公正取引委員会事務総局組織規程
平成25年9月30日 改正
第2条の5
【転嫁対策調査官】
2
転嫁対策調査官は、命を受け、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条及び第8条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を処理する。
第4条
【地方事務所及び支所の総務課】
地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号、第4条の4第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項の事務を、中部事務所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号、第4条の4第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項から第4項までの事務を、近畿中国四国事務所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号、第4条の4第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号、第2項、第3項並びに第5項の事務を、四国支所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号、第4条の4第1項及び第5条第6項第2号の事務を行うことができる。
第4条の3
【地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官】
1
地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の取引課にあっては、第4条第11号、次条第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項の事務を、中部事務所の取引課にあっては、第4条第11号、次条第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項から第4項までの事務を、近畿中国四国事務所の取引課にあっては、第4条第11号、次条第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号、第2項、第3項並びに第5項の事務を、四国支所の取引課にあっては、第4条第11号、次条第1項及び第5条第6項第2号の事務を行うことができる。
第4条の4
【地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官】
1
地方事務所及び支所の下請課においては、下請代金支払遅延等防止法の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の下請課にあっては、第4条第11号、前条第1項第1号及び第5号並びに次条第1項第2号及び第4号並びに第2項の事務を、中部事務所の下請課にあっては、第4条第11号、前条第1項第1号及び第5号並びに次条第1項第2号及び第4号並びに第2項から第4項までの事務を、近畿中国四国事務所の下請課にあっては、第4条第11号、前条第1項第1号及び第5号並びに次条第1項第2号及び第4号、第2項、第3項並びに第5項の事務を、四国支所の下請課にあっては、第4条第11号、前条第1項第1号及び第5号並びに第5条第6項第2号の事務を行うことができる。
第5条
【地方事務所及び中国支所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに四国支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官】
1
地方事務所及び中国支所の第一審査課においては、所内の審査事務の総括に関する事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
2
地方事務所及び中国支所の第二審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第二審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
3
地方事務所の第三審査課においては、商業についての事件の審査に関する事務(近畿中国四国事務所の第三審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
5
地方事務所の第四審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第四審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。