労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【資産査定等報告書の様式等】
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に規定する資産査定等報告書は、事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。
第2条
【資産の査定の基準】
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第4条
【資産の査定の公表事項】
法第7条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、決算処理後のものとする。
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参照条文
第5条
【管理を命ずる処分の公告の方法】
法第8条第3項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。
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