公衆浴場法施行規則
平成13年3月27日 改正
第1条
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参照条文
第4条
浴場業を営む者は、第1条の申請書若しくは前三条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
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参照条文
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