失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成22年3月31日 改正
第1条
【労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日】
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)は、同条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。
第6条
3
この法律の施行の際現に旧労災保険法第11条の2の承認に係る二以上の事業が徴収法第9条の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があつたものとみなす。
第7条
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日」とする。
第15条
【継続事業の一括に関する経過措置】
この法律の施行の際現に旧労災保険法第11条の2の承認に係る二以上の事業が徴収法第9条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。この場合において、旧労災保険法第11条の2の規定により政府が指定した一の事業は、徴収法第9条の規定により労働大臣が指定した一の事業とみなす。
第16条
【一般保険料率の特例に関する経過措置】
1
この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、旧労災保険法第27条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
2
第18条第1項又は第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第18条第1項又は第2項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。
第18条の2
1
政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤(改正労災保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。次項において同じ。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日以後に発生した事故に起因する負傷又は疾病に限る。次項において同じ。)につき療養を必要とすると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因である事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により保険給付を行うことができる。
2
政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、改正労災保険法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により、傷病年金を支給することができる。
第19条
3
徴収法第11条第2項及び第3項、第15条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第16条、第17条、第18条、第19条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第21条、第27条から第30条まで、第36条の2から第38条まで、第41条から第43条まで並びに附則第12条の規定は、第1項の特別保険料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第11条第2項 | 前項の「賃金総額」 | 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第2項の「賃金総額」 |
第15条第1項 | 保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日) | 整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という。)が始まつたものについては、その始まつた日 |
次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度 | その保険年度 | |
保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から | 徴収期間が始まつたものについては、その始まつた日から | |
第15条第2項 | 保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日) | 徴収期間が始まつた日 |
前項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 | 徴収期間 | |
第19条第1項 | 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。) | 徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
第15条第1項第1号の事業にあつては、その保険年度 | その保険年度 | |
保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間 | 徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間に係る期間 | |
第19条第2項 | 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) | 徴収期間が経過した日 |
第15条第1項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 | 徴収期間 | |
第19条第3項 | 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日 | 徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
あっては保険関係が消滅した日 | あっては徴収期間が経過した日 | |
第42条 第43条第1項 | この法律 | 整備法第18条、第18条の2及び第19条の規定 |
附則第12条 | 第28条第1項 | 整備法第19条第3項において準用する第28条第1項 |
第21条
【中小事業主等の特別加入に関する経過措置】
2
労災保険暫定任意適用事業の事業主に関する改正労災保険法第34条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、改正労災保険法第34条第1項中「成立する保険関係」とあり、及び改正労災保険法第36条第1項中「保険関係」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により成立する同法第5条第1項に規定する労災保険に係る保険関係」とする。
第22条
【労働保険事務組合に関する経過措置】
この法律の施行の際現に旧労災保険法第34条の7第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は旧失業保険法第38条の25第2項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、徴収法第33条第2項の認可を受けたものとみなす。
第23条
【労働保険事務組合に対する報奨金】
政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。
第27条
【従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置】
3
旧失業保険法第15条第1項に該当するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。
第30条
【その他の経過措置の政令への委任】
この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
⊟
参照条文
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条