• 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条 [学級編制又はその変更についての届出]

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則

平成24年2月7日 改正
第1条
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告を求めることができる。
第2条
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、五月一日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。
第3条
【学級編制又はその変更についての届出】
都道府県の教育委員会は、市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第4号及び次項において「法」という。)第5条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
各学校ごとの学級数
学年別及び学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一の学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの学年別の児童又は生徒の数。)
普通教室の数
法第4条の規定に基づき、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行つた場合にはその理由
その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項
都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制の変更について、当該市町村の教育委員会から法第5条の規定による届出を受けた場合には、各学校ごとの変更の事由及び時期を記載した書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月22日
この省令は、公布の日から施行し、附則第三項から第九項までの規定は、昭和三十九年五月一日から適用する。
附則
昭和43年5月8日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則
昭和44年6月14日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和45年3月27日
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則
昭和46年3月29日
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和48年3月31日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和49年6月28日
この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三項に該当する都道府県にあつては、昭和五十五年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第三号様式による報告書には、改正令附則第四項に規定する小中学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
附則
昭和49年8月8日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附則
昭和50年3月28日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和51年3月30日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和52年3月29日
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和55年6月5日
この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。
昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第二条に規定する報告書には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四項及び第九項に規定する小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
附則
昭和56年3月31日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月16日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成24年2月7日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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