再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
平成25年6月28日 改正
第4条
【火災等による損傷の防止】
1
再処理施設が火災の影響を受けることにより再処理施設の安全に著しい支障が生じるおそれがある場合は、必要に応じて消火設備及び警報設備(警報設備にあつては自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発する設備に限る。)を施設しなければならない。
3
非常用電源設備その他の安全上重要な施設であつて、火災により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講じなければならない。
4
有機溶媒その他の可燃性の液体(以下この条において「有機溶媒等」という。)を取り扱う設備は、有機溶媒等の温度をその引火点以下に維持すること、不活性ガス雰囲気で有機溶媒等を取り扱うことその他の火災の発生を防止するための措置が講じられているものでなければならない。
6
有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル、グローブボックス及び室のうち、当該設備から有機溶媒等が漏えいした場合において爆発の危険性があるものには、換気その他の爆発を防止するための適切な措置を講じなければならない。
7
硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶のうち、リン酸トリブチルその他の硝酸と反応するおそれがある有機溶媒(爆発の危険性がないものを除く。次項において「リン酸トリブチル等」という。)が混入するおそれがあるものは、当該設備の熱的制限値を超えて加熱されるおそれがないものでなければならない。
第5条
【耐震性】
2
前項の地震力は、再処理施設の構造及びこれが損壊した場合における災害の程度に応じて、基礎地盤の状況、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度、地震活動の状況その他の要因を考慮して算定しなければならない。
第6条
【材料及び構造】
第7条
【閉じ込めの機能】
再処理施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように施設しなければならない。
③
液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは、当該設備からの当該物質の漏えいを監視しうる構造であり、かつ、当該物質が漏えいした場合にこれを安全に処理しうる構造であるとともに当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造であること。
④
セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から、使用済燃料等が当該設備の冷却水、加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれがある場合は、当該熱媒の系統は、必要に応じて、漏えい監視設備を備えるとともに、汚染した熱媒を安全に処理しうるように施設すること。
⑤
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(以下「プルトニウム等」という。)を取り扱うグローブボックスは、その内部を常時負圧状態に維持しうるものであり、かつ、給気口及び排気口を除き密閉することができる構造であること。
⑨
液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設(液体状の使用済燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、次に掲げるところにより施設すること。
ロ
液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が施設されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であつて、液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。
ハ
再処理施設を設置する工場又は事業所の外に排水を排出する排水路(湧水に係るものであつて使用済燃料等により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。)の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に使用済燃料等により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第18条第3号に掲げる事項を計測する設備を施設する場合は、この限りでない。
第10条
【使用済燃料等による汚染の防止】
第11条
【安全上重要な施設】
第15条
【制御室】
2
制御室には、当該制御室において制御する工程の設備の運転状態を表示する装置、当該工程の安全を確保するための設備を操作する装置、当該工程の異常を表示する警報装置その他の当該工程の安全を確保するための主要な装置を集中して施設しなければならない。
第16条
【廃棄物処理設備】
放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。)は、次に掲げるところにより施設しなければならない。
①
周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量がそれぞれ原子力規制委員会の定める値以下になるように再処理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。
②
放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
第18条
【放射線管理施設】
第19条
【非常用電源設備】