• 環境衛生監視員証を定める省令

環境衛生監視員証を定める省令

平成19年3月30日 改正
附則
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
旅館業法施行規則等の規定に基く環境衛生監視員の身分を示す証票等を定める省令は、廃止する。
附則
昭和55年5月1日
この省令は、許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
附則
昭和56年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項及び第四条第三項を削る改正規定並びに次項の規定は、昭和五十六年五月十日から施行する。
附則
昭和58年12月23日
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則
昭和59年9月5日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
附則
昭和60年11月19日
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第三条中環境衛生監視員証を定める省令別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書の有効期間は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年2月17日
この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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