• 内閣府本府組織規則

内閣府本府組織規則

平成25年5月16日 改正
第1章
内部部局
第1節
大臣官房
第1条
【秘書室及び企画官】
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
企画官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
第1条の2
【調査官】
総務課に、調査官を置くことができる。
調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第2条
人事課に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第3条
会計課に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第4条
【国際室及び情報システム室並びに企画官】
企画調整課に、国際室及び情報システム室並びに企画官一人を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
国際室に、室長を置く。
情報システム室は、本府の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
情報システム室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第5条
【調査官及び能率専門官】
政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。
第6条
【企画官及び調査官】
公文書管理課に、企画官及び調査官それぞれ一人を置く。
企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第7条
【企画官】
政府広報室に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、政府広報室の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第2節
政策統括官
第8条
【企画官、調査官、防災情報通信システム官及び原子力専門調査官】
本府に、企画官、調査官、防災情報通信システム官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。
防災情報通信システム官は、命を受けて、参事官の職務のうち防災に関する情報通信システムに関する事務に係るものを助ける。
原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。
企画官の定数は、併任の者を除き二十六人と、調査官の定数は、併任の者を除き三人と、防災情報通信システム官の定数は、一人と、原子力専門調査官の定数は、十人とする。
第3節
賞勲局
第9条
【調査官】
総務課に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第10条
賞勲局に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、審査官のつかさどる職務を助ける。
第4節
男女共同参画局
第11条
【企画官】
総務課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第12条
【調査官及び男女共同参画分析官】
調査課に、調査官及び男女共同参画分析官それぞれ一人を置く。
調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。
第13条
【暴力対策推進室及び男女共同参画推進官】
推進課に、暴力対策推進室及び男女共同参画推進官一人を置く。
暴力対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する事務の企画及び立案並びに推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する暴力の防止及び被害者の保護に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
暴力対策推進室に、室長を置く。
男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第5条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。
第5節
沖縄振興局
第14条
【事業振興室及び跡地利用推進室】
総務課に、事業振興室及び跡地利用推進室を置く。
事業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令で定める事業又は事務(振興開発計画に基づくものに限る。)に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)のうち、次に掲げる事項に関すること。
教育及び文化の振興
福祉の増進及び医療の確保
環境の保全
水道及び工業用水道の整備
沖縄(沖縄県の区域をいう。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下本条において「振興開発計画」という。)の推進に関する事務のうち、教育及び文化の振興、医療の確保、保健衛生及び社会福祉の向上、水道及び工業用水道の整備並びに廃棄物の処理(以下本条において「教育及び文化の振興等」という。)。
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条第1項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第2項に規定するものを除く。)の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、教育及び文化の振興等に関すること。
沖縄科学技術大学院大学学園法第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
事業振興室に、室長を置く。
跡地利用推進室は、振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に関する事務をつかさどる。
跡地利用推進室に、室長を置く。
第2章
施設等機関
第1節
経済社会総合研究所
第15条
【経済社会総合研究所の位置】
経済社会総合研究所(以下この節において「研究所」という。)は、東京都に置く。
第16条
【所長】
研究所に、所長を置く。
所長は、研究所の事務を掌理する。
第17条
【次長】
研究所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
第18条
【総括政策研究官】
研究所に、総括政策研究官八人を置く。
総括政策研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。以下同じ。)を行い、及び研究所において行われる研究に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
総括政策研究官のうち一人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第19条
【経済社会総合研究所に置く部等】
研究所に、総務部、上席主任研究官七人、主任研究官九人及び次の三部並びに経済研修所を置く。情報研究交流部景気統計部国民経済計算部
経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第20条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
研究所の職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
研究所所属の物品の管理に関すること。
研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第21条
【総務部に置く課】
総務部に、次の二課を置く。総務課会計課
第22条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
研究所の職員の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第23条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
研究所所属の物品の管理に関すること。
第24条
【上席主任研究官の職務】
上席主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(景気統計部の所掌に属するものを除く。次条及び第25条において同じ。)を行い、及び主任研究官の行う事務を整理する。
第25条
【主任研究官の職務】
主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究を行う。
参照条文
第26条
【客員主任研究官】
研究所に、客員主任研究官を置くことができる。
客員主任研究官は、前二条に規定する研究に参画する。
客員主任研究官は、非常勤とする。
第27条
【情報研究交流部の所掌事務】
情報研究交流部は、次に掲げる事務をつかさどる。
研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。
研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。
研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。
第28条
【研究交流官】
情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。
研究交流官は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報研究交流部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。
研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。
研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。
第29条
【景気統計部の所掌事務】
景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
景気動向に関する統計その他の経済統計に関する研究を行うこと。
経済統計の収集、加工及び製表を行うこと。
第30条
【国民経済計算部の所掌事務】
国民経済計算部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
国民経済計算を作成すること。
第31条
【国民経済計算部に置く課】
国民経済計算部に、次の七課を置く。企画調査課国民支出課国民生産課分配所得課国民資産課価格分析課地域・特定勘定課
第32条
【企画調査課の所掌事務】
企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国民経済計算部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(地域・特定勘定課の所掌に属するものを除く。)。
国民経済計算を作成すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第33条
【国民支出課の所掌事務】
国民支出課は、国民経済計算のうち国民支出に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第34条
【国民生産課の所掌事務】
国民生産課は、国民経済計算のうち国民生産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第35条
【分配所得課の所掌事務】
分配所得課は、国民経済計算のうち分配国民所得に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第36条
【国民資産課の所掌事務】
国民資産課は、国民経済計算のうち国民資産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第37条
【価格分析課の所掌事務】
価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第38条
【地域・特定勘定課の所掌事務】
地域・特定勘定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国民経済計算の体系のうち地域経済計算の体系の整備及び改善を行うこと並びに国民経済計算のうち地域経済計算を作成すること。
国民経済計算の体系のうち特定勘定に関する経済計算の体系の整備及び改善を行うこと並びに国民経済計算のうち特定勘定に関する経済計算を作成すること。
第39条
【経済研修所の所掌事務】
経済研修所(次条において「研修所」という。)は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論並びに国民経済計算に関する研修その他の本府の所掌事務に関する研修(次条において「研修」という。)を行うことをつかさどる。
第40条
【総務部及び研修企画官】
研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
研修を受ける者の入所、退所その他研修を受ける者に関すること。
前号に掲げるもののほか、研修を行うこと(研修企画官の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修計画の作成及びその実施に関すること。
研修に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと。
参照条文
第41条
【経済社会総合研究所顧問】
研究所に、経済社会総合研究所顧問(以下この条において「顧問」という。)を置くことができる。
顧問は、研究所の所掌事務のうち重要な事項に参画する。
顧問は、非常勤とする。
第2節
迎賓館
第42条
【迎賓館の位置】
迎賓館は、東京都に置く。
第43条
【館長】
迎賓館に、館長を置く。
館長は、迎賓館の事務を掌理する。
第44条
【次長】
迎賓館に、次長一人を置く。
次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。
第45条
【迎賓館に置く課等】
迎賓館に、次の二課及び京都事務所を置く。庶務課運営課
第46条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
館長の官印及び館印の保管に関すること。
迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。
迎賓館の職員の人事に関すること。
迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第47条
【運営課の所掌事務】
運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うこと。
迎賓館の運営に関すること。
第48条
【京都事務所の位置】
京都事務所は、京都市に置く。
第49条
【所長】
京都事務所に、所長を置く。
所長は、京都事務所の事務を掌理する。
第50条
【京都事務所の所掌事務】
京都事務所は、京都に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
第51条
【京都事務所に置く課】
京都事務所に、次の二課を置く。庶務課運営課
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
京都事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
京都事務所に係る職員の人事に関すること。
京都事務所に係る会計及び会計の監査に関すること。
京都迎賓館の施設及び所属の物品の管理に関すること。
京都迎賓館の警備に関すること。
前各号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
京都迎賓館における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関すること。
京都迎賓館の運営に関すること。
第3章
特別の機関
第52条
【調査官】
北方対策本部に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、北方対策本部の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第4章
地方支分部局
第53条
沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則の定めるところによる。
第5章
顧問及び参与
第54条
【顧問】
本府に、顧問を置くことができる。
顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
顧問は、非常勤とする。
第55条
【参与】
本府に、参与を置くことができる。
参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。
参与は、非常勤とする。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、内閣府本府組織規則となるものとする。
大臣官房企画調整課に置かれる企画官は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
本府に置かれる企画官(併任の者を除く。)のうち二人は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
沖縄振興局総務課事業振興室は、第十四条第二項各号に掲げる事務のほか、平成二十四年十月三十一日までの間、独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。
附則
平成13年3月30日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月28日
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月31日
この府令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月28日
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月27日
この府令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。
附則
平成22年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月31日
第1条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月11日
この府令は、平成二十四年七月十二日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年5月16日
この府令は、公布の日から施行する。

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