沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令
平成12年3月27日 改正
第1条
【沖縄の学校教育法施行前の学校の卒業者の卒業資格等】
5
昭和二十一年一月二十九日から沖縄群島にあつては昭和二十六年三月三十一日まで、八重山群島にあつては昭和二十四年三月三十一日まで、宮古群島にあつては昭和二十三年三月三十一日までの間に存在した次の表の上欄に掲げる学校を修了し、又は卒業した者は、下欄に掲げる者とみなす。
上欄 | 下欄 | |
沖縄群島 | 修業年限六年の初等学校の卒業者 | 小学校の卒業者 |
修業年限八年の初等学校の卒業者 | 中学校第二学年の修了者 | |
修業年限八年の初等学校卒業を入学資格とする実業高等学校において一年の課程又はこれに相当する課程を修了した者 | 中学校の卒業者 | |
修業年限六年の初等学校卒業を入学資格とする修業年限三年の中等学校の卒業者 | 中学校の卒業者 | |
修業年限八年の初等学校卒業を入学資格とする修業年限四年の高等学校の卒業者 | 高等学校の卒業者 | |
修業年限三年の中等学校卒業を入学資格とする修業年限三年の高等学校の卒業者 | 高等学校の卒業者 | |
八重山群島 | 修業年限六年の国民学校初等科の修了者 | 小学校の卒業者 |
修業年限二年の国民学校高等科の修了者 | 中学校第二学年の修了者 | |
修業年限八年の初等学校の卒業者 | 中学校第二学年の修了者 | |
修業年限八年の初等学校の第六学年修了を入学資格とする修業年限三年の初級高等学校の卒業者 | 中学校の卒業者 | |
修業年限八年の初等学校卒業を入学資格とする実業高等学校において一年の課程又はこれに相当する課程を修了した者 | 中学校の卒業者 | |
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の中学校又は高等女学校の卒業者 | 高等学校第一学年の修了者 | |
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の農林学校の卒業者 | 高等学校の第二学年の修了者 | |
修業年限八年の初等学校卒業を入学資格とする修業年限四年の高等学校の卒業者 | 高等学校の卒業者 | |
初級高等学校卒業を入学資格とする修業年限三年の高等学校の卒業者 | 高等学校の卒業者 | |
宮古群島 | 修業年限六年の国民学校初等科の修了者 | 小学校の卒業者 |
修業年限二年の国民学校高等科の修了者 | 中学校第二学年の修了者 | |
修業年限八年の初等学校の卒業者 | 中学校第二学年の修了者 | |
修業年限八年の初等学校卒業を入学資格とする青年実業学校において一年の課程又はこれに相当する課程を修了した者 | 中学校の卒業者 | |
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の中学校又は高等女学校の卒業者及び国民学校初等科又は初等学校の第六学年修了を入学資格とする修業年限四年の高等学校の卒業者 | 高等学校第一学年の修了者 |
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昭和二十一年一月二十九日から沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第3号)の施行の日の前日までの間に沖縄群島、八重山群島又は宮古群島に存在した次に掲げる学校を卒業した者及びこれらの学校の課程の一部を修了した者は、その者が在学した期間及び履修した課程に応じ、学校教育法第69条の2による大学を卒業し、又は大学の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
第2条
【指導要録その他の表簿に関する経過措置】
沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第24号)の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、学校教育法施行規則の相当規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿とみなし、これらの表簿の保存義務に関する同規則第15条第2項及び第3項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前における期間を通算するものとする。
第6条
【司書教諭の講習の単位に関する経過措置】
1
文部大臣は、学校図書館法第5条に規定する司書教諭の講習の受講者のうち、法の施行前に、中央教育委員会が開設した講習会又は沖縄の大学において、学校図書館司書教諭講習規程第3条に規定する講習の科目の単位に相当する単位等を修得した者については、当該単位等に相当する同条に規定する講習の科目の単位を修得したものとすることができる。
2
昭和三十五年四月一日以後、沖縄の学校教育法の規定による学校において司書教諭に相当する職務に従事した期間は、学校図書館司書教諭講習規程附則第5項の規定の適用については、同項に規定する職務に従事した期間とみなす。
第6条の2
1
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置令」という。)第7条第3項に規定する文部省令で定めるものは、人事院規則九—五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当等)第1条に規定する差額基本手当とする。
第7条
【沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の職の種類の区分ごとの総数の算定】
1
沖縄特別措置令第15条第2項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定した数とする。
教職員の職の種類 | 算定の方法 |
校長、教諭、助教諭及び講師 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧改正令」という。)附則第4項に定めるところにより算定した数 |
養護教諭及び養護助教諭 | 旧改正令附則第5項に定めるところにより算定した数 |
事務職員 | 旧改正令附則第6項に定めるところにより算定した数 |
第7条の2
【沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員定数の特例】
1
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第15条第3項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数に加える数は、当該職の種類の区分ごとに、それぞれ、同条第2項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
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参照条文
第7条の3
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準となる数を算定する場合の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第3項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「昭和四十七年五月一日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。
第8条
【沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員配当の基準等に関する報告書の特例】
1
昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会の文部大臣に対する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(以下この条において「標準法省令」という。)第1条に定める報告書の提出の期限は、同条の規定にかかわらず、昭和四十七年六月十五日とする。
2
沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、標準法省令第2条に定める報告書には、沖縄特別措置令第15条の2の規定による沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
第9条
【沖縄県の設置する高等学校の学級編制及び教職員定数の特例】
1
沖縄特別措置令第16条第1項の規定による一学級の生徒の数の標準となる数は、次の表の上欄に掲げる学年の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
備考この表における次に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。(次項の表の場合も同様とする。)普通科等の学科農業、水産、工業及び家庭に関する学科(家政に係るものを除く。)並びに厚生に関する専門教育を主とする学科(衛生看護に係るものに限る。)以外の学科
学年 | 一学級の生徒の数 | ||||
全日制の課程 | 定時制の課程 | ||||
普通科等の学科 | 家庭に関する学科(家政に係るものを除く。) | 農業、水産及び工業に関する学科並びに厚生に関する専門教育を主とする学科(衛生看護に係るものに限る。) | 普通科等の学科 | 農業及び工業に関する学科 | |
第三学年 | 四十七人 | 四十三人 | 四十人 | 四十人 | 四十人 |
第四学年 | − | − | − | 四十五人 | 四十人 |
2
沖縄特別措置令第16条第2項の規定による生徒の数の補正は、同項に掲げる高校標準法の規定を適用する場合における生徒の数に、次の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて行なうものとする。この場合において、補正に係る計算により得た数に一未満の端数を生じた場合において、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。
学年 | 乗ずる率 | ||||
全日制の課程 | 定時制の課程 | ||||
普通科等の学科 | 家庭に関する学科(家政に係るものを除く。) | 農業、水産及び工業に関する学科並びに厚生に関する専門教育を主とする学科(衛生看護に係るものに限る。) | 普通科等の学科 | 農業及び工業に関する学科 | |
第三学年 | 〇・九六 | 一・〇五 | 一・〇〇 | 一・〇〇 | 一・〇〇 |
第四学年 | − | − | − | 〇・八九 | 一・〇〇 |
第9条の2
1
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第16条第4項の規定による教職員の総数に加える数は、同条第3項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
第10条
【沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に関する報告書の特例】
1
沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則(以下「高校標準法省令」という。)第2条に定める報告書には、沖縄特別措置令第16条の2の規定による沖縄県高等学校教職員定数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
第11条
【就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例】
昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令第6条の規定により沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの就学援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行規則別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは公立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第55号)による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
第12条
【沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の毎月の実数等の算定の特例】
沖縄県に係る義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の適用については、昭和四十七年度に限り、同規則第1条中「毎月の一日現在」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「沖縄特別措置法」という。)の施行の日の属する月については、同日現在における数とし、同日の属する月の翌月から翌年三月までについては、毎月の一日現在」と、「同日」とあるのは「これらの日」と、第2条中「五月一日」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日」と、「五月二日」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の翌日」と、第3条中「毎年四月から翌年三月までの毎月の実数の合計数」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の属する月の翌月から翌年三月までの毎月の実数の合計数に、沖縄特別措置法の施行の日の属する月の実数に二分の一を乗じて得た数を加えて得た数」とする。
第13条
【沖縄の学校に係るへき地手当等に関する経過措置】
1
へき地教育振興法施行規則第12条第1項の規定の適用については、法の施行後同項に規定するへき地等学校となるものに法の施行前に異動し、引き続き勤務した期間は、同項に規定するへき地等学校となるものに異動し、引き続き勤務した期間とみなす。
2
沖縄のへき地教育振興法施行規則(千九百五十九年中央教育委員会規則第4号)別表に掲げる学校で法第94条の規定により学校教育法の規定による学校となるものについては、へき地教育振興法施行規則第3条から第7条まで及び第10条に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例(以下「新条例」という。)が法の施行の日の翌日以後に施行される場合は、新条例が施行されるまでの間は、これらの規定にかかわらず、沖縄のへき地教育振興法施行規則別表に掲げる当該学校に係る級別区分に従い、それぞれ当該級別を付してへき地学校の指定を行なうことができるものとする。
3
沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に勤務する教職員について新条例の規定を適用する場合のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給に関する経過措置は、へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令附則第2項から第4項までの規定の例によるものとする。この場合において、同規則附則第2項中「この省令による改正後のへき地教育振興法施行規則の定めるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例」とあるのは「へき地教育振興法施行規則第3条から第7条まで及び第10条に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例」と、「へき地手当及びこの省令による改正前のへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令附則第3項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき地手当等」という。)」とあるのは「へき地手当又は沖縄のへき地教育振興法(千九百五十八年立法第63号)第6条の2の規定によるへき地手当」と、「へき地手当等の月額」とあるのは「へき地手当又は沖縄のへき地教育振興法第6条の2の規定によるへき地手当の月額」と、「へき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当」とあるのは「へき地手当」と、同規則附則第3項中「へき地等学校をいう。以下この項において同じ」とあるのは「へき地等学校又は沖縄のへき地教育振興法第2条に規定するへき地学校をいう」と、「へき地等学校として」とあるのは「へき地等学校(へき地教育振興法施行規則第11条第1項第1号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)として」と、同規則附則第4項中「この省令の公布の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、「へき地手当等」とあるのは「へき地手当」とする。
第15条
【司書の講習の受講資格に関する経過措置】
法の施行前に琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するものにおいて館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において沖縄特別措置令第23条第1項の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、図書館法施行規則第2条第2号の規定の適用については、それぞれ、司書補として勤務した期間とみなす。
第16条
【学芸員の資格認定の受験資格等に関する経過措置】
法の施行前に琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうものにおいて学芸員若しくは学芸員補の職に相当する職にあつた期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において沖縄特別措置令第24条第1項の規定による資格に基づいて学芸員の職にあつた期間は、博物館法施行規則第5条第2号及び第4号、第9条第3号並びに第12条第1項の規定の適用については、それぞれ、学芸員補の職にあつた期間とみなす。
第17条
【学校給食法による学校給食費補助の額の算定に関する特例】
昭和四十七年度における学校給食法第7条第2項の規定による国の補助の額の算定に当たり、その算定の基礎となる文部大臣が各都道府県ごとに定める児童若しくは生徒の数の基準又は沖縄県教育委員会が行なう各小学校若しくは中学校の設置者ごとの児童若しくは生徒の数の基準を算定する場合における学校給食法施行規則別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものにおいて沖縄の学校給食法(千九百六十年立法第47号)第3条第1項に規定する学校給食を受けた児童又は生徒は公立の小学校又は中学校において学校給食を受けた児童又は生徒と、沖縄の生活保護法に規定する教育扶助で沖縄の学校給食法に規定する学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒は生活保護法に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒とみなす。
第19条
【学校保健法による医療に要する費用の援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例】
昭和四十七年度における学校保健法施行令第9条第3項の規定により、沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの医療に要する費用の援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる昭和四十六年度の沖縄の区域内の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行規則別表第三の規定の適用については、教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは当該教育区と区域を一にする市町村が設置していた小学校又は中学校と、琉球政府立の中学校に相当する学校で那覇教育区の区域内に設置されていたものは那覇市立の中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
第21条
【学校法人会計基準の適用に関する経過措置】
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る学校法人会計基準附則第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「昭和四十七年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。
第22条
【文部大臣所轄の学校法人に係る収支予算書の届出期限に関する経過措置】
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る私立学校法施行規則第7条の3第1項の規定の適用については、昭和四十七年度に限り、同項中「当該年度の六月三十日」とあるのは、「当該年度の七月三十一日」とする。
第24条
1
私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の特別措置令第33条第4項の規定により昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職一時金又は私学共済組合法の相当規定による障害一時金とみなされた沖縄私学共済組合法の規定による退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該退職一時金又は障害一時金の額は、これらの額の算定の基礎となつた沖縄私学共済組合法の規定による標準給与の月額が、前条第1項の仮定標準給与の月額であるものとして、それぞれ沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額とする。この場合において、この項の規定により適用することとされる沖縄私学共済組合法第64条第3項第1号に掲げる額については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私学共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員等共済組合法第79条の2第3項第1号に掲げる額をもつてその額とする。
2
特別措置令第33条第4項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の基礎となる沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、前条第1項の仮定標準給与の月額とする。この場合において、特別措置令第33条第4項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の算定について適用される沖縄私学共済組合法第64条第3項第1号に掲げる額については、第1項後段の規定を準用する。
別表
沖縄の厚生年金保険法による標準報酬等級又は沖縄私学共済組合法による標準給与の等級 | 仮定標準給与の月額 | ||
昭和四十五年一月一日から昭和四十五年九月三十日まで | 昭和四十五年十月一日から昭和四十六年九月三十日まで | 昭和四十六年十月一日から昭和四十七年五月十四日まで | |
第一級 | 一〇、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 |
第二級 | 一〇、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
第三級 | 一〇、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 |
第四級 | 一二、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 |
第五級 | 一四、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | 二六、〇〇〇円 |
第六級 | 一六、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | 二八、〇〇〇円 |
第七級 | 一八、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 |
第八級 | 二〇、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 |
第九級 | 二二、〇〇〇円 | 二六、〇〇〇円 | 三六、〇〇〇円 |
第十級 | 二四、〇〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | 三九、〇〇〇円 |
第十一級 | 二六、〇〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | 四二、〇〇〇円 |
第十二級 | 二八、〇〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | 四五、〇〇〇円 |
第十三級 | 二八、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 | 四八、〇〇〇円 |
第十四級 | 三〇、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 | 五二、〇〇〇円 |
第十五級 | 三三、〇〇〇円 | 三六、〇〇〇円 | 五六、〇〇〇円 |
第十六級 | 三三、〇〇〇円 | 三九、〇〇〇円 | 六〇、〇〇〇円 |
第十七級 | 三六、〇〇〇円 | 四二、〇〇〇円 | 六四、〇〇〇円 |
第十八級 | 三九、〇〇〇円 | 四八、〇〇〇円 | 六八、〇〇〇円 |
第十九級 | 四二、〇〇〇円 | 五二、〇〇〇円 | 七二、〇〇〇円 |
第二十級 | 四八、〇〇〇円 | 五六、〇〇〇円 | 七六、〇〇〇円 |
第二十一級 | 五二、〇〇〇円 | 五六、〇〇〇円 | 八〇、〇〇〇円 |
第二十二級 | 五六、〇〇〇円 | 六〇、〇〇〇円 | 八四、〇〇〇円 |
第二十三級 | 五六、〇〇〇円 | 六四、〇〇〇円 | 八八、〇〇〇円 |
第二十四級 | 六八、〇〇〇円 | 九二、〇〇〇円 | |
第二十五級 | 七六、〇〇〇円 | 九六、〇〇〇円 | |
第二十六級 | 八〇、〇〇〇円 | 一〇〇、〇〇〇円 | |
第二十七級 | 九二、〇〇〇円 | 一〇五、〇〇〇円 | |
第二十八級 | 九八、〇〇〇円 | 一一〇、〇〇〇円 | |
第二十九級 | 一二〇、〇〇〇円 | ||
第三十級 | 一三〇、〇〇〇円 | ||
第三十一級 | 一四〇、〇〇〇円 | ||
第三十二級 | 一五〇、〇〇〇円 | ||
第三十三級 | 一六〇、〇〇〇円 | ||
第三十四級 | 一七〇、〇〇〇円 | ||
第三十五級 | 一八五、〇〇〇円 |