われていない登記情報提供業務に関する料金があるとき、その他法務省令で定める正当な理由があるときを除き、情報提供契約の締結を拒絶してはならない。
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参照条文
第10条
【役員の選任及び解任】
2
法務大臣は、指定法人の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第5条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第12条
【報告及び検査】
第13条
【指定の取消し等】
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参照条文