売春防止法
平成25年6月19日 改正
第6条
【周旋等】
⊟
参照条文
第15条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 警備業の要件に関する規則第2条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則
第17条
【補導処分】
⊟
参照条文
健康保険法施行規則第32条の2 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第1条 国民年金法施行規則第34条の4 出入国管理及び難民認定法第62条 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第1条の7 人事院規則一六—〇(職員の災害補償)第25条 船員保険法施行規則第18条 地方公務員災害補償法施行規則第26条の3 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第7条 第107条 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第1条 婦人補導院法第1条 法務省設置法第12条 労働基準法施行規則第37条の2 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条 労働者災害補償保険法施行規則第12条の4
第22条
【収容】
3
収容状は、検察官の指揮によつて、検察事務官、警察官又は婦人補導院の長若しくはその指名する婦人補導院の職員若しくは刑事施設の長若しくはその指名する刑事施設の職員が執行する。収容状を執行したときは、これに執行の日時、場所その他必要な事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【生活環境の調整】
第25条
【仮退院を許す処分】
4
第1項の仮退院については、更生保護法第3条、第35条から第37条まで及び第39条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同法第35条第1項中「前条」とあるのは「売春防止法第25条第3項」と、同条第2項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第36条第2項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第37条第2項中「第82条」とあるのは「売春防止法第24条第1項」と、同法第39条第3項中「第51条第2項第5号」とあるのは「売春防止法第26条第2項において準用する第51条第2項第5号」と、「第82条」とあるのは「同法第24条第1項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「売春防止法第25条第1項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。
第26条
【仮退院中の保護観察】
2
前項の保護観察については、更生保護法第3条、第49条第1項、第50条、第51条、第52条第2項及び第3項、第53条第2項及び第3項、第54条第2項、第55条から第58条まで並びに第60条から第64条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第50条第3号中「第39条第3項(第42条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同条第4号中「第39条第3項」とあるのは「売春防止法第25条第4項において準用する第39条第3項」と、同法第51条第2項中「第72条第1項、刑法第26条の2及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項」とあるのは「売春防止法第27条第1項」と、同法第52条第3項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第54条第2項及び第55条第2項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第39条第1項又は第41条」とあるのは「売春防止法第25条第1項」と、「懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同法第63条第7項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第8項ただし書中「第73条第1項、第76条第1項又は第80条第1項」とあるのは「売春防止法第27条第2項において準用する第73条第1項」と、同条第9項中「第71条の規定による申請、第75条第1項の決定又は第81条第5項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第27条第1項の決定」と読み替えるものとする。
第31条
【更生緊急保護】
婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第85条第1項第1号に掲げる者とみなし、同法第85条から第87条まで及び第98条の規定を適用する。この場合において、同法第85条第1項及び第4項並びに第86条第2項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同項中「検察官、刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同条第3項中「の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長」とあるのは「が収容されていた婦人補導院の長」と、同項ただし書中「仮釈放の期間の満了によって前条第1項第1号に該当した者又は仮退院の終了により同項第8号に該当した者」とあるのは「売春防止法第30条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者」とする。
第36条
【婦人保護施設】
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参照条文
第25条 活動火山対策特別措置法施行令第4条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第12条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条 児童手当法第3条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第1条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 薬剤師法施行規則第13条
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和60年5月18日
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年4月1日
第8条
この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中「附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売春防止法附則第十一項中「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項又は第三項」と、旧売春防止法附則第十二項中「附則第六項又は第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項又は第七項」とする。