• 公正取引委員会事務総局組織規程
    • 第1条 [事務分掌その他組織の細目]
    • 第2条
    • 第2条の2 [官房に置かれる特別専門官]
    • 第2条の3 [政策調整専門官]
    • 第2条の4 [企業結合調査官]
    • 第2条の5 [転嫁対策調査官]
    • 第2条の6 [下請取引検査官]
    • 第2条の7 [審査局に置かれる特別専門官]
    • 第2条の8 [審査専門官]
    • 第3条 [地方事務所及び支所の分課]
    • 第4条 [地方事務所及び支所の総務課]
    • 第4条の2
    • 第4条の3 [地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官]
    • 第4条の4 [地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官]
    • 第5条 [地方事務所及び中国支所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに四国支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官]
    • 第6条 [経済取引指導官]

公正取引委員会事務総局組織規程

平成25年9月30日 改正
第1条
【事務分掌その他組織の細目】
事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。
第2条
削除
参照条文
第2条の2
【官房に置かれる特別専門官】
事務総局官房に特別専門官一人以内を置く。
前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。
行政訴訟の事務に関すること。
侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
第2条の3
【政策調整専門官】
事務総局官房総務課に政策調整専門官三人以内を置く。
政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第8条に掲げる事務を処理する。
第2条の4
【企業結合調査官】
事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十五人以内を置く。
企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第14条に掲げる事務を処理する。
第2条の5
【転嫁対策調査官】
事務総局経済取引局取引部取引企画課に転嫁対策調査官九人以内を置く。
転嫁対策調査官は、命を受け、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条及び第8条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を処理する。
第2条の6
【下請取引検査官】
事務総局経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室に下請取引検査官五十五人以内を置く。
下請取引検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第6条第2項に掲げる事務を処理する。
第2条の7
【審査局に置かれる特別専門官】
事務総局審査局に特別専門官二人以内を置く。
前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。
主要な事件の審査、独占的状態に係る事件に関する審判開始決定、排除措置命令及び課徴金の納付命令に関すること。
告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立てに関すること。
前二号に掲げるもののほか事件の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。
第2条の8
【審査専門官】
事務総局審査局に審査専門官三百三十人以内を置く。
審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第4条に掲げる事務を処理する。
審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。
特別審査専門官は、命を受け、第2項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
第3条
【地方事務所及び支所の分課】
地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。
名称地方事務所及び支所に置かれる課
北海道事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課
東北事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課
中部事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課
近畿中国四国事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 第四審査課
中国支所総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 
四国支所総務課 取引課 下請課 審査課
九州事務所総務課 取引課 下請課 第一審査課
第二審査課
第4条
【地方事務所及び支所の総務課】
地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号第4条の4第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項の事務を、中部事務所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号第4条の4第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項から第4項までの事務を、近畿中国四国事務所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号第4条の4第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号第2項第3項並びに第5項の事務を、四国支所の総務課にあっては、第4条の3第1項第5号第4条の4第1項及び第5条第6項第2号の事務を行うことができる。
所内事務の総括に関すること。
広報及び文書に関すること。
人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
課徴金の徴収に関すること。
経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。
独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。
会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
労働時間短縮実施計画に関すること。
消費税転嫁対策特別措置法の施行に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。
参照条文
第4条の2
削除
第4条の3
【地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官】
地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の取引課にあっては、第4条第11号次条第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項の事務を、中部事務所の取引課にあっては、第4条第11号次条第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号並びに第2項から第4項までの事務を、近畿中国四国事務所の取引課にあっては、第4条第11号次条第1項並びに第5条第1項第2号及び第4号第2項第3項並びに第5項の事務を、四国支所の取引課にあっては、第4条第11号次条第1項及び第5条第6項第2号の事務を行うことができる。
独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第2条第9項第5号及び第6号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
不公正な取引方法の指定に関すること。
再販売価格に関する届出の受理に関すること。
不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定に関すること。
不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内を置く。
参照条文
第4条の4
【地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官】
地方事務所及び支所の下請課においては、下請代金支払遅延等防止法の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の下請課にあっては、第4条第11号前条第1項第1号及び第5号並びに次条第1項第2号及び第4号並びに第2項の事務を、中部事務所の下請課にあっては、第4条第11号前条第1項第1号及び第5号並びに次条第1項第2号及び第4号並びに第2項から第4項までの事務を、近畿中国四国事務所の下請課にあっては、第4条第11号前条第1項第1号及び第5号並びに次条第1項第2号及び第4号第2項第3項並びに第5項の事務を、四国支所の下請課にあっては、第4条第11号前条第1項第1号及び第5号並びに第5条第6項第2号の事務を行うことができる。
前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて下請取引調査官二十七人以内を置く。
参照条文
第5条
【地方事務所及び中国支所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに四国支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官】
地方事務所及び中国支所の第一審査課においては、所内の審査事務の総括に関する事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
鉱業及び建設業についての事件の審査に関すること。
排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。
その他地方事務所の第二審査課、第三審査課及び第四審査課の所掌に属さない事件(中部事務所の第一審査課にあっては、第二審査課及び第三審査課の所掌に属さない事件、北海道事務所、東北事務所、九州事務所及び中国支所の第一審査課にあっては、第二審査課の所掌に属さない事件)の審査に関すること。
地方事務所及び中国支所の第二審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第二審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
製造業についての事件の審査に関すること。
農業、林業及び水産業についての事件の審査に関すること。
地方事務所の第三審査課においては、商業についての事件の審査に関する事務(近畿中国四国事務所の第三審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
前項に掲げる事務のほか、中部事務所の第三審査課においては、次項に掲げる事務をつかさどる。
地方事務所の第四審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第四審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
電気・ガス・水道業についての事件の審査に関すること。
運輸・通信業についての事件の審査に関すること。
金融業についての事件の審査に関すること。
サービス業についての事件の審査に関すること。
四国支所の審査課においては、次の事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の3第1項第5号の事務及び前条第1項の事務を行うことができる。
独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
事件の審査に関すること。
排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。
前各項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官四十八人以内を置く。
参照条文
第6条
【経済取引指導官】
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
経済取引指導官は、命を受けて、第4条第5号から第11号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
第二条の八第一項及び第五条第七項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。
附則
昭和41年12月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月1日
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この規則は、昭和五十年四月二日から施行し、同年四月一日から適用する。
附則
昭和50年10月1日
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この規則は、昭和五十一年五月十日から施行し、同年四月一日から適用する。
附則
昭和51年10月1日
この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和52年4月15日
この規則は、昭和五十二年四月十八日から施行する。
附則
昭和52年9月30日
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則
昭和52年12月2日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附則
昭和53年9月30日
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則
昭和54年9月28日
この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和56年4月1日
この規則は、昭和五十六年四月三日から施行する。
附則
昭和56年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月30日
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年9月30日
この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成1年5月29日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月14日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月30日
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の公正取引委員会事務総局組織規程第五条第一項第一号の規程は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成9年6月18日
この規則は、公布の日から施行する。
国際的協定又は国際的契約であってこの規則の施行前にしたものに係る届出については、なお従前の例による。
附則
平成9年9月30日
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成9年12月12日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
附則
平成10年4月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月30日
この規則は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第四条の二第一項第四号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年9月30日
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年3月2日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年11月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月27日
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月26日
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この規則は、平成十八年一月四日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この規則は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年6月30日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
この規則の施行の日前に生じた事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。
附則
平成21年8月28日
この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年9月30日
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月1日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月30日
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月25日
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年9月30日
この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

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