公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則
平成24年2月7日 改正
第3条
【学級編制又はその変更についての届出】
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都道府県の教育委員会は、市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(第4号及び次項において「法」という。)第5条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。