公正取引委員会事務総局組織規則
平成25年9月30日 改正
第1条
【会計室及び審決訟務室並びに企画官】
1
総務課に、会計室及び審決訟務室並びに企画官一人を置く。
2
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
②
公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
4
審決訟務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
審判の事務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)
第56条第1項の規定により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関すること。
③
独占的状態に係る事件に関する審決の執行に関すること。
⑥
独占禁止法の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
6
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第2条
【企画官】
2
企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第2条の2
2
企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第3条
【企画室及び経済調査室】
2
企画室は、独占禁止政策に関する基本的事項の中長期的な観点に立った企画及び立案に関する事務をつかさどる。
4
経済調査室は、独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関する事務をつかさどる。
第4条
【上席企業結合調査官】
2
上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
第5条
【取引調査室及び相談指導室並びに上席転嫁対策調査官】
1
取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室並びに上席転嫁対策調査官一人を置く。
2
取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。
②
再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。
4
相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第6条
【下請取引調査室及び上席下請取引検査官】
1
取引部企業取引課に、下請取引調査室及び上席下請取引検査官二人を置く。
2
下請取引調査室は、
下請代金支払遅延等防止法の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧告並びに公表に関する事務をつかさどる。
4
上席下請取引検査官は、命を受けて、
第2項の報告の受理並びに
同項の検査、勧告及び公表を実施し、並びにそれらの実施に関する事務を整理する。
第7条
【企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに審査企画官、課徴金減免管理官及び上席審査専門官】
1
管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに審査企画官一人、課徴金減免管理官一人及び上席審査専門官一人を置く。
2
企画室は、次に掲げる事務(審査企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
①
事件の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。
②
事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
③
課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
4
情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
①
事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
②
事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
③
事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。
④
前三号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。
6
公正競争監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
②
不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
8
審査企画官は、命を受けて、管理企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
9
課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免に関する事務に従事する。
10
上席審査専門官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
①
独占的状態に係る事件の審判開始決定に関する調整に関すること。
②
独占禁止法
第58条の規定により審査官が行う主張、証拠の申出その他必要な行為に係る調整に関すること。
第8条
【上席審査専門官】
2
上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。
第9条
【総務管理官】
1
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2
総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務を除く。)を総括整理する。
第10条
【審査統括官】
1
中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。
2
審査統括官は、命を受けて、所内の事件の審査に関する事務を総括整理する。
第11条
【支所】
1
近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。
2
前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
中国支所 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国支所 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
附則
第2条
(上席転嫁対策調査官の設置期間の特例)
上席転嫁対策調査官は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第3条
(管理企画課上席審査専門官の所掌事務の特例)
管理企画課上席審査専門官は、第七条第十項に規定する事務のほか、命を受けて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた課徴金の納付を命ずる手続に係る課徴金の納付命令についての事件の審判開始決定に関する事務に従事する。
附則
平成13年1月6日
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令となるものとする。
附則
平成17年12月27日
この府令は、公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附則
平成21年6月30日
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年11月30日
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則
平成25年9月30日
この府令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。