• 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令
    • 第1条 [保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者]
    • 第2条 [利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲]
    • 第3条 [利息及び保証料とみなされない費用]

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「法」という。)第5条の2第3項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行
信用金庫
信用金庫連合会
労働金庫
労働金庫連合会
信用協同組合
信用協同組合連合会
農業協同組合
農業協同組合連合会
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合
水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
保険会社
保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
沖縄振興開発金融公庫
株式会社国際協力銀行
食品流通構造改善促進機構
21号
米穀安定供給確保支援機構
22号
独立行政法人農林漁業信用基金
23号
農業信用基金協会
24号
森林組合
25号
森林組合連合会
26号
木材安定供給確保支援法人
27号
漁業信用基金協会
28号
輸出水産業組合
29号
独立行政法人情報処理推進機構
30号
株式会社日本政策金融公庫
31号
信用保証協会
32号
独立行政法人中小企業基盤整備機構
33号
商工組合
34号
商工組合連合会
35号
独立行政法人奄美群島振興開発基金
36号
独立行政法人住宅金融支援機構
37号
内航海運組合
38号
内航海運組合連合会
39号
事業協同組合
40号
事業協同小組合
第2条
【利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲】
法第5条の4第4項第1号ハ(同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
一万円以下の額 百五円
一万円を超える額 二百十円
第3条
【利息及び保証料とみなされない費用】
法第5条の4第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
貸金業法の規定により金銭の貸付け又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第2条第12項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料
口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
法第5条の4第5項において準用する同条第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料
口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
附則
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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