利息制限法施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【利息とみなされない費用】
第2条
【利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲】
法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
第4条
【保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲】
法第8条第7項第1号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
第5条
【保証料とみなされない費用】
法第8条第7項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。