労働保険の保険料の徴収等に関する法律
平成23年5月20日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
第4条の2
【保険関係の成立の届出等】
第9条
【継続事業の一括】
第10条
【労働保険料】
⊟
参照条文
石綿による健康被害の救済に関する法律第37条 第69条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の5 雇用保険法第45条 雇用保険法施行規則第33条の2 歳入徴収官事務規程第21条の6 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条 職業安定法施行規則第20条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第2条 特別会計に関する法律第99条 第102条 特別会計に関する法律施行令第55条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第81条 労働者災害補償保険法第31条 第34条 第35条 第36条 労働者災害補償保険法施行規則第44条
第11条の2
政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額。第15条の2及び第19条の2において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条第5項又は第8項の規定により変更されたときは、その変更された率。同条第4項を除き、以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
第12条
【一般保険料に係る保険料率】
2
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第2号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第3号の2次健康診断等給付をいう。次項及び第13条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
3
厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第20条第1項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第20条第1項において同じ。)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第1項第1号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第13条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第20条第1項各号及び第2項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第20条第1項第1号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
4
5
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項の規定による国庫の負担額、同条第6項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額等の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を千分の十三・五から千分の二十一・五まで(前項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については千分の十五・五から千分の二十三・五まで、同号に掲げる事業については千分の十六・五から千分の二十四・五まで)の範囲内において変更することができる。
6
前項の「徴収保険料額」とは、第1項第1号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第1項第1号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第11条第1項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び第31条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額と第1項第3号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第8項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に二事業率(千分の三・五の率(第4項第3号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条第1項において同じ。)を乗じて得た額(第8項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
7
厚生労働大臣は、第5項の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(第31条及び第32条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
8
厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第4項第3号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。
⊟
参照条文
第11条 第11条の2 第12条の2 第13条 第15条 第20条 第22条 第31条 石綿による健康被害の救済に関する法律第69条 行政手続法施行令第4条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第10条 雇用保険法第66条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第16条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第17条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第9条の2 特別会計に関する法律第102条 特別会計に関する法律施行令第55条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第81条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条 第17条 第17条の2 第18条 第18条の2 第18条の3 第19条 第19条の2 第20条 第20条の6 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第1条 第2条
第12条の2
【労災保険率の特例】
前条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の四十五」として、同項の規定を適用する。
第13条
【第一種特別加入保険料の額】
第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
第14条
【第二種特別加入保険料の額】
1
第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
第14条の2
【第三種特別加入保険料の額】
1
第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
第15条
【概算保険料の納付】
1
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。
②
労災保険法第34条第1項の承認に係る事業又は労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ
労災保険法第34条第1項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
ロ
労災保険法第36条第1項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料
ハ
労災保険法第34条第1項の承認及び労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料
③
労災保険法第35条第1項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
2
有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。
②
前項第2号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
⊟
参照条文
第15条の2 第16条 第18条 第19条 第26条 第37条 行政手続法施行令第4条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第5条 特別調達資金出納官吏事務規程第31条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第81条 予算決算及び会計令第28条の2 第51条 労働者災害補償保険法第31条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条 第11条 第24条 第27条 第28条 第29条 第32条 第38条 第38条の4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第3条
第15条の2
第11条の2の規定により一般保険料の額を同条の規定による額とすることとされた高年齢労働者を使用する事業(第19条の2及び第31条において「高年齢者免除額に係る事業」という。)の事業主が前条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用する高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額(その額に千円未満の端数がある場合には、厚生労働省令で定めるところにより端数計算をした後の額。以下この条及び第19条の2において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。
第19条
【確定保険料】
1
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から五十日以内)に提出しなければならない。
①
第15条第1項第1号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
②
第15条第1項第2号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ
第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
ロ
第15条第1項第2号ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料
ハ
第15条第1項第2号ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第13条の厚生労働省令で定める額の総額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及びその保険年度における第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料
2
有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
②
第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
3
事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の2 第21条 第37条 石綿による健康被害の救済に関する法律第38条 第76条 行政手続法施行令第4条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第81条 第84条 予算決算及び会計令第28条の2 第51条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第1条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条 第11条 第33条 第36条 第38条 第38条の4 第56条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第4条
第20条
【確定保険料の特例】
1
労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。
①
事業が終了した日から三箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第1項第1号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。
②
前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から九箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第二種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であるとき。
第21条の2
【口座振替による納付等】
1
政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第22条
【印紙保険料の額】
4
厚生労働大臣は、雇用保険法第49条第1項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
5
毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の三分の二に相当する額との差額が、当該月の翌月から六箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の二分の一に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更することができる。
第23条
【印紙保険料の納付】
3
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。
第24条
【帳簿の調製及び報告】
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【印紙保険料の決定及び追徴金】
2
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第26条
【特例納付保険料の納付等】
1
雇用保険法第22条第5項に規定する者(以下この項において「特例対象者」という。)を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において「対象事業主」という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
第27条
【督促及び滞納処分】
⊟
参照条文
第21条の2 第28条 第35条 石綿による健康被害の救済に関する法律第38条 第66条 雇用保険法第10条の4 雇用保険法施行規則第17条の6 第17条の7 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第8条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第19条 第20条 賃金の支払の確保等に関する法律第8条 労働者災害補償保険法第12条の3 第31条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第1条
第28条
【延滞金】
1
政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
第31条
【労働保険料の負担】
1
次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
①
第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
第33条
【労働保険事務組合】
1
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
⊟
参照条文
第35条 第36条の2 石綿による健康被害の救済に関する法律第38条 第66条 第73条 第88条 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第10条 行政手続法施行令第4条 雇用保険法第7条 第76条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第22条 第23条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第15条 第16条 社会保険労務士法施行規則第1条の11 労働者災害補償保険法第33条 労働者災害補償保険法施行規則第3条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第1条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条 第62条 第63条 第66条 第67条 第76条 第80条
第34条
【労働保険事務組合に対する通知等】
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
⊟
参照条文
第35条
【労働保険事務組合の責任等】
1
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
2
労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
3
政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第27条第3項(労災保険法第12条の3第3項及び第31条第4項並びに雇用保険法第10条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
⊟
参照条文
第38条
【不服申立てと訴訟との関係】
第42条
【報告等】
第43条
【立入検査】
第44条
【経過措置の命令への委任】
この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
⊟
参照条文
第46条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第35条第1項に規定する団体が第5号又は第6号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第48条
1
法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第35条第1項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
第2条
(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)
第4条
(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)
第5条
(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
第7条
(罰則)
第8条
(任意加入に係る高年齢継続被保険者の保険料)
第9条
(印紙保険料の額の変更に関する暫定措置)
第10条
(雇用保険率の変更に関する暫定措置)
附則
昭和48年9月21日
第17条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項中「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率」とあるのは「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率又はその予想値」と、同条第三項中「過去三年間の通勤災害に係る災害率」とあるのは「昭和四十八年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害に係る災害率又はその予想値」とする。
附則
昭和51年5月27日
第11条
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則第一条第一項第四号に定める日において、第三条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第三条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの」とあるのは、「労災保険法第二十三条第一項第二号の事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一項第四号に定める日後に発生した業務災害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする。
第12条
第13条
附則
昭和55年12月5日
第7条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
1
昭和五十五年十二月三十一日において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収等」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第二条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「遺族補償一時金」とあるのは「遺族補償一時金(昭和五十五年十二月三十一日後に支給すべき事由が生じたものに限る。)」と、「(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)」とあるのは「(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」といい、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の算定の基礎となつた期間のうちに同日以前の期間がある場合には、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調整率を乗じて得た額を加えた額)」と、「同日を」とあるのは「十二月三十一日を」とする。
附則
昭和59年7月13日
第8条
(日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)
2
昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七条第一項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。
3
前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。昭和五十九年八月納付日数に五を乗じて得た日数(その日数昭和五十九年九月納付日数に四を乗じて得た日数(その日数昭和五十九年十月納付日数に三を乗じて得た日数(その日数昭和五十九年十一月納付日数に二を乗じて得た日数(その日数
附則
昭和61年5月23日
第8条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第9条
1
昭和六十一年十二月三十一日以前に旧徴収法第十二条第三項に規定する場合に該当した事業に関する昭和六十二年四月一日から始まる保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)以前の各保険年度に係る労災保険率については、なお従前の例による。
2
昭和六十二年三月三十一日において徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する昭和六十三年四月一日から始まる保険年度から昭和六十五年四月一日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災保険率に関する新徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「各保険年度」とあるのは、「昭和六十一年四月一日から始まる保険年度以前の各保険年度において労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前のこの項の各号のいずれかに該当し、かつ、当該連続する三保険年度中に昭和六十二年四月一日から始まる保険年度以後の保険年度が含まれるときは、当該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」とする。
第10条
附則
平成6年6月29日
第11条
(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)
1
平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第三項及び第四項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。
2
平成六年九月中に支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険料第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料及び旧雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料とみなす。
3
労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額(新雇用保険法第四十九条第一項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の百分の百二十を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である四千百円については六千二百円に、等級区分日額である八千二百円については一万千三百円に、それぞれ変更するものとする。
4
労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の八十三を下るに至ったことにより新雇用保険法第四十九条第一項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である六千二百円については四千百円に、等級区分日額である一万千三百円については八千二百円に、それぞれ変更するものとする。
5
第二項の規定は、新雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であって、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、第二項中「同年七月中」とあるのは「新雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成六年八月納付日数に五を乗じて得た日数(その日数平成六年九月納付日数に四を乗じて得た日数(その日数平成六年十月納付日数に三を乗じて得た日数(その日数平成六年十一月納付日数に二を乗じて得た日数(その日数
附則
平成7年3月23日
第3条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成12年11月22日
第3条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第二項中「二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。以下同じ。)に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、同条第三項中「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「並びに平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、新徴収法第十三条中「過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の額の予想額」とする。
附則
平成15年4月30日
第14条
(労働保険料に関する経過措置)
第15条
(一般保険料額表に関する経過措置)
第42条
(検討)
1
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第五節から第六節までの規定(新雇用保険法第十一条及び第十二条の規定のうち同章第五節に規定する就職促進給付、同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二、第三十三条ノ十五ノ三、第三十三条ノ十六ノ四及び第三十四条から第三十八条までの規定(新船員保険法第二十六条及び第二十七条の規定のうち新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二に規定する就業促進手当、新船員保険法第三十三条ノ十六ノ四に規定する教育訓練給付及び新船員保険法第三十四条から第三十八条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就業促進手当、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年4月23日
第53条の2
(労働保険料に関する経過措置)
1
厚生労働大臣は、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までの間に、第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「新徴収法」という。)第十二条第五項の規定に基づき、雇用保険率を千分の十五・五から千分の十七・五まで(同条第四項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十七・五から千分の十九・五まで、同号に掲げる事業については千分の十八・五から千分の二十・五まで)の範囲内において変更したときは、当該変更を平成十九年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用するものとすることができる。この場合において、同条第八項の規定により雇用保険率が変更されているときは、前段中「千分の十五・五から千分の十七・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十七まで」と、「千分の十七・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十七から千分の十九まで」と、「千分の十八・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十八から千分の二十まで」とする。
2
前項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「変更日」という。)以後に新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に」と、同条第二項中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。
3
第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に同条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び同条第三項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用した」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用した」と、「消滅したもの」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に保険関係が消滅したもの」と、「その保険年度において」とあるのは「当該保険関係が成立し、又は消滅した保険年度において」と、「一般保険料及びその保険年度」とあるのは「一般保険料及び平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「並びにその保険年度」とあるのは「並びに平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「、その保険年度における」とあるのは「、平成十八年四月一日から始まる保険年度における」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。
第53条の3
(特別保険料に関する経過措置)
1
前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十五条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に使用するすべての労働者(その保険年度の中途」と、同条第二項中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用したすべての労働者(その保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度において」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「次の保険年度の初日」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
第53条の4
(第一項一般拠出金に関する経過措置)
附則第五十三条の二第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において石綿による健康被害の救済に関する法律(以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により第一項一般拠出金を納付すべき事業主(変更日以後に石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により第一項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第十五条第一項第一号」とあるのは「第十五条第一項第一号及び第二号」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の直前の保険年度」と、「労働者(」とあるのは「労働者(平成十九年四月一日から始まる」と、「保険関係が成立し、又は消滅したものについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内に申告書を提出するとき」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第十五条第一項第一号」とあるのは「第十五条第一項第一号及び第二号」と、同条第三項中「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
第141条
(罰則に関する経過措置)
第142条
(検討)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)