内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令
平成25年9月4日 改正
第1条
1
内閣府設置法(以下「法」という。)第4条第3項第19号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
森林法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業及び当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)
2
法第4条第3項第19号に規定する政令で定める経費は、前項第12号に掲げる公共下水道の設置及び改築に関する経費のうち、過疎地域自立促進特別措置法第15条第9項の規定により国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に要する経費とする。
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参照条文
第2条
1
沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「地方支分部局等」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる地方支分部局等の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務 | 公正取引委員会の事務総局の地方事務所 | 公正取引委員会の事務総局の地方事務所の長 | 公正取引委員会の事務総局の地方事務所の職員 |
財務局において所掌することとされている事務 | 財務局 | 財務局長 | 財務局の職員 |
地方農政局において所掌することとされている事務 | 地方農政局 | 地方農政局長 | 地方農政局の職員 |
経済産業局において所掌することとされている事務 | 経済産業局 | 経済産業局長 | 経済産業局の職員 |
地方整備局において所掌することとされている事務 | 地方整備局 | 地方整備局長 | 地方整備局の職員 |
地方運輸局において所掌することとされている事務 | 地方運輸局 | 地方運輸局長 | 地方運輸局の職員 |
第3条
法附則第2条第1項第1号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成その他復帰前における沖縄の特殊事情に基因する事項で、復帰に伴い、特に対策を講ずる必要があるもの(次号に規定するもの及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)