刑事確定訴訟記録法施行規則
平成18年9月29日 改正
第1条
【法別表の法務省令で定める保管期間】
刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第1号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第8章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条若しくは第18条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法第6編又は交通事件即決裁判手続法に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、十年とする。
第2条
法別表第1号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
裁判書の区分 | 保管期間 |
一 (1) 上訴審で破棄された裁判の裁判書 (2) 公訴棄却、控訴棄却又は上告棄却の確定裁判(公訴棄却、控訴棄却又は上告棄却の確定判決を除く。)に係る上訴の申立て(異議申立てを含む。)についての裁判の裁判書 (3) 判決訂正申立てについての裁判の裁判書 | 当該裁判に係る被告事件についての法別表第1号1から4までの確定裁判の区分に応じて、その確定裁判の裁判書の保管期間と同じ期間 |
二 (1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消す確定裁判の裁判書、刑法第52条の規定により刑を定める確定裁判の裁判書、刑事訴訟法第501条の規定による裁判の解釈を求める申立てについての確定裁判(棄却決定を除く。)の裁判書、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条の規定により没収の裁判を取り消す確定裁判の裁判書又は再審を開始する確定裁判の裁判書 (2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書 | 確定裁判に係る被告事件についての法別表第1号1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間 |
三 (1) 刑事訴訟法第181条第4項、第183条、第184条若しくは少年法第45条の3第1項の規定により訴訟費用を負担させる確定裁判の裁判書又は同法第500条の規定による訴訟費用の負担を命じる裁判の執行の免除の申立てについての確定裁判の裁判書 (2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書 | 五年 |
四 非常上告の申立てについての裁判(棄却判決を除く。)の裁判書 | 破棄された確定裁判の裁判書又は破棄された訴訟手続に係る確定裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間 |
五 一から四までの裁判以外の裁判の裁判書 | 当該裁判についての裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間 |
第3条
法別表第2号1の保管記録のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第8章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条若しくは第18条の罪に係る被告事件についての略式手続等による訴訟の記録であつて仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、一年とする。
第4条
法別表第2号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
保管記録の区分 | 保管期間 |
一 再審請求事件の訴訟の記録 | 再審請求に係る被告事件の裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間(その期間が三年未満のものについては、三年) |
二 その他の保管記録 | 三年 |
第15条
【権限の委任】
法第9条第4項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあつては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。
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参照条文