労働力調査規則
平成24年5月10日 改正
第5条
【調査の対象】
1
労働力調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区(以下「調査区」という。)内に第4条の調査日に現在する抽出単位のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した抽出単位に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。
2
前項の世帯員は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超える者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、居住の期間にかかわらず、それぞれ当該抽出単位に居住する者とし、病院又は診療所である抽出単位に入院し、又は入所してからの期間が三月を経過しない者は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超えないものとみなす。
第8条
【統計調査員】
1
2
統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査、実地検査票の作成及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
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参照条文
第14条
【実地検査】
1
指導員は、調査員の担当した調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行つた事務を実地に検査し、実地検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定める期限までに実地検査票その他の関係書類を提出しなければならない。
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参照条文
第15条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を一年間、調査票の内容(第6条第1項第2号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。