• 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
    • 第1条 [法第三十六条の二の資産]
    • 第2条 [法第三十六条の三第一項の基準額]

刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令

平成19年8月3日 改正
第1条
【法第三十六条の二の資産】
刑事訴訟法(以下「法」という。)第36条の2に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
小切手法第6条第3項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
労働基準法第18条又は船員法第34条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
国家公務員共済組合法第98条第1項若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法第26条第1項に規定する事業団に対する加入者の貯金
第2条
【法第三十六条の三第一項の基準額】
法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、五十万円とする。
附則
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第39条
(刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に存する郵便為替及び郵便貯金(郵政民営化法第百七十四条第一項の規定により預金となるものを除く。)については、第九十八条の規定による改正前の刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「郵便為替法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便為替法」とする。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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