刑事確定訴訟記録法
平成25年6月19日 改正
第2条
【訴訟の記録の保管】
1
刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第14条第1項に規定する和解記録については、その謄本)は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検察官」という。)が保管するものとする。
第3条
【再審の手続のための保存】
3
前項の規定による請求があつたときは、保管検察官は、請求に係る保管記録を再審保存記録として保存するかどうかを決定し、請求をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、請求に係る保管記録が再審保存記録として保存することとされているものであるときは、その旨の通知をすれば足りる。
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参照条文
第4条
【保管記録の閲覧】
1
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2
保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第53条第3項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第2号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
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参照条文
第6条
【閲覧者の義務】
保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。
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参照条文
第9条
【刑事参考記録の保存及び閲覧】
1
法務大臣は、保管記録又は再審保存記録について、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは、その保管期間又は保存期間の満了後、これを刑事参考記録として保存するものとする。
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参照条文
別表
【第二条関係】
保管記録の区分 | 保管期間 |
一 裁判書 | |
1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 百年 |
2 有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 五十年 |
3 罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除する確定裁判の裁判書 | 二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
4 無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書 | |
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 十五年 |
有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの | 五年 |
罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの | 三年 |
5 控訴又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く。)の裁判書 | 控訴又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間 |
6 その他の裁判の裁判書 | 法務省令で定める期間 |
二 裁判書以外の保管記録 | |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの | 五十年 |
二十年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 三十年 |
十年以上二十年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 二十年 |
五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 十年 |
五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 五年 |
罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの | 三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 十五年 |
有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの | 五年 |
罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの | 三年 |
3 その他の保管記録 | 法務省令で定める期間 |