公認会計士法施行規則
平成21年4月1日 改正
第1条
【電磁的記録】
2
前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
第2条
【特別の事情を有する債権又は債務】
公認会計士法施行令(以下「令」という。)第7条第1項第4号及び第15条第1号に規定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第1号から第12号までに掲げるものに係る債権(第11号及び第12号にあっては、当該各号に掲げる契約に基づく債権)又は第13号から第18号までに掲げるものに係る債務(第17号にあっては、同号に掲げる契約に基づく債務)とする。
⑧
内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)がその残額を取得するものとされたもの
⑬
自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等(令第7条第1項第1号に規定する被監査会社等をいう。以下同じ。)に係る監査証明業務(法第2条第1項の業務をいう。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの
第3条
【関係会社等】
2
前項第2号に規定する関連会社等とは、被監査会社等(当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。
3
前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
子会社等以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
②
③
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第4条
【親会社等】
令第7条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
②
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
⊟
参照条文
第5条
【実質的に支配していると認められる関係】
法第24条の2(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。
⊟
参照条文
第8条
【連続する会計期間に準ずるもの】
次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第24条の3第1項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。
①
法第24条の3第1項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。) 連続する会計期間において、監査関連業務(法第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が令第12条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間
②
法第34条の11の3連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第17条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間
③
法第34条の11の4第1項連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第20条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間
第9条
【監査関連業務等】
1
法第24条の3第1項ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。
2
法第24条の3第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第1号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。
4
公認会計士・監査審査会は、第2項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第41条の2の規定による権限又は法第49条の4第2項の規定により委任された法第49条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使することができる。
第10条
【新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間】
法第24条の3第2項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)並びに法第34条の11の5第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第13条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。
第13条
【公認会計士等の就職の制限】
1
法第28条の2本文(法第16条の2第6項及び第34条の14の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
①
被監査会社等の連結子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第4号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第8号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)又は被監査会社等をその連結子会社等とする会社等
2
法第28条の2ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
公認会計士(公認会計士であった者を含む。)が法第28条の2本文の規定によりその役員又はこれに準ずるもの(以下この条において「役員等」という。)に就いてはならないとされる会社等(以下この条において「就職制限会社等」という。)以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該公認会計士が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該公認会計士が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)
3
法第34条の14の2において準用する法第28条の2ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第14条
【説明書類に記載する業務の状況に関する事項】
法第28条の4第1項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。第17条第1項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
業務の概況に関する次に掲げる事項
第15条
【電磁的方法】
第16条
【不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置】
法第28条の4第3項及び法第34条の16の3第3項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第1条の3第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
⊟
参照条文
第17条
【縦覧期間等】
1
公認会計士又は監査法人は、法第28条の4第1項又は法第34条の16の3第1項の規定により作成した書面(法第28条の4第2項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)及び法第34条の16の3第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、年度(法第28条の4第1項に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)又は会計年度(法第34条の15に規定する会計年度をいう。以下同じ。)経過後三月以内に開始し、当該年度又は当該会計年度の翌年度又は翌会計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【大規模監査法人】
法第34条の11の4第2項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第1項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。
第29条
【会計帳簿】
3
監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7
監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
⊟
参照条文
第30条
【貸借対照表】
6
各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日(当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日)から当該会計年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、一年六月)を超えることができない。
第32条
【社員資本等変動計算書】
第34条
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第34条の16第2項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第39条
【説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項】
法第34条の16の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(無限責任監査法人(法第1条の3第5項に規定する無限責任監査法人をいう。以下この条及び第60条において同じ。)にあっては第5号ロからホに掲げる事項を除く。)とする。
①
⑤
財産の概況に関する次に掲げる事項
イ
直近の二会計年度(直近会計年度の前会計年度の計算書類を作成していない場合は、直近の会計年度。ロにおいて同じ。)の売上高(役務収益を含む。)の総額(監査証明業務及び非監査証明業務の区分ごとの内訳を含む。)
ニ
供託金等の額(令第25条に規定する供託金の額、供託所へ供託した供託金の額、保証委託契約の契約金額及び有限責任監査法人責任保険契約(法第34条の34第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約をいう。以下「責任保険契約」という。)のてん補限度額を含む。)
第41条
【合併の届出】
⊟
参照条文
第42条
【計算書類等の提出】
1
監査法人は、法第34条の16第2項並びに第20条、第21条、第40条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第34条の16第3項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第34条の16第3項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第43条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第34条の22第1項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第44条
【清算開始時の財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第34条の18第1項各号に掲げる場合又は同条第2項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
⊟
参照条文
第45条
【清算開始時の貸借対照表】
1
法第34条の22第2項において準用する会社法第658条第1項又は法第34条の22第3項において準用する会社法第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
⊟
参照条文
第46条
【検査役が提供する電磁的記録】
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則第36条第1項に規定する電磁的記録としての磁気ディスク及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第47条
【検査役による電磁的記録に記録された事項の提供】
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
⊟
参照条文
第48条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第34条の23第1項において準用する会社法第207条第9項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この条において「変更日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該変更日に売買取引がない場合又は当該変更日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
変更日において当該有価証券が公開買付け等(会社計算規則第2条第3項第29号に規定する公開買付け等をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第49条
【資本金の額】
1
2
有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
②
有限責任監査法人が法第34条の23第1項において準用する会社法第627条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
第50条
【資本剰余金の額】
第52条
【損失の額】
第53条
【利益額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第623条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第629条第2項ただし書に規定する利益額にあっては、第1号に掲げる額)とする方法とする。
第54条
【剰余金額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第626条第4項第4号に規定する内閣府令で定める合計額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
③
次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
第55条
【欠損額】
法第34条の23第1項において準用する会社法第631条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。
第56条
【純資産額】
⊟
参照条文
第57条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第34条の23第2項において準用する会社法第33条第10項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
法第34条の7第2項において準用する会社法第30条第1項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第58条
【出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者】
法第34条の23第3項において準用する会社法第213条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。
第60条
【登録の申請】
法第34条の24の規定による登録を受けようとする有限責任監査法人(法第34条の22第10項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。)は、別紙様式第3号により作成した法第34条の25第1項の申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第63条
【有限責任監査法人登録簿の備置き】
金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第34条の27第1項第2号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)に係る有限責任監査法人登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第69条
【監査報告書の記載事項】
1
前条の監査報告書には、次に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該監査法人の代表者に代えて、当該指定証明に係る指定社員(法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
4
第1項第3号に定める意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
①
無限定適正意見 監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
5
第1項第4号に定める事項は、正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、監査を実施した公認会計士又は監査法人が説明又は強調することが適当と判断した事項について記載するものとする。
第70条
【特別の利害関係】
1
令第23条第4号に規定する公認会計士に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
②
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人について行う監査に補助者として従事する者(次項において「補助者」という。)が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第24条第1項第2号若しくは第3項若しくは令第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
2
令第23条第4号に規定する監査法人に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
③
補助者が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第24条第1項第2号若しくは第3項又は令第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
④
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合
第71条
【供託に係る届出等】
1
保証委託契約を登録有限責任監査法人と締結した者は、法第34条の33第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該登録有限責任監査法人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
法第34条の33第1項、第2項、第4項若しくは第8項又は有限責任監査法人供託金規則第13条第6項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、別紙様式第5号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第72条
【供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等】
1
登録有限責任監査法人は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第7号により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
3
金融庁長官は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者(法第34条の33第1項に規定する優先還付対象債権者をいう。第78条及び第80条第2項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第73条
【供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方】
令第26条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
①
生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等(同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)及び同法第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
②
損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
第74条
【供託金の追加供託の起算日】
法第34条の33第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
①
登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第34条の33第10項に規定する供託金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が令第25条に定める額に不足した場合 当該社員の総数が増加した日
⑤
令第27条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第15条第4項の通知を受けた日
⊟
参照条文
第76条
【供託金に代わる有価証券の価額】
1
法第34条の33第9項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
①
国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。(額面金額—発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数×(発行の日から供託の日までの年数)
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
第77条
【責任保険契約の締結に係る承認の申請等】
1
登録有限責任監査法人は、法第34条の34第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第12号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。
3
登録有限責任監査法人は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第13号により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。
⊟
参照条文
第78条
【責任保険契約の内容】
令第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第79条
【供託金の全部の供託に代わる責任保険契約】
2
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容がてん補対象損害(令第29条第1項第1号に規定するてん補対象損害をいう。)を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補するものであるかどうかを審査するものとする。
第80条
【責任保険契約の解除又は変更等】
1
登録有限責任監査法人は、令第29条第1項第3号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第15号により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第16号により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第81条
【責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等】
1
法第34条の34第2項により供託をした者(次項及び第4項において「供託者」という。)は、別紙様式第5号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。