公衆衛生修学資金貸与法
平成11年12月22日 改正
第2条
【公衆衛生修学資金】
政府は、学校教育法に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部又は歯学部において医学又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
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参照条文
第3条
【貸与方法】
修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
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第4条
【修学資金の総額】
政府は、第2条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基いて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
第6条
【貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留】
2
政府は、公衆衛生修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該公衆衛生修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
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第7条
【返還の債務の当然免除】
1
修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。
①
大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所又は公衆衛生行政を所管する政令で定めるその他の機関(以下「保健所等」という。)に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師又は歯科医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)に達したとき。ただし、保健所の職員となつた日から起算して二年以内に医師又は歯科医師となつた場合に限る。
3
修学資金の貸与を受けた者のうち、大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法第16条の2第1項又は歯科医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行い、かつ、当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び保健所等の職員となつた場合においては、その者を、先の保健所等の職員としての在職期間と後の保健所等の職員としての在職期間とを通じ、引き続き保健所等に在職した者とみなして前二項の規定を適用する。
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第8条
【返還】
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第9条
【返還の債務の裁量免除】
1
政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)以上在職したときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。
附則
昭和43年5月15日