保険業法
平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
1
この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
12
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
13
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、百分の十五)をいう。
14
この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、第271条の10第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし書の認可を受けているものをいう。
15
第12項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
16
この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、第271条の18第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。
17
この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。
19
この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
21
この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。
22
この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
24
この法律において「所属保険会社等」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者をいう。
25
この法律において「保険仲立人」とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
27
この法律において「公告方法」とは、株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。以下この項において同じ。)にあっては相互会社及び外国保険会社等が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
41
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。
42
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者(保険会社、外国保険会社等、第223条第1項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。
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参照条文
第2条の2 第107条 第127条 第211条 第271条の3 第271条の4 第271条の5 第271条の32 第272条の21 第272条の31 第272条の32 第272条の33 第272条の34 第272条の42 第300条の2 医療法施行規則第33条の15 会社法施行規則第170条 各種法人等登記規則第2条 確定給付企業年金法第65条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 確定拠出年金法第8条 株式会社産業再生機構法第2条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社商工組合中央金庫法第28条の2 第39条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条の2 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策投資銀行法第19条 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第10条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条 外国為替に関する省令第4条 外国為替の取引等の報告に関する省令第16条 第28条 外国為替令第11条の2 企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15 第22条 協同組合による金融事業に関する法律第4条の4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 第10条 第42条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の3 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条 第172条 第197条 第444条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第5条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条 金融商品取引業等に関する内閣府令第50条 第68条 第154条 第281条 金融商品取引法第2条 第33条の8 金融商品取引法施行令第1条の3の3 第1条の9 第1条の15 第15条の21 第15条の28 第18条の4の10 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 金融商品の販売等に関する法律第2条 金融庁組織規則第10条 金融庁組織令第19条 勤労者財産形成促進法第6条 第6条の2 勤労者財産形成促進法施行規則第22条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第9条 第26条 第27条 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条 銀行法第13条の3の2 第16条の2 銀行法施行規則第13条 第13条の5 第17条の2 第17条の3 銀行法施行令第4条の2の2 第12条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第15条 第69条 第70条 原子力損害の賠償に関する法律第8条 原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条 口座管理機関に関する命令第2条 公認会計士試験規則第7条 公認会計士法第24条の2 公認会計士法施行規則第73条 公認会計士法施行令第29条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第2条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第1条 資金移動業者に関する内閣府令第16条 資産の流動化に関する法律施行規則第68条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第1条 消費生活協同組合法第10条 消費生活協同組合法施行規則第4条 第180条 商品先物取引法施行令第23条 第28条 第51条 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第69条 所得税法第9条 第76条 第77条 第161条 第174条 第225条 所得税法施行令第30条 第76条 第183条 第184条 第209条 第280条 第298条 第320条 第326条 信託業法施行令第10条 信用金庫法第54条の23 信用金庫法施行規則第64条 第70条 第104条 信用金庫法施行令第11条の3 地震保険に関する法律施行令第3条 自動車損害賠償保障法第6条 第91条 水産業協同組合法第11条 第100条の3 水産業協同組合法施行規則第2条 第59条 水産業協同組合法施行令第10条の2 第10条の7 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第3条 船主相互保険組合法第4条 船主相互保険組合法施行規則第1条の2 第51条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 船舶油濁損害賠償保障法施行令第2条 相続税法第3条 相続税法施行規則第20条 相続税法施行令第1条の2 総務省組織令第87条 租税特別措置法第41条の20の2 第57条の5 第68条の55 租税特別措置法施行令第25条の10の2 第33条の8 第39条の24 損害保険料率算出団体に関する法律第2条 第10条の5 第12条 対内直接投資等に関する政令第2条 宅地建物取引業法施行令第8条 地価税法第18条 地価税法施行令第19条 地方税法第34条 第72条の24の2 第314条の2 地方税法施行令第7条の15の9 中小企業等協同組合法第9条の2 中小企業等協同組合法施行規則第3条 第4条 第148条 中小企業等協同組合法施行令第27条の2 長期信用銀行法第13条の2 長期信用銀行法施行規則第4条 第4条の3 第4条の5 第12条の3 展覧会における美術品損害の補償に関する法律第13条 投資者保護基金に関する命令第19条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条 当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令 登録免許税法施行規則第13条 登録免許税法施行令第10条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第33条 特定融資枠契約に関する法律第2条 土地の再評価に関する法律第8条の2 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第16条 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第5条 日本郵便株式会社法第2条 認可特定保険業者等に関する命令第1条 第61条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第12条 第34条 第35条 農業協同組合法第10条 第11条の49 農業協同組合法施行規則第2条 第32条 第66条 農業協同組合法施行令第1条の11 第1条の16 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条 農林中央金庫法第59条の2の2 農林中央金庫法施行規則第62条 第95条 第97条 農林中央金庫法施行令第8条の2 破産法第19条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第17条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の3 第38条 PTA・青少年教育団体共済法施行規則第14条 第26条 不動産特定共同事業法施行規則第31条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法第52条 第138条 法人税法施行規則第25条の4の2 法人税法施行令第21条 第24条の2 第69条 第84条 第96条 第139条の6の2 第177条 第183条 第188条 第189条 放送法施行規則第48条 保険業法施行規則第1条 第1条の2の2 第1条の2の4 第1条の3 第1条の5 第17条の8 第48条の2 第55条の2 第56条 第56条の2 第58条 第58条の3 第85条 第94条 第105条 第105条の6 第118条 第210条の7 第239条の2 第239条の10 第239条の11 保険業法施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の5 第1条の6 第1条の7 第13条の5の2 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 第4条 第6条 貿易保険法施行令第25条 前払式支払手段に関する内閣府令第32条 民事再生法第120条の2 郵政民営化法第59条 第67条 第83条 第87条 第130条 第135条 第139条 第141条 第142条 第143条 第179条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第18条 第22条 第23条 第24条 第26条 第28条 利息制限法施行令第3条 労働金庫法第58条の5 労働金庫法施行規則第45条 第87条 労働金庫法施行令第5条の3
第2条の2
1
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。
③
連結基準対象会社以外の会社等(保険会社等の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の保険会社等の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が当該保険会社等の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
④
特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
⑥
保険会社等の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該保険会社等の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(保険会社等の議決権の保有者が、当該保険会社等の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該保険会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第3号又は第4号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該保険会社等の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該保険会社等の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者 共同保有議決権数
第3条
【免許】
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参照条文
第2条 第4条 第5条 第30条の13 第97条 第99条 第107条 第133条 第134条 第152条 第168条 第174条 第185条 第199条 第219条 第265条の3 第265条の42の2 第270条の6 第271条の10 第271条の18 第272条 第272条の4 第272条の33 第273条 第274条 第275条 第311条の2 第311条の3 第315条 印紙税法施行令第27条の2 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第25条 地震保険に関する法律第2条 自動車損害賠償保障法第26条 第28条 準備預金制度に関する法律第2条 船主相互保険組合法第8条 租税特別措置法第57条の5 第57条の6 第67条の7 第68条の55 第68条の56 第68条の104 租税特別措置法施行規則第21条の12 第22条の56 損害保険料率算出団体に関する内閣府令第2条 損害保険料率算出団体に関する法律第2条 宅地建物取引業法第41条 地方税法第72条の24の2 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 日本郵便株式会社法第2条 認可特定保険業者等に関する命令第12条 第61条 保険業法施行規則第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第10条 第10条の2 第11条 第30条の5 第61条 第69条 第70条 第83条 第116条 第117条 第150条 第151条 第212条 第212条の2 第212条の3 第212条の4 第234条の2 第246条 保険業法施行令第1条の2 第1条の3 第1条の5 第1条の6 第13条の5 第46条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第50条の3 郵政民営化法第130条 第137条 第138条 第158条 郵政民営化法施行令第8条
第4条
【免許申請手続】
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参照条文
第5条 第21条 第123条 第124条 第131条 第133条 第207条 第225条 第270条の5 第272条の2 第300条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第261条 第306条 第316条 第360条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条 地震保険に関する法律第9条の3 自動車損害賠償保障法第28条 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第1条 第3条 租税特別措置法第67条の7 租税特別措置法施行規則第21条の12 第22条の56 認可特定保険業者等に関する命令第6条 第36条 第74条 保険業法施行規則第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第10条の2 第11条 第12条 第14条の3 第14条の4 第30条の3 第30条の5 第45条 第53条 第64条 第69条 第70条 第73条 第75条 第83条 第92条 第101条 第104条 第105条の8 第146条 第160条 第211条の66 第243条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第1条の6の3 第2条の2 第50条の3 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第14条
第5条
【免許審査基準】
第8条の2
【取締役等の適格性】
第9条
【公告方法】
1
保険業を営む株式会社(以下この節において「株式会社」という。)は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
②
電子公告(株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。)にあっては公告方法のうち、電磁的方法(同号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
2
会社法第940条第1項(第2号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、株式会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条
【基準日】
株式会社に対する会社法第124条第2項(基準日)の規定の適用については、同項中「三箇月」とあるのは、「三箇月(定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、四箇月)」とする。
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参照条文
第12条
【取締役等の資格等】
1
株式会社に対する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)及び第402条第4項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
2
会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)、第389条第1項(定款の定めによる監査範囲の限定)及び第402条第5項ただし書の規定は、株式会社については、適用しない。
第14条
【会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等】
2
株式会社に対する会社法第442条第3項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同項中「及び債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。
第15条
【準備金】
会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
第16条
【資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等】
1
株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少)又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後六月を経過する日まで、資本金等の額の減少に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
②
会社法第448条第1項第1号の額が前号の定時株主総会の日(同法第439条前段(会計監査人設置会社の特則)に規定する場合にあっては、同法第436条第3項(計算書類等の監査等)の承認があった日)における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。
2
3
会社法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第436条第3項の取締役会」とする。
第17条
【債権者の異議】
1
株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、前条第1項各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
4
保険契約者その他の債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。以下同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(信託業務の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6
第2項第3号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同じ。)の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、資本金等の額の減少に係る会社法第447条第1項(資本金の額の減少)又は第448条第1項(準備金の額の減少)の決議は、効力を有しない。
第17条の2
【効力の発生】
1
次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第6項の規定により資本金等の額の減少に係る会社法第447条第1項(資本金の額の減少)若しくは第448条第1項(準備金の額の減少)の決議が効力を有しないこととなったときは、この限りでない。
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参照条文
第17条の3
【登記に関する特例】
1
⊟
参照条文
第17条の4
【資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
株式会社は、資本金等の額の減少がその効力を生じた日から六月間、第17条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第17条の5
【適用除外等】
2
株式会社に対する会社法第740条第1項(債権者の異議手続の特則)の規定の適用については、同項中「又は第810条」とあるのは「若しくは第810条」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第17条、第70条、第165条の7(同法第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の24若しくは第173条の4の規定」とする。
第17条の6
【株主に対する剰余金の配当の制限等】
1
株式会社は、第113条前段(第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
②
会社法第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(同法第163条(子会社からの株式の取得)に規定する場合又は同法第165条第1項(市場取引等による株式の取得)に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
第17条の7
【設立の登記に係る登記事項】
1
株式会社の設立の登記には、会社法第911条第3項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。
第21条
【会社法の準用】
1
会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は相互会社の使用人について、同章第2節(第18条を除く。)(会社の代理商)の規定は相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章(第24条を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第10条(支配人)中「会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
この編(前節、第1項、第67条の2及び第217条第3項を除く。)及び第6編(第332条の2を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
4
この節(第1項、第4款第1目及び第2目並びに第67条の2を除く。)及び第8章第4節の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第24条
2
会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社の定款に前項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について準用する。この場合において、同法第33条第8項中「その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消す」とあるのは「その職を辞する」と、同条第10項第1号中「第28条第1号及び第2号」とあり、並びに同項第2号及び第3号中「第28条第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第24条第1項第1号」と、同項第1号中「同条第1号及び第2号」とあるのは「同号」と、同条第11項第3号中「第38条第1項」とあるのは「保険業法第30条の10第1項」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第26条
【定款の備置き及び閲覧等】
2
第29条
【基金の割当て】
1
発起人は、申込者の中から基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができる。
第30条の3
【基金の払込み】
1
設立時に募集をする基金の引受人は、第29条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。
2
設立時に募集をする基金の引受人のうち前項の払込みをしていないものがある場合には、発起人は、当該払込みをしていない設立時に募集をする基金の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。
第30条の5
【引受けの無効又は取消しの制限等】
第30条の8
【創立総会】
6
会社法第67条(創立総会の招集の決定)、第68条(第2項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第70条、第71条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第73条第4項(創立総会の決議)、第74条から第76条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第78条から第80条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第81条(第4項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第67条第2項及び第831条第1項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第67条第2項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第71条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第68条第1項中「二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「保険業法第30条の7第2項第1号」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(保険業法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この項において同じ。)若しくは設立時監査役(同条第1項に規定する設立時監査役をいう。以下この項において同じ。)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役、清算人、設立時取締役又は設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の9
【設立に関する事項の報告】
⊟
参照条文
第30条の10
【設立時取締役等の選任等】
1
設立時取締役(相互会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)、設立時会計参与(相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)、設立時監査役(相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)又は設立時会計監査人(相互会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
4
第8条の2第2項、第53条の2第1項(第53条の5第1項において準用する場合を含む。)、第53条の4において準用する会社法第333条第1項若しくは第3項又は第53条の7において準用する同法第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の相互会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。
6
会社法第47条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第48条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して委員会の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の11
【設立時取締役等による調査】
1
設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
①
第24条第2項において準用する会社法第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(第24条第2項において準用する同法第33条第10項第2号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
2
会社法第93条第2項及び第3項(設立時取締役等による調査)並びに第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の14
【会社法の準用】
会社法第2編第1章第8節(第52条第2項第2号を除く。)(発起人等の責任)及び第103条第2項(発起人の責任等)の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。この場合において、同法第52条第2項(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)中「(第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く。第2号において同じ。)」とあるのは「(保険業法第24条第1項第1号の財産の譲渡人を除く。)」と、同項第1号中「第28条第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第24条第1項第1号」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条第10項第3号」と、同法第103条第2項中「第57条第1項の募集をした場合において、当該募集」とあるのは「保険業法第27条又は第30条の6第1項の募集」と、「及び前項」とあるのは「(第52条第2項第2号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の15
【設立の無効の訴え】
会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第32条
【通知及び催告】
1
相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。
3
第1項本文及び前項の規定は、第41条第1項において準用する会社法第299条第1項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条の2
【社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与】
1
相互会社は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質子会社(相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。)をしてはならない。
2
会社法第120条第2項から第5項まで(株主の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第120条第3項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第120条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「保険業法第33条の2第1項」と、同条第5項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第847条第1項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条
【退社事由】
3
前項の一般承継人(相続による一般承継人であって、保険料の払込みの全部又は一部を履行していないものに限る。以下この項において同じ。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該保険料の払込みの履行をする責任を負う。
4
一般承継人(相続による一般承継人に限る。以下この項において同じ。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した社員としての権利を行使する者一人を定めなければ、当該権利を行使することができない。
⊟
参照条文
第37条の3
【社員総会の決議】
2
社員総会は、第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第41条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の23において準用する同法第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第38条
【社員総会招集請求権】
1
社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの(以下「特定相互会社」という。)にあっては、政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。)及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第39条
【提案権】
1
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、一定の事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。)を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
2
社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
3
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を通知すること(第41条第1項において準用する会社法第299条第2項(各号を除く。)又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
第40条
【社員総会検査役選任請求権】
1
相互会社又は社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、前条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2
会社法第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第306条第3項中「前二項」とあるのは「保険業法第40条第1項」と、同条第4項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第41条
【会社法の準用】
1
会社法第296条(株主総会の招集)、第298条(第2項ただし書及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第299条(第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第300条から第302条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第310条から第312条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第314条から第317条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第318条(第5項を除く。)(議事録)、第319条(第4項を除く。)(株主総会の決議の省略)及び第320条(株主総会への報告の省略)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第3項中「次条第4項」とあり、並びに同法第298条第1項及び第4項中「前条第4項」とあるのは「保険業法第38条第2項又は第50条第2項」と、同条第2項中「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同法第299条第1項中「二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第301条及び第302条中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第310条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第316条第2項中「第297条」とあるのは「保険業法第38条」と、同法第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第319条第1項中「株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「社員の全員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(保険業法第53条の12第1項(同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第44条
【総代会の決議の方法等】
1
総代会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の三分の一未満とすることはできない。
2
総代会は、第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第49条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の23において準用する同法第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第44条の2
【議決権の代理行使】
1
総代は、定款に定めがある場合には、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、代理人は一人に限るものとし、かつ、当該総代又は代理人は、当該代理権を証する書面を相互会社に提出しなければならない。
3
会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)(議決権の代理行使)の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同条第3項、第4項、第6項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「保険業法第49条第1項において準用する第299条第3項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条
【総代会招集請求権】
1
社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の目的である事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。)及び招集の理由を示して、総代会の招集を請求することができる。
第46条
【提案権】
1
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、一定の事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。)を総代会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総代会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
2
総代は、総代会において、総代会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
3
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、総代会の目的である事項につき議案の要領を通知すること(第49条第1項において準用する会社法第299条第2項(各号を除く。)又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
第47条
【総代会検査役選任請求権】
1
相互会社、社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、総代会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該総代会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2
会社法第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第306条第3項中「前二項」とあるのは「保険業法第47条第1項」と、同条第4項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「総代会」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第48条
【総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等】
1
取締役(第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。)は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類を交付しなければならない。
2
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その書類を当該総代に交付しなければならない。
3
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使するための書面(以下この条において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
4
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その議決権行使書面を当該総代に交付しなければならない。
5
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において準用する同法第299条第3項の承諾をした総代に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、その議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
6
取締役は、前項に規定する場合において、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をしていない総代から総代会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該総代に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【会社法の準用】
1
会社法第296条(株主総会の招集)、第298条(第2項及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第299条(第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第300条(招集手続の省略)、第311条(書面による議決権の行使)、第312条(電磁的方法による議決権の行使)、第314条から第317条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)及び第318条(第5項を除く。)(議事録)の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、同法第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第3項中「次条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第299条第1項中「二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第311条第4項及び第312条第5項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第314条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の共同」とあるのは「社員の共同」と、同法第316条第2項中「第297条」とあるのは「保険業法第45条」と、同法第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第4項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(保険業法第53条の12第1項(同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第50条
【社員総会招集請求権】
4
前三項の規定により招集された社員総会において、第42条第2項の規定により定款に定めた事項の変更の決議をした場合においては、当該事項に係る定款の変更が効力を生じた日から三年を経過する日までの間は、総代会においては、当該事項に係る定款の変更の決議をすることができない。
⊟
参照条文
第53条の2
【取締役の資格等】
1
次に掲げる者は、取締役となることができない。
③
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第199条(報告拒絶等の罪)、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第549条(詐欺更生罪)、第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第552条から第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法第255条(詐欺再生罪)、第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第258条から第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第68条(贈賄罪)若しくは第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法第265条(詐欺破産罪)、第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第268条から第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第53条の3
【取締役の任期】
1
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
3
会社法第332条第4項(第3号を除く。)(取締役の任期)の規定は、相互会社の取締役の任期について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは「保険業法第53条の3第1項及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の4
【会計参与の資格等】
会社法第333条(会計参与の資格等)及び第334条(同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第4項第3号を除く。)(会計参与の任期)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の5
【監査役の資格等】
2
監査役は、相互会社若しくはその実質子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)を兼ねることができない。
第53条の6
【監査役の任期】
2
会社法第336条第3項及び第4項(第2号に係る部分に限る。)(監査役の任期)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第53条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第53条の7
【会計監査人の資格等】
会社法第337条(会計監査人の資格等)並びに第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の9
【監査役等による会計監査人の解任】
3
第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第53条の11
【会社法の準用】
会社法第343条(第4項を除く。)(監査役の選任に関する監査役の同意等)の規定は相互会社の監査役の選任について、同法第344条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)の規定は相互会社の会計監査人の選任について、同法第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「保険業法第41条第1項又は第49条第1項において準用する第298条第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の12
【役員等に欠員を生じた場合の措置】
1
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第53条の15
【会社法の準用】
会社法第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)、第352条(取締役の職務を代行する者の権限)、第354条から第357条まで(表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第358条(第1項第2号を除く。)(業務の執行に関する検査役の選任)、第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)、第361条(取締役の報酬等)及び第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は相互会社の取締役について、同法第349条第4項及び第5項(株式会社の代表)並びに第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は相互会社の代表取締役について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は相互会社の取締役又は代表取締役について、同法第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の代表取締役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、同法第358条第1項中「株主は」とあるのは「社員又は総代は」と、同項第1号中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と、同条第7項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第359条第1項第2号中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の16
【取締役会の運営】
会社法第2編第4章第5節第2款(第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。)(運営)の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において読み替えて準用する同法第371条第2項又は第4項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第371条第2項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第6項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と、同法第372条第2項及び第3項(取締役会への報告の省略)中「第363条第2項」とあるのは「保険業法第53条の13第2項」と、同条第3項中「第417条第4項」とあるのは「保険業法第53条の30第5項において準用する第417条第4項」と、同法第373条第1項及び第2項(特別取締役による取締役会の決議)中「第362条第4項第1号及び第2号」とあるのは「保険業法第53条の14第4項第1号及び第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の17
【会計参与の権限等】
会社法第2編第4章第6節(第378条第1項第2号及び第3項を除く。)(会計参与)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、同法第374条第1項(会計参与の権限)中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54条の3第2項」と、「附属明細書、臨時計算書類(第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「附属明細書」と、「第444条第1項」とあるのは「保険業法第54条の10第1項」と、同条第5項中「第333条第3項第2号又は第3号」とあるのは「保険業法第53条の4において準用する第333条第3項第2号又は第3号」と、同法第376条第1項(取締役会への出席)中「第436条第3項、第441条第3項又は第444条第5項」とあるのは「保険業法第54条の4第3項又は第54条の10第5項」と、同条第3項中「第368条第2項」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第368条第2項」と、同法第378条第1項第1号(会計参与による計算書類等の備置き等)中「第319条第1項」とあるのは「保険業法第41条第1項において準用する第319条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の18
【監査役の権限】
第53条の20
【会社法の準用】
会社法第382条から第388条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同法第383条第1項中「第373条第1項」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第373条第1項」と、同条第2項中「第366条第1項ただし書」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第366条第1項ただし書」と、同条第4項中「第373条第2項」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第373条第2項」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の21
【監査役会の運営】
会社法第2編第4章第8節第2款(運営)の規定は相互会社の監査役会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第394条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第394条第2項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第3項中「役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「役員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第4項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第53条の22
【会計監査人の権限等】
1
会計監査人は、次款の定めるところにより、相互会社の計算書類(第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)及びその附属明細書並びに連結計算書類(第54条の10第1項に規定する連結計算書類をいう。)を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
3
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)の実質子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその実質子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第53条の23
【会社法の準用】
会社法第397条から第399条まで(監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。この場合において、同法第398条第1項中「第396条第1項」とあるのは「保険業法第53条の22第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の24
【委員の選定等】
3
各委員会の委員の過半数は、社外取締役(相互会社の取締役であって、当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役(相互会社の第53条の13第1項各号に掲げる取締役及び当該相互会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。以下同じ。)でなければならない。
4
監査委員は、委員会設置会社若しくはその実質子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
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参照条文
第53条の25
【委員の解職等】
2
会社法第401条第2項から第4項まで(委員の解職等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則)及び第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、委員会設置会社の委員について準用する。この場合において、同法第401条第2項中「前条第1項」とあるのは「保険業法第53条の24第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の26
【執行役の選任等】
7
会社法第402条第8項(執行役の選任等)の規定は、相互会社の執行役の任期について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「保険業法第53条の26第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の27
【執行役の解任等】
3
第53条の25第2項において準用する会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則)及び第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の28
【委員会の権限等】
3
報酬委員会は、第53条の15において準用する会社法第361条第1項の規定並びに第53条の17において準用する同法第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この項において同じ。)の内容を決定する。執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
5
会社法第405条から第409条まで(監査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め、委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等、報酬委員会による報酬の決定の方法等)の規定は、委員会設置会社の委員会又は委員について準用する。この場合において、同法第408条第1項中「第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条」とあるのは「保険業法第53条の32において準用する第420条第3項において準用する第349条第4項」と、同条第3項中「第420条第3項において準用する第349条第4項」とあるのは「保険業法第53条の32において準用する第420条第3項において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第53条の37において準用する第850条第2項」と、同法第409条第2項中「第404条第3項」とあるのは「保険業法第53条の28第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第2編第4章第10節第3款(委員会の運営)の規定は委員会設置会社の委員会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第413条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第4項中「委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「委員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第5項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の30
【委員会設置会社の取締役会の権限】
5
会社法第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)の規定は、委員会設置会社の取締役会の運営について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項第1号ニ」とあるのは「保険業法第53条の30第1項第1号ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第53条の32
【会社法の準用】
会社法第419条(第2項後段を除く。)(執行役の監査委員に対する報告義務等)、第421条(表見代表執行役)及び第422条第1項(株主による執行役の行為の差止め)の規定は委員会設置会社の執行役について、同法第420条(代表執行役)の規定は委員会設置会社の代表執行役について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は委員会設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は委員会設置会社の代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第419条第2項前段中「第355条、第356条及び第365条第2項」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第355条、第356条及び第365条第2項」と、同条第3項中「第357条」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第357条」と、同法第420条第3項中「第349条第4項及び第5項」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第349条第4項及び第5項」と、「第352条」とあるのは「同法第53条の15において準用する第352条」と、「第401条第2項から第4項まで」とあるのは「保険業法第53条の25第2項において準用する第401条第2項から第4項まで」と、同法第422条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の33
【役員等の相互会社に対する損害賠償責任】
2
取締役又は執行役が第53条の15において準用する会社法第356条第1項(前条において準用する同法第419条第2項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して同法第356条第1項第1号(競業及び利益相反取引の制限)の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3
第53条の15において準用する会社法第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を前条において準用する同法第419条第2項前段において準用する場合を含む。)の取引によって相互会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
第53条の35
【役員等の第三者に対する損害賠償責任】
第53条の36
【会社法の準用】
会社法第425条(第1項第2号、第4項後段及び第5項を除く。)(責任の一部免除)、第426条(第4項を除く。)(取締役等による免除に関する定款の定め)、第427条(責任限定契約)、第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)及び第430条(役員等の連帯責任)の規定は、相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「第423条第1項」とあるのは「保険業法第53条の33第1項」と、「第424条」とあるのは「保険業法第53条の34」と、同法第425条第1項中「決議」とあるのは「保険業法第62条第2項に規定する決議」と、同法第426条第2項中「についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する」とあるのは「に関する」と、同条第5項中「総株主(第3項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数(第3項の責任を負う役員等である社員の数を除く。)の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)」と、同法第427条第5項中「第425条第4項及び第5項」とあるのは「第425条第4項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の37
【相互会社における責任追及等の訴え】
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は相互会社における責任を追及する訴えについて、同章第3節(第854条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項から第4項までを除く。)(株式会社の役員の解任の訴え)及び同法第937条第1項(第1号ヌに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の役員の解任の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第847条第1項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、「第423条第1項」とあるのは「保険業法第53条の33第1項」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第854条第1項第1号(株式会社の役員の解任の訴え)中「総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で」と、「有する株主」とあるのは「社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条の3
【計算書類等の作成及び保存】
第54条の5
【計算書類等の社員への提供】
取締役は、定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員(総代会を設けているときは、総代。以下この款において同じ。)に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
⊟
参照条文
第54条の8
【計算書類等の備置き及び閲覧等】
1
相互会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告又は会計監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を、定時社員総会の日の二週間前の日(第41条第1項において準用する会社法第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2
相互会社は、各事業年度に係る計算書類等の写しを、定時社員総会の日の二週間前の日(第41条第1項において準用する会社法第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
3
⊟
参照条文
第54条の10
【連結計算書類】
1
会計監査人設置会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその実質子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成することができる。
3
事業年度の末日において第53条の14第5項に規定する相互会社であって金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。
6
第54条の5並びに第54条の6第1項及び第3項の規定は、連結計算書類について準用する。この場合において、同項中「事業報告の内容」とあるのは「連結計算書類の内容及び第54条の10第4項の監査の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第55条
【基金利息の支払等の制限】
2
基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額(第55条の3第3項第2号において「償却等限度額」という。)を限度として行うことができる。ただし、第113条前段(第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。
第55条の2
【剰余金の分配】
2
相互会社は、その定款において第23条第1項第7号に掲げる事項として、毎決算期に剰余金の処分を行う場合には、その対象となる金額として内閣府令で定める金額のうち、当該金額に一定の比率を乗じた額以上の額を、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として内閣府令で定めるものに積み立てるべき旨を定めなければならない。
第55条の3
【基金利息の支払等に関する責任】
1
⊟
参照条文
第57条
【基金償却積立金の取崩し】
3
4
第16条第1項(ただし書を除く。)及び第2項、第17条(第1項ただし書を除く。)、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「基金償却積立金の取崩し」と、第16条第1項中「株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少)又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後六月を経過する日まで」とあるのは「第57条第1項の場合には、相互会社は、同項の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から基金償却積立金の取崩しをした日後六月を経過する日まで」と、第17条第1項中「株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「第57条第1項の場合」と、同条第6項中「会社法第447条第1項(資本金の額の減少)又は第448条第1項(準備金の額の減少)」とあるのは「第57条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第5号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、基金償却積立金の取崩しの無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条
【基金の募集】
1
相互会社は、その成立後においても、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の決議により、新たに基金を募集することができる。この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなければならない。
⊟
参照条文
第60条の2
【基金の拠出の申込み】
4
第28条第3項から第6項まで、第29条から第30条の2まで、第30条の3(第2項及び第3項を除く。)並びに第30条の5第2項及び第3項並びに会社法第209条(第2号を除く。)(株主となる時期)の規定は、前条第1項の基金の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「相互会社」と、第28条第3項中「前項」とあるのは「第60条の2第2項」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第60条の2第1項各号」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、同条第5項中「第2項第1号」とあるのは「第60条の2第2項第1号」と、第29条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「第60条の2第2項第2号」と、第30条中「前二条」とあるのは「第60条の2第1項(第3号を除く。)及び第2項並びに同条第4項において準用する第28条第3項から第6項まで及び前条」と、第30条の3第1項中「遅滞なく」とあるのは「第60条の2第1項第3号の期日に」と、「第28条第1項第3号」とあるのは「同項第4号」と、同条第5項中「第2項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する」とあるのは「基金の引受人は、第1項の」と、第30条の5第3項中「相互会社の成立後」とあるのは「第60条第1項の基金の募集による変更の登記の日から一年を経過した後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第2号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第840条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前条第1項の基金の募集の無効の訴えについて、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第2号中「株主等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条
【募集社債に関する事項の決定】
第61条の2
【募集社債の申込み】
4
第1項の規定は、相互会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
6
相互会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第61条の3
【募集社債の割当て】
1
相互会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、相互会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
第61条の5
【会社法の準用】
会社法第680条から第683条まで(募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人)、第684条(第4項及び第5項を除く。)(社債原簿の備置き及び閲覧等)及び第685条から第701条まで(社債権者に対する通知等、共有者による権利の行使、社債券を発行する場合の社債の譲渡、社債の譲渡の対抗要件、権利の推定等、社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録、社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録、社債券を発行する場合の社債の質入れ、社債の質入れの対抗要件、質権に関する社債原簿の記載等、質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等、信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行、社債券の記載事項、記名式と無記名式との間の転換、社債券の喪失、利札が欠けている場合における社債の償還、社債の償還請求権等の消滅時効)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「保険業法第61条の4」と、同法第681条第1号中「第676条第3号から第8号まで」とあるのは「保険業法第61条第3号から第8号まで」と、同法第685条第5項中「第720条第1項」とあるのは「保険業法第61条の8第2項において準用する第720条第1項」と、同法第698条中「第676条第7号」とあるのは「保険業法第61条第7号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条の6
【社債管理者の設置】
第61条の7
【社債管理者の権限等】
2
社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
8
会社法第703条(社債管理者の資格)、第704条(社債管理者の義務)、第707条から第714条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第868条第3項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第710条第1項中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第711条第2項中「第702条」とあるのは「保険業法第61条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条の8
【社債権者集会】
2
会社法第4編第3章(第715条及び第740条第3項を除く。)(社債権者集会)、第7編第2章第7節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第868条第3項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第7号から第9号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条(原裁判の執行停止)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第737条第2項(社債権者集会の決議の執行)中「第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条」とあるのは「保険業法第61条の7第1項から第3項までの規定並びに同法第61条の7第8項において準用する第708条及び第709条」と、同法第740条第1項(債権者の異議手続の特則)中「第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第57条第4項において準用する同法第17条(第1項ただし書を除く。)の規定並びに同法第88条及び第165条の17(同法第165条の20において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条の9
【担保付社債信託法等の適用関係】
社債は、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社法第2条第23号(定義)に規定する社債とみなす。
⊟
参照条文
第61条の10
【短期社債に係る特例】
⊟
参照条文
第98条 一般振替機関の監督に関する命令第38条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 金融商品取引業等に関する内閣府令第177条 金融商品取引法施行令第15条の17 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 銀行法第10条 国有財産法第2条 社債、株式等の振替に関する法律第117条 商品先物取引法施行規則第38条 信用金庫法第53条 水産業協同組合法施行規則第69条 水産業協同組合法施行令第22条 相続税法第41条 租税特別措置法第41条の12 地方自治法第238条 中小企業等協同組合法第9条の8 長期信用銀行法第6条 特別振替機関の監督に関する命令第44条 農業協同組合法第10条 農林中央金庫法第54条 労働金庫法第58条
第62条の2
1
相互会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
②
事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該相互会社の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
④
当該相互会社(第2款の規定により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該相互会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
第63条の2
【会社法の準用】
会社法第824条(会社の解散命令)、第826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則)、第904条(法務大臣の関与)及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の解散の命令について、同法第825条(会社の財産に関する保全処分)、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条、第876条並びに第905条及び第906条(会社の財産に関する保全処分についての特則)の規定はこの条において準用する同法第824条第1項の申立てがあった場合における相互会社の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第64条
【設立の登記】
2
前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
3
会社法第915条第1項(変更の登記)、第916条(第1号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)、第918条(支配人の登記)及び第7編第4章第2節第2款(第932条を除く。)(支店の所在地における登記)の規定は相互会社について、同法第917条(第1号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第915条第1項中「第911条第3項各号又は前三条各号」とあるのは「保険業法第64条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第65条
【設立の登記の申請】
前条第1項の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑪
この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする相互会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
⑫
設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
ハ
これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあっては第53条の4において準用する会社法第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあっては第53条の7において準用する同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
第67条
【相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用】
会社法第7編第4章第1節(第907条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第7条から第15条まで(登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第17条から第27条まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第33条(商号の登記の抹消)、第44条から第46条まで(会社の支配人の登記、添付書面の通則)、第47条第1項及び第3項(設立の登記)、第48条から第55条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)並びに第132条から第148条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第27条中「商号」とあるのは「商号又は名称」と、「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)」とあるのは「主たる事務所」と、「係る営業所」とあるのは「係る主たる事務所」と、同法第46条第2項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第3項中「会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第41条第1項において準用する会社法第319条第1項又は保険業法第53条の16若しくは第180条の15において準用する会社法第370条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第4項中「会社法第416条第4項」とあるのは「保険業法第53条の30第4項」と、同法第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第67条の2
【電子公告についての会社法の準用】
会社法第940条第1項及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、相互会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「保険業法第54条の7第1項」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く」とあるのは「保険業法の規定による公告(同法第54条の7第1項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第68条
【組織変更】
3
前二項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をする場合においては、組織変更後の相互会社の基金の総額を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の額とするため、基金を募集しなければならない。
第69条の2
【組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各営業所に備え置かなければならない。
第70条
【債権者の異議】
4
保険契約者その他の債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第71条
【新株予約権買取請求等】
会社法第777条(新株予約権買取請求)、第778条(新株予約権の価格の決定等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する。この場合において、同法第778条第1項、第2項及び第4項中「組織変更後持分会社」とあるのは「組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第72条
【組織変更手続中の契約】
1
組織変更をする株式会社が、第70条第2項の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第73条
【保険契約者総会】
第70条第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約者総会を招集しなければならない。
第74条
【決議の方法等】
3
会社法第67条第1項(創立総会の招集の決定)、第68条(第2項各号及び第5項から第7項までを除く。)(創立総会の招集の通知)、第70条、第71条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第74条から第76条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第78条から第80条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)、第81条第1項から第3項まで(議事録)及び第316条第1項(株主総会に提出された資料等の調査)の規定は保険契約者総会について、同法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第68条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第74条第6項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第7項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「保険契約者、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、保険契約者、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
前二項の規定は、第3項において準用する会社法第68条第1項の通知に際して保険契約者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第76条
【保険契約者総会の決議】
6
保険契約者総会は、第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項の決定並びに第1項及び第2項に規定する者の選任については、この限りでない。
⊟
参照条文
第77条
【保険契約者総代会】
1
組織変更をする株式会社は、第69条第1項の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関(以下「保険契約者総代会」という。)を置くことができる。
6
第44条の2(第3項後段を除く。)及び第73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「保険業法第74条第3項において準用する第68条第3項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「保険契約者又は社員」と、第74条第3項中「第74条から第76条まで」とあるのは「第75条及び第76条」と、同項及び同条第4項中「保険契約者」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第78条
【組織変更における基金の募集】
3
第28条第2項から第6項まで、第29条から第30条の2まで、第30条の3(第2項及び第3項を除く。)並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時に募集をする基金」とあり、及び「相互会社の設立時の基金」とあるのは「第78条第1項の募集に係る基金」と、第28条第4項中「第1項各号」とあるのは「第78条第2項各号」と、第30条中「前二条」とあるのは「第78条第2項(第3号を除く。)及び同条第3項において準用する第28条第2項から第6項まで」と、第30条の3第4項中「成立後の相互会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、第30条の5第3項中「相互会社の成立後」とあるのは「組織変更後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第79条
【基金の募集後の保険契約者総会】
3
会社法第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、組織変更後相互会社の取締役となるべき者の全部又は一部が組織変更をする株式会社の取締役又は執行役である場合における第1項の保険契約者総会又は保険契約者総代会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは「保険業法第78条第1項の募集に係る基金の総額についてのその引受け及び払込みがあったかどうか」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第82条
【組織変更の公告等】
1
組織変更後相互会社は、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。第70条第2項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同様とする。
2
組織変更後相互会社は、効力発生日から六月間、第70条に規定する手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
第84条
【登記】
1
株式会社が組織変更をしたときは、組織変更の日から本店又は主たる事務所の所在地においては二週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の株式会社については解散の登記を、組織変更後の相互会社については設立の登記をしなければならない。
2
前項の規定による相互会社の設立の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑤
第70条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑦
組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第69条第7項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑧
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第69条第7項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⑩
組織変更後の会計参与又は会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
ハ
これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては第53条の4において準用する会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあっては第53条の7において準用する同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
第84条の2
【組織変更無効の訴え】
2
組織変更の無効の訴えは、効力発生日において組織変更をする株式会社の株主等(株主、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)であった者又は組織変更後相互会社の社員等(社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者に限り、提起することができる。
4
会社法第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)及び第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は組織変更の無効の訴えについて、同法第840条(新株発行の無効判決の効力)の規定は第78条第1項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「株主」とあるのは「株主又は社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第86条
【組織変更計画の承認】
1
相互会社は、前条の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議により、その承認を受けなければならない。
第88条
【債権者の異議】
4
保険契約者その他の債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする相互会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第89条
【基金の償却等】
1
組織変更をする相互会社は、償却を終わっていない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給付された場合におけるその給付された額については、この限りでない。
第90条
【社員への株式又は金銭の割当て】
2
前項の株式又は金銭の割当ては、社員の寄与分(社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられていないものから当該社員に対する保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した残額に相当するものとして内閣府令で定めるところにより計算した金額をいう。)に応じて、しなければならない。
第92条
【組織変更における株式の発行】
組織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第93条
【組織変更時発行株式の申込み等】
5
組織変更をする相互会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第94条
【組織変更時発行株式の割当て】
1
組織変更をする相互会社は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、当該相互会社は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
⊟
参照条文
第96条
【出資の履行】
1
組織変更時発行株式の引受人(第92条第3号の財産(以下この款において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
⊟
参照条文
第96条の4
【金銭以外の財産の出資】
会社法第207条(金銭以外の財産の出資)、第212条(第1項第1号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は第92条第3号に掲げる事項を定めた場合について、同法第7編第2章第2節(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第207条第10項第1号中「取締役」とあるのは「保険業法第86条第1項に規定する組織変更をする相互会社の取締役」と、同法第212条第1項第2号中「第209条」とあるのは「保険業法第96条の2」と、「第199条第1項第3号」とあるのは「同法第92条第3号」と、同条第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「保険業法第92条第3号」と、「申込み又は第205条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第96条の5
【組織変更株式交換】
1
組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式交換(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社(以下この款において「組織変更株式交換完全親会社」という。)に取得させることをいう。以下この款において同じ。)をすることができる。
3
会社法第791条(第1項第1号及び第3項を除く。)(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について、同法第309条第2項(各号を除く。)(株主総会の決議)、第324条第2項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第5編第5章第2節第2款第1目(第795条第4項第1号及び第2号、第796条第3項第1号ロ、第799条第1項第1号及び第2号、第800条並びに第801条第1項、第2項、第3項第1号及び第2号並びに第5項を除く。)(株式会社の手続)の規定は組織変更株式交換完全親会社について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第798条第2項の規定による申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第96条の6
【社員への組織変更株式交換完全親会社の株式の割当て等】
1
組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
3
第92条の規定により株式を発行する組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、当該株式について払込み又は現物出資の給付をした株式の引受人は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が当該組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
⊟
参照条文
第96条の7
【組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項】
組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して組織変更をする相互会社の社員(第92条の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
第96条の9
【組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等】
1
組織変更株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑤
組織変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする相互会社の社員(第92条の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して交付する当該組織変更株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
⑨
他の組織変更をする相互会社又は株式会社と共同して組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社を設立するときは、その旨並びに当該株式会社の新株予約権についての会社法第773条第1項第9号及び第10号(株式移転計画)に掲げる事項
4
会社法第811条(第1項第1号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について、同法第219条第1項(第8号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項(株券の提出に関する公告等)、第220条(株券の提出をすることができない場合)、第293条第1項(第7号に係る部分に限る。)及び第2項から第4項まで(新株予約権証券の提出に関する公告等)、第309条第2項(各号を除く。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第324条第2項(各号を除く。)及び第3項(第2号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議)並びに第5編第5章第3節第1款第1目(第803条第1項第1号及び第2号、第805条、第808条第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号、第810条第1項第1号及び第2号、第811条第1項第1号及び第3項並びに第812条を除く。)(株式会社の手続)の規定は第1項第9号の株式会社について、同法第815条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第4項及び第6項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第96条の13
1
第96条の11第2項及び第96条の2の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、第90条第1項の規定により社員に割り当てるべき株式(第92条の規定により発行する株式及び第96条の9第1項第9号の株式会社の発行する株式を含む。)の全部を取得する。
2
第96条の11第2項及び第96条の2の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更をする相互会社の社員(第92条の規定により発行する株式の引受人及び第96条の9第1項第9号の株式会社の株主を含む。)は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、第96条の9第1項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
第96条の14
【登記】
1
相互会社が組織変更をしたときは、組織変更の日から主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更をする相互会社については解散の登記を、組織変更後株式会社については設立の登記をしなければならない。
3
第1項の規定による設立の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第19条及び第46条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑤
組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面
ハ
これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては第53条の4において準用する会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあっては第53条の7において準用する同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
⑧
第88条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
第96条の16
【組織変更の無効の訴え】
2
組織変更の無効の訴えは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
①
組織変更株式交換を伴う組織変更の場合 効力発生日において組織変更をする相互会社の社員等であった者若しくは組織変更株式交換完全親会社の株主等であった者又は組織変更後株式会社の株主等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者若しくは組織変更株式交換完全親会社の株主等若しくは破産管財人
②
組織変更株式移転を伴う組織変更の場合 効力発生日において組織変更をする相互会社の社員等であった者又は組織変更後株式会社若しくは第96条の9第1項第9号の株式会社の株主等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者若しくは組織変更株式移転設立完全親会社の株主等若しくは破産管財人
4
会社法第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項(裁判による登記の嘱託)の規定は組織変更の無効の訴えについて、同法第840条(新株発行の無効判決の効力)の規定は第92条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更の無効判決について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「株主」とあるのは「株主又は社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
組織変更株式移転設立完全親会社についての会社法第475条(清算の開始原因)の規定の適用については、同条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合又は保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を伴う組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合」とする。
第97条の2
第98条
1
保険会社は、第97条の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
①
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者、船主相互保険組合(船主相互保険組合法第2条第1項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。)
④の2
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑧
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第2項第4号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(資産の運用のために行うもの並びに第4号及び第6号に掲げる業務に該当するものを除く。)
⑫
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
5
第1項第4号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とはそれぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項又は第7項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいい、「特定短期社債」とは同法第2条第8項に規定する特定短期社債をいう。
6
第1項第4号の3、第5号及び第10号並びに第4項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
⑧
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
8
第1項第6号又は第7号の「デリバティブ取引」又は「有価証券関連デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引又は同法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
⊟
参照条文
第2条 第99条 第199条 第240条 第270条の6 第333条 外国為替に関する省令第2条 担保付社債信託法第5条 法人税法施行規則第25条の4の2 法人税法施行令第96条 保険業法施行規則第47条 第48条の3 第51条 第51条の2 第51条の3 第52条 第52条の2 第52条の2の2 第52条の3 第52条の3の2 第53条の2の2 第53条の6の2 第53条の7 第56条の2 第59条の2 第87条 第140条の3 第141条 第141条の2 第141条の3 第142条 第142条の2 第142条の2の2 第142条の3 第142条の3の2 第160条 第211条の33 第246条 保険業法施行令第21条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 第4条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第16条
第99条
6
保険会社は、第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行(相互会社にあっては、これらの法令に規定する株式会社その他の会社又は銀行)とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
7
生命保険会社が保険金信託業務を行おうとする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。
8
信託業法第11条(営業保証金)、第22条(信託業務の委託)、第23条(信託業務の委託に係る信託会社の責任)、第24条から第31条まで(信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の書面交付、信託財産状況報告書の交付、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明、信託の公示の特例、信託財産に係る債務の相殺)、第42条(立入検査等)及び第49条(免許等の取消し等の場合の解任手続)並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定は、生命保険会社が第3項の規定により保険金信託業務を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第11条第10項 | 第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許が取り消された場合、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録が取り消された場合若しくは第46条第1項の規定により第3条の免許若しくは第7条第1項の登録 | 保険業法第133条若しくは第134条の規定により同法第3条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第3条第1項の免許 |
第42条第2項 | 第17条から第19条までの届出若しくは措置若しくは当該 | 当該 |
第49条第1項 | 第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録 | 保険業法第133条又は第134条の規定により同法第3条第1項の免許 |
9
生命保険会社が第3項の規定により引き受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第2条第8項(定義)及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属生命保険会社」と、同法第78条第1項中「第34条第1項」とあるのは「保険業法第111条第1項及び第2項」とする。
⊟
参照条文
第2条 第98条 第173条の4 第199条 第240条 第315条 第316条の2 第317条の2 第319条 第333条 第334条 第335条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 信託業法施行規則第71条 担保付社債信託法第5条 保険会社等営業保証金規則第1条 保険業法施行規則第51条 第52条の4 第52条の4の2 第52条の5 第52条の6 第52条の7 第52条の8 第52条の9 第52条の10 第52条の11 第52条の12 第52条の12の2 第52条の13 第52条の13の2 第52条の13の3 第52条の13の23 第52条の14 第52条の15 第52条の16 第52条の17 第52条の19 第52条の20 第52条の21 第52条の22 第52条の23 第52条の24 第52条の25 第52条の26 第52条の27 第52条の28 第52条の29 第52条の30 第52条の31 第52条の32 第53条の6の2 第53条の7 第56条の2 第65条 第141条 第142条の4 第142条の5 第147条 第160条 第211条の33 第243条 第246条 保険業法施行令第13条 第13条の2 第13条の3 第13条の4 第13条の5 第13条の5の2 第13条の5の3 第13条の5の5 第13条の5の6 第13条の6 第13条の7 第17条の19 第21条 第47条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 第4条
第100条の2
【業務運営に関する措置】
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合(当該業務が第275条第3項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第100条の2の2
【顧客の利益の保護のための体制整備】
1
保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「親金融機関等」とは、保険会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第1項の「子金融機関等」とは、保険会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第100条の3
【特定関係者との間の取引等】
保険会社は、その特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社の保険主要株主、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
②
当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
第101条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外】
1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者若しくは被保険者の利益を不当に害することとなるとき、又は第105条第4項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、内閣総理大臣が第103条の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
①
航空保険事業(航空機(ロケットを含む。以下この号において同じ。)若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的とする保険又は航空機の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいい、航空機搭乗中の者の傷害に関する保険の引受けに係る事業を含む。)、原子力保険事業(原子力施設を保険の目的とする保険又は原子力施設の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいう。)、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険事業又は地震保険に関する法律に規定する地震保険契約に関する事業の固有の業務につき損害保険会社が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)と行う共同行為
②
前号以外の保険の引受けに係る事業において、危険の分散又は平準化を図るためにあらかじめ損害保険会社と他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で、共同して再保険することを定めておかなければ、保険契約者又は被保険者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合に、当該再保険契約又は当該再保険に係る保険契約につき次に掲げる行為の全部又は一部に関し損害保険会社が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)と行う共同行為
⊟
参照条文
第105条の2
【指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等】
1
生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定生命保険業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定生命保険業務紛争解決機関との間で生命保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
②
指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合 生命保険業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第308条の13第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。次条、第272条の13の2及び第299条の2において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。次条、第272条の13の2及び第299条の2において同じ。)
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定生命保険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定生命保険業務紛争解決機関の第308条の2第1項の規定による指定が第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
③
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第105条の3
【指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結義務等】
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定損害保険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定損害保険業務紛争解決機関の第308条の2第1項の規定による指定が第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
③
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
⊟
参照条文
第106条
【保険会社の子会社の範囲等】
1
保険会社は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
④の2
資金決済に関する法律第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者(第9号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第271条の22第1項第4号の2において「資金移動専門会社」という。)
⑤
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券専門会社」という。)
⑥
金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
⑫
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として当該保険会社、その子会社(第1号、第2号及び第8号に掲げる者に限る。第10項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
銀行専門関連業務、証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
銀行専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
銀行専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
3
第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
保険会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
6
7
保険会社は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第12号まで、第14号又は第15号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第10項において同じ。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として当該保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び次条第4項第1号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするときは、第142条、第167条第1項又は第173条の6第1項の規定により事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8
前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第107条 第127条 第271条の22 第311条の3 第333条 金融商品取引業等に関する内閣府令第154条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則 宅地建物取引業法施行令第8条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行令第96条 保険業法施行規則第48条の3 第56条 第56条の2 第57条 第58条 第58条の4 第85条 第105条 第210条の7 第246条 郵政民営化法第139条 第149条 第196条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条 第28条
第107条
【保険会社等による議決権の取得等の制限】
2
前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
4
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
第111条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第99条 第199条 第240条 第272条の17 第317条 確定拠出年金法施行規則第20条 金融機関再建整備法施行令第7条 金融商品取引法施行令第18条の4 認可特定保険業者等に関する命令第34条 第35条 第36条 第64条 保険業法施行規則第59条の2 第59条の3 第59条の4 第59条の5 第59条の6 第59条の7 第85条 第143条の2 第143条の3 第160条 第166条 第211条の37 第211条の38 第211条の39 第211条の39の2 第211条の39の3 第211条の55 保険業法施行令第21条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第28条
第112条
【株式の評価の特例】
1
保険会社は、その所有する株式のうち市場価格のあるもの(第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。)の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、当該株式について取得価額を超え時価を超えない価額を付すことができる。
第113条
【事業費等の償却】
第114条
【契約者配当】
第115条
【価格変動準備金】
1
保険会社は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産(次項において「株式等」という。)について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて内閣総理大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
第116条
【責任準備金】
⊟
参照条文
第122条の2 第197条 第199条 第272条の18 第333条 確定給付企業年金法施行規則第70条 確定給付企業年金法施行令第45条 確定拠出年金法施行規則第19条 確定拠出年金法施行令第15条 厚生年金基金規則第36条 厚生年金基金令第39条の16 国民年金基金規則第28条 国民年金基金令第30条の2 小規模企業共済法施行規則第24条 自動車損害賠償保障法第28条の3 船主相互保険組合法第44条の8 第59条 船主相互保険組合法施行令第9条 租税特別措置法第57条の5 第57条の6 第68条の55 第68条の56 租税特別措置法施行令第33条の6 第39条の84 中小企業退職金共済法施行令第27条 認可特定保険業者等に関する命令第72条 法人税法第84条 法人税法施行令第21条 第119条の2 第158条 第160条 第164条 第188条 保険業法施行規則第10条 第68条 第69条 第70条 第83条 第90条 第122条 第149条 第150条 第151条 第164条 第168条 第211条の6 第211条の64 郵政民営化法第179条 郵政民営化法施行令第19条
第117条
【支払備金】
第117条の2
【生命保険会社における保険契約者等の先取特権】
1
生命保険会社にあっては、保険契約者(再保険に係る保険契約者を除く。)は被保険者のために積み立てた金額につき、次に掲げる権利(再保険に係る権利を除く。)を有する者はその権利の額につき、それぞれ当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。
⊟
参照条文
第118条
【特別勘定】
1
保険会社は、運用実績連動型保険契約(その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。第315条第7号及び第317条の2第7号において同じ。)その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(以下この条において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
第127条
【届出事項】
1
保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
②
第106条第1項第12号又は第13号に掲げる会社(同条第7項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第142条、第167条第1項又は第173条の6第1項の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は会社分割をしようとする場合を除く。)。
③
その子会社が子会社でなくなったとき(第142条又は第173条の6第1項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)、又は第106条第7項に規定する子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。
第128条
【報告又は資料の提出】
1
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第129条
【立入検査】
1
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、保険会社の子法人等若しくは当該保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第130条
【健全性の基準】
⊟
参照条文
第272条の28 資金移動業者に関する内閣府令第16条 資金決済に関する法律施行令第8条 第16条 水産業協同組合法施行規則第208条 認可特定保険業者等に関する命令第70条 農業協同組合法施行規則第205条 保険業法施行規則第58条 第59条の2 第59条の3 第80条 第86条 第86条の2 第87条 第88条 第88条の3 第105条の3 第166条の3 第210条の10の2 第211条の37 第211条の38 第211条の59 第211条の60 第211条の62 第211条の82 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 前払式支払手段に関する内閣府令第32条
第132条
【業務の停止等】
1
内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該保険会社の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
第135条
【保険契約の移転】
1
保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)との契約により保険契約を当該他の保険会社(以下この節において「移転先会社」という。)に移転することができる。
⊟
参照条文
第136条
【保険契約の移転の決議】
3
移転会社及び移転先会社は、第1項の決議をする場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)(第41条第1項及び第49条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、前条第1項の契約の要旨を示さなければならない。
第137条
【保険契約の移転の公告等及び異議申立て】
3
第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権(当該保険契約について、第1項の規定による公告の時において既に生じている保険金請求権等(第17条第5項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が移転対象契約者の当該金額の総額の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超えるときは、保険契約の移転をしてはならない。
第143条
【保険金信託業務を行う保険会社の特例】
第144条
【業務及び財産の管理の委託】
第146条
【公告及び登記】
1
委託会社は、前条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、第144条第1項の契約(以下この節において「管理委託契約」という。)の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない。
第148条
【外部関係】
3
会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)の規定は、受託会社について準用する。この場合において、同条第1項中「会社」とあるのは「保険業法第144条第2項に規定する委託会社」と、「事業」とあるのは「業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保険業法第144条第1項に規定する受託会社」と読み替えるものとする。
第155条
【保険契約の移転による解散の登記】
第156条の2
【解散に係る書面の備置き等】
1
相互会社は、解散の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から当該決議の日(総代会において解散の決議をしたときは、次条第1項の規定による公告の日後一月を経過する日)まで、解散に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
第158条
会社法第926条(解散の登記)並びに商業登記法第71条第1項及び第3項(解散の登記)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「保険業法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第160条
【相互会社と相互会社との吸収合併契約】
第161条
【相互会社と相互会社との新設合併契約】
第162条
【相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約】
3
第72条第1項の規定は、第1項第1号の吸収合併消滅株式会社について準用する。この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第165条の7第2項」と、「組織変更」とあるのは「吸収合併」と、「通知し、その承諾を得なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第163条
【相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約】
第164条
【株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約】
3
第90条の規定は第1項の吸収合併について、第162条第3項の規定は吸収合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「吸収合併消滅相互会社の社員は、第164条第1項の吸収合併契約」と、「組織変更後株式会社」とあるのは「吸収合併存続株式会社」と、第162条第3項中「第165条の7第2項」とあるのは「第165条の17第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第165条
【株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約】
1
株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑥
新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主に対して交付するその株式に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
⑫
新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
ロ
イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債(会社法第2条第23号(定義)に規定する社債をいう。ロにおいて同じ。)に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
5
第90条の規定は第1項の新設合併について、第162条第3項の規定は新設合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員は、第165条第1項の新設合併契約」と、「組織変更後株式会社」とあるのは「新設合併設立株式会社」と、第162条第3項中「第165条の7第2項」とあるのは「第165条の17第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第165条の2
【合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
消滅株式会社(吸収合併消滅株式会社及び新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
第165条の3
【合併契約の承認】
4
第2項の規定にかかわらず、消滅株式会社が公開会社(会社法第2条第5号(定義)に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)である場合において、消滅株式会社の株主に対して交付する株式等の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の決議は、同法第309条第3項に定める決議によらなければならない。ただし、当該消滅株式会社が種類株式発行会社である場合は、この限りでない。
5
新設合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第165条の4
【株主等に対する通知等】
1
消滅株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。
第165条の7
【債権者の異議】
⊟
参照条文
第17条の5 第162条 第164条 第165条 第165条の2 第165条の9 第165条の12 第166条 第169条 第169条の3 第169条の5 第170条 第255条 第333条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第370条 第371条 保険業法施行規則第101条の2 第101条の2の2 第101条の2の3 第101条の2の4 第101条の2の5 第101条の2の8 第101条の2の9 第101条の2の10 第101条の2の11 第101条の2の12 第101条の2の19 第101条の2の20 第105条 保険業法施行令第17条の5 第17条の6 第17条の7 第17条の8 第17条の16 第37条
第165条の8
【吸収合併の効力発生日の変更】
2
前項の場合には、吸収合併消滅株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第165条の9
【吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
第165条の10
【吸収合併契約の承認等】
5
吸収合併存続会社が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅相互会社の社員に交付する株式等が吸収合併存続株式会社の株式である場合には、吸収合併は、第164条第1項第2号イの種類の株式(譲渡制限株式であって、会社法第199条第4項(募集事項の決定)の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
第165条の11
【吸収合併契約の承認を要しない場合等】
1
前条第1項から第4項までの規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式である場合であって、吸収合併存続株式会社が公開会社でないときは、この限りでない。
①
次に掲げる額の合計額
イ
吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する吸収合併存続株式会社の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第141条第2項(株式会社による買取りの通知)に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
2
前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は次条において準用する第165条の4第2項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
第165条の12
【準用規定】
第165条の4、第165条の5第2項及び第165条の7並びに会社法第797条第1項及び第2項(反対株主の株式買取請求)の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「、住所及び第165条の10第4項に規定する場合にあっては同項の株式に関する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第165条の13
【吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅相互会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第165条の15
【合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
消滅相互会社(吸収合併消滅相互会社及び新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
第165条の17
【債権者の異議】
⊟
参照条文
第61条の8 第164条 第165条 第165条の7 第165条の15 第165条の19 第165条の20 第166条 第169条 第169条の3 第169条の5 第170条 第255条 第333条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第314条 第315条 保険業法施行規則第101条の2の3 第101条の2の11 第101条の2の12 第101条の2の13 第101条の2の14 第101条の2の15 第101条の2の16 第101条の2の17 第101条の2の18 第101条の2の19 第101条の2の20 第105条 保険業法施行令第17条の10 第17条の11 第17条の12 第17条の13 第17条の16 第37条
第165条の18
【吸収合併の効力発生日の変更】
2
前項の場合には、吸収合併消滅相互会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第165条の19
【吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続相互会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
第165条の21
【吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等】
1
吸収合併存続相互会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継した吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第165条の22
1
第2章第2節第2款(第23条(第1項第9号及び第4項を除く。)、第25条、第26条、第30条の10第2項から第4項まで及び第6項並びに第30条の13第1項を除く。)の規定は、新設合併設立相互会社の設立については、適用しない。
第165条の23
【合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則】
保険業を営む株式会社が会社法第748条(合併契約の締結)の合併をする場合(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。)における同法第782条第1項、第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び内閣府令で定める事項」と、「その本店」とあるのは「各営業所」とする。
第166条
1
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は前条第2項の規定による公告をした保険会社等が合併をしないこととなったときも、同様とする。
第169条
【合併の効力の発生等】
第169条の2
第169条の4
4
第165条第1項第12号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第13号に掲げる事項についての定めに従い、同項第12号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
第169条の5
【合併の登記】
1
相互会社又は株式会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、吸収合併消滅会社については解散の登記をし、吸収合併存続会社については変更の登記をしなければならない。
2
3
前二項に規定する場合には、当該相互会社又は株式会社は、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第1項に規定する変更の登記は、会社法第930条第2項各号(支店の所在地における登記)(第64条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第170条
【合併の登記の申請等】
1
第159条第1項及び第165条の23の合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第46条(添付書面の通則)(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)並びに同法第80条(吸収合併の登記)(第3項において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は第165条の24第2項の規定による公告をしたことを証する書面
②
消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社にあっては、第165条の7第2項第4号(第165条の12において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が第165条の7第4項(第165条の12において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第70条第6項(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第165条の7第4項において準用する第70条第6項の内閣府令で定める金額が第165条の7第4項において準用する第70条第6項の金額の総額の五分の一(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
③
消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社にあっては、第165条の17第2項第3号(第165条の20において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が第165条の17第4項(第165条の20において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第88条第6項(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第165条の17第4項において準用する第88条第6項の内閣府令で定める金額が第165条の17第4項において準用する第88条第6項の金額の総額の五分の一(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
④
会社法合併会社にあっては、第165条の24第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第6項(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第165条の24第6項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の五分の一(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
第171条
【合併の無効の訴え】
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項(裁判による登記の嘱託)の規定は第159条第1項の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「社員等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第173条の2
【保険業を営む株式会社の分割】
保険業を営む株式会社(以下この節において「保険株式会社」という。)は、その会社分割(以下この節において「分割」という。)によりその保険契約を承継させる場合には、新設分割計画又は吸収分割契約(以下「分割計画等」という。)において、当該分割により承継させるものとする保険契約(第173条の5第1項において「分割対象契約」という。)について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。
⊟
参照条文
第173条の3
【分割に関する書面等の備置き及び閲覧等】
分割の当事者である保険株式会社についての会社法第782条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び内閣府令で定める事項」と、「その本店」とあるのは「各営業所」とする。
⊟
参照条文
第173条の4
【債権者の異議】
1
保険株式会社が分割の当事者となる場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。
①
保険株式会社である吸収分割会社(吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。)の保険契約者その他の債権者(会社法第789条第1項第2号(債権者の異議)に定める債権者であるものに限る。) 当該吸収分割会社
②
保険株式会社である吸収分割承継会社(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割会社から承継する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。)の保険契約者その他の債権者 当該吸収分割承継会社
③
保険株式会社である新設分割会社(新設分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。)の保険契約者その他の債権者(会社法第810条第1項第2号(債権者の異議)に定める債権者であるものに限る。) 当該新設分割会社
2
4
保険契約者その他の債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、分割当事会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6
第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が保険契約者(第1項の規定により異議を述べることができるものに限る。)の総数の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)の当該金額の総額の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えるときは、分割は、その効力を有しない。
8
第4項の規定にかかわらず、吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)は、第173条の6第1項の規定による認可を受けた場合において、第2項の各別の催告をしなければならない保険契約者のうち、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が承継されることとなる場合には解約する旨を申し入れた保険契約者がいるときは、分割の前日までに、当該保険契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。
11
第1項に規定する場合における会社法第759条第2項及び第3項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)、第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)、第791条第1項第1号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第801条第2項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)並びに第811条第1項第1号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同法第759条第2項、第761条第2項、第764条第2項及び第766条第2項中「の規定により異議」とあるのは「又は保険業法第173条の4第1項の規定により異議」と、「)の各別の催告をしなければならないもの」とあるのは「)の各別の催告をしなければならないもの又は同法第173条の4第2項の各別の催告をしなければならないもの(同項に規定する保険契約者を除く。)」と、同法第759条第2項及び第761条第2項中「第789条第2項の各別の催告」とあるのは「第789条第2項又は同法第173条の4第2項の各別の催告」と、同法第764条第2項及び第766条第2項中「第810条第2項の各別の催告」とあるのは「第810条第2項又は同法第173条の4第2項の各別の催告」と、同法第759条第3項及び第761条第3項中「第789条第1項第2号」とあるのは「第789条第1項第2号又は保険業法第173条の4第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第789条第2項又は同法第173条の4第2項」と、同法第764条第3項及び第766条第3項中「第810条第1項第2号」とあるのは「第810条第1項第2号又は保険業法第173条の4第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第810条第2項又は同法第173条の4第2項」と、同法第791条第1項第1号、第801条第2項及び第811条第1項第1号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」とする。
第173条の7
【分割の公告等】
1
分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、当該分割後、遅滞なく、当該分割により保険契約を承継させたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。分割をしないこととなったときも、同様とする。
2
分割により保険契約を承継した保険株式会社は、当該分割の日後三月以内に、当該分割による承継に係る保険契約者に対し、その旨(分割計画等において、当該分割による承継に係る保険契約について第173条の2に規定する軽微な変更を定めたときは、当該分割により保険契約を承継したこと及び当該軽微な変更の内容)を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第173条の8
【分割の登記】
1
新設分割による設立の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)、第46条(添付書面の通則)、第86条(第8号を除く。)(会社分割の登記)及び第109条第2項(第3号中同法第86条第8号に掲げる書面に係る部分を除き、同法第116条第1項及び第125条において準用する場合を含む。)(会社分割の登記)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
第173条の4第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
③
第173条の4第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面
⊟
参照条文
第174条
【内閣総理大臣による清算人の選任及び解任】
1
内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、第180条の4第1項又は同法第478条第1項(清算人の就任)の規定により清算人となる者がないとき、及び保険会社等が第180条第2号又は同法第475条第2号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。
2
保険業を営む株式会社に対する会社法第477条第4項(株主総会以外の機関の設置)の規定の適用については、同項中「大会社」とあるのは、「保険会社若しくは保険業法第272条の4第1項第1号ロに掲げる株式会社」とする。
8
清算人(内閣総理大臣が選任した者及び特別清算の場合の清算人を除く。)は、その就職の日から二週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。
11
商業登記法第73条第1項及び第3項(清算人の登記)並びに第74条第1項(清算人に関する変更の登記)(第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、内閣総理大臣が選任した清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第176条
【決算書類等の提出】
清算保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)若しくは第497条第2項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。)又は第507条第3項(清算事務の終了等)(第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に規定するもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第177条
【解散後の保険契約の解除】
1
保険会社等が、第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第152条第3項第2号に掲げる事由によって解散したときは、保険契約者は、将来に向かって保険契約の解除をすることができる。
第180条の4
【清算人の就任】
2
第180条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算相互会社における前項第1号及び第53条の5第3項の規定の適用については、前項第1号中「取締役」とあるのは「監査委員以外の取締役」と、同条第3項中「社外監査役(相互会社の監査役であって、過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。以下同じ。)」とあるのは「過去に当該監査役会設置会社又はその実質子会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は支配人その他の使用人となったことがないもの」とする。
第180条の8
【業務の執行】
4
会社法第353条から第357条まで(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)及び第361条(取締役の報酬等)の規定は、清算人(同条の規定については、第174条第1項、第4項又は第9項の規定により内閣総理大臣が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、同法第353条中「第349条第4項」とあるのは「保険業法第180条の9第5項において準用する第349条第4項」と、同法第354条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第180条の9
【清算相互会社の代表】
5
会社法第349条第4項及び第5項(株式会社の代表)並びに第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条(取締役の職務を代行する者の権限)の規定は民事保全法(平成元年法律第91号)第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は清算相互会社の清算人又は代表清算人について、同法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第180条の11
【清算人の清算相互会社に対する損害賠償責任】
4
第53条の34及び会社法第428条第1項(取締役が自己のためにした取引に関する特則)の規定は、清算相互会社の清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第180条の8第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第180条の12
【清算人の第三者に対する損害賠償責任】
2
前項の清算人が、次に掲げる行為をしたときも、同項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
①
社債(第61条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算相互会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
②
第180条の17において準用する会社法第492条第1項に規定する財産目録等並びに第180条の17において準用する同法第494条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第180条の14
【清算人会の権限等】
9
会社法第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)及び第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は、清算人会設置相互会社について準用する。この場合において、同法第364条中「第353条」とあるのは「保険業法第180条の8第4項において準用する第353条」と、同法第365条第1項中「第356条」とあるのは「保険業法第180条の8第4項において準用する第356条」と、同条第2項中「第356条第1項各号」とあるのは「保険業法第180条の8第4項において準用する第356条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第180条の15
【清算人会の運営】
会社法第2編第4章第5節第2款(第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。)(運営)の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第371条第2項又は第4項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第6項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と、同法第372条第2項(取締役会への報告の省略)中「第363条第2項」とあるのは「保険業法第180条の14第8項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第180条の17
【財産目録等】
会社法第2編第9章第1節第3款(第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。)(財産目録等)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第492条第1項(財産目録等の作成等)中「第489条第7項各号」とあるのは「保険業法第180条の14第7項各号」と、「第475条各号」とあるのは「同法第180条各号」と、同法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)中「第475条各号」とあるのは「保険業法第180条各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第181条の2
【債務の弁済等】
会社法第2編第9章第1節第4款(債務の弁済等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第499条第1項(債権者に対する公告等)中「第475条各号」とあるのは「保険業法第180条各号」と、同法第500条第2項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第182条
【残余財産の分配】
3
清算相互会社の残余財産を社員に分配する場合には、社員の寄与分(社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出(第177条第3項の規定による払戻しを含む。)に充てられていないものとして内閣府令で定めるところにより計算した金額をいう。)に応じて、しなければならない。
⊟
参照条文
第184条
【相互会社の特別清算に関する会社法の準用】
会社法第2編第9章第2節(第522条第3項及び第541条を除く。)(特別清算)、第7編第2章第4節(特別清算に関する訴え)、同編第3章第1節(第868条第2項から第5項まで及び第870条から第874条までを除く。)(総則)及び第3節(第879条、第880条並びに第898条第1項第2号及び第5項を除く。)(特別清算の手続に関する特則)並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第522条第1項(調査命令)中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者」と、同法第532条第2項(監督委員の報酬等)中「債権又は清算株式会社の株式」とあるのは「債権」と、同法第536条第3項(事業の譲渡の制限等)中「第7章(第467条第1項第5号を除く。)」とあるのは「保険業法第62条の2」と、同法第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)中「第492条第1項」とあるのは「保険業法第180条の17において準用する第492条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第185条
【免許】
6
外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第187条 第188条 第189条 第190条 第199条 第200条 第205条 第206条 第210条 第212条 第218条 第219条 第240条 第240条の7 第244条 第265条の3 第272条の4 第272条の33 第273条 第274条 第285条 第311条の2 第311条の3 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 地震保険に関する法律第2条 自動車損害賠償保障法第26条 第28条 船主相互保険組合法第8条 租税特別措置法第57条の5 第57条の6 第67条の7 租税特別措置法施行規則第21条の12 損害保険料率算出団体に関する内閣府令第2条 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5 第12条 宅地建物取引業法第41条 認可特定保険業者等に関する命令第76条 保険業法施行規則第95条 第115条 第118条 第119条 第119条の2 第120条 第122条 第143条の2 第160条 第171条 第178条 第211条の68 第246条 第247条 保険業法施行令第13条の5 第22条 第23条 第44条の6 第46条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第4条
第186条
【日本に支店等を設けない外国保険業者等】
2
日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第187条
【免許申請手続等】
1
⊟
参照条文
第146条 第189条 第203条 第205条 第207条 第209条 第300条 第316条 地震保険に関する法律第9条の3 自動車損害賠償保障法第26条 第28条 租税特別措置法第67条の7 租税特別措置法施行規則第21条の12 損害保険料率算出団体に関する内閣府令第2条 認可特定保険業者等に関する命令第74条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第27条 保険業法施行規則第55条 第92条 第118条 第119条 第119条の2 第120条 第121条 第122条 第123条 第124条 第125条 第150条 第151条 第154条 第160条 第164条 第211条の66 第243条 保険業法施行令第4条の3 第13条の5 第22条 第23条 第29条の2 第30条の3 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第4条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第2条の2
第188条
【免許の条件】
1
内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うことができる旨の条件を付して第185条第1項の免許をすることができる。
⊟
参照条文
第190条
【供託】
2
内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等に対し、その日本における保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3
外国保険会社等は、政令で定めるところにより、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4
内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等と前項の契約を締結した者又は当該外国保険会社等に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
9
外国保険会社等は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。第223条第10項、第272条の5第9項及び第291条第9項において同じ。)をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。
第192条
【日本における代表者】
4
外国保険会社等の日本における代表者は、その退任の後においても、これに代わるべき代表者の氏名及び住所その他の場所について商法第22条(支配人の登記)若しくは会社法第933条第2項(外国会社の登記)(第215条において準用する場合を含む。)の登記又は第189条後段の規定による告示があるまでは、なお日本における代表者としての権利義務を有する。
⊟
参照条文
第193条
【外国相互会社】
1
外国相互会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
2
会社法第818条(登記前の継続取引の禁止等)及び第819条(貸借対照表に相当するものの公告)の規定は、外国相互会社について準用する。この場合において、同条第1項中「外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)」とあるのは「外国相互会社の登記をした外国相互会社」と、「第438条第2項」とあるのは「保険業法第54条の6第2項」と、同条第2項中「第939条第1項第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第217条第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第193条の2
【顧客の利益の保護のための体制整備】
1
外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「親金融機関等」とは、外国保険会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第1項の「子金融機関等」とは、外国保険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第194条
【特殊関係者との間の取引等】
外国保険会社等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「特殊関係者」という。)又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
②
特殊関係者との間又は特殊関係者に係る顧客との間で当該外国保険会社等の支店等において行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該外国保険会社等の行う日本における保険業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
第195条
【本店又は主たる事務所の決算書類の提出】
外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第196条
【定款等の備付け及び閲覧等】
1
外国保険会社等の日本における代表者は、定款若しくはこれに準ずる書類(外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿)又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
5
⊟
参照条文
第198条
【会社法等の準用】
1
会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は外国相互会社の使用人について、同章第2節(第18条を除く。)(会社の代理商)の規定は外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章(第24条を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、第54条、第54条の2並びに第54条の3第1項及び第4項の規定は外国相互会社の帳簿その他の資料について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第199条
【業務等に関する規定の準用】
第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第10項までの規定は外国生命保険会社等の支店等における業務について、第101条から第105条までの規定は外国損害保険会社等が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で行う共同行為について、第7条の2、第109条、第110条第1項及び第3項、第111条第1項及び第3項から第6項まで、第112条、第114条から第118条まで並びに第120条から第122条までの規定は外国保険会社等について、第105条の2の規定は外国生命保険会社等について、第105条の3の規定は外国損害保険会社等について、それぞれ準用する。この場合において、第97条第1項中「第3条第2項」とあるのは「第185条第2項」と、第99条第6項中「相互会社」とあるのは「外国相互会社」と、同条第8項中「第133条若しくは第134条の規定により同法第3条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第3条第1項」とあるのは「第205条若しくは第206条の規定により同法第185条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第185条第1項」と、「第133条又は第134条の規定により同法第3条第1項」とあるのは「第205条又は第206条の規定により同法第185条第1項」と、同条第9項中「第111条第1項及び第2項」とあるのは「第199条において準用する第111条第1項」と、第105条の2第1項各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「指定生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国生命保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「生命保険業務」とあるのは「外国生命保険業務」と、第105条の3第1項各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「指定損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国損害保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「損害保険業務」とあるのは「外国損害保険業務」と、第109条中「事業年度」とあるのは「日本における事業年度」と、第110条第1項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、第111条第1項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、同項及び同条第4項中「本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第6項中「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第112条第1項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第2項中「内閣府令」とあるのは「日本において内閣府令」と、第114条第1項中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第115条第1項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「価格変動準備金」とあるのは「日本において価格変動準備金」と、同条第2項中「株式等」とあるのは「日本における株式等」と、第116条第1項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「責任準備金」とあるのは「日本において責任準備金」と、同条第2項中「長期の」とあるのは「日本における長期の」と、同条第3項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第117条第1項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「支出として」とあるのは「支出として日本において」と、「支払備金」とあるのは「日本において支払備金」と、第118条第1項中「内閣府令で定める保険契約」とあるのは「日本における保険契約のうち内閣府令で定めるもの」と、「設けなければならない」とあるのは「日本において設けなければならない」と、第120条第1項中「生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等及び内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等」と、「は、取締役会において保険計理人」とあるのは「の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「保険料の算出方法」とあるのは「日本において締結する保険契約に係る保険料の算出方法」と、同条第2項及び第3項中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、第121条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と、第122条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「当該保険会社」とあるのは「当該外国保険会社等」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第2条 第96条の4 第197条 第240条 第265条の29 第315条 第316条の2 第317条 第317条の2 第319条 第320条 第333条 第334条 第335条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 信託業法施行規則第71条 自動車損害賠償保障法第29条 租税特別措置法第57条の5 第57条の6 租税特別措置法施行令第33条の6 担保付社債信託法第5条 認可特定保険業者等に関する命令第72条 法人税法施行令第164条 保険業法施行規則第52条の7 第55条 第55条の2 第90条 第120条 第121条 第122条 第138条 第139条 第140条の2 第140条の3 第141条 第141条の2 第141条の3 第142条 第142条の2 第142条の2の2 第142条の3 第142条の3の2 第142条の4 第142条の5 第143条 第143条の2 第143条の3 第144条 第145条 第147条 第148条 第149条 第150条 第151条 第152条 第153条 第154条 第155条 第156条 第157条 第157条の2 第158条 第159条 第160条 第161条 第164条 第166条 第166条の3 第168条 第190条 第211条の62 第211条の64 保険業法施行令第13条の2 第21条 第22条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第4条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第25条の2
第200条
【報告又は資料の提出】
1
内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理をする者に対し、当該外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第201条
【立入検査】
1
内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該外国保険会社等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第202条
【健全性の基準】
第203条
【事業の方法書等に定めた事項の変更命令】
内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、その必要の限度において、第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
第204条
【業務の停止等】
1
内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して日本における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
第206条
内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。
第207条
【監督に関する規定の準用】
第123条から第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第187条第3項第2号及び第3号」と、「第5条第1項第3号イからホまで」とあるのは「第187条第5項において準用する第5条第1項第3号イからホまで」と、同条第2号中「第4条第2項第4号」とあるのは「第187条第3項第4号」と、「第5条第1項第4号イからハまで」とあるのは「第187条第5項において準用する第5条第1項第4号イからハまで」と、第125条中「第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまで」とあるのは「第187条第5項において準用する第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまで」と読み替えるものとする。
第210条
【保険契約の移転に関する規定の準用】
1
第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、第136条の2第1項中「前条第1項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第135条第1項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第135条第1項の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第2項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、第137条第1項中「第136条第1項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、第138条第1項中「第136条第1項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、「締結するとき」とあるのは「日本において締結するとき」と、第139条第2項第3号中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と読み替えるものとする。
第211条
【事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用】
第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の管理の委託をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第144条第2項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、第146条第2項中「本店又は主たる事務所」とあるのは「同項の日本における主たる店舗」と、同条第3項中「、第19条」とあるのは「及び第19条」と、「及び第46条(添付書面の通則)(これらの規定を第67条」とあるのは「(これらの規定を第216条第1項」と、第148条第3項中「保険業法第144条第2項に規定する委託会社」とあるのは「日本における業務及び財産の管理の委託をした保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等」と、同条第4項中「保険業法第144条第1項」とあるのは「保険業法第211条において準用する同法第144条第1項」と、第149条第1項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第212条
【外国保険会社等の清算】
4
第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第476条(清算株式会社の能力)、第2編第9章第1節第2款(清算株式会社の機関)、第492条(財産目録等の作成等)、同節第4款(第500条を除く。)(債務の弁済等)、第508条(帳簿資料の保存)、同章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)(特別清算)、第7編第3章第1節(総則)及び第3節(特別清算の手続に関する特則)並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による日本にある外国保険会社等の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第177条の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合(前項において準用する会社法第2編第9章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)、第7編第3章第1節及び第3節並びに第938条第1項から第5項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第200条第1項及び第201条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る外国保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第177条第2項中「解散の日」とあるのは「当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第3項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第175条中「前条第1項、第4項又は第9項」とあるのは「第212条第2項」と、「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第179条第1項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第216条
【商業登記法の準用】
商業登記法第1条の3から第5条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第7条から第15条まで(登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第17条第1項、第2項及び第4項(登記申請の方式)、第18条から第19条の2まで(申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録)、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)、第21条から第23条の2まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第24条(第11号及び第12号を除く。)(申請の却下)、第25条から第27条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第33条(商号の登記の抹消)、第44条、第45条(会社の支配人の登記)、第51条、第52条(本店移転の登記)、第128条(申請人)、第129条(外国会社の登記)、第130条第1項及び第3項(変更の登記)並びに第132条から第148条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第51条第1項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」と、同法第129条第1項中「会社法第933条第1項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同条第3項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第130条第3項中「前二項の登記の」とあるのは「第1項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第217条
【外国保険会社等の公告方法】
3
会社法第940条第1項(第1号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国保険会社等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「保険業法第193条第2項において準用する第819条第1項」と、「定時株主総会」とあるのは「手続」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く」とあるのは「保険業法の規定による公告(同法第193条第2項において準用する第819条第1項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第218条
【駐在員事務所の設置の届出等】
1
⊟
参照条文
第219条
【免許】
1
次の各号のいずれにも該当する法人(以下この節において「特定法人」という。)は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員(以下「引受社員」という。)の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務の代理をする者(以下この節において「総代理店」という。)を定め、引受社員が日本において保険業を行うことについて、内閣総理大臣の免許を受けることができる。
⊟
参照条文
第2条 第220条 第221条 第222条 第223条 第231条 第232条 第235条 第236条 第237条 第239条 第240条 第265条の3 第272条の4 第272条の33 第311条の2 第311条の3 第311条の4 金融庁組織規則第10条 公認会計士法施行規則第73条 公認会計士法施行令第29条 資金移動業者に関する内閣府令第16条 消費生活協同組合法施行規則第180条 地震保険に関する法律第2条 水産業協同組合法施行規則第59条 船主相互保険組合法第8条 船主相互保険組合法施行規則第51条 損害保険料率算出団体に関する内閣府令第2条 損害保険料率算出団体に関する法律第2条 第12条 中小企業等協同組合法施行規則第148条 認可特定保険業者等に関する命令第44条 農業協同組合法施行規則第32条 PTA・青少年教育団体共済法施行規則第26条 法人税法施行令第188条 保険業法施行規則第52条の8の2 第71条 第127条 第179条 第180条 第182条 第182条の2 第228条 第234条 保険業法施行令第1条の2 第13条の3 第13条の5 第36条 第38条の8 第46条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第5条 前払式支払手段に関する内閣府令第32条
第220条
【免許申請手続】
2
前項の免許申請書には、当該特定法人の設立が適法に行われたこと及び引受社員が設立準拠法国において適法に日本において行おうとする保険業と同種類の保険業を行っていることを証する設立準拠法国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。
第221条
【免許審査基準】
1
内閣総理大臣は、第219条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
⊟
参照条文
第223条
【供託】
1
第219条第1項の免許を受けた特定法人(以下「免許特定法人」という。)は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人に対し、引受社員が日本における保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3
免許特定法人は、政令で定めるところにより、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4
内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人と前項の契約を締結した者又は当該免許特定法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
6
引受社員の日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、免許特定法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第224条
【日本において保険業を行う引受社員の届出等】
1
日本における代表者は、日本において保険業を行う引受社員及び第220条第3項第5号の内閣府令で定める者の氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
第225条
【事業の方法書等に定めた事項の変更】
1
免許特定法人は、第220条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項(日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第226条
【報告又は資料の提出】
1
内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第227条
【立入検査】
1
内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、免許特定法人等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、その免許特定法人若しくは引受社員に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第228条
【健全性の基準】
第229条
【事業の方法書等に定めた事項の変更命令】
内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人に対し、その必要の限度において、第220条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第230条
【業務の停止等】
1
内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該引受社員の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
第231条
【免許の取消し等】
内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことができる。
第232条
内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができる。
第235条
【免許特定法人及び引受社員の清算】
4
第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第476条(清算株式会社の能力)、第2編第9章第1節第2款(清算株式会社の機関)、第492条(財産目録等の作成等)、同節第4款(第500条を除く。)(債務の弁済等)、第508条(帳簿資料の保存)、同章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)(特別清算)、第7編第3章第1節(総則)及び第3節(特別清算の手続に関する特則)並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第177条の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合(前項において準用する会社法第2編第9章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)、第7編第3章第1節及び第3節並びに第938条第1項から第5項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第226条第1項及び第227条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第177条第2項中「解散の日」とあるのは「当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第3項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る引受社員」と、第175条中「前条第1項、第4項又は第9項」とあるのは「第235条第2項」と、「清算保険会社等」とあるのは「当該清算に係る免許特定法人及び引受社員」と、第179条第1項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る免許特定法人及び引受社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第239条
【総代理店の届出等】
第219条第1項の免許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
⊟
参照条文
第240条
【この法律の適用関係等】
1
特定法人が第219条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
①
第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条から第100条の2まで、第112条並びに第114条から第122条まで、第210条、第2編第10章(第262条、第265条の2、第265条の3、第265条の6及び第265条の42を除く。)、第3編並びに第5編の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第219条第2項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第197条中「第190条」とあるのは「第223条」と、第199条において準用する第97条第1項中「第185条第2項」とあるのは「第219条第2項」と、第199条において準用する第99条第8項中「第205条若しくは第206条の規定により同法第185条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第185条第1項」とあるのは「第231条若しくは第232条の規定により同法第219条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第236条の規定により同法第219条第1項」と、「第205条又は第206条の規定により同法第185条第1項」とあるのは「第231条又は第232条の規定により同法第219条第1項」とする。
③
第195条、第199条において準用する第7条の2、第110条第1項及び第3項並びに第111条第1項及び第3項から第6項まで、第262条、第265条の2、第265条の3、第265条の6並びに第265条の42の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。この場合において、第195条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第199条において準用する第110条第1項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第199条において準用する第111条第1項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第4項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第219条第1項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第6項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。
2
原子力損害の賠償に関する法律その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第219条第2項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。
第240条の2
【契約条件の変更の申出】
2
保険会社は、前項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性があり、保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、文書をもって、示さなければならない。
4
第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約をいう。
第240条の3
【業務の停止等】
内閣総理大臣は、前条第3項の承認をした場合において、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、期限を付して当該保険会社の保険契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
第240条の4
【契約条件の変更の限度】
2
契約条件の変更によって変更される保険金、返戻金その他の給付金の計算の基礎となる予定利率については、保険契約者等の保護の見地から保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回ってはならない。
⊟
参照条文
第240条の5
【契約条件の変更の決議】
3
第1項の決議を行う場合には、保険会社は、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)(第41条第1項及び第49条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の内閣府令で定める事項を示さなければならない。
第240条の6
【契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例】
1
株式会社である保険会社における前条第1項の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第4号、第5号、第9号、第11号若しくは第12号(株主総会の決議)若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号(種類株主総会の決議)に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議若しくは第69条第2項、第136条第2項、第144条第3項、第165条の3第2項若しくは第165条の10第2項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2
株式会社である保険会社における前条第1項の決議とともにする会社法第309条第3項各号若しくは第324条第3項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは第165条の3第4項若しくは第6項若しくは第165条の10第6項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
4
第1項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
第240条の7
【契約条件の変更に係る書類の備置き等】
1
保険会社は、第240条の5第1項の決議を行うべき日の二週間前(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定を行った日)から第240条の13第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の内閣府令で定める事項(第240条の5第4項に規定する方針がある場合にあっては、その方針の内容を含む。)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所(外国保険会社等にあっては、第185条第1項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第240条の9
【保険調査人の調査等】
第240条の10
【保険調査人の秘密保持義務】
2
保険調査人が法人であるときは、保険調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険調査人の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第240条の11
【契約条件の変更に係る承認】
1
保険会社は、第240条の5第1項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定。以下この節において同じ。)があった場合(第240条の6第5項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により第240条の5第1項の決議があったものとみなされる場合を含む。)には、当該決議の後、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、内閣総理大臣の承認を求めなければならない。
2
内閣総理大臣は、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、第240条の5第1項の決議に係る契約条件の変更が当該保険会社の保険業の継続のために必要なものであり、保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
⊟
参照条文
第240条の12
【契約条件の変更の通知及び異議申立て等】
1
保険会社は、前条第1項の承認があった場合には、当該承認があった日から二週間以内に、第240条の5第1項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る保険契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもって、通知しなければならない。
2
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の内閣府令で定める書類(第240条の5第4項に規定する方針がある場合にあっては、その方針の内容を示す書類を含む。)を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
4
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
⊟
参照条文
第241条
【業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理】
1
内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の2までにおいて同じ。)の運営が著しく不適切でありその保険業の継続が保険契約者等の保護に欠ける事態を招くおそれがあると認めるときは、当該保険会社等又は外国保険会社等に対し、業務の全部若しくは一部の停止、合併、保険契約の移転(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転)若しくは当該保険会社等若しくは外国保険会社等の株式の他の保険会社等、外国保険会社等若しくは保険持株会社等による取得(第247条第1項、第256条から第258条まで、第270条の3の2第4項及び第5項並びに第270条の4第4項及び第5項において「合併等」という。)の協議その他必要な措置を命じ、又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次条及び第246条の2から第247条の2までにおいて同じ。)の管理を命ずる処分をすることができる。
第242条
【保険管理人の選任等】
1
前条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。)があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等(以下「被管理会社」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利(外国保険会社等を代表する権利にあっては、日本における保険業に係る範囲に限る。)は、保険管理人に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)(第30条の15、第57条第6項、第60条の2第5項及び第171条において準用する場合を含む。)並びに第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え)(第41条第2項及び第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに第84条の2第2項及び第96条の16第2項の規定による取締役及び執行役の権利についても、同様とする。
4
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、第2項の規定により保険管理人を選任した後においても、更に保険管理人を選任し、又は保険管理人が被管理会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、保険管理人を解任することができる。
6
会社更生法第69条、第70条、第80条並びに第81条第1項及び第5項(数人の管財人の職務執行、管財人代理の選任、注意義務並びに費用の前払及び報酬)の規定は保険管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は被管理会社について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第69条第1項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「保険管理人」と読み替えるものとする。
第244条
【通知及び登記】
1
内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する支店等の所在地)の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
第245条
【業務の停止】
管理を命ずる処分があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部については、この限りでない。
①
第266条第1項に規定する加入機構と第270条の6の7第3項の規定による契約を締結した場合において、第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約(以下この条において「補償対象契約」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利に係る債権者の請求に基づき、当該補償対象契約の保険金その他の給付金(当該補償対象契約の保険金その他の給付金の額に、当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。以下「補償対象保険金」という。)の支払を行う業務(以下「補償対象保険金支払業務」という。)
第247条
【計画の承認】
1
内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため被管理会社に係る保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。)の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業務が円滑に行われることが必要であると認めるときは、保険管理人に対し、次に掲げる事項を含む業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。
第247条の2
【保険管理人の調査等】
第247条の3
【保険管理人等の秘密保持義務】
2
保険管理人等が法人であるときは、保険管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険管理人等の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第247条の4
【被管理会社の経営者の破綻の責任を明確にするための措置】
第249条
【株主総会等の特別決議等に関する特例】
1
株式会社である被管理会社(外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。)における会社法第309条第2項第4号、第5号、第9号、第11号若しくは第12号(株主総会の決議)若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号(種類株主総会の決議)に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は第69条第2項、第136条第2項、第144条第3項、第165条の3第2項若しくは第165条の10第2項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2
株式会社である被管理会社における会社法第309条第3項各号若しくは第324条第3項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは第165条の3第4項若しくは第6項若しくは第165条の10第6項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
⊟
参照条文
第249条の2
【株主総会等の特別決議に代わる許可】
1
株式会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第447条第1項(資本金の額の減少)、第467条第1項第1号及び第2号(事業譲渡等の承認等)並びに第471条第3号(解散の事由)の規定並びに第136条(第272条の29において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
2
相互会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、第62条の2第1項第1号及び第2号、第136条並びに第156条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
3
保険管理人は、会社法第339条第1項(解任)、第347条第1項(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)若しくは第403条第1項(執行役の解任等)の規定又は第53条の8第1項若しくは第53条の27第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。
4
前項の規定により被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の員数を欠くこととなるときは、保険管理人は、会社法第329条第1項(選任)、第347条第1項若しくは第402条第2項(執行役の選任等)の規定又は第52条第1項若しくは第53条の26第2項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を選任することができる。
5
前項の規定により選任された被管理会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人は選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。
6
第1項から第4項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等、種類株主総会又は取締役会の決議があったものとみなす。この場合における第16条第1項、第136条の2第1項(第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第250条第3項及び第5項の規定の適用については、第16条第1項中「資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少)又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る第249条の2第1項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、第136条の2第1項中「前条第1項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る第249条の2第1項又は第2項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、第250条第3項中「次項の公告」とあり、及び同条第5項中「前項の公告」とあるのは「第249条の2第8項の公告」とし、第156条の2及び第250条第4項の規定は、適用しない。
11
代替許可の決定に対しては、株主又は社員は、第8項の公告のあった日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
第250条
【保険契約の移転における契約条件の変更】
1
保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第135条第1項(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の契約において、第135条第4項(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更のほか、当該契約により移転するものとされる保険契約(特定契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(当該軽微な変更、特定補償対象契約以外の補償対象契約(第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約をいう。)について第3項第1号に規定する公告等の時以後に収受した保険料により積み立てるべき責任準備金を減額する変更及び特定補償対象契約について同号に規定する公告等の時以後に発生する解約返戻金その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金に関しこれら以外の当該特定補償対象契約に係る保険金その他の給付金に比して不利な内容を定める変更を除く。以下この款において「契約条件の変更」という。)を定めることができる。
5
第1項の保険会社等又は外国保険会社等は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文(第258条第2項において準用する場合を含む。)、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255条の2第3項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務及び特定補償対象契約解約関連業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社等又は外国保険会社等の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。
第251条
【保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例】
2
前条第1項の保険契約の移転をする場合における第135条第2項並びに第137条第1項及び第3項(これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第135条第2項中「第137条第1項の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約」とあるのは「第250条第3項に規定する特定契約」と、第137条第1項中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、「当該保険契約について、第1項の規定による公告の時において」とあるのは「当該保険契約が第250条第3項に規定する特定契約である場合において、当該保険契約につき」とし、同条第5項(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、適用しない。
第254条
【合併契約における契約条件の変更】
3
第1項の保険会社等は、会社法第783条第1項(吸収合併契約等の承認等)、第795条第1項(吸収合併契約等の承認等)若しくは第804条第1項(新設合併契約等の承認)又は第165条の3第1項、第165条の10第1項若しくは第165条の16第1項(第165条の20において準用する場合を含む。)の承認の決議を行う株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む合併契約の承認の決議が会議の目的となっている旨を公告しなければならない。
第255条
【合併の公告及び異議申立てに関する特例】
1
前条第1項の保険会社等は、第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は第165条の24第2項の規定による公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。
2
前条第1項の合併をする場合における第165条の7第4項(第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する第70条第6項、第165条の17第4項(第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する第88条第6項又は第165条の24第6項の規定の適用については、これらの規定中「同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)」とあるのは「第254条第2項において準用する第250条第3項に規定する特定契約」と、「五分の一」とあるのは「十分の一」と、「保険金請求権等」とあるのは「第254条第2項において準用する第250条第3項に規定する特定契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利」とする。
第255条の2
【株式の取得における契約条件の変更】
1
保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合(当該保険会社等又は外国保険会社等の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために、株式の取得がされる場合に限る。)には、契約条件変更計画を作成して、当該保険会社等又は外国保険会社等に係る保険契約(特定契約を除く。)について契約条件の変更を行うことができる。この場合においては、契約条件変更計画において、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。
①
第241条第1項の規定により他の保険会社等、外国保険会社等又は保険持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となることの協議を命ぜられた場合において、他の保険会社等、外国保険会社等又は保険持株会社等に当該株式を取得されることによりその子会社となるとき。
3
第1項の契約条件の変更をしようとする保険会社等又は外国保険会社等(以下この款において「変更会社」という。)は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項本文、第254条第4項本文若しくはこの項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務及び特定補償対象契約解約関連業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社等又は外国保険会社等の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。
第255条の4
【契約条件の変更の公告及び異議申立て】
4
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令・財務省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
第256条
【合併等の協議の相手方の指定】
1
内閣総理大臣は、保険会社(外国保険会社等を含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。)が破綻保険会社(第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。以下この節において同じ。)に該当し、かつ、必要があると認めるときは、当該破綻保険会社が合併等に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。
2
内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等に対して交付し、その他当該勧告に必要な準備行為を行うことができる。
第260条
【定義】
5
6
この節において「承継保険会社」とは、保険契約の移転又は合併により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社(機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。
第265条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、機構について準用する。
第265条の4
【脱退等】
3
会員は、機構を脱退した場合においても、次に掲げる資金の借入れに係る債務の履行のために当該機構が負担することとなる費用があるときは、当該会員の負担すべき費用の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより当該機構が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
②
その脱退の日までに当該機構が行うことを決定した第265条の28第1項第3号から第7号まで並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務を実施するために第265条の42の規定によりすることとなる資金の借入れ
⊟
参照条文
第265条の7
【創立総会】
3
前項の創立総会の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
5
第265条の26第2項の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を創立総会の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1号、第3号及び第5号」とあるのは、「第265条の7第4項第1号」と読み替えるものとする。
第265条の19
【運営委員会】
2
委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項(次条第2項に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項を除く。)を審議する。
⊟
参照条文
第265条の20
【評価審査会】
2
審査会は、次款の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の会員である破綻保険会社の財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)の評価に関し必要な事項を審議する。
第265条の21
【役員等の秘密保持義務等】
機構の役員(第265条の13第1項の役員をいう。以下同じ。)若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
⊟
参照条文
第265条の30
【業務規程】
1
機構は、第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(以下「資金援助等業務」という。)について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務規程には、資金援助に関する事項、保険契約の承継に関する事項、保険契約の引受けに関する事項、負担金の収納に関する事項、保険金請求権等の買取りに関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。
第265条の33
【負担金の納付】
1
会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし十分な額として定款で定めるところにより算定した額に達している事業年度の翌事業年度については、この限りでない。
第265条の34
【負担金の額】
1
機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。)とする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、年間負担額を十二で除し、これに機構の成立の日を含む事業年度の月数を乗じて得た額とする。
第265条の37
【予算等】
1
第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(生命保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第265条の40
【区分経理】
第265条の41
【保険特別勘定の廃止】
1
機構は、その会員である破綻保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、当該保険契約の引受けに係るすべての保険契約につき、その終了、移転その他の事由により管理する必要がなくなったときは、当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定を廃止するものとする。
2
機構は、前項の規定により保険特別勘定を廃止したときは、当該保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(機構の保険特別勘定(第270条の6第2項の規定により機構を保険会社とみなして適用する第118条第1項に規定する特別勘定を含む。)以外の勘定をいう。第270条の5において同じ。)に帰属させるものとする。
第265条の42
【借入金】
第265条の45
【監督】
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、当該機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第265条の15第2項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
第265条の46
【報告及び立入検査】
第265条の48
【解散】
第266条
【保険契約の移転等における資金援助の申込み】
1
救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破綻保険会社が会員として加入している機構(以下この款及び次款において「加入機構」という。)が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる。
第267条
【保険契約の承継等の申込み】
1
破綻保険会社は、救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け(以下「保険契約の承継等」という。)を申し込むことができる。
2
破綻保険会社は、前項の申込みを行う場合においては、保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料その他の内閣府令・財務省令で定める資料を加入機構に提出しなければならない。
3
破綻保険会社は、第1項の規定による保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助(金銭の贈与又は資産の買取りに限る。)を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。
第268条
【保険契約の移転等における適格性の認定】
6
破綻保険会社の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により保険会社を子会社とする持株会社になることについて、第271条の18第1項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。
第270条の2
【破綻保険会社の財産の評価】
4
加入機構は、審査会の議を経て、第1項の確認を求められた財産自己評価が適切でないと判定したときは、その旨を当該申請をした破綻保険会社に通知するとともに、当該破綻保険会社の財産を評価するための調査をするものとする。
第270条の3
【保険契約の移転等における資金援助】
2
前項の規定による資金援助(金銭の贈与に限る。)の額は、当該資金援助に係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
①
当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(以下「補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(次号及び第270条の5第2項において「特定責任準備金等」という。)の額に、補償対象契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
②
当該破綻保険会社の前条第2項又は第5項の規定による確認がされた財産の評価(第270条の5第2項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
4
加入機構は、第1項の規定により資金援助を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるものと、当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
5
前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る救済保険会社又は救済保険持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る加入機構に納付し、又は当該保険契約の移転等により当該資産を有することとなる者をして当該契約に係る加入機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
第270条の3の3
【承継保険会社の設立等】
1
加入機構は、前条第6項第1号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議を経て、承継保険会社となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を機構の子会社として設立するための出資をしなければならない。
⊟
参照条文
第270条の3の4
【承継保険会社の経営管理】
1
機構は、承継保険会社(当該機構が設立したものに限る。以下この条、第270条の3の6及び第270条の3の10において同じ。)が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
第270条の3の5
【会社法第四百六十七条の不適用】
会社法第467条第1項第5号(事業譲渡等の承認等)の規定は、機構が承継保険会社の発行済株式の全部を所有する場合における第270条の2第2項又は第5項の規定による確認がされた財産については、適用しない。
第270条の3の8
【資金の貸付け及び債務の保証】
第270条の3の9
【損失の補てん】
機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
⊟
参照条文
第270条の3の11
【保険契約の再承継における資金援助の申込み】
1
再承継保険会社又は再承継保険持株会社等(保険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。以下同じ。)は、その行おうとする保険契約の再承継に係る承継保険会社を設立した機構(以下「設立機構」という。)が当該保険契約の再承継について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該承継保険会社と連名で当該設立機構に申し込むことができる。
⊟
参照条文
第270条の3の13
【保険契約の再承継の協議の相手方の指定等】
3
内閣総理大臣は、設立機構による資金援助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再承継を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の3の11第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
第270条の3の14
【保険契約の再承継における資金援助】
1
設立機構は、第270条の3の11第1項の申込みをした承継保険会社に対して第270条の3の12第3項において準用する第270条の2第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
第270条の4
【保険契約の引受け】
9
第135条第2項から第4項まで、第136条、第136条の2、第137条(第5項を除く。)から第140条まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する。この場合において、第135条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第136条第1項中「前条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)」とあるのは「移転会社」と、「以下この章、次章及び第10章」とあるのは「第250条第4項」と、同条第3項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転会社」と、「前条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第137条第1項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転先会社」とあるのは「当該保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構(次条第1項、第140条、第155条及び第252条において「加入機構」という。)」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる基準」と、第140条第2項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する第135条第4項」と、同条第3項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第155条第1号中「第135条第1項(第272条の29において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録」とあるのは「加入機構の総会の議事録」と、第210条第1項中「第135条第1項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」とあるのは「第270条の4第8項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」と、第250条第1項中「第135条第1項(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。)」とあるのは「第270条の4第8項」と、「第268条第1項又は第270条第1項」とあるのは「第270条第1項」と、「同条第3項に規定する救済保険会社」とあるのは「当該破綻保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」と、同条第4項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第252条中「第135条第1項(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第270条の4第8項」と、「第135条第1項に規定する移転先会社」とあるのは「加入機構」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第270条の5
【保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等】
1
加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る保険契約の移転とともに譲り受けた当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社の財産を、当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定において受け入れるものとする。
4
加入機構は、前条の規定による保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務(これに附帯する業務を含む。)の実施によりその保険特別勘定に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、一般勘定から当該保険特別勘定への繰入れをすることができる。
第270条の6
【機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係】
1
機構は、第3条第1項の規定にかかわらず、第270条の4第8項の規定に基づき締結した保険契約の引受けに関する契約により移転を受けた保険契約の管理及び処分に必要な範囲内において、保険業を行うことができる。
2
機構が前項の規定により保険業を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
①
第9条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章(第109条、第113条及び第114条を除く。)、第123条から第125条まで、第131条、同編第7章第1節及び第3節並びに第309条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、機構を保険会社とみなす。この場合において、第97条第1項中「第3条第2項」とあるのは「第260条第9項に規定する保険契約の引受けに係る同条第2項に規定する破綻保険会社」と、第98条第1項中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第1号及び第2号に掲げる業務」と、第120条第1項並びに第121条第1項及び第2項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、第136条第1項中「又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は保険契約者保護機構の総会(第144条第2項及び第149条第1項において「株主総会等」という。)」と、第136条の2第1項中「移転会社の取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「保険契約者保護機構の理事」と、「前条第1項の株主総会等の会日の二週間前から」とあるのは「第270条の6第2項第1号の規定により読み替えて適用される前条第1項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする。
②
第101条から第105条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、その会員であった保険契約の引受けに係る破綻保険会社が受けていた免許が第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属するものである場合における機構を損害保険会社とみなす。
3
機構が、第1項の規定により保険業を行う場合には、自動車損害賠償保障法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、当該機構を保険会社又は会員の免許の種類に応じ生命保険会社若しくは損害保険会社とみなす。
第270条の6の2
【保険契約の再移転における資金援助の申込み】
第270条の6の4
【保険契約の再移転の協議の相手方の指定等】
3
内閣総理大臣は、引受機構による資金援助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再移転を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の6の2第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
第270条の6の5
【保険契約の再移転における資金援助】
2
第270条の3第3項の規定は引受機構が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は引受機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは、「再移転先保険会社」と読み替えるものとする。
3
前項において準用する第270条の3第4項の契約を締結する再移転先保険会社は、当該契約において、当該契約に係る損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る引受機構に納付する旨を約するものとする。
第270条の6の6
【補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み】
1
次に掲げる保険会社(第4款までにおいて「特定保険会社」という。)は、加入機構が補償対象保険金の支払に係る資金援助(金銭の贈与に限る。)を行うことを、当該加入機構に申し込むことができる。
①
第241条第1項の規定によりその業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、又は第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第254条第4項若しくは第255条の2第3項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している保険会社
第270条の6の7
【補償対象保険金の支払に係る資金援助】
3
加入機構は、第1項の規定により補償対象保険金の支払に係る資金援助を行うことを決定したときは、当該申込みを行った特定保険会社と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。
第270条の6の8
【保険金請求権等の買取り】
1
加入機構は、特定保険会社がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。)の買取りをすることを決定することができる。
2
前項の買取りは、保険契約に係る支払のすべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額(以下「買取額」という。)で買い取ることにより行うものとする。ただし、加入機構は、その買取りに係る保険金請求権等の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る買取額を超えるときは、その超える部分の金額を当該保険金請求権等に係る債権者に対して支払うものとする。
第270条の6の10
【課税関係】
1
保険金請求権等を有する者が当該保険金請求権等について第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額(当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。)は、当該保険金請求権等に係る補償対象契約に基づく保険金その他の給付金の金額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
3
保険金請求権等につき第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額(当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定により当該保険金請求権等に係る保険事故が発生した後三年以内に支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。以下この項において同じ。)の支払を受けた場合における当該支払を受けた買取額に係る相続税法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、同法第3条第1項第1号中「保険金(共済金」とあるのは「保険金(保険業法第270条の6の10第3項に規定する買取額(第5条第2項において「買取額」という。)及び共済金」と、「当該保険金受取人(」とあるのは「当該保険金受取人(当該買取額の支払を受けた者及び」と、同法第5条第2項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(買取額を含む。以下同じ。)」とする。
第270条の7
【会員に対する貸付け】
1
第265条の28第2項第1号の資金の貸付けは、次に掲げる場合において、機構の会員による保険金その他の給付金(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約に係る保険金その他の給付金。以下この項において同じ。)の円滑な支払のために必要かつ適当であると認められるときに限り、その申請に基づいて、その必要と認められる金額の範囲内において行うことができる。
第270条の8
【保険契約者等に対する貸付け】
1
第265条の28第2項第2号の資金の貸付けは、機構の会員が特定保険会社であるときに限り、当該会員の内閣府令・財務省令で定める保険契約に係る保険契約者等であって保険金請求権その他の内閣府令・財務省令で定める権利を有する者(以下この条において「有資格者」という。)に対して、当該有資格者の申請に基づいて、当該有資格者が当該権利に基づき支払を受け得ると見込まれる金額として内閣府令・財務省令で定める金額の範囲内において行うことができる。
第270条の9
【課税の特例】
3
承継保険会社が第270条の3の2第6項の規定による同項第2号に掲げる決定を受けて行う第270条第1項の規定による適格性の認定を受けた破綻保険会社の保険契約の移転又は当該破綻保険会社との合併(次項において「決定に基づく保険契約の移転等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4
承継保険会社が決定に基づく保険契約の移転等により取得した土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、承継保険会社に係る同条並びに同法第63条、第68条の68及び第68条の69の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第271条の2
【根抵当権の譲渡に係る特例】
1
被管理会社が承継保険会社(第260条第6項に規定する承継保険会社をいう。第5項及び第271条の2の3第1項第3号において同じ。)その他の保険会社又は当該被管理会社の保険契約の引受け(第260条第9項に規定する保険契約の引受けをいう。第5項において同じ。)をする機構(以下この条において「承継保険会社等」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
5
前各項の規定は、承継保険会社又は保険契約の引受けをした機構が他の保険会社に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
⊟
参照条文
第271条の2の3
【業務の継続の特例】
1
次の各号に掲げる者は、その営業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該各号に定める保険契約の移転又は合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
②
第268条第1項、第270条の3の12第1項又は第270条の6の3第1項の認定を受けた救済保険会社(第260条第3項に規定する救済保険会社をいう。)、再承継保険会社又は再移転先保険会社 当該認定に係る保険契約の移転又は合併
⊟
参照条文
第271条の3
【保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出】
1
一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第271条の10において「国等」という。)を除く。以下この章及び第333条において「保険議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、保険議決権大量保有者となった日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第1項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「保険議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第271条の4
【保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出】
1
保険議決権大量保有者は、一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合(議決権保有割合の変更の場合にあっては、百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2
議決権保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3
保険議決権保有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第1項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
第271条の5
【保険議決権保有届出書等に関する特例】
1
銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象議決権」という。)に係る保険議決権保有届出書は、第271条の3第1項の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて百分の五を超える数となった基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であって、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
特例対象議決権に係る変更報告書(当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
③
変更報告書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
第271条の6
【訂正報告書の提出命令】
内閣総理大臣は、第271条の3第1項、第271条の4第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
⊟
参照条文
第271条の7
内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
⊟
参照条文
第271条の8
【保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出】
内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した保険議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第271条の9
【保険議決権大量保有者に対する立入検査】
1
内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した保険議決権大量保有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該保険議決権大量保有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第271条の10
【保険主要株主に係る認可等】
1
次に掲げる取引若しくは行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第271条の18第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び保険会社を子会社としようとする保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(国等並びに保険持株会社及び第271条の18第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該保険会社の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3
特定主要株主は、前項の規定による措置により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。
第271条の11
内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
①
当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
②
前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
⊟
参照条文
第271条の12
【保険主要株主による報告又は資料の提出】
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である保険主要株主に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第271条の13
【保険主要株主に対する立入検査】
1
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である保険主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第271条の14
【保険主要株主に対する措置命令】
内閣総理大臣は、保険主要株主が第271条の11各号に掲げる基準(当該保険主要株主に係る第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可に第310条第1項の規定に基づく条件が付されている場合にあっては、当該条件を含む。)に適合しなくなったときは、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
⊟
参照条文
第271条の15
【保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等】
1
内閣総理大臣は、保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(保険主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該保険主要株主の子会社その他の当該保険主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、保険主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該保険主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第271条の16
【保険主要株主に係る認可の取消し等】
1
内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である保険主要株主に対して与えられているものとみなす。
2
保険主要株主は、前項の規定により第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第271条の17
【外国保険主要株主に対する法律の適用関係】
保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「外国保険主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国保険主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第271条の18
【保険持株会社に係る認可等】
2
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
特定持株会社は、前項の規定による措置により保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。
第271条の19の2
【保険持株会社の取締役等の適格性等】
2
会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、保険持株会社については、適用しない。
⊟
参照条文
第271条の21
【保険持株会社の業務範囲等】
1
保険持株会社は、その子会社である保険会社及び第271条の22第1項第2号の2から第15号までに掲げる会社並びにこれらの会社以外の会社で同項又は同条第4項ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けて子会社とした会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
第271条の21の2
【顧客の利益の保護のための体制整備】
1
保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3
第1項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第271条の22
【保険持株会社の子会社の範囲等】
1
保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
⑬
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の総株主等の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数を超える議決権を、前号に掲げる会社で内閣府令で定めるものが保有しているものに限る。)
6
保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び第272条の39第6項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び第272条の39第6項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
第271条の24
【保険持株会社に係る業務報告書等】
1
保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第271条の25
【保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
5
保険持株会社は、第1項に規定する事項のほか、当該保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第271条の26
【保険持株会社の事業報告等の記載事項】
保険持株会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成)の規定により作成する保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
⊟
参照条文
第271条の28
【保険持株会社等に対する立入検査】
1
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子法人等若しくは当該保険持株会社から業務の委託を受けた者の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第271条の29
【保険持株会社に対する改善計画の提出の要求等】
1
内閣総理大臣は、保険持株会社の業務又は保険持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険持株会社の子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、保険持株会社に対し第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該保険持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
第271条の30
【保険持株会社に係る認可の取消し等】
1
内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該保険持株会社の第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消し、又は当該保険持株会社の子会社である保険会社に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された保険持株会社に対して与えられているものとみなす。
2
保険持株会社は、前項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第271条の10第2項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
4
内閣総理大臣は、保険会社を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
④
第1項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された持株会社であって、第2項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの
第271条の31
【保険持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可】
1
保険持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に保険持株会社であった一の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
保険持株会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業を承継させた保険持株会社又は当該会社分割により事業を承継した保険持株会社が、その会社分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第271条の32
【届出事項】
1
⊟
参照条文
第271条の33
【認可の失効】
第272条の4
【登録の拒否】
1
内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
⑧
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社等
⑨
他に行う業務が第272条の11第2項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う業務がその少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社等
⑩
取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
ハ
第133条若しくは第134条の規定により第3条第1項の免許を取り消され、第205条若しくは第206条の規定により第185条第1項の免許を取り消され、第231条若しくは第232条の規定により第219条第1項の免許を取り消され、第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により第272条第1項の登録を取り消され、若しくは第307条第1項の規定により第276条若しくは第286条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
第133条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、第205条若しくは第231条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ
第8号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第272条の5
【供託】
2
内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その少額短期保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3
少額短期保険業者は、政令で定めるところにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。
4
内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、少額短期保険業者と前項の契約を締結した者又は当該少額短期保険業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
第272条の11
【業務の範囲】
2
少額短期保険業者は、前項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第272条の13
【一の保険契約者に係る保険金額等】
2
第100条の2、第100条の3及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第100条の3中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」とあるのは「第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社」と読み替えるものとする。
第272条の13の2
【指定少額短期保険業務紛争解決機関との契約締結義務等】
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定少額短期保険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定少額短期保険業務紛争解決機関の第308条の2第1項の規定による指定が第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
③
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
⊟
参照条文
第272条の14
【少額短期保険業者の子会社の範囲等】
2
少額短期保険業者は、前項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、第272条の30第1項において準用する第142条の規定又は第167条第1項若しくは第173条の6第1項の規定により事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第272条の16
【業務報告書等】
2
第272条の4第1項第1号ロに掲げる株式会社等である少額短期保険業者(次項及び次条において「特定少額短期保険業者」という。)は、前項の業務報告書のほか、中間業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第110条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者(次条及び第272条の25第1項において「子会社等」という。)を有する場合について、第110条第3項の規定は少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「第272条の16第1項及び第2項並びに前項」と読み替えるものとする。
第272条の19
【事業方法書等に定めた事項の変更】
2
少額短期保険業者は、前項の規定による届出が第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項の変更である場合には、当該書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書を提出しなければならない。
第272条の20
【事業方法書等に定めた事項の変更の届出等】
1
前条の規定による届出があった場合は、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過した日(当該届出が第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係るものである場合は、当該届出を受理した日の翌日)に、当該届出に係る変更があったものとする。
2
内閣総理大臣は、前条の規定による届出(第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係る届出を除く。以下この条において同じ。)に係る事項が第272条の4第1項第5号に規定する基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該期間の短縮を通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が第272条の4第1項第5号に規定する基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査期間が第1項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が第272条の4第1項第5号に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過するまでの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。
⊟
参照条文
第272条の22
【報告又は資料の提出】
1
内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第272条の23
【立入検査】
1
内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、少額短期保険業者の子法人等若しくは当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該少額短期保険業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第272条の24
【事業方法書等に定めた事項の変更命令】
1
内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、前項に規定する場合のほか、少額短期保険業者の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、その必要の限度において、第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
第272条の25
【業務改善命令】
1
内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
第272条の26
【登録の取消し等】
1
内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。
2
内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取締役、執行役、会計参与又は監査役が第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第4号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、当該少額短期保険業者に対し当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の解任を命ずることができる。
第272条の27
内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
第272条の31
【少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等】
1
次に掲げる取引若しくは行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(第271条の10第1項に規定する国等、第272条の35第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び少額短期保険業者を子会社としようとする第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
2
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(第271条の10第1項に規定する国等、第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社及び第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定少額短期主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該少額短期保険業者の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期主要株主が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
3
特定少額短期主要株主は、前項の規定による措置により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。
第272条の32
【承認申請手続】
1
前条第1項又は第2項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
議決権保有割合(当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額短期保険業者の総株主の議決権で除して得た割合をいう。第272条の36第1項及び第272条の42第1項において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
第272条の33
1
内閣総理大臣は、第272条の31第1項又は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
①
当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ロ
法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ハ
法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。
(1)
第133条若しくは第134条の規定により第3条第1項の免許を取り消され、第205条若しくは第206条の規定により第185条第1項の免許を取り消され、第231条若しくは第232条の規定により第219条第1項の免許を取り消され、第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により第272条第1項の登録を取り消され、若しくは第307条第1項の規定により第276条若しくは第286条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
(2)
第272条の4第1項第8号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(3)
役員のうちに会社法第331条第1項第2号(取締役の資格等)若しくは第12条第1項の規定により読み替えて適用する同法第331条第1項第3号に掲げる者又は第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
②
前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ロ
当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
ハ
当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が会社法第331条第1項第2号若しくは第12条第1項の規定により読み替えて適用する同法第331条第1項第3号に掲げる者又は第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当する者であるもの
⊟
参照条文
第272条の34
【監督に関する規定の準用】
1
第271条の12から第271条の14まで及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主(第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第2項ただし書の承認を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第271条の12中「第128条第1項」とあるのは「第272条の22第1項」と、第271条の13中「第129条第1項」とあるのは「第272条の23第1項」と、第271条の14中「第271条の11各号」とあるのは「第272条の33第1項各号」と、「第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可」とあるのは「第272条の31第1項又は第2項ただし書の承認」と、第271条の16第1項中「第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可」とあるのは「第272条の31第1項若しくは第2項ただし書の承認」と、「同条第1項の認可」とあるのは「同条第1項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第2項中「第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可」とあるのは「第272条の31第1項又は第2項ただし書の承認」と読み替えるものとする。
第272条の35
【少額短期保険持株会社に係る承認等】
1
次に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
2
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定少額短期持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
特定少額短期持株会社は、前項の規定による措置により少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。
第272条の37
1
内閣総理大臣は、第272条の35第1項又は第3項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
①
当該承認の申請をした会社又は当該承認を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。第4号において同じ。)の財産及び収支の状況に照らして、当該申請者等がその子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
2
少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。
第272条の37の2
【少額短期保険持株会社の取締役等の適格性等】
1
会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、少額短期保険持株会社については、適用しない。
⊟
参照条文
第272条の39
【少額短期保険持株会社の子会社の範囲等】
第272条の40
【経理、監督等に関する規定の準用】
1
第271条の23の規定は少額短期保険持株会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書について、第271条の25第1項から第4項までの規定は少額短期保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該少額短期保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類について、同条第5項の規定は少額短期保険持株会社について、第271条の26の規定は少額短期保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項について、それぞれ準用する。
2
第271条の27の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等(子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者について、第271条の28第1項の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社について、同条第2項及び第4項の規定は少額短期保険持株会社の子法人等又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者について、同条第3項の規定はこれらの規定による立入り、質問又は検査をする職員について、第271条の28の2の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、第271条の29第1項及び第2項の規定は少額短期保険持株会社について、同条第3項の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、第271条の30の規定は少額短期保険持株会社又は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、第271条の27第1項中「第128条第1項」とあるのは「第272条の22第1項」と、第271条の28第1項及び第2項中「第129条第1項」とあるのは「第272条の23第1項」と、第271条の30第1項中「第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の承認」と、「同条第1項の認可」とあるのは「同条第1項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第2項中「第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第1項又は第3項ただし書の承認」と、同条第3項中「第271条の10第2項」とあるのは「第272条の31第2項」と、同条第4項第1号及び第2号中「第271条の18第1項の認可」とあるのは「第272条の35第1項の承認」と、同項第3号中「第271条の18第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第3項ただし書の承認」と、同項第4号中「第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第1項又は第3項ただし書の承認」と読み替えるものとする。
第272条の41
【外国少額短期保険主要株主又は外国少額短期保険持株会社に対する法律の適用関係】
少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人若しくは外国法人であるもの又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下この条において「外国少額短期保険主要株主等」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国少額短期保険主要株主等に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第272条の42
【届出事項】
1
第272条の43
【承認の失効】
第271条の33第1項の規定は少額短期保険主要株主に係る第272条の31第1項の承認又は同条第2項ただし書の承認について、第271条の33第2項の規定は少額短期保険持株会社に係る第272条の35第1項の承認又は同条第3項ただし書の承認について、それぞれ準用する。
⊟
参照条文
第273条
【免許又は登録の失効】
1
第275条
【保険募集の制限】
1
次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
①
次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
④
第286条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人 保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
3
第279条
【登録の拒否】
1
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
③
この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
④
第307条第1項の規定により第276条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
⊟
参照条文
第281条
【登録免許税及び手数料】
第276条の登録を受けようとする者(登録免許税法別表第一第37号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出をする者を含む。)は、第1号に掲げる場合にあっては同法の定めるところにより登録免許税を、第2号に掲げる場合にあっては実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
①
所属保険会社等からの委託又は保険募集再委託者からの再委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で内閣府令で定めるものを除く。)を受けて行う第277条第1項の規定による登録の申請(登録免許税法第34条の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出を含む。)を行う場合
第282条
【生命保険募集人に係る制限】
2
生命保険募集人は、他の生命保険会社の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行い、若しくは他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。
3
前二項の規定は、生命保険募集人が二以上の所属保険会社等を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。
⊟
参照条文
第283条
【所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任】
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
①
所属保険会社等の役員である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該役員の使用人である生命保険募集人を含む。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該役員の選任について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
②
所属保険会社等の使用人である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該使用人の使用人である生命保険募集人を含む。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該使用人(生命保険会社の使用人の使用人を除く。)の雇用について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
第284条
【所属保険会社等を代理人とする登録の申請等】
特定保険募集人又は第280条第1項第2号から第6号までに定める者は、所属保険会社等を代理人として、第277条第1項の規定による登録の申請又は第280条第1項若しくは第302条の規定による届出をすることができる。
⊟
参照条文
第285条
【特定保険募集人の原簿】
1
所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第289条
【登録の拒否】
1
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
③
この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
④
第307条第1項の規定により第286条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提示する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
⊟
参照条文
第291条
【保証金】
3
保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4
内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
6
保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
11
内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
第295条
【自己契約の禁止】
1
損害保険代理店及び保険仲立人は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約(保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「自己契約」という。)の保険募集を行ってはならない。
2
前項の規定の適用については、損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなったときは、当該損害保険代理店又は保険仲立人は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としたものとみなす。
第296条
【保険仲立人の氏名等の明示】
2
保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。
⊟
参照条文
第299条の2
【指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等】
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の第308条の2第1項の規定による指定が第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
③
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第308条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
⊟
参照条文
第300条
【保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】
1
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第9号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
④
保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
⑦
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
⑧
保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
第300条の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)並びに第40条の2から第40条の5まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約(保険業法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第37条第2項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他保険業法第300条第1項第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等(保険業法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(同条第25項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第5号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第38条第1項中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人(保険業法第2条第23項に規定する保険募集人をいう。)を除く。第39条第3項において同じ。)」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第300条 第315条 第317条の2 第319条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第53条の2 第85条 第166条 第192条 第211条の55 第234条の2 第234条の3 保険業法施行令第44条の3 第44条の5 第44条の6 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第28条 労働金庫法施行規則第152条の12
第301条
⊟
参照条文
第301条の2
保険持株会社等及びその子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
②
当該保険会社等又は外国保険会社等を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引
⊟
参照条文
第302条
【役員又は使用人の届出】
第303条
【帳簿書類の備付け】
保険仲立人は、内閣府令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿書類を備え、保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
⊟
参照条文
第305条
【立入検査等】
第306条
【業務改善命令】
第307条
【登録の取消し等】
1
第308条の2
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
②
第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
⑧
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、保険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第105条の2 第105条の3 第272条の13の2 第299条の2 第308条の3 第308条の14 第308条の22 第308条の24 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行規則第55条の2 第239条の2 第239条の3 第239条の5 第246条 保険業法施行令第44条の7 第44条の8 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第308条の4
【秘密保持義務等】
1
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第308条の13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第308条の7第2項及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第308条の5
【指定紛争解決機関の業務】
第308条の6
【苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託】
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第308条の13第4項及び第5項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
第308条の7
【業務規程】
2
前項第1号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
②
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入保険業関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入保険業関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入保険業関係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。
③
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入保険業関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入保険業関係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。
⑤
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、保険業務等関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
⑥
加入保険業関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
3
第1項第2号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、保険業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該保険業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4
第1項第3号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
③
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を保険業務等関連紛争の当事者とする保険業務等関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
④
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法第3条第1項第7号(業務)に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
⑦
加入保険業関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し保険業務等関連苦情の解決の申立てをする場合又は保険業務等関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
⑧
指定紛争解決機関が加入保険業関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、保険業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入保険業関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
⑨
指定紛争解決機関が加入保険業関係業者の顧客から第7号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、保険業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入保険業関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
⑪
紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる保険業務等関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第308条の13第9項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
6
第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入保険業関係業者が受諾しなければならないものをいう。
②
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入保険業関係業者が知った日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
③
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入保険業関係業者が知った日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
④
顧客が当該和解案を受諾したことを加入保険業関係業者が知った日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている保険業務等関連紛争について、当事者間において仲裁法第2条第1項(定義)に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
⊟
参照条文
第2条 第308条の2 第308条の4 第308条の13 第308条の22 第308条の24 水産業協同組合法第121条の6 第121条の9 水産業協同組合法施行規則第216条の2 第216条の8 第216条の9 第216条の10 第216条の12 第216条の14 水産業協同組合法施行令第24条の11 中小企業等協同組合法第69条の2 中小企業等協同組合法施行規則第182条の2 第182条の7 第182条の8 第182条の9 第182条の13 農業協同組合法第92条の6 第92条の9 農業協同組合法施行規則第223条の2 第223条の8 第223条の9 第223条の10 第223条の12 第223条の14 農業協同組合法施行令第5条の12 保険業法施行規則第239条の2 第239条の6 第239条の7 第239条の8 第239条の9 第239条の11 第239条の13 第246条
第308条の8
【手続実施基本契約の不履行の事実の公表等】
1
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第308条の9
【暴力団員等の使用の禁止】
指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(定義)に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
第308条の12
【指定紛争解決機関による苦情処理手続】
指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客から保険業務等関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該保険業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入保険業関係業者に対し、当該保険業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
⊟
参照条文
第308条の13
【指定紛争解決機関による紛争解決手続】
3
4
指定紛争解決機関は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入保険業関係業者の顧客が当該保険業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第308条の7第6項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入保険業関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
第308条の14
【時効の中断】
1
紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
2
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第308条の23第1項の規定により認可され、又は第308条の2第1項の規定による指定が第308条の24第1項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた保険業務等関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者が第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
⊟
参照条文
第308条の15
【訴訟手続の中止】
1
保険業務等関連紛争について当該保険業務等関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該保険業務等関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
⊟
参照条文
第308条の17
【名称の使用制限】
指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第156条の39第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第308条の21
【報告徴収及び立入検査】
1
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第308条の22
【業務改善命令】
1
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
①
第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
第308条の23
【紛争解決等業務の休廃止】
2
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3
第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第4項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入保険業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第308条の24
【指定の取消し等】
1
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
①
第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第308条の2第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
4
第1項の規定により第308条の2第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入保険業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第105条の2 第105条の3 第272条の13の2 第299条の2 第308条の2 第308条の14 第308条の23 第320条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第13条の3 水産業協同組合法第15条の9の2 第121条の6 第129条の8 水産業協同組合法施行規則第57条の3 中小企業等協同組合法第9条の7の3 第9条の9の2 第69条の2 第112条の7 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2 第52条の2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第15条の3 農業協同組合法第11条の12の2 第92条の6 第100条の3 農業協同組合法施行規則第30条の6 保険業法施行規則第55条の2
第309条
【保険契約の申込みの撤回等】
1
5
保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
7
特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9
保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第311条
【検査職員の証票の携帯及び提示等】
1
第122条の2第4項、第129条(第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第201条(第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第227条(第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第265条の46、第271条の9、第271条の13(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の28(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)、第272条の23(第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第305条又は第308条の21の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第311条の2
【財務大臣への協議】
1
内閣総理大臣は、保険会社等、外国保険会社等又は免許特定法人に対し次に掲げる処分をすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
①
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第241条第1項、第271条の30第1項若しくは第4項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
2
内閣総理大臣は、その行おうとする次の各号に掲げる処分により当該各号に定める機構の業務が行われたならば、機構の利用可能な資金の状況が著しく悪化し保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
①
第268条第1項、第270条第1項、第270条の3の12第1項若しくは第270条の6の3第1項の認定又は第269条第1項、第270条の3の13第3項若しくは第270条の6の4第3項の付記 保険契約の移転等(第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。)、保険契約の承継(同条第7項に規定する保険契約の承継をいう。)、保険契約の再承継(同条第8項に規定する保険契約の再承継をいう。)又は保険契約の再移転(同条第11項に規定する保険契約の再移転をいう。)のための第265条の28第1項第3号に規定する資金援助
⊟
参照条文
第311条の3
【財務大臣への通知】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
②
第106条第7項(第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第139条第1項(第272条の29において準用する場合を含む。)、第142条(第272条の30第1項において準用する場合を含む。)、第153条第1項、第167条第1項、第208条、第233条、第271条の10第1項若しくは第2項ただし書、第271条の18第1項若しくは第3項ただし書、第271条の31第1項から第3項まで、第272条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の規定による認可又は承認
③
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第240条の3、第241条第1項、第247条第5項、第258条第1項、第271条の6、第271条の7、第271条の10第4項、第271条の14(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の15、第271条の16第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の18第5項、第271条の29第1項若しくは第3項若しくは第271条の30第1項若しくは第4項(これらの規定を第272条の40第2項において準用する場合を含む。)、第272条の25第1項、第272条の26第1項若しくは第2項、第272条の31第4項又は第272条の35第5項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
⑤
第271条の16第1項の規定による第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し、第271条の30第1項の規定による第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消し、第272条の34第1項において準用する第271条の16第1項の規定による第272条の31第1項若しくは第2項ただし書の承認の取消し又は第272条の40第2項において準用する第271条の30第1項の規定による第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の承認の取消し
第311条の4
【財務大臣への資料提出等】
1
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、保険業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、保険業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、保険会社等、外国保険会社等、免許特定法人の総代理店(第219条第1項に規定する総代理店をいう。)、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険主要株主、少額短期保険持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第312条
【内閣府令等への委任】
第314条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
⊟
参照条文
第315条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
④
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
第315条の2
次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になったとき、又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。
③
第271条の18第5項の規定による命令に違反して保険会社を子会社とする持株会社であったとき又は第271条の30第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
④
第272条の35第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になったとき、又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立したとき。
⑥
第272条の35第5項の規定による命令に違反して少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき、又は第272条の40第2項において準用する第271条の30第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。
第316条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第241条第1項、第271条の30第1項若しくは第4項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
⑦
第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第254条第4項又は第255条の2第3項の規定に違反して業務を行った者
第316条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第99条第8項において準用する同法第24条第1項第3号若しくは第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
②
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
⑤
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第316条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④
第308条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第317条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
①
第110条第1項(第199条において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第272条の16第3項において準用する場合を含む。)、第195条、第271条の24第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)又は第272条の16第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者
①の2
第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第111条第4項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第3項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第111条第3項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第2項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
②
第128条第1項若しくは第2項、第200条第1項若しくは第2項、第226条第1項若しくは第2項、第271条の8、第271条の12(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の27第1項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の22第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
③
第129条第1項若しくは第2項、第201条第1項若しくは第2項、第227条第1項若しくは第2項、第271条の9第1項、第271条の13第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の28第1項若しくは第2項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)若しくは第272条の23第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑦
第271条の30第1項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
⊟
参照条文
第317条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⑧
第300条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第318条の2
1
被調査会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第240条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第247条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第319条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
④
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
⑫
第300条の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第319条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
③
第270条の3第3項(第270条の3の2第8項、第270条の3の14第2項、第270条の4第7項及び第270条の6の5第2項において準用する場合を含む。)、第270条の3の3第3項、第270条の3の4第4項、第270条の3の6第2項、第270条の3の7第2項、第270条の3の8第2項、第270条の6の7第2項、第270条の6の8第3項(第270条の6の9第3項において準用する場合を含む。)、第270条の7第4項、第270条の8第4項又は第270条の8の3第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第320条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①の3
第265条の31第1項、第266条第2項(第267条第4項において準用する場合を含む。)、第267条第2項、第270条の3の11第2項、第270条の6の2第2項、第270条の6の6第2項又は第270条の8の2第2項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
第321条
1
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第322条
【取締役等の特別背任罪】
1
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⑥
第53条の12第2項、第53条の15において準用する会社法第351条第2項、第53条の25第2項において準用する同法第401条第3項(第53条の27第3項において準用する場合を含む。)又は第53条の32において準用する同法第420条第3項において準用する同法第401条第3項の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
2
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算相互会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
③
第180条の5第4項において準用する第53条の12第2項の規定又は第180条の9第5項において準用する会社法第351条第2項の規定により選任された清算相互会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
第323条
【代表社債権者等の特別背任罪】
1
相互会社の代表社債権者又は決議執行者(第61条の8第2項において準用する会社法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第324条
【会社財産を危うくする罪】
1
保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
相互会社の保険管理人、保険計理人、第322条第1項第2号から第9号までに掲げる者又は第30条の11第2項若しくは第79条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同一の刑に処する。
①
相互会社の設立の場合において社員の数、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は第24条第1項各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
3
相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人、第322条第1項第4号から第6号まで若しくは第9号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第92条第3号に掲げる事項について、内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
⊟
参照条文
第325条
【虚偽文書行使等の罪】
1
第322条第1項第1号から第8号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債(第61条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債(第61条に規定する社債及び会社法第2条第23号に規定する社債をいう。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、保険会社等の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人又は第322条第1項第4号から第8号までに掲げる者が、第92条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後の株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。
4
株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第78条第1項の規定による基金の募集に当たり、基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。
⊟
参照条文
第326条
【預合いの罪】
1
第322条第1項第1号から第8号までに掲げる者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
⊟
参照条文
第329条
【社員等の権利の行使に関する贈収賄罪】
1
次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
①
相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式会社が第68条第1項の組織変更をする場合の保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は外国相互会社の債権者集会における発言又は議決権の行使
②
第38条第1項若しくは第2項、第39条、第40条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第46条、第47条第1項、第50条第1項若しくは第2項、第53条の15において準用する会社法第358条第1項(第2号を除く。)若しくは第360条第1項、第53条の32において準用する同法第422条第1項、第53条の36において準用する同法第426条第5項、第180条の5第2項若しくは第180条の8第4項において準用する同法第360条第1項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、第184条において準用する同法第511条第1項若しくは第522条第1項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第184条において準用する同法第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使
第331条
【株主等の権利の行使に関する利益供与の罪】
1
保険会社等の保険管理人又は第322条第1項第4号から第7号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子会社)をいう。第3項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第333条
【過料に処すべき行為】
1
保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項(第272条の30第2項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第525条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第527条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第533条(第184条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第322条第1項第6号若しくは会社法第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第322条第2項第3号若しくは同法第960条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第328条第1項第3号若しくは同法第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第190条第3項の契約を締結した者、免許特定法人と第223条第3項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第272条の5第3項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第2条の2第1項第1号に掲げる法人でない団体を含む。第64号及び第70号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
⑥
この法律又はこの法律において読み替えて準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑧
この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
⑨
定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、委員会、監査役会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第54条の3第2項若しくは第180条の17において準用する会社法第494条第1項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第61条の5において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項、第165条の2第1項、第165条の9第1項、第165条の13第1項、第165条の15第1項、第165条の19第1項若しくは第165条の21第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑬
第17条第2項若しくは第4項(これらの規定を第57条第4項において準用する場合を含む。)、第70条第2項若しくは第4項(第165条の7第4項(第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第77条第4項、第88条第2項若しくは第4項(第165条の17第4項(第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第137条第1項若しくは第2項(これらの規定を第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)、第165条の24第2項若しくは第4項、第173条の4第2項若しくは第4項、第240条の12第1項から第3項まで、第251条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第255条第1項又は第255条の4第1項から第3項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第240条の2第1項に規定する契約条件の変更又は第250条第1項に規定する契約条件の変更をしたとき。
⑮
第40条第2項若しくは第47条第2項において準用する会社法第307条第1項第1号の規定若しくは第53条の15において準用する同法第359条第1項第1号の規定による裁判所の命令又は第41条第1項若しくは第49条第1項において準用する同法第296条第1項の規定に違反して、社員総会又は総代会を招集しなかったとき。
⑰
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
⑲
第53条の11において準用する会社法第343条第2項又は第344条第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。
⑳
第53条の15において準用する会社法第365条第2項(第53条の32において準用する同法第419条第2項において準用する場合を含む。)の規定又は第180条の14第9項において準用する同法第365条第2項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
31号
第100条の4(第272条の13第2項において準用する場合を含む。)、第271条の19の2第3項又は第272条の37の2第2項の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
32号
第106条第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第107条第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第272条の14第1項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。
43号
第98条第2項ただし書(第199条において準用する場合を含む。)、第127条第1項、第209条、第218条第1項、第234条、第239条、第271条の32第1項若しくは第2項、第272条の21第1項又は第272条の42第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
45号
第136条(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
47号
第176条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。
63号
第271条の3第1項、第271条の4第1項、第3項若しくは第4項、第271条の5第1項若しくは第2項、第271条の6、第271条の7、第271条の10第3項、第271条の18第2項若しくは第4項、第272条の31第3項又は第272条の35第2項若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
64号
第271条の10第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
66号
第271条の10第4項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第271条の16第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
67号
第271条の14(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の15、第271条の16第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)又は第271条の29第1項若しくは第3項(これらの規定を第272条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
69号
第272条の19第1項若しくは第2項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第272条の20第1項に規定する期間(同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第272条の19第1項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。
70号
第272条の31第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
72号
第272条の31第4項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第272条の34第1項において準用する第271条の16第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
第334条
保険金信託業務を行う生命保険会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役若しくは清算人、第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、会社法第527条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の規定により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の監督委員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社若しくは相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を代行する者、同条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の清算人若しくは代表清算人の職務を代行する者、会社法第346条第2項(同法第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、同法第401条第3項(同法第403条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者、第53条の12第2項(第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、第53条の25第2項(第53条の27第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第401条第3項の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者若しくは支配人又は保険金信託業務を行う外国生命保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
第337条の2
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
⑦
第268条第5項(第269条第2項、第270条の3の12第2項、第270条の3の13第4項、第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)、第270条第4項又は第270条の2第6項(第270条の3の12第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
附則
第1条の2
(特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
1
内閣総理大臣は、当分の間、第三条第一項の免許(同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、第五条第二項の規定により必要な条件を付することができる。
第1条の2の3
(協定銀行に係る業務の特例)
機構は、破綻保険会社等(破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。附則第一条の三において同じ。)、承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。)又は清算保険会社(第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社をいう。附則第一条の二の五第一項第三号において同じ。)をいう。同条第四項及び附則第一条の二の七第一項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「資産管理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と資産管理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
第1条の2の4
(協定)
第1条の2の5
(資産の買取りの委託等)
第1条の2の6
(損失の補てん)
第1条の2の7
(資金の貸付け及び債務の保証)
第1条の2の11
(法律の適用)
第1条の2の12
(課税の特例)
第1条の2の13
(特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
1
政府は、生命保険契約者保護機構(第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条、次条及び附則第一条の二の十五において同じ。)がその会員(平成十五年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第一条の二の十五第一項において「特定会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次項、次条及び附則第一条の二の十五において「特定業務」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
2
政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第一条の二の十五第二項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
第1条の2の14
(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
1
政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
第1条の2の15
(国庫への納付)
1
生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特定会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第一条の二の十三第一項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
2
生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特別会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第一条の二の十三第二項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
第1条の3
(資金援助等の特例)
1
機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項の規定による申込みについて行う第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項に規定する資金援助(金銭の贈与に限る。以下「特例期間資金援助」という。)の額は、第二百七十条の三第二項(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特例期間資金援助に係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号及び第四号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
2
機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十七条第一項の規定による申込みについて行う同項に規定する保険契約の引受け(以下「特例期間引受け」という。)については、機構が一般勘定(第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定をいう。)から当該特例期間引受けに係る破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れる額は、第二百七十条の五第二項の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
第1条の3の2
(補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例)
平成十三年三月三十一日までに機構が第二百七十条の六の六第一項の規定による申込みを受けた場合における第二百四十五条及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項(補償対象保険金の弁済に関する特例)の規定の適用については、第二百四十五条中「補償対象契約に係る」とあるのは「補償対象契約(附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第百七十七条の二十九第一項中「補償対象契約(」とあるのは「補償対象契約(保険業法附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。
第1条の3の3
(保険金請求権等の買取りの特例)
第1条の4
(負担金の特例)
第1条の5
(借入金の特例、政府による保証等)
第1条の6
(区分経理)
第1条の7
(特別の負担金)
第1条の8
(予算等の認可の特例)
1
損害保険契約者保護機構は、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第二百六十五条の三十七の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第1条の11
(罰則)
第1条の12
第1条の13
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する特例)
1
確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法第百十四条第一項の規定により責任準備金(同法第百十三条第一項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額の一部について物納(同法第百十四条第一項に規定する物納をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該物納に充てるため、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この条において同じ。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、当該資産の引渡しは、内閣府令で定めるところにより、当該資産の額に相当する金額の保険金、返戻金その他の給付金の支払とみなして、この法律の規定を適用する。
第3条
(免許に関する経過措置)
第4条
第5条
(資本の額又は基金の総額に関する経過措置)
1
新法第六条第一項の規定は、旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現にその資本の額又は基金(旧法第六十五条の規定による積立金を含む。)の総額が同項の政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに当該旧法の免許を受けた保険会社が新法第七十九条第一項又は第九十三条第一項の内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、適用しない。
第7条
(株式申込証に関する経過措置)
第8条
(取締役の欠格事由等に関する経過措置)
第10条
(配当の制限等に関する経過措置)
第11条
(株主の帳簿閲覧権の否認に関する経過措置)
第12条
(資本の減少に関する経過措置)
第15条
(相互会社の取締役等の行為に関する経過措置)
第16条
(相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第四十二条において準用する商法第三十七条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧法第四十二条において準用する商法第四十二条(表見支配人)又は第四十三条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前における行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の規定による相互会社が新法第二十一条第一項において準用する商法第三十七条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第四十二条又は第四十三条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして、同項において準用する同法第三十八条から第四十三条まで(商業使用人)の規定を適用する。
第17条
(相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
第18条
(相互会社の設立に関する経過措置)
第19条
(相互会社の定款に関する経過措置)
第20条
(設立の登記の申請に関する経過措置)
第21条
(相互会社の発起人の責任を追及する訴えに関する経過措置)
新法第三十条において準用する商法第百九十六条(発起人に対する責任の免除及び代表訴訟)において準用する同法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第三十条において準用する商法第百九十六条において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第三十条において準用する商法第百九十六条において準用する同法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第四十一条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第四十一条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第23条
(通知及び催告に関する経過措置)
第25条
(社員及び総代の議決権に関する経過措置)
第26条
(社員総会に関する提案権等に関する経過措置)
第27条
(社員総会等の決議に関する経過措置)
第28条
(社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)
第29条
(総代会の設置等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第五十一条第一項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合するときは、当該機関を同条第一項の総代会とみなす。
2
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第五十一条第一項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合しないときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り、当該機関を同条第一項の総代会とみなす。
第30条
(総代会の決議の方法等に関する経過措置)
第31条
(総代会に関する提案権等に関する経過措置)
1
新法第四十五条から第四十七条までの規定は、施行日以後に社員又は新法第四十二条第一項の総代(附則第二十九条第四項の規定により新法第四十二条第一項の総代とみなされる者を含む。)が新法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条ノ二第一項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
第32条
(総代会における参考書類送付に関する経過措置)
第33条
(総代会に係る商法の準用に関する経過措置)
第34条
(相互会社の取締役会等の決議等に関する経過措置)
第35条
(相互会社の取締役に係る商法の準用に関する経過措置)
第37条
(相互会社の監査役に係る商法の準用に関する経過措置)
第38条
(損失てん補準備金に関する経過措置)
第39条
(基金及び基金償却積立金に関する経過措置)
第40条
(剰余金の分配に関する経過措置)
第41条
(試験研究費等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に支出した旧法第六十七条において準用する商法第二百八十六条ノ二(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、新法の規定による相互会社が支出した新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ三に規定する金額とみなす。
第44条
(商業登記法の準用に関する経過措置)
第45条
(非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
第46条
(株式会社から相互会社への組織変更に関する経過措置)
第47条
(業務の範囲に関する経過措置)
第48条
第49条
(独占禁止法の適用除外に関する経過措置)
1
附則第三条の規定により新法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び附則第七十二条の規定により新法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「旧外国保険事業者法」という。)第二条第一項に規定する外国保険事業者(以下この条において「旧法の免許を受けた損害保険会社等」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第十二条ノ三各号(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる協定、契約その他の共同行為(以下この条において「共同行為」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が施行日から起算して三月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧法第十二条ノ三から第十二条ノ七まで(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第50条
(海外現地法人の株式等の所有に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第百八条第一項各号に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第51条
(大蔵大臣への提出書類に関する経過措置)
第53条
(株式の評価の特例に関する経過措置)
第54条
(創立費及び事業費の償却に関する経過措置)
第56条
(価格変動準備金に関する経過措置)
第57条
(責任準備金に関する経過措置)
第59条
(特別勘定に関する経過措置)
第60条
(保険計理人の選任等に関する経過措置)
第61条
(保険計理人の職務に関する経過措置)
第62条
(保険計理人の解任に関する経過措置)
第63条
(事業方法書等に係る変更の認可等に関する経過措置)
1
旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により旧法第一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を新法第百二十三条第一項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。
第64条
(業務の停止等に関する経過措置)
第65条
(免許の取消し等に関する経過措置)
第66条
(保険契約の包括移転に関する経過措置)
新法第二編第七章第一節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(招集の通知)(新法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会若しくは新法第四十二条第一項の総代会(附則第二十九条の規定により同項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧法第五十四条(旧法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第67条
(業務及び財産の管理の委託に関する経過措置)
第68条
(整理に関する経過措置)
第69条
(解散等に関する経過措置)
第70条
(合併に関する経過措置)
第71条
(清算手続等に関する経過措置)
1
新法第二編第八章第四節の規定は、施行日以後に生ずる新法第百五十二条に規定する事由に係る保険会社の解散に係る清算について適用し、施行日前に生じた旧法第百八条第一項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散に係る清算については、なお従前の例による。
2
新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項(清算に関する準用規定)において準用する同法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第七十七条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第七十七条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第72条
(外国保険会社等に係る事業の免許に関する経過措置)
第73条
(免許申請書等に関する経過措置)
第74条
(免許の条件に関する経過措置)
第75条
(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
第76条
(日本における代表者等に関する経過措置)
第77条
(外国相互会社に係る商法の外国会社の営業所に関する規定の準用に関する経過措置)
第78条
(本店又は主たる事務所の決算書類の提出並びに定款等の備付け及び閲覧等に関する経過措置)
1
新法第百九十五条並びに第百九十六条第二項及び第四項(新法第百九十五条に規定する書類に係る部分に限る。)の規定は、外国保険会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第百九十五条に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国保険事業者法第十二条に規定する書類については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
第79条
(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
第80条
(外国相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の免許を受けている外国相互会社が旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第三十七条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第四十二条(表見支配人)又は第四十三条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の外国相互会社が新法第百九十八条第一項において準用する商法第三十七条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第四十二条又は第四十三条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法第三十八条から第四十三条まで(商業使用人)の規定を適用する。
第81条
(外国相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
第82条
(外国保険会社等に係る業務、経理等に関する規定の準用に関する経過措置)
第83条
第88条
第89条
第90条
第92条
(業務の停止等に関する経過措置)
第93条
(免許の取消し等に関する経過措置)
第94条
(事業の方法書等に係る変更の認可に関する経過措置)
第95条
(外国保険会社等の保険契約の包括移転に関する経過措置)
第96条
(外国保険会社等の清算に関する経過措置)
第97条
(外国保険事業者の従たる事務所等に対する営業所閉鎖命令等に関する経過措置)
第99条
(外国相互会社に係る商業登記法の準用に関する経過措置)
第100条
(外国相互会社に係る非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
第101条
(外国保険業者の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
第102条
(事業の停止の命令に関する経過措置)
1
施行日前にされた旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令及び旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2
施行日前に旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第百条第二項及び同条第三項において準用する旧法第十二条第四項の規定又は旧外国保険事業者法第二十三条第二項及び同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
第103条
(業務及び財産の管理の命令に関する経過措置)
1
施行日前にされた旧法第百条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令並びに旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令は、新法第二百四十一条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分とみなし、当該業務及び財産の管理の命令又は日本における業務及び財産の管理の命令に係る保険管理人は、当該業務及び財産の管理を命ずる処分に係る保険管理人とみなす。
2
施行日前に旧法第百条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第百条第二項及び同条第三項において準用する旧法第十二条第四項の規定又は旧外国保険事業者法第二十三条第二項及び同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四十一条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。
第104条
(保険契約の移転の命令に関する経過措置)
1
施行日前に旧法第百条第一項の規定による契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における保険契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合におけるこれらの命令に係る契約の移転又は日本における保険契約の移転については、旧法第百条及び第百二十一条から第百二十六条まで並びに旧外国保険事業者法第二十三条の規定は、新法第二百五十九条第一項の指定がされる日の前日までの間は、なおその効力を有する。
第107条
(免許の失効に関する経過措置)
第108条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録に関する経過措置)
第109条
(生命保険募集人登録簿等に関する経過措置)
第110条
(生命保険募集人等に係る登録の拒否に関する経過措置)
第111条
(所属保険会社の賠償責任に関する経過措置)
第112条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿に関する経過措置)
第113条
(保険仲立人に係る登録の拒否に関する経過措置)
第115条
(生命保険募集人等の変更等の届出等に関する経過措置)
第116条
(登録の取消し等に関する経過措置)
第117条
(登録の抹消等に関する経過措置)
第118条
(外国生命保険事業者の役員等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けている外国生命保険事業者の役員又は使用人は、施行日から起算して六月を経過する日(当該六月を経過する日までに新法第二百七十九条第一項から第三項までの規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第二百七十五条の規定にかかわらず、保険募集を行うことができる。その者が当該期間内に新法第二百七十七条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第119条
(保険仲立人に関する経過措置)
第120条
(保険契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
第122条
(登記事項に関する経過措置)
第123条
(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
第124条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年6月15日
第130条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十二条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第九十七条の二第二項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人(新保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人をいう。次項において同じ。)に対する同条第二項に規定する資産の運用の額が同項の規定により計算した額を超えている保険会社(新保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び免許特定法人(新保険業法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第131条
第132条
1
新保険業法第百六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新保険業法第二条第十三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている保険会社の当該会社については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
平成十二年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新保険業法第百六条第一項第三号中「規定する銀行」とあるのは「規定する銀行のうち、預金保険法第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」と、同項第四号中「規定する長期信用銀行」とあるのは「規定する長期信用銀行のうち、預金保険法第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」とする。
4
施行日前に、第二十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第一項又は第百八条第一項の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可、当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新保険業法第百六条第四項の規定により内閣総理大臣がした同項に規定する認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5
この法律の施行の際現に保険会社が新保険業法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等(当該保険会社が旧保険業法第百六条第一項又は第百八条第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該保険会社は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
7
新保険業法第百七条第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新保険業法第二条第十二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新保険業法第百七条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している保険会社又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第133条
新保険業法第百十条第二項及び第三項、第百十一条第一項から第三項まで(同条第一項及び第三項の規定を新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の八並びに第二百七十一条の九第一項及び第二項の規定は、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)又は保険持株会社(新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度又は営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、保険会社又は保険持株会社の同日前に開始した事業年度又は営業年度に係る業務報告書その他の書類については、なお従前の例による。
第134条
第135条
第136条
1
新保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の発起人及び会員になろうとする保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。)は、施行日前においても、新保険業法第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十五条から第二百六十五条の三まで、第二百六十五条の五、第二百六十五条の七、第二百六十五条の十二、第二百六十五条の十三、第二百六十五条の十五から第二百六十五条の十七まで、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の四の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他機構の設立に必要な行為、機構への加入に必要な行為及び機構の設立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
第137条
第138条
この法律の施行の際現に存する旧保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。次条から附則第百四十一条までにおいて「保険契約者保護基金」という。)であって、この法律の施行の際現にその事業参加者(旧保険業法第二百六十条第五項第四号に規定する事業参加者をいう。)の中にその資金援助(旧保険業法第二百六十条第五項第五号に規定する資金援助をいう。)を行うことを決定していない前条第一項の規定の適用を受ける保険会社があるものについては、旧保険業法第二百五十九条から第二百七十条まで及び旧保険業法附則第百五条の規定は、この法律の施行後も、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧保険業法第二百六十八条第一項第一号中「第二百四十一条」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百四十一条」とする。
第139条
この法律の施行の際現に存する保険契約者保護基金であって、この法律の施行の際現に資金援助等事業(旧保険業法第二百五十九条第一項に規定する資金援助等事業をいう。次条において同じ。)を行っているものについては、旧保険業法は、この法律の施行後も、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第140条
1
前条の保険契約者保護基金は、政令で定める日までの間、機構の発起人又は機構に対し、当該保険契約者保護基金が行う資金援助等事業並びにその有する資産及び負債のうち資金援助等事業の遂行に伴い当該保険契約者保護基金に属するに至ったもの(以下この条において「資金援助等事業財産」という。)を、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
3
前項の規定による創立総会又は総会の承認については、創立総会にあっては会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で、総会にあっては総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
5
前項の認可があったときは、第一項の保険契約者保護基金の行う資金援助等事業及び資金援助等事業財産は、当該認可の日(当該認可が機構の発起人に対して当該機構の成立の日前にあったときは、当該機構の成立の日)において機構に承継されるものとする。
6
機構が、前項の規定により資金援助等事業を承継したときは、当該機構については、旧保険業法は、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第五項の規定により資金援助等事業を承継した機構は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第二百六十五条の二十八の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。
8
機構は、前項の規定によりその承継した資金援助等事業を行うときは、当該資金援助等事業に係る経理を、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「継続事業勘定」という。)を設けて整理しなければならない。この場合において、第五項の規定により承継した資金援助等事業財産は、その承継の日に継続事業勘定において受け入れるものとする。
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
新保険業法第二編第二章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る組織変更(新保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る組織変更(旧保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)については、なお従前の例による。
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第29条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成15年5月9日
第1条
(施行期日)
第2条
(相互会社に係る連結計算書類等に関する経過措置)
第3条
(有価証券報告書不提出相互会社の連結計算書類に関する経過措置)
第4条
(中間業務報告書に関する経過措置)
第5条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項の変更に伴う経過措置)
1
第二百七十七条の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第二百七十六条の登録を受けている個人(第二百七十七条の改正規定の施行の際現に生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に生年月日が登録されている者を除く。以下「生年月日未登録者」という。)についての当該登録に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2
生年月日未登録者(次項の届出をした者を除く。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
第6条
(損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
1
第三百二条の改正規定の施行の際現に旧法第三百二条の規定による役員又は使用人の届出が行われている者(第三百二条の改正規定の施行の際現に内閣総理大臣に当該者の生年月日の届出が行われている者を除く。以下「生年月日未届出者」という。)についての当該届出に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2
損害保険代理店(新法第二条第十九項に規定する損害保険代理店をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新法第二条第二十一項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる生年月日未届出者(当該者について次項の届出が行われた者を除く。)の住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて当該者の生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
第7条
(権限の委任)
第8条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成16年6月9日
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
1
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
第41条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
1
この法律の公布の際現に特定保険業(第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業であって、第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っていた者(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。
5
第三項第一号に掲げる書類(前項において読み替えて準用する保険業法第四条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。
7
行政庁は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。
8
認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、保険業法等の一部を改正する法律、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律、この法律」とする。
9
この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第三条第一項の免許及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された者(次項及び第十二項において「認可取消業者」という。)は、当該認可を取り消された日から起算して一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
11
認可取消業者は、前項に規定する一年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて行政庁がやむを得ない事由があると認めるときは、行政庁の指定する日までの間)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
12
前項の規定により第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消業者(次項において「保険契約管理業者」という。)は、認可特定保険業者とみなして、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十二条第一項、第百三十三条(第二号を除く。)、第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第二編第七章第一節(第百三十七条第五項及び第百三十八条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十二項において読み替えて準用する同法第百四十二条の規定、附則第四条第十三項の規定、同条第十四項において読み替えて準用する同法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同条第十五項の規定、同条第十七項において読み替えて準用する同法第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)の規定並びに附則第四条第十八項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条の前の見出し認可の取消し業務の廃止附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条各号列記以外の部分、同項第三号又は同項第三号とき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたときとき同項の認可を取り消す業務の廃止を命ずる附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条第一号、法令又は法令処分又は平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの処分附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第二百七十二条の二十七平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消す業務の廃止を命ずる附則第四条第十二項において読み替えて準用する保険業法第百四十二条事業特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業
第3条
(保険契約の移転)
1
保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第五項、第百三十八条、第百四十条第二項及び第百四十一条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた者(一般社団法人又は一般財団法人である者を除く。)が、認可特定保険業者に保険契約の移転を行う場合について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。移転先会社移転先法人移転会社移転業者内閣府令主務省令内閣総理大臣行政庁
2
前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百三十五条第一項この法律この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)第百三十五条第二項公告公告又は通知第百三十六条第一項移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)移転先法人株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)社員総会又は評議員会第百三十六条第二項会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)又は第百八十九条第二項(評議員会の決議)第百三十六条第三項移転会社及び移転先会社移転先法人会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)又は第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知)第百三十六条の二第一項取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)前条第一項の株主総会等の会日の二週間前第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日公告公告又は通知第百三十五条第一項の契約に係る契約書移転契約書第百三十六条の二第二項移転会社の株主又は保険契約者移転対象契約者その営業時間移転業者の営業時間第百三十七条第一項決議をした決議があった公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ官報に公告し、又は移転対象契約者に対して各別に通知しなければ第百三十七条第三項公告公告又は通知第百三十九条第二項どうかどうか(移転先法人が当該保険契約の移転を受ける前に特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行っている認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)第百四十条第一項公告官報に公告第百四十条第三項公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により公告が第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十三条第一項第六号及び第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十三号及び第四十五号及び第二百七十二条の二十九において、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第三条第一項において
第4条
(認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用)
1
保険業法第九十七条第二項、第百条の二、第百条の四、第百十条(第二項を除く。)、第百十一条(第二項を除く。)、第百十三条から第百十六条(第二項を除く。)まで、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十三条、第百二十四条、第百三十一条から第百三十三条まで、第二百七十二条の八第三項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一、第二百七十二条の二十一(第一項第二号、第三号及び第五号並びに第二項を除く。)から第二百七十二条の二十三まで及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。内閣府令主務省令内閣総理大臣行政庁
2
前項の規定により保険業法の規定を認可特定保険業者について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百条の二この法律保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)委託する場合第百十条第一項中間業務報告書及び業務報告書業務報告書第百十一条第一項本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所その事務所(専ら特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)以外の業務の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。第四項において同じ。)公衆保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この条において同じ。)第百十一条第四項本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所事務所不特定多数の者保険契約者公衆保険契約者第百十一条第五項公衆保険契約者第百十一条第六項保険契約者その他の顧客保険契約者及びその子会社等の業務の業務第百十三条保険会社は、当該保険会社認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の際現に特定保険業を行っていなかった者に限る。)は、当該認可特定保険業者第百十五条第二項利益(第百十二条第一項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。)利益第百二十条第一項生命保険会社及び内閣府令長期の保険契約の引受けを行わないことその他の主務省令損害保険会社に限る者を除く第百二十二条この法律又は平成十七年改正法において準用するこの法律又は平成十七年改正法において準用する第百二十三条第一項第四条第二項第二号平成十七年改正法附則第二条第三項第二号保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るもの第百二十三条第二項変更しようとする変更したあらかじめ遅滞なく、第百二十四条第一号第四条第二項第二号平成十七年改正法附則第二条第三項第二号第五条第一項第三号イからホ同条第七項第六号イからハ基準基準及び当該書類に定めた事項の変更後に行う特定保険業が当該書類に定めた事項の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであること。第百二十四条第二号第四条第二項第四号平成十七年改正法附則第二条第三項第四号第五条第一項第四号イからハまで同条第七項第七号イ及びロ第百三十一条第四条第二項第二号平成十七年改正法附則第二条第三項第二号第百三十二条第一項子会社等子会社等(子会社(平成十七年改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。第二百七十二条の二十二第二項において同じ。)その他の当該認可特定保険業者と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。)第百三十二条第二項内閣府令・財務省令主務省令第百三十三条の前の見出し免許認可第百三十三条各号列記以外の部分ときはとき、平成十七年改正法附則第二条第七項第一号イ、ロ、ニ若しくはホに該当することとなったとき、同項第三号若しくは第四号に掲げる基準に適合しなくなったとき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたときは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人理事若しくは監事第三条第一項の免許同項の認可第百三十三条第一号第四条第二項各号平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)第百三十三条第二号免許認可第二百七十二条の十一第一項少額短期保険業及びこれに付随する業務特定保険業及びこれに附帯する業務並びに保険代理業(保険会社その他これに準ずる者として主務省令で定める者の業務の代理又は事務の代行(保険募集その他の主務省令で定めるものに限る。)をいう。)第二百七十二条の十一第二項ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務でただし認められるもの認められる業務第二百七十二条の十一第三項第二百七十二条第一項平成十七年改正法附則第二条第一項登録認可第二百七十二条の二十一第一項第一号少額短期保険業平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)第二百七十二条の二十一第一項第四号定款他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款第二百七十二条の二十一第一項第六号その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)の設置又は廃止をしようとするときその他主務省令第二百七十二条の二十七第二百七十二条第一項の登録平成十七年改正法附則第二条第一項の認可第三百十五条第七号第二百七十二条の九第二百七十二条の九(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百十六条第二号、第百三十三条若しくは第百三十三条(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百十七条第一号第百九十九条において第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百十七条第一号の二第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において第百十一条第一項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項においてを公衆を公衆若しくは保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この号において同じ。)第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において第百十一条第四項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七第百十一条第三項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項不特定多数の者不特定多数の者若しくは保険契約者、公衆、公衆若しくは保険契約者第三百十七条第二号第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百十七条第三号第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第一号第三百十六条第一号から第三号まで第三百十六条第一号、第二号(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)、第三号第三百二十一条第一項第二号第三百十七条第一号から第三号まで第三百十七条第一号から第三号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第四号第三百十五条(第三号から第五号まで、第八号及び第九号を除く第三百十五条(第三号から第五号まで、第八号及び第九号を除き、平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十二号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第三十号第二百七十二条の十一第二項第二百七十二条の十一第二項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第三十一号第二百七十二条の十三第二項第二百七十二条の十三第二項及び平成十七年改正法附則第四条第一項第三百三十三条第一項第三十六号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第三十七号第百九十九条において第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において同項各号第百十八条第二項各号第三百三十三条第一項第三十八号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において同項第百二十条第三項第三百三十三条第一項第三十九号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第百三十二条第一項第百三十二条第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第四十号第二百七条において第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第四十一号第百二十三条第二項(第二百七条において第百二十三条第二項(第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第四十三号第二百七十二条の二十一第一項第二百七十二条の二十一第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第四十四号第百三十一条第百三十一条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)
3
認可特定保険業者が前二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消され、又は当該認可特定保険業者の理事若しくは監事の解任を命ぜられた場合における同法第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項及び第二百七十二条の三十七第一項の規定の適用については、同法第二百七十二条の四第一項第十号ハ中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、「その会社」とあるのは「その法人」と、「若しくは監査役」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事」と、同号ホ中「第百三十三条」とあるのは「第百三十三条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは監査役、第二百五条」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事、第二百五条」と、同法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(1)中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、同号ハ(3)及び同項第二号ハ中「第二百七十二条の四第一項第十号イ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十号イ」と、同法第二百七十二条の三十七第一項第三号中「第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とする。
4
認可特定保険業者は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、認可特定保険業者による子会社の保有について、当該認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。
5
前項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
6
認可特定保険業者は、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。
8
認可特定保険業者の目的、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地その他特定保険業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9
行政庁は、前項の認可の申請があった場合において、当該認可の申請に係る定款の変更後に行う特定保険業が、当該定款の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
10
行政庁は、認可特定保険業者に係る次に掲げる額を用いて、認可特定保険業者の経営の健全性を判断するための基準として保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
11
保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第五項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百三十五条第一項この法律この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)外国保険会社等外国保険会社等、少額短期保険業者及び認可特定保険業者第百三十五条第二項公告公告又は通知第百三十六条第一項又は社員総会、社員総会総代会)総代会)又は評議員会第百三十六条第二項又は第六十二条第二項、第六十二条第二項によらなければならない又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない第百三十六条第三項含む。)含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)若しくは第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知)第百三十六条の二第一項公告公告又は通知内閣府令主務省令第百三十七条第一項内閣府令主務省令公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ第百三十七条第三項公告公告又は通知内閣府令主務省令第百三十七条第四項内閣府令主務省令第百三十八条第一項第三号内閣府令主務省令第百三十九条第一項内閣総理大臣行政庁第百三十九条第二項内閣総理大臣行政庁どうかどうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)第百四十条第一項内閣府令主務省令第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十三条第一項第六号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は内閣府令主務省令第三百三十三条第一項第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十三号及び第四十五号及び第二百七十二条の二十九において、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第四条第十一項において
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行政庁は、前項において読み替えて準用する保険業法第百四十二条の認可の申請があった場合(当該認可の申請に係る事業の譲受けを行う者が認可特定保険業者である場合に限る。)において、当該事業の譲受けに係る特定保険業が、当該事業の譲受け前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
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保険業法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百四十四条第一項この法律この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)外国保険会社等(主務省令で定めるものを除く。)、少額短期保険業者及び認可特定保険業者第百四十四条第二項委託会社委託業者株主総会等株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。)第百四十四条第三項又は第六十二条第二項、第六十二条第二項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)第百四十四条第四項第百三十六条第三項平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する第百三十六条第三項第百四十五条内閣総理大臣行政庁第百四十六条第一項及び第二項委託会社委託業者第百四十六条第三項商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)第百四十七条及び第百四十八条第一項委託会社委託業者第百四十八条第三項保険業法第百四十四条第二項保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第二項委託会社委託業者第百四十八条第四項委託会社委託業者保険業法第百四十四条第一項保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第一項第百四十九条第一項委託会社委託業者第百四十九条第二項内閣総理大臣行政庁第百五十条第一項委託会社委託業者第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第三号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは
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認可特定保険業者が前項において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項の規定により他の認可特定保険業者にその業務及び財産の管理の委託を行う場合において、前項において読み替えて準用する同法第百四十五条第一項の認可を受けたときは、当該他の認可特定保険業者は、当該管理の委託に係る業務を行うことにつき第一項及び第二項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
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保険業法第百五十二条第一項、第百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百五十二条第一項会社法第四百七十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項同条中「次に」とあるのは、「第三号同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同法第二百二条第一項中「次に」とあるのは「第三号第百五十三条第一項及び第二項内閣総理大臣行政庁第百五十三条第三項内閣総理大臣行政庁株式会社及び第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る保険契約者が社員のみである一般社団法人を除く第百五十四条内閣府令主務省令第百六十五条の二十三会社法第七百四十八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者同法第七百八十二条第一項、第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)同法第二百四十六条第一項及び第二百五十条第一項(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第一項会社法第七百四十八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十五条の二十四第二項各号列記以外の部分会社法合併会社合併認可特定保険業者を官報及びについて、官報に公告するほか、により公告しなければ(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号(公告方法)に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ第百六十五条の二十四第二項第二号会社又は合併により設立する会社法人第百六十五条の二十四第二項第三号内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第二項第四号会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十五条の二十四第二項第五号内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第四項会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十五条の二十四第六項内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第九項会社法第七百八十九条、第七百九十九条及び第八百十条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条及び第二百五十二条会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十六条第一項保険会社等又は合併により設立する保険会社等認可特定保険業者内閣府令主務省令第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項前条第二項第百六十六条第二項保険会社等又は合併により設立する保険会社等認可特定保険業者第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条前条内閣府令主務省令第百六十六条第三項各号列記以外の部分保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主認可特定保険業者の社員、評議員保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた認可特定保険業者の定めた第百六十六条第三項第三号内閣府令主務省令第百六十六条第三項第四号保険会社等又は合併により設立する保険会社等認可特定保険業者第百六十七条第一項保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する認可特定保険業者が合併後存続する内閣総理大臣行政庁第百六十七条第二項各号列記以外の部分内閣総理大臣行政庁どうかどうか及び合併後存続する認可特定保険業者の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか第百六十七条第二項第三号保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等認可特定保険業者第百七十条第一項各号列記以外の部分第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三第百六十五条の二十三商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)、第三百二十二条(吸収合併による変更の登記の申請)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)第百七十条第一項第一号第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項第百六十五条の二十四第二項による公告により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告第百七十条第一項第四号会社法合併会社にあっては、第百六十五条の二十四第二項第四号第百六十五条の二十四第二項第四号内閣府令主務省令第百七十四条の見出し内閣総理大臣行政庁第百七十四条第一項内閣総理大臣行政庁会社法第四百七十一条第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号(解散の事由)第百八十条の四第一項又は同法第四百七十八条第一項同法第二百九条第一項第百八十条第二号又は同法第四百七十五条第二号同法第二百六条第二号又は第三号第百七十四条第三項会社法第四百七十八条第二項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項第百七十四条第六項会社法第四百七十八条第六項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号(役員保険業法保険業法、保険業法等の一部を改正する法律第百七十四条第七項内閣総理大臣行政庁株式会社又は相互会社一般社団法人又は一般財団法人清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十四条第八項各号列記以外の部分内閣総理大臣行政庁第百七十四条第八項第一号第百八十条第二号又は会社法第四百七十五条第二号一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十四条第九項内閣総理大臣行政庁第百七十四条第十項会社法第四百七十九条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条同条第一項同条第一項及び第二項内閣総理大臣行政庁同条第二項同条第三項第百七十四条第十一項商業登記法第七十三条第一項及び第三項(清算人の登記)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項(清算人の登記の申請)第七十四条第一項第三百二十七条第一項変更の登記)(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。変更の登記の申請内閣総理大臣行政庁第百七十四条第十二項内閣総理大臣行政庁清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十五条の見出し内閣総理大臣行政庁第百七十五条第一項清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十五条第二項内閣総理大臣行政庁第百七十六条清算保険会社等清算一般社団法人等会社法第四百九十二条第三項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項若しくは第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第百八十条の十七において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項(貸借対照表等の提出等)第五百七条第三項第二百四十条第三項終了等)(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)終了等)内閣府令主務省令内閣総理大臣行政庁第百七十七条第一項会社法第四百七十一条第三号若しくは第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号(解散の事由)第百五十二条第三項第二号に掲げる事由同条第二項若しくは第三項の規定第百七十七条第三項清算保険会社等清算一般社団法人等内閣府令主務省令第百七十八条会社法第五百条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条内閣総理大臣行政庁第百七十九条第一項内閣総理大臣行政庁清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十九条第二項第百二十八条第一項、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十二第一項内閣総理大臣行政庁清算保険会社等清算一般社団法人等第三百十七条第四号及び第二百三十五条第五項において、第二百三十五条第五項及び平成十七年改正法附則第四条第十七項において第三百十七条第五号及び第六号第百七十九条第二項第百七十九条第二項(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第四号第三百十七条第四号から第六号まで第三百十七条第四号から第六号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十三条第一項第六号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は内閣府令主務省令第三百三十三条第一項第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十三号第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第四十七号第百七十六条第百七十六条(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条(第二項を除く。)、第三百三十五条、第三百三十六条及び第三百三十七条第一項の規定並びにこれらの規定に係る同法第三百三十七条第三項、第三百三十八条第一項及び第三百三十九条の規定は認可特定保険業者の保険計理人について、同法第三百三十七条第二項の規定及び当該規定に係る同法第三百三十八条第二項の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百三十七条第一項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三百三十四条第一項各号列記以外の部分次に掲げる者次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人一般社団法人等認可特定保険業者第三百三十四条第三項前二項第一項(保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十五条各号列記以外の部分掲げる者掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人第三百三十五条第二号一般社団法人等認可特定保険業者第三百三十六条次に掲げる者次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人一般社団法人認可特定保険業者第三百三十七条第一項次に掲げる者次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人第三百三十七条第二項前項前項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十七条第三項第一項第一項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十八条第一項前条第一項前条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十八条第二項前条第二項前条第二項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十九条第三百三十七条第一項第三百三十七条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十四条第三項第三百三十四条第三項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)
第4条の2
保険業法第二百七十五条第一項第二号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、同法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、同法第二百九十四条の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、同法第三百条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、同法第三百九条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百七十五条第一項第二号損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の認可特定保険業者の社員若しくは並びに監査役及び監査委員及び監事次条の登録を受けた損害保険代理店保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十一第一項の届出がなされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)媒介第二百八十三条第四項第一項の規定は第一項の規定は、妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない妨げない第二百八十三条第五項第一項及び第三項第一項第二百九十四条第一号商号、名称又は氏名名称第二百九十四条第三号内閣府令主務省令第三百条第一項行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)行為第三百条第一項第七号内閣府令主務省令第三百条第一項第八号特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者子会社等(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する保険業法第百三十二条第一項に規定する子会社等第三百条第一項第九号内閣府令主務省令第三百条第二項第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項内閣府令主務省令第三百十五条第八号第三百条第一項第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第三百十七条の二第四号第二百七十五条第一項各号第二百七十五条第一項第二号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。)第三百十七条の二第七号第三百条第一項第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第三百二十一条第一項第一号第三百十五条第三号から第五号まで、第八号若しくは第九号第三百十五条第八号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第四号第二号を除く第二号を除き、平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む
第5条
(公益法人等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に特定保険業を行っている民法第三十四条の規定により設立された法人(次に掲げるものを除く。)は、当分の間、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
3
前二項の規定により引き続き特定保険業を行う場合においては、その者を保険会社等又は所属保険会社等と、その者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を保険募集人又は特定保険募集人とそれぞれみなして、保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)及び第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」とする。
4
第一項の規定により引き続き特定保険業を行う場合における整備法第九十五条及び第九十六条の規定の適用については、整備法第九十五条中「特例民法法人の業務」とあるのは「特例民法法人の業務(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業を含む。次項において同じ。)」と、整備法第九十六条第一項中「命令」とあるのは「命令(保険業法第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」と、同条第二項中「による命令」とあるのは「による命令(保険業法第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」とする。
5
この法律の施行の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人であって第一項各号に掲げるもの(保険業法第二百七十二条第一項の登録又は附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。以下この条において「移行法人」という。)は、公益法人移行登記又は一般社団法人等移行登記(以下この条及び附則第三十四条の二第一項において「移行登記」と総称する。)をした日から起算して一年を経過する日までの間(次項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
6
前項の場合において、当該移行法人は、同項に規定する一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
7
第五項の規定により移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人は、少額短期保険業者とみなして、保険業法第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二百七十二条の二十六第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第三号から第五号まで」と、「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号」とあるのは「第二百七十二条の四第一項第八号」と、同項第三号中「小規模事業者でなくなったとき、その他法令」とあるのは「法令」と、同項第四号中「第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)」と、同条第二項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令」とあるのは「法令」と、同法第二百七十二条の二十七中「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同法第三百三十三条第一項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは「役員」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条
(登記簿に関する経過措置)
第9条
(業務の停止及び計画の承認に関する経過措置)
第10条
(保険契約の移転等における契約条件の変更に関する経過措置)
新保険業法第二百五十条(新保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条又は第二百五十五条の二の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされる場合又は保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)が新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなる場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更について適用し、同日前に旧保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされた場合又は保険会社が旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなった場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更については、なお従前の例による。
第11条
(資金援助等に関する経過措置)
第12条
(保険金請求権の買取りに関する経過措置)
第13条
(保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出に関する経過措置)
第14条
(保険持株会社に係る業務報告書等に関する経過措置)
第15条
(特定保険業を行う法人に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に特定保険業を行っている法人(株式会社及び認可特定保険業者となった者を除く。以下この条において同じ。)が保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした場合においては、同法第二百七十二条の四第一項第一号の規定は適用しない。
2
前項の法人に対する保険業法第二百七十二条の二第一項及び第二百七十二条の四第一項の規定の適用については、同法第二百七十二条の二第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第三号中「取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同法第二百七十二条の四第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第三号から第八号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第九号中「他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第十号中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第十一号中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。
3
第一項の法人で保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた少額短期保険業者(以下この条において「特定少額短期保険業者」という。)の出資の額又は基金の総額の減少は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
他の法律の規定により特定少額短期保険業者に対し会計帳簿及び会計の書類の閲覧を請求できる権利を有する者(行政庁その他政令で定める者を除く。)は、内閣総理大臣の承認を受けなければ、当該権利を行使することができない。
5
特定少額短期保険業者に対する保険業法第二百七十二条の十一第二項及び第二百七十二条の二十六の規定の適用については、同項中「少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が」とあるのは「当該少額短期保険業者が」と、同法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第二号から第四号まで」と、同条第二項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」とする。
6
特定少額短期保険業者は、保険業法第二百七十二条の二十九又は附則第四条第十一項の規定にかかわらず、同法第二百七十二条の二十九又は附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第百三十五条第一項に規定する移転先会社となることができない。
7
特定少額短期保険業者が保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十五条第三項に規定する移転会社である場合においては、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条の二第一項中「取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」とする。
8
特定少額短期保険業者は、保険業法第二百七十二条の三十第二項又は附則第四条第十四項の規定にかかわらず、同法第二百七十二条の三十第二項又は附則第四条第十四項において読み替えて準用する同法第百四十四条第一項に規定する受託会社となることができない。
9
特定少額短期保険業者が保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第二項に規定する委託会社である場合においては、同項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十六条第三項中「商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十九条第一項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
12
保険業法第百五十三条第二項の規定は前項の認可の申請について、同条第三項の規定は前項の認可の申請をした特定少額短期保険業者について、同法第百五十四条の規定は同項の認可を受けた特定少額短期保険業者について、それぞれ準用する。
18
特定少額短期保険業者に対する保険業法第二編第十章第二節の規定の適用については、同法第二百五十条第四項中「第一項の場合において、保険会社等」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を除く。)」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等(同法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を含む。)」と、同法第二百五十四条第三項中「第一項の保険会社等は、」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(特定少額短期保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては」と、「目的となっている旨を」とあるのは「目的となっている旨を、特定少額短期保険業者にあっては合併契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む合併契約書が作成された旨を、それぞれ」とする。
第16条
(特定保険業者であった少額短期保険業者等に関する経過措置)
1
特定保険業者(平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第三項に規定する特定保険業者(認可特定保険業者となった者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、施行日から起算して十二年を経過する日までの間は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、保険金額が同法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超え、かつ、保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額以下である保険の引受けを行うことができる。
2
少額短期保険業者は、前項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
3
少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、顧客に対して、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
5
第一項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行う場合において、その保険に係る再保険を外国保険業者(外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)に付すことが次に掲げる場合に該当するものとして内閣総理大臣の承認を受けた少額短期保険業者については、第二項の規定は適用しない。この場合において、当該少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を当該外国保険業者に付さなければならない。
8
内閣総理大臣は、第五項の承認を行った場合において、再保険を当該外国保険業者に付すことが同項各号に掲げる場合に該当しなくなったときは、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、同項の少額短期保険業者は、遅滞なく、同項後段の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を他の保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。
9
特定保険業者は、保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険金額が同法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
10
少額短期保険業者は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、特定保険業者が施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
12
少額短期保険業者は、前項の規定により再保険を保険会社又は外国保険業者に付したときは、遅滞なく、当該保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
13
特定保険業者は、保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険期間が同法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
14
特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継することを約する少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させることを約する者又は当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させた者が施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険期間が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
15
第一項、第五項、第九項、第十項、第十三項又は前項の場合においては、保険業法第二条第十八項中「少額短期保険業を行う者」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。)を行う者」と、同法第二百七十二条第一項中「少額短期保険業」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。次条第一項第五号、第二百七十二条の四第一項第九号及び第十一号、第二百七十二条の五第二項及び第五項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一第一項及び第二項、第二百七十二条の二十一第一項第一号、第二百七十二条の二十七並びに第三百十五条第七号において同じ。)」と、同法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第十一号」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第十五項において読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十一号」とする。
17
保険業法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十三条の規定は、特定保険業者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)については、適用しない。
18
特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、内閣総理大臣に届け出て、施行日から起算して五年を経過する日までの間に終了する決算期において、新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金のうち内閣府令で定めるものを積み立てないことができる。
第17条
(標識の掲示に関する経過措置)
第19条
(罰則)
第33条の2
(認可等の条件)
第33条の3
(立入検査に係る規定の準用)
第34条の2
(行政庁等)
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第196条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新々保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新々保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第197条
保険会社等(第十八条の規定による改正後の保険業法(以下「改正保険業法」という。)第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(改正保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(改正保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)は、この法律の施行後最初に特定保険契約等(改正保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成18年12月15日
①
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成22年11月19日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧法」という。)附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。次項において同じ。)については、旧法附則第二条から第四条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第百条の二中」とあるのは「第百条の二中「委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第五項を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、「第百三十八条」とあるのは「第百三十八条第一項」と、「決議があった時」とあるのは「決議」と、「を作成した時」とあるのは「の作成」と、同条第十五項中「第二百八十三条」とあるのは「第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」と」とする。
2
旧法附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する旧法による改正後の保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である特定保険業者については、旧法附則第四条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3
旧法附則第五条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、この法律による改正後の保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。)については、旧法附則第三条(第二項を除く。)、第四条(第七項から第十二項まで及び第十四項に限る。)、第五条第八項、第六条(第二項及び第五項に限る。)及び第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第四条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第五項及び第百三十八条を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、「同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」と、同法第三百三十三条第一項」とあるのは「同法第三百三十三条第一項」と、旧法附則第五条第八項中「附則第二条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第二条第一項」と、「特定保険業者」とあるのは「特定保険業者(平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。)」と、「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項」と、「整備法の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に前条第八項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に前条第八項」とする。
4
旧法附則第六条第二項に規定する免許の申請者については、同項及び同条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「附則第四条第七項」とあるのは、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律による改正前の附則第四条第七項」とする。
附則
平成24年3月31日
第2条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百三十八条(新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百七十三条の五、第二百十条第一項、第二百七十条の四第九項(新保険業法第百三十八条に係る部分に限る。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後にされる保険業法第百三十七条第一項(同法第二百十条第一項(同法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、第二号施行日前にされた同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
2
新保険業法第百三十五条第二項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条(新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百五十五条、第百七十三条の二、第百七十三条の四(第二項第二号ロを除く。)、第百七十三条の七第二項、第百七十三条の八第一項第三号、第二百五十一条第二項及び第三項並びに第二百七十条の四第九項(新保険業法第百三十八条に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる新保険業法第百三十七条第一項(新保険業法第二百十条第一項(新保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は新保険業法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この法律の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百三十七条第一項(旧保険業法第二百十条第一項(旧保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は旧保険業法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
第3条
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下「新平成十七年改正法」という。)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条の規定は、第二号施行日以後にされる保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第一条の規定による改正後の保険業法(以下「平成十七年保険業法」という。)第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
2
新平成十七年改正法附則第十五条第七項の規定は、第二号施行日以後にされる同項の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第二条の規定による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下「旧平成十七年改正法」という。)附則第十五条第七項の規定により読み替えて適用する平成十七年保険業法第二百七十二条の二十九において準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
3
新平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項並びに第四条第十一項(同項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる新平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は新平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転について適用し、施行日前にされた旧平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第4条
(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二号施行日から施行日の前日までの間は、第三条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「同条第一項中「第百条の二中」とあるのは「第百条の二中「委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第五項を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、」とあるのは「同条第七項中」と、「作成」と、同条第十五項中「第二百八十三条」とあるのは「第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」と」と」とあるのは「作成」と」と、同条第三項中「第百三十七条第五項及び第百三十八条」とあるのは「第百三十八条」とする。
第5条
第三条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第七項(以下この条において「旧附則第四条第七項」という。)の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条の規定は、第二号施行日以後にされる旧附則第四条第七項の規定により読み替えて適用する同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第三条の規定による改正前の旧附則第四条第七項の規定により読み替えて適用する平成十七年保険業法第二百七十二条の二十九において準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
(政令への委任)
附則
平成25年6月26日
第132条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1
解散厚生年金基金等が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する責任準備金に相当する額の一部について物納をする場合において、当該物納に充てるため、前条の規定による改正後の保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社(同条第八項に規定する外国生命保険会社等を含む。次項において単に「生命保険会社」という。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、改正前保険業法附則第一条の十三第一項の規定は、なおその効力を有する。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)