• 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
    • 第1条 [補償基礎額]
    • 第1条の2 [補償基礎額の限度額]
    • 第1条の3
    • 第2条 [療養補償]
    • 第3条 [療養及び療養費の支給]
    • 第4条 [休業補償]
    • 第4条の2 [傷病補償]
    • 第5条 [障害補償]
    • 第6条 [休業補償、傷病補償及び障害補償の制限]
    • 第6条の2 [介護補償]
    • 第7条 [遺族補償]
    • 第8条 [遺族補償年金]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条 [遺族補償一時金]
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条 [遺族からの排除]
    • 第15条の2 [年金たる補償の額の端数処理]
    • 第16条 [年金たる補償の支給期間等]
    • 第17条 [年金たる補償等の支払の調整]
    • 第17条の2
    • 第18条 [葬祭補償]
    • 第19条 [死亡の推定]
    • 第20条 [未支給の補償]

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

平成25年1月18日 改正
第1条
【補償基礎額】
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する補償(第20条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第12条第2項第2号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。
次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第1号に該当する扶養親族については四百三十三円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円(学校医等に第1号に該当する者がない場合にあつては、そのうち一人については三百六十七円)を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
六十歳以上の父母及び祖父母
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
重度心身障害者
扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
参照条文
第1条の2
【補償基礎額の限度額】
休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日における年齢に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。
前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
第1条の3
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第1条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。
前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
第2条
【療養補償】
療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。
参照条文
第3条
【療養及び療養費の支給】
前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
地方公共団体は、その経営する医療機関若しくは薬局又は教育委員会(大学の学校医に関しては、地方公共団体の長とする。以下同じ。)があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までの療養を行うものとする。
第4条
【休業補償】
休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合(文部科学省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合
第4条の2
【傷病補償】
傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給して行うものとする。
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして文部科学省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
第一級 三百十三倍
第二級 二百七十七倍
第三級 二百四十五倍
傷病補償を受ける者には、休業補償は、行わない。
傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。
第5条
【障害補償】
障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。
障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、文部科学省令で定める。
障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
第一級 三百十三倍
第二級 二百七十七倍
第三級 二百四十五倍
第四級 二百十三倍
第五級 百八十四倍
第六級 百五十六倍
第七級 百三十一倍
障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
第八級 五百三倍
第九級 三百九十一倍
第十級 三百二倍
第十一級 二百二十三倍
第十二級 百五十六倍
第十三級 百一倍
第十四級 五十六倍
障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。
次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによるものとする。
第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
前項第1号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わないものとする。
第6条
【休業補償、傷病補償及び障害補償の制限】
学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。
第6条の2
【介護補償】
介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
病院又は診療所に入院している場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合
介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
介護補償に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十万四千二百九十円を超えるときは、十万四千二百九十円)
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万六千六百円以下である場合に限る。) 五万六千六百円
介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が五万二千百五十円を超えるときは、五万二千百五十円)
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が二万八千三百円以下であるときに限る。) 二万八千三百円
第7条
【遺族補償】
遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。
第8条
【遺族補償年金】
遺族補償年金を受けることができる遺族は、学校医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、学校医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、文部科学省令で定める障害の状態にあること。
学校医等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第9条
遺族補償年金の額は、一年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
一人 百五十三倍(五十五歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあつては百七十五倍)
二人 二百一倍
三人 二百二十三倍
四人以上 二百四十五倍
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
五十五歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
参照条文
第10条
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
死亡したとき。
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
離縁によつて、死亡した学校医等との親族関係が終了したとき。
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(学校医等の死亡の時から引き続き第8条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
第8条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
参照条文
第11条
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
第9条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第12条
【遺族補償一時金】
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該学校医等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる一時金の額に満たないとき。
前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額の合算額
第13条
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
配偶者
学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
前二号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によつて生計を維持していたもの
第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
学校医等が遺言又はその者の属する学校を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
参照条文
第14条
遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第12条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
第13条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 四百倍
第13条第1項第3号に該当する者のうち、学校医等の三親等内の親族で、学校医等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上であつた者又は第8条第1項第4号に規定する状態にあつた者 七百倍
第13条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる者 千倍
第9条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
第15条
【遺族からの排除】
学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。
学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
第10条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
第15条の2
【年金たる補償の額の端数処理】
年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第16条
【年金たる補償の支給期間等】
年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
前項の規定により年金たる補償の支払を行なう場合には、当該補償の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
第17条
【年金たる補償等の支払の調整】
年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。
第17条の2
年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
第18条
【葬祭補償】
葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。
第19条
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた学校医等若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は学校医等が行方不明となつた日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた学校医等若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も、同様とする。
第20条
【未支給の補償】
補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第8条第3項に規定する順序)とする。
第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
参照条文
別表
【補償基礎額表(第一条関係)】
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数五年未満五年以上一〇年未満一〇年以上一五年未満一五年以上二〇年未満二〇年以上二五年未満二五年以上
学校医及び学校歯科医の補償基礎額五、六六〇円七、三五二円八、六七〇円九、六一二円一〇、四一一円一一、〇八五円
学校薬剤師の補償基礎額四、二四三円四、九二六円五、八六四円六、八五三円七、八一五円八、五〇九円


  備考
一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
     学校教育法若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 一年
 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 医師及び歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては五年
 学校教育法による大学院において修士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 二年
 旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年
 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年
 旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年
   三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
     旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年
 旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年
 旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年
   四 前二号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十二年八月三十日)から適用する。
第1条の2
(障害補償年金差額一時金)
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。障害等級額第一級補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額第二級補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額第三級補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額第四級補償基礎額に九二〇を乗じて得た額第五級補償基礎額に七九〇を乗じて得た額第六級補償基礎額に六七〇を乗じて得た額第七級補償基礎額に五六〇を乗じて得た額
障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第九条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十三条第三項、第十五条第一項及び第二項並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十三条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第1条の3
(障害補償年金前払一時金)
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であつても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
第一項の規定による申出は、同一の災害につき二回以上行うことはできない。
障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について第五条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。
障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、百分の五に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
第五項の規定による障害補償年金の支給停止は、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項、児童扶養手当法第四条第三項第二号ただし書並びに附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。
第2条
(遺族補償年金前払一時金)
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族補償年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
第九条第二項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項」と、前条第五項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあつては、その者について附則第二条の四第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
前項において準用する前条第五項の規定による遺族補償年金の支給停止は、国民年金法第三十六条の二第二項及び附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。
第2条の2
(未支給の補償等に関する規定の読替え)
障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十二条第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十四条第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第十七条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」とする。
第2条の3
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで五十五歳昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十九歳
第2条の4
次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該学校医等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第十条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十五歳五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十五歳以上五十七歳未満五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十五歳以上五十八歳未満五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十五歳以上五十九歳未満五十九歳平成二年十月一日から当分の間五十五歳以上六十歳未満六十歳
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第二条の規定の適用を妨げるものではない。
第一項に規定する遺族に対する第二十条第二項及び附則第二条の二の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の四第二項」とする。
第3条
(他の法律による給付との調整)
年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十五条の二を除く。)による当該年金たる補償の額に、当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による当該年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それらの合計額)を控除して得た額を下回る場合には、当該控除して得た額)とし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。傷病補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八六国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法(以下この条において「共済各法」という。)の規定による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)〇・八八第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金〇・七五第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金〇・七五旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九障害補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八三国民年金法の規定による障害基礎年金〇・八八旧船員保険法の規定による障害年金〇・七四旧厚生年金保険法の規定による障害年金〇・七四旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九遺族補償年金厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金〇・八四国民年金法の規定による遺族基礎年金(附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び共済各法の規定による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は国民年金法の規定による寡婦年金〇・八八旧船員保険法の規定による遺族年金〇・八〇旧厚生年金保険法の規定による遺族年金〇・八〇旧国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九〇
前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。傷病補償年金〇・七三障害補償年金〇・七三遺族補償年金〇・八〇
休業補償の金額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の金額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た金額(その金額がこの政令の規定による休業補償の金額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それらの合計額)を三百六十五で除して得た額を控除して得た金額を下回る場合には、当該控除して得た金額)とする。厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八六国民年金法の規定による障害基礎年金〇・八八旧船員保険法の規定による障害年金〇・七五旧厚生年金保険法の規定による障害年金〇・七五旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九
前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、〇・七三とする。
第4条
(葬祭補償に関する暫定措置)
第十八条の規定による葬祭補償の金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、葬祭補償の金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する金額とする。
第5条
(東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者に係る死亡の推定)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が三箇月間分からない場合又はその者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金並びに第二十条第一項の規定による補償の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は死亡したものと推定する。
附則
昭和35年7月19日
この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。
附則
昭和37年3月23日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第五条第一項、第四項、第五項及び第六項、第十一条並びに別表第一から別表第四までの規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則
昭和38年4月8日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令別表第一の規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則
昭和39年5月1日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
昭和三十八年十月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和40年3月11日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
昭和三十九年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、第一条の規定による改正後の別表第一の規定によるものとする。
第二条の規定の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同条の規定の施行前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同条の規定の施行の日以後の期間について支給すべきものにあつては、同条の規定による改正後の別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表第一の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
昭和四十年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和42年8月17日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
昭和四十一年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、この政令による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定による第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
第3条
旧令の規定による第一種障害補償のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この政令の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第4条
この政令の施行の際現に旧令の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、新令の規定による障害補償年金を支給する。
前項の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十二年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。
第5条
新令第十九条の規定は、この政令の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この政令の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの政令の施行の際まだその死亡の時期がわからない学校医等についても、適用する。
削除
第9条
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則に規定する政令で定める年金たる障害補償)
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項及び第三項に規定する政令で定める年金たる障害補償は、旧令第五条に定める第一種障害補償とする。
附則
昭和44年12月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年10月30日
第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条第三項、第八条第一項、第九条第一項及び別表第一の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則
昭和48年9月19日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
昭和四十七年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和48年9月26日
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和48年12月7日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
昭和四十八年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和50年2月21日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は昭和四十九年四月一日から、新令第九条第一項、第十八条及び別表第二の規定は同年十一月一日から適用する。
昭和四十九年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
昭和四十九年十一月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第九条第一項及び別表第二の規定によるものとする。
附則
昭和50年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
昭和五十年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和51年12月17日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第五条、第八条第一項第四号及び別表第二の規定は昭和五十年九月一日から、新令第一条第三項及び別表第一の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
昭和五十年九月一日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第五条、第八条第一項第四号及び別表第二の規定によるものとする。
昭和五十一年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和52年5月20日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和53年3月28日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
昭和五十二年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和53年12月19日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和55年3月28日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
昭和五十四年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基準額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
附則
昭和55年12月23日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
新令第九条第一項及び第四項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第九条第一項及び第四項の規定によるものとする。
附則
昭和57年1月26日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の次に一条を加える改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項、第十八条及び別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
新令第十五条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
新令第十七条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
新令附則第一条の二の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新令附則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「旧令」という。)附則第二条第一項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第二条の規定により行われたものとみなす。
旧令附則第二条の規定により支給された一時金については、昭和五十六年十一月一日(同日以後に支給されたものにあつては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新令の規定を適用する。この場合においては、同条第六項から第八項までの規定は、適用しない。
新令別表第三第二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十八条の規定は、昭和五十八年四月一日以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月23日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和60年1月29日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和60年9月30日
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
改正後の第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定(附則第二条の三において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。
改正後の附則第三条第一項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則
昭和61年1月28日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十年七月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十八条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
昭和62年1月30日
この政令は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、第一条第三項及び別表第一の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
新令第一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新令第一条の二第二項第二号の文部大臣が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第一項に規定する年金補償基礎額とする。
施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十条第一項後段又は第十一条第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
附則
昭和63年1月29日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
改正後の別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月27日
この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
改正後の第十八条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三項第二号及び第四号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十八条の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
改正後の別表第一の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
平成2年9月28日
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合における改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行の日以後」とする。
新令第十二条第一項第二号(新令附則第二条の二により読み替えて適用される場合を含む。)、第二項及び第三項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
新令附則第一条の二第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る障害補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月13日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
平成4年2月4日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十八条の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月3日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項の規定は、平成四年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
改正後の別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
改正後の第一条第四項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十八条の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月17日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月23日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年7月21日
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則
平成8年1月24日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月29日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護補償の補償の事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第六条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附則
平成8年5月11日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十二条第二項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成八年四月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。
改正後の第十八条の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
平成9年2月14日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年2月6日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項及び第四項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月9日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第六条の二第二項及び第十八条の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月4日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成11年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第六条の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月21日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表第一の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の第六条の二第二項及び第十八条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項の規定は、平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
この政令は、平成十五年二月一日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月19日
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則
平成17年8月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
平成十六年六月三十日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
第3条
平成十六年七月一日から新令で定める基準に従い定められた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の条例の規定の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
第4条
改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準に関する政令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「旧条例の規定」という。)に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「読替え後の新令の規定による条例の規定」という。)による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次条に規定する者を除く。)については、旧条例の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、法第四条第一項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなすものとする。
第5条
旧条例の規定に基づき障害補償一時金又は遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された障害補償一時金又は遺族補償一時金は、法第四条第一項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなすものとする。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年9月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の第一条第二項及び別表(薬剤師としての経験年数が十年以上十五年未満及び十五年以上二十年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正後の第一条第三項及び別表(薬剤師としての経験年数が十年以上十五年未満及び十五年以上二十年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
改正後の第四条の二、第五条、第六条の二(第二項中介護補償の金額に係る部分を除く。)、第八条第一項第四号、附則第一条の二第一項及び第二項並びに附則第一条の三第四項の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
改正後の第六条の二第二項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
前三条に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月28日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
改正後の第一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の二第二項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
改正後の第一条第三項及び別表の規定は、平成十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
改正後の第六条の二第二項の規定は、平成二十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月30日
この政令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月25日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則
平成22年11月30日
この政令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月25日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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