公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令
平成19年12月7日 改正
第2条
【研修の免除】
1
公認会計士は、一事業年度を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない場合、又は行わないと見込まれる場合には、日本公認会計士協会会長(以下「会長」という。)に対し、当該事業年度の研修の免除を申請することができる。
⊟
参照条文
第3条
【研修の必要単位数の軽減】
1
公認会計士は、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会長に対し、当該事業年度の研修について必要単位数の軽減を申請することができる。
⊟
参照条文