環境衛生監視員証を定める省令
平成19年3月30日 改正
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第10条、公衆浴場法施行規則第6条、旅館業法施行規則第6条、興行場法施行規則及び化製場等に関する法律施行規則に規定する環境衛生監視員の身分を示す証票並びに理容師法施行規則第27条、クリーニング業法施行規則第11条、美容師法施行規則第27条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条第2項に規定する環境衛生監視員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
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