刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令
平成19年5月25日 改正
第1条
【公告の方法】
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。
①
法第46条第2項(同条第7項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第55条第2項(法第132条第6項(法第136条(法第145条(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第138条(法第288条及び第289条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条、第142条、第144条、第288条及び第289条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告 刑事施設の公衆の見やすい場所
第2条
【面会が制限される日】
2
法第220条第1項(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。
第3条
【矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え】
法第159条(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第1項第1号 | 住所 | 住所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあつては、当該刑事施設の名称) |
第15条第2項 | 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき | 又は財団であるとき |
若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
第15条第4項 | 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ | )が押印し、又は指印しなければ |
第18条第1項 | 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) | 処分 |
第18条第4項 | 前三項 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第159条(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する第1項 |
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 | 正本 | |
第34条第2項 | 処分庁の上級行政庁である審査庁 | 審査庁 |
第34条第6項 | 第2項から第4項まで | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第159条において準用する第2項 |
第37条第1項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
第37条第3項から第5項まで | 相続人その他の者 | 相続人 |
第5条
【法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え】
2
法第162条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第14条第3項 | 処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定) | 審査の申請についての裁決 |
第15条第1項第1号 | 住所 | 住所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあつては、当該刑事施設の名称) |
第15条第2項 | 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき | 又は財団であるとき |
若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
第15条第4項 | 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ | )が押印し、又は指印しなければ |
第34条第2項 | 処分庁の上級行政庁である審査庁 | 再審査庁 |
第34条第6項 | 第2項から第4項まで | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第162条第3項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第2項 |
第37条第1項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
第37条第3項から第5項まで | 相続人その他の者 | 相続人 |
第40条第5項 | 場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは | 場合には |
第42条第1項 | (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達する | に送達する |
第42条第4項 | 参加人及び処分庁 | 処分庁 |
第7条
【矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え】
2
法第163条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第18条第1項 | 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) | 行為 |
第18条第1項及び第19条 | 処分庁 | 刑事施設の長 |
第18条第1項 | 審査庁でない行政庁を審査庁 | 申告先でない行政庁を申告先 |
第18条第1項及び第4項 | 審査庁に | 申告先である行政庁に |
第18条第4項 | 前三項 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第163条第3項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第1項 |
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 | 正本 | |
第21条及び第36条 | 審査庁 | 申告先である行政庁 |
第39条第1項 | 裁決 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第164条第1項又は第2項(これらの規定を同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知 |
第10条
【法務大臣に対する事実の申告に関する読替え】
1
法第165条第3項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第158条第2項 | 前項 | 第165条第2項(第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。) |
第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項 | 矯正管区の長 | 法務大臣 |
第160条第2項 | 刑事施設の長 | 刑事施設の長若しくは矯正管区の長 |
第161条第1項 | 裁決 | 第165条第3項(第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知 |
第11条
【警察本部長に対する審査の申請に関する読替え】
2
法第229条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第1項第1号 | 住所 | 住所(留置施設に留置されている者にあつては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称) |
第15条第2項 | 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき | 又は財団であるとき |
若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
第15条第4項 | 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ | )が押印し、又は指印しなければ |
第18条第1項 | 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) | 処分 |
第18条第4項 | 前三項 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第229条第3項において準用する第1項 |
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 | 正本 | |
第34条第2項 | 処分庁の上級行政庁である審査庁 | 審査庁 |
第34条第6項 | 第2項から第4項まで | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第229条第3項において準用する第2項 |
第37条第1項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
第37条第3項から第5項まで | 相続人その他の者 | 相続人 |
第40条第5項 | 場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは | 場合には |
第42条第1項 | (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達する | に送達する |
第42条第4項 | 参加人及び処分庁 | 処分庁 |
第12条
【公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え】
2
法第230条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第14条第3項 | 処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定) | 審査の申請についての裁決 |
第15条第1項第1号 | 住所 | 住所(留置施設に留置されている者にあつては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称) |
第15条第2項 | 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき | 又は財団であるとき |
若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
第15条第4項 | 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ | )が押印し、又は指印しなければ |
第34条第2項 | 処分庁の上級行政庁である審査庁 | 再審査庁 |
第34条第6項 | 第2項から第4項まで | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第230条第3項において準用する第2項 |
第37条第1項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
第37条第3項から第5項まで | 相続人その他の者 | 相続人 |
第40条第5項 | 場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは | 場合には |
第42条第1項 | (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達する | に送達する |
第42条第4項 | 参加人及び処分庁 | 処分庁 |
第14条
【警察本部長に対する事実の申告に関する読替え】
2
法第231条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第18条第1項 | 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) | 行為 |
第18条第1項及び第19条 | 処分庁 | 留置業務管理者 |
第18条第1項 | 審査庁でない行政庁を審査庁 | 申告先でない行政庁を申告先 |
第18条第1項及び第4項 | 審査庁に | 申告先である行政庁に |
第18条第4項 | 前三項 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第3項において準用する第1項 |
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 | 正本 | |
第21条、第36条及び第41条第1項 | 審査庁 | 申告先である行政庁 |
第39条第1項及び第41条第1項 | 裁決 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知 |
第41条第2項 | 審査庁は、再審査請求 | 申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第1項の規定による申告 |
裁決を | 同法第231条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知を | |
裁決書に再審査請求 | 通知書に当該申告 | |
再審査庁及び再審査請求期間 | 申告先及び申告期間 |
第17条
【管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え】
2
法第275条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第1項第1号 | 住所 | 住所(海上保安留置施設に留置されている者にあつては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称) |
第15条第2項 | 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき | 又は財団であるとき |
若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
第15条第4項 | 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ | )が押印し、又は指印しなければ |
第18条第1項 | 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) | 処分 |
第18条第4項 | 前三項 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第275条第3項において準用する第1項 |
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 | 正本 | |
第34条第2項 | 処分庁の上級行政庁である審査庁 | 審査庁 |
第34条第6項 | 第2項から第4項まで | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第275条第3項において準用する第2項 |
第37条第1項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
第37条第3項から第5項まで | 相続人その他の者 | 相続人 |
第40条第5項 | 場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは | 場合には |
第42条第1項 | (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達する | に送達する |
第42条第4項 | 参加人及び処分庁 | 処分庁 |
第18条
【海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え】
2
法第276条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第14条第3項 | 処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定) | 審査の申請についての裁決 |
第15条第1項第1号 | 住所 | 住所(海上保安留置施設に留置されている者にあつては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称) |
第15条第2項 | 若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき | 又は財団であるとき |
若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
第15条第4項 | 、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ | )が押印し、又は指印しなければ |
第34条第2項 | 処分庁の上級行政庁である審査庁 | 再審査庁 |
第34条第6項 | 第2項から第4項まで | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第276条第3項において準用する第2項 |
第37条第1項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
第37条第3項から第5項まで | 相続人その他の者 | 相続人 |
第40条第5項 | 場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは | 場合には |
第42条第1項 | (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達する | に送達する |
第42条第4項 | 参加人及び処分庁 | 処分庁 |
第20条
【管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え】
2
法第277条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第18条第1項 | 処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。) | 行為 |
第18条第1項及び第19条 | 処分庁 | 海上保安留置業務管理者 |
第18条第1項 | 審査庁でない行政庁を審査庁 | 申告先でない行政庁を申告先 |
第18条第1項及び第4項 | 審査庁に | 申告先である行政庁に |
第18条第4項 | 前三項 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第3項において準用する第1項 |
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書 | 正本 | |
第21条、第36条及び第41条第1項 | 審査庁 | 申告先である行政庁 |
第39条第1項及び第41条第1項 | 裁決 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知 |
第41条第2項 | 審査庁は、再審査請求 | 申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第1項の規定による申告 |
裁決を | 同法第277条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知を | |
裁決書に再審査請求 | 通知書に当該申告 | |
再審査庁及び再審査請求期間 | 申告先及び申告期間 |
第23条
【釈放の事由】
法第173条(法第238条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第284条第1項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
①
法第3条第2号若しくは第5号、第14条第2項第1号若しくは第3号(被勾留者を除く。)又は第25条第2項第1号若しくは第2号に掲げる者について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。