公衆衛生修学資金貸与法施行規則
平成19年12月25日 改正
第1条
【貸与の申請手続】
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前項の貸与申請書には、大学の進学課程(学校教育法第90条第2項に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者にあつては、これに相当する課程)以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名押印することをもつて保証書の添附に代えることができる。
第6条
【返還免除の申請手続】
法第7条第1項又は法第9条第1項、第2項若しくは第3項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第3号に掲げる事項及び第4号、第5号又は第6号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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法第7条第1項第1号又は法第9条第1項若しくは第2項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師又は歯科医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間
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法第7条第3項の規定により、引き続き保健所等に在職した者とみなされる者にあつては、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法第16条の2第1項又は歯科医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行つた病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及び当該臨床研修を中止し、又は終了した年月日
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参照条文
第11条
【届出】