公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
平成23年4月22日 改正
第3条
【学級編制の標準】
1
公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。
2
各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
学校の種類 | 学級編制の区分 | 一学級の児童又は生徒の数 |
小学校 | 同学年の児童で編制する学級 | 四十人(第一学年の児童で編制する学級にあつては、三十五人) |
二の学年の児童で編制する学級 | 十六人(第一学年の児童を含む学級にあつては、八人) | |
学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級 | 八人 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 同学年の生徒で編制する学級 | 四十人 |
二の学年の生徒で編制する学級 | 八人 | |
学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級 | 八人 |
第7条
1
副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
①
次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数
学校の種類 | 学校規模 | 乗ずる数 |
小学校 | 一学級及び二学級の学校 | 一・〇〇〇 |
三学級及び四学級の学校 | 一・二五〇 | |
五学級の学校 | 一・二〇〇 | |
六学級の学校 | 一・二九二 | |
七学級の学校 | 一・二六四 | |
八学級及び九学級の学校 | 一・二四九 | |
十学級及び十一学級の学校 | 一・二三四 | |
十二学級から十五学級までの学校 | 一・二一〇 | |
十六学級から十八学級までの学校 | 一・二〇〇 | |
十九学級から二十一学級までの学校 | 一・一七〇 | |
二十二学級から二十四学級までの学校 | 一・一六五 | |
二十五学級から二十七学級までの学校 | 一・一五五 | |
二十八学級から三十学級までの学校 | 一・一五〇 | |
三十一学級から三十三学級までの学校 | 一・一四〇 | |
三十四学級から三十六学級までの学校 | 一・一三七 | |
三十七学級から三十九学級までの学校 | 一・一三三 | |
四十学級以上の学校 | 一・一三〇 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 一学級の学校 | 四・〇〇〇 |
二学級の学校 | 三・〇〇〇 | |
三学級の学校 | 二・六六七 | |
四学級の学校 | 二・〇〇〇 | |
五学級の学校 | 一・六六〇 | |
六学級の学校 | 一・七五〇 | |
七学級及び八学級の学校 | 一・七二五 | |
九学級から十一学級までの学校 | 一・七二〇 | |
十二学級から十四学級までの学校 | 一・五七〇 | |
十五学級から十七学級までの学校 | 一・五六〇 | |
十八学級から二十学級までの学校 | 一・五五七 | |
二十一学級から二十三学級までの学校 | 一・五五〇 | |
二十四学級から二十六学級までの学校 | 一・五二〇 | |
二十七学級から三十二学級までの学校 | 一・五一七 | |
三十三学級から三十五学級までの学校 | 一・五一五 | |
三十六学級以上の学校 | 一・四八三 |
2
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合、教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合又は専門的な知識若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等に限る。)に関し専門的な指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。この場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うのに必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。
3
前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数と六学級から二十三学級までの中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。
第8条の2
栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
①
学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ。)を実施する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数
②
五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数
第9条
事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
④
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数
第11条
1
教頭及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
①
次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
部の別 | 部の規模 | 乗ずる数 |
小学部 | 一学級の部 | 二・〇〇〇 |
二学級の部 | 一・五〇〇 | |
三学級の部 | 一・五八三 | |
四学級の部 | 一・五〇〇 | |
五学級の部 | 一・四〇〇 | |
六学級の部 | 一・二九二 | |
七学級の部 | 一・二六四 | |
八学級及び九学級の部 | 一・二四九 | |
十学級及び十一学級の部 | 一・二三四 | |
十二学級から十五学級までの部 | 一・二一〇 | |
十六学級から十八学級までの部 | 一・二〇〇 | |
十九学級から二十一学級までの部 | 一・一七〇 | |
二十二学級から二十四学級までの部 | 一・一六五 | |
二十五学級から二十七学級までの部 | 一・一五五 | |
二十八学級から三十学級までの部 | 一・一五〇 | |
三十一学級から三十三学級までの部 | 一・一四〇 | |
三十四学級から三十六学級までの部 | 一・一三七 | |
三十七学級から三十九学級までの部 | 一・一三三 | |
四十学級以上の部 | 一・一三〇 | |
中学部 | 一学級の部 | 四・〇〇〇 |
二学級の部 | 三・〇〇〇 | |
三学級の部 | 二・六六七 | |
四学級の部 | 二・〇〇〇 | |
五学級の部 | 一・六六〇 | |
六学級の部 | 一・七五〇 | |
七学級及び八学級の部 | 一・七二五 | |
九学級から十一学級までの部 | 一・七二〇 | |
十二学級から十四学級までの部 | 一・五七〇 | |
十五学級から十七学級までの部 | 一・五六〇 | |
十八学級から二十学級までの部 | 一・五五七 | |
二十一学級から二十三学級までの部 | 一・五五〇 | |
二十四学級から二十六学級までの部 | 一・五二〇 | |
二十七学級から三十二学級までの部 | 一・五一七 | |
三十三学級から三十五学級までの部 | 一・五一五 | |
三十六学級以上の部 | 一・四八三 |
③
小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百一人から百五十人までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数、小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特別支援学校の数に二を乗じて得た数並びに小学部及び中学部の児童及び生徒の数が二百一人以上の特別支援学校の数に三を乗じて得た数の合計数
④
次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(小学部及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が七学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から六を減じて得た数に四分の一(肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあつては、三分の一)を乗じて得た数の合計数とを合計した数
特別支援学校の区分 | 乗ずる数 |
視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 四 |
聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 四 |
知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 五 |
肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 七 |
病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 五 |
2
前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「特別支援学校教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級から二十六学級までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数と小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数との合計数(以下この項において「特別支援学校教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は特別支援学校教頭教諭等標準定数から特別支援学校教頭等標準定数を減じて得た数とする。
第15条
【教職員定数の算定に関する特例】
第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。
②
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程(第8条の2第3号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒(障害のある児童又は生徒を除く。)に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
第17条
【教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算】
1
第6条の2から第9条まで又は第10条の2から第14条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2
第7条又は第11条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く非常勤の講師(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
附則
昭和55年5月22日
2
公立の小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童又は生徒の数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
3
公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制するものを除く。)については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、新標準法第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
附則
平成5年3月31日
2
公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の学級編制で同学年の児童又は生徒で編制するもの及び特殊教育諸学校の小学部又は中学部の学級編制で公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「法」という。)第三条第三項に規定する心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の法(以下「新標準法」という。)第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
附則
平成11年7月16日
第61条
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年4月22日
1
この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条から第六条まで、第十条及び第十八条の改正規定並びに第二条並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
2
政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
4
公立の義務教育諸学校の学級編制並びに教職員の任免等及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。
5
第一条の規定による改正前又は改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条の規定により公立の義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が当該学校の学級編制を行うに当たり、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導を必要とする事情、小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専門的な指導を必要とする事情、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置を必要とする事情その他の当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して、第一条の規定による改正後の同法(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定により小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数に関して都道府県の教育委員会が定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合においては、都道府県の教育委員会は、教職員の定数に関し、教育上特別の配慮をすることができる。