沖縄科学技術大学院大学学園法
平成23年6月24日 改正
第2条
【学園の目的】
沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、学校教育法第103条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。)とする。
第5条
【理事会の運営の特例】
学園は、私立学校法第36条第4項の規定にかかわらず、寄附行為で定めるところにより、理事長以外の理事をもって理事会の議長に充てることができる。この場合において、学園に関する同条第3項の規定の適用については、同項中「理事長」とあるのは、「議長」とする。
第6条
【監事の職務の特例】
学園の監事は、私立学校法第37条第3項第4号の規定により、学園の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを文部科学大臣に報告するときは、当該行為又は事実があることについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第14条
【報告及び検査】
1
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
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参照条文
第16条
【解散等】
2
文部科学大臣は、学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第50条第2項の認可若しくは認定若しくは同法第52条第2項の認可をしようとするとき、又は同法第62条第1項の規定により解散を命じようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(学園の設立等)
第3条
(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の解散等)
1
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)は、この法律の規定による学園の成立の時において解散するものとし、次項の規定により各出資者に分配される財産及び第三項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において学園が承継する。
2
前項の規定による解散に際し、機構は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第二十一条第二項の規定にかかわらず、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
7
機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
9
機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により行うものとする。
10
機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
第4条
(学園への拠出)
第5条
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
1
施行日の前日において健康保険法による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に私立学校教職員共済法(以下「共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者(学園の職員となった者に限る。次項において「機構の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付及び福祉事業に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第三項、第六十七条及び第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。
2
機構の職員であった加入者のうち、この法律の施行の際健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けていた者であり、かつ、同一の傷病について共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第二項中「前項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。
第6条
(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)
1
施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった機構の職員で、施行日に共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者(学園の職員となった者に限る。以下「機構の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいい、学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(機構の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
第7条
第8条
第11条
(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止に伴う経過措置)
第12条
(罰則に関する経過措置)