公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則
平成23年2月15日 改正
第1条
【休業補償を行わない場合】
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「令」という。)第4条ただし書の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
第5条
【遺族補償年金に係る遺族の障害の状態】
令第8条第1項第4号の文部科学省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
第6条
【障害補償年金差額一時金】
1
令附則第1条の2第1項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
2
令附則第1条の2第1項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
第7条
【遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定】
令附則第2条の2の規定により読み替えられた令第12条第1項第2号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
別表第一
【第二条関係】
傷病等級 | 障害の状態 |
第一級 | 一 両眼が失明しているもの |
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの | |
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの | |
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの | |
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | |
六 両上肢の用を全廃しているもの | |
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | |
八 両下肢の用を全廃しているもの | |
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの |
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの | |
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの | |
四 両上肢を手関節以上で失つたもの | |
五 両下肢を足関節以上で失つたもの | |
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの |
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの | |
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの | |
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの | |
五 両手の手指の全部を失つたもの | |
六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第二
【第三条、第五条関係】
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
附則
平成8年5月11日
附則
平成18年9月29日
1
この省令は、平成十八年十月一日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第一条の規定を除く。)は、平成十八年四月一日から適用する。
2
平成十八年四月一日からこの省令の施行の日前までに支給すべき事由が生じた障害補償に係る新規則別表第二の規定の適用については、当該補償の事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第八級の項に相当する障害があるものとする。
3
平成十八年四月一日からこの規則の施行の日前までに、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償を定める政令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で改正令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ新令及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなすものとする。
附則
平成23年2月15日
第2条
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第二条に規定する学校医等(以下単に「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があったときに存した障害に係る公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
2
学校医等が施行日前に公務上死亡した場合(同日以後に公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「公務災害補償基準政令」という。)第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「夫等」という。)の障害の状態に変更があったとき又は同令第九条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は同日前に同令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
3
学校医等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。
4
学校医等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において公務災害補償基準政令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において夫等の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。