公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
平成25年1月18日 改正
第1条
【補償基礎額】
1
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する補償(第20条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
2
前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第12条第2項第2号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。
3
次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第1号に該当する扶養親族については四百三十三円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円(学校医等に第1号に該当する者がない場合にあつては、そのうち一人については三百六十七円)を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
第4条の2
【傷病補償】
1
傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給して行うものとする。
4
傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。
第5条
【障害補償】
8
既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
第6条の2
【介護補償】
1
介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
②
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
2
介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
②
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万六千六百円以下である場合に限る。) 五万六千六百円
第8条
【遺族補償年金】
第9条
1
遺族補償年金の額は、一年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
第10条
1
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
⑥
第8条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
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参照条文
第11条
第14条
1
遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第12条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
第15条
【遺族からの排除】
3
学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
第16条
【年金たる補償の支給期間等】
第17条
【年金たる補償等の支払の調整】
1
年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
第19条
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた学校医等若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は学校医等が行方不明となつた日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた学校医等若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も、同様とする。
第20条
【未支給の補償】
1
補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
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参照条文
別表
【補償基礎額表(第一条関係)】
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 五年未満 | 五年以上一〇年未満 | 一〇年以上一五年未満 | 一五年以上二〇年未満 | 二〇年以上二五年未満 | 二五年以上 |
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 | 五、六六〇円 | 七、三五二円 | 八、六七〇円 | 九、六一二円 | 一〇、四一一円 | 一一、〇八五円 |
学校薬剤師の補償基礎額 | 四、二四三円 | 四、九二六円 | 五、八六四円 | 六、八五三円 | 七、八一五円 | 八、五〇九円 |
備考
一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
学校教育法若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 一年
学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 医師及び歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては五年
学校教育法による大学院において修士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 二年
旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年
旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年
旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年
三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年
旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年
旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年
四 前二号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。
附則
第1条の2
(障害補償年金差額一時金)
1
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。障害等級額第一級補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額第二級補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額第三級補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額第四級補償基礎額に九二〇を乗じて得た額第五級補償基礎額に七九〇を乗じて得た額第六級補償基礎額に六七〇を乗じて得た額第七級補償基礎額に五六〇を乗じて得た額
2
障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
第1条の3
(障害補償年金前払一時金)
2
前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であつても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
4
障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について第五条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。
5
障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、百分の五に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6
前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
7
第五項の規定による障害補償年金の支給停止は、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項、児童扶養手当法第四条第三項第二号ただし書並びに附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。
第2条
(遺族補償年金前払一時金)
2
遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族補償年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
4
第九条第二項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項」と、前条第五項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあつては、その者について附則第二条の四第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
第2条の2
(未支給の補償等に関する規定の読替え)
障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十二条第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十四条第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第十七条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」とする。
第2条の3
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第2条の4
1
次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該学校医等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第十条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十五歳五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十五歳以上五十七歳未満五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十五歳以上五十八歳未満五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十五歳以上五十九歳未満五十九歳平成二年十月一日から当分の間五十五歳以上六十歳未満六十歳
第3条
(他の法律による給付との調整)
1
年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十五条の二を除く。)による当該年金たる補償の額に、当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による当該年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それらの合計額)を控除して得た額を下回る場合には、当該控除して得た額)とし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。傷病補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八六国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法(以下この条において「共済各法」という。)の規定による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)〇・八八第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金〇・七五第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金〇・七五旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九障害補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八三国民年金法の規定による障害基礎年金〇・八八旧船員保険法の規定による障害年金〇・七四旧厚生年金保険法の規定による障害年金〇・七四旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九遺族補償年金厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金〇・八四国民年金法の規定による遺族基礎年金(附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び共済各法の規定による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は国民年金法の規定による寡婦年金〇・八八旧船員保険法の規定による遺族年金〇・八〇旧厚生年金保険法の規定による遺族年金〇・八〇旧国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九〇
2
前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。傷病補償年金〇・七三障害補償年金〇・七三遺族補償年金〇・八〇
3
休業補償の金額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の金額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た金額(その金額がこの政令の規定による休業補償の金額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それらの合計額)を三百六十五で除して得た額を控除して得た金額を下回る場合には、当該控除して得た金額)とする。厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八六国民年金法の規定による障害基礎年金〇・八八旧船員保険法の規定による障害年金〇・七五旧厚生年金保険法の規定による障害年金〇・七五旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九
第4条
(葬祭補償に関する暫定措置)
附則
昭和40年3月11日
附則
昭和50年2月21日
附則
昭和51年12月17日
附則
昭和55年12月23日
附則
昭和57年1月26日
2
改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項、第十八条及び別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
3
新令第十五条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
5
新令附則第一条の二の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新令附則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
6
改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「旧令」という。)附則第二条第一項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第二条の規定により行われたものとみなす。
附則
昭和62年1月30日
2
改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
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新令第一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
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同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新令第一条の二第二項第二号の文部大臣が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第一項に規定する年金補償基礎額とする。
附則
平成2年9月28日
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合における改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行の日以後」とする。
附則
平成5年3月3日
附則
平成6年3月24日
附則
平成17年8月17日
第3条
平成十六年七月一日から新令で定める基準に従い定められた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の条例の規定の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
第4条
改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準に関する政令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「旧条例の規定」という。)に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「読替え後の新令の規定による条例の規定」という。)による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次条に規定する者を除く。)については、旧条例の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、法第四条第一項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなすものとする。
附則
平成18年9月13日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条