労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令
平成23年3月31日 改正
第1条
【報奨金の交付】
1
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第23条の規定による報奨金(以下「労働保険料に係る報奨金」という。)を交付する。
①
七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
2
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第2項の規定により労働保険事務組合が徴収法第33条第1項の委託を受けてする一般拠出金(石綿健康被害救済法第37条第1項の1般拠出金をいう。以下同じ。)の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して石綿健康被害救済法第38条第3項において準用する整備法第23条の規定による報奨金(以下「一般拠出金に係る報奨金」という。)を交付する。
①
七月十日において、その年度の一般拠出金(当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「その年度の一般拠出金等」という。)であって、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する徴収法第19条第1項又は第2項の1般拠出金の額(石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第19条第4項の規定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には、その決定した額。以下「一般拠出金の確定額」という。)(一般拠出金に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、一般拠出金の確定額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
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参照条文
第2条
【報奨金の額】
1
労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
2
一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。
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参照条文
附則
平成19年4月1日
第2条
(経過措置)
1
この政令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第一条第二項第一号ロの規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第三項において準用する失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条の規定による平成十九年度の報奨金の交付については、適用しない。
2
平成二十年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度」と、「十五人以下事業該当年度以降当該前年度まで引き続き」とあるのは「当該前年度において」とする。