労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
平成22年2月3日 改正
第1条
【関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称】
1
労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第5条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。
第2条
【審査請求書又は再審査請求書】
1
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第2号とする。
2
令第24条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号とし、同条第2項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号の2とし、雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第4号とし、同条第2項の規定により再審査請求の場合にあつては様式第4号の2とする。
第5条
【費用の弁償】
1
令第14条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同一とする。
2
令第14条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた参考人又は法第15条第1項第3号若しくは法第46条第1項第3号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同一とする。
3
令第14条第3項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会(以下「審査会」という。)が、それぞれ、定める額とする。
4
費用の弁償は、労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。
第10条の2
【映像等の送受信による通話の方法による審理】
附則
平成12年10月31日
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。