金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
第4条
【内閣総理大臣に対する意見の申出】
日本銀行及び機構は、前条の原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した金融機関の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
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参照条文
第6条
【資産の査定の報告】
1
金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第68条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
第8条
【業務及び財産の管理を命ずる処分】
1
内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第3項(次条第2項において準用する場合を含む。)、同条第1項、第11条第2項から第4項まで、第13条、第14条第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第15条、第19条第1項、第25条並びに第69条において同じ。)は、平成十三年三月三十一日までを限り、信用秩序の維持及び預金者等の保護を図るため、金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合その他金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
第11条
【金融整理管財人の選任等】
1
第8条第1項の規定による管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。商法第247条(信用金庫法第49条、中小企業等協同組合法第54条及び労働金庫法第54条において準用する場合を含む。)、商法第280条ノ十五(同法第211条第3項において準用する場合を含む。)、第363条、第372条、第374条ノ十二(同法第374条ノ二十八第3項において準用する場合を含む。)、第380条(同法第289条第4項、信用金庫法第52条第3項(同法第58条第5項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第57条第3項(同法第57条の3第4項において準用する場合を含む。)及び労働金庫法第57条第3項(同法第62条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、商法第415条(信用金庫法第61条、中小企業等協同組合法第66条及び労働金庫法第65条において準用する場合を含む。)及び商法第428条(信用金庫法第28条、中小企業等協同組合法第32条及び労働金庫法第28条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(第16条第1項において「信用協同組合連合会」という。)又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)である場合にあっては、理事)の権利についても、同様とする。
3
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。
5
会社更生法第69条、第70条、第80条並びに第81条第1項及び第5項の規定は金融整理管財人について、民法第44条第1項の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第69条第1項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、民法第44条第1項中「理事その他の代理人」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。
第16条
【金融整理管財人の調査等】
1
金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合にあっては取締役及び執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事及び監事)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事。)その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
第17条
【金融整理管財人等の秘密保持義務】
2
金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
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参照条文
第18条
【被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確にするための措置】
第21条
【株主総会等の特別決議等に関する特例】
1
被管理金融機関における商法第214条第1項、第245条第1項、第280条ノ二第2項(同法第211条第3項において準用する場合を含む。)、第346条若しくは第375条第1項の規定による決議、同法第343条、第345条第2項、第353条第5項(同法第365条第3項において準用する場合を含む。)、第405条若しくは第408条第4項に規定する決議、信用金庫法第48条、中小企業等協同組合法第53条若しくは労働金庫法第53条の規定による議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律第7条第3項(第1号において準用する商法第408条第4項に係る部分に限る。)若しくは金融機関の合併及び転換に関する法律第7条第6項の規定による合併決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(以下「株主等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2
被管理金融機関における商法第348条第1項、第353条第6項、第365条第2項若しくは第408条第5項の規定による決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第7条第3項(第1号において準用する商法第408条第5項に係る部分及び金融機関の合併及び転換に関する法律第7条第3項第2号に係る部分に限る。)の規定による合併決議若しくは同条第5項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3
第1項の規定により仮にした決議、議決又は合併決議(以下「仮決議等」という。)があった場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の株主総会又は総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)を招集しなければならない。
第22条
【株主総会等の特別決議等に代わる許可】
2
信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第48条、中小企業等協同組合法第53条及び労働金庫法第53条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
3
金融整理管財人は、商法第257条第1項及び第257条ノ三第1項(これらの規定を同法第280条第1項において準用する場合を含む。)、商法特例法第21条の13第6項、信用金庫法第38条第1項、中小企業等協同組合法第41条第1項並びに労働金庫法第41条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役又は監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)を解任することができる。
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参照条文
第24条
【債権者保護手続の特例】
銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
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参照条文
第25条
【管理の終了】
金融整理管財人は、管理を命ずる処分があった日から一年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
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参照条文
第27条
【承継銀行の設立の決定】
1
内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までを限り、被管理金融機関が第8条第1項第2号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継(承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
第30条
【承継銀行の経営管理】
2
機構は、承継銀行の資金の貸付けその他の業務についての指針を次の各号に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
①
当該指針は、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、第28条第3項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成されるものであること。
第31条
【経営管理の終了等】
1
機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から一年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了することができない場合には、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
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参照条文
第33条
【資金の貸付け及び債務の保証】
第34条
【損失の補てん】
第36条
【特別公的管理の開始の決定】
1
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参照条文
第43条
【政令への委任】
前条に定めるもののほか、取得株式につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。
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参照条文
第45条
【特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例】
1
機構は、商法第254条第1項(同法第280条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別公的管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
第53条
【金融機関等の資産の買取りに関する業務】
1
機構は、金融機関その他の者の資産を買い取ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
②
預金保険法附則第7条第1項の規定により同項の整理回収業務に関する協定を締結した銀行と金融機関等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分を行う業務等に関する協定(以下「特定整理回収協定」という。)を締結し、当該特定整理回収協定を締結した銀行(以下「特定協定銀行」という。)に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託すること。
3
預金保険法附則第7条第1項(第1号及び第4号を除く。)の規定は、機構が特定協定銀行に対し第1項第2号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業若しくは引き受けた預金等に係る債務又は移管措置(附則第15条の3第1項第6号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第8条の2第2項第2号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第7項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第15条の2及び附則第15条の5を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第1項第2号に規定する特定整理回収協定(以下「特定整理回収協定」という。)」と、同項第2号中「附則第10条の2」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する金融機能再生緊急措置法第34条本文」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第2号の2中「次条第1項第2号の3」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第3号」と、同項第3号中「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号及び第6号中「協定」とあるのは「特定整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「第2号の2」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する第2号の2」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条
【特定整理回収協定】
1
特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
①
特定協定銀行は、前条第1項第2号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。
①の2
特定協定銀行は、前条第1項第1号ニからトまでに掲げる金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
2
預金保険法附則第8条第1項(第1号から第2号の3まで、第4号の2及び第6号を除く。)の規定は、特定整理回収協定について準用する。この場合において、同項第3号中「第2号」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第54条第1項第1号」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第4号中「第1号の規定による事業の譲受け等又は第2号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第1号」と、「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号中「前二号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する第4号」と、同項第7号中「債務者の財産が」とあるのは「債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する次号において同じ。)が」と、同項第9号中「第7号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する第7号」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、同項第10号中「整理回収業務」とあるのは「業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第55条
【資産の買取りの決定等】
3
機構は、第1項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。
⊟
参照条文
第57条
【資金の貸付け及び債務の保証】
第58条
【準用】
第34条本文及び預金保険法附則第12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条中「附則第7条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条の2第1項中「附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務」と、同法附則第14条の3中「前条」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する前条」と、同法附則第15条中「附則第7条第1項第6号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第6号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第60条
【機構の業務の特例】
機構は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
⑪
第63条の規定により破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。第63条において同じ。)、承継銀行又は特別公的管理銀行(第62条の規定による損失の補てん又は第72条の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。第63条において同じ。)の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式その他政令で定める有価証券(以下「株式等」という。)の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、内閣府令で定めるものをいう。第63条において同じ。)による貸付けを行うこと。
第63条
【株式等の引受け等】
1
機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
2
前項の規定により株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、平成十三年三月三十一日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。
第64条
【区分経理】
機構は、第60条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第65条
【借入金及び預金保険機構債】
第68条
【金融機関の申出】
第69条
【通知及び登記】
第71条
【預金保険法の適用】
この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)(金融機能再生緊急措置法第53条第1項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第1号に規定する金融機関等)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能再生緊急措置法第60条に規定する業務を除く。)」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び金融機能再生緊急措置法第60条に規定する業務」とする。
第72条
【特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助】
1
特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下この条において「特例資金援助」という。)を受けることが必要と思料するときは、機構に対し、当該特例資金援助を申し込むことができる。
2
前項の申込みが行われたときは、当該特別公的管理銀行を預金保険法第59条第1項の救済金融機関と、当該特例資金援助の申込みを同項の資金援助の申込みとみなし、同法第64条第1項及び同法附則第16条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第61条第1項の規定は適用しない。
3
機構は、第39条第1項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得したときは、内閣総理大臣に対し、当該特別公的管理銀行の貸出債権その他の資産の内容を審査し、その保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めなければならない。
6
機構が預金保険法附則第10条第1項の規定により前項の資産の買取りを同法附則第7条第1項第1号の協定銀行に委託したときは、同号の協定銀行による当該資産の管理及び処分を同項の協定による同項の整理回収業務とみなし、同項の規定を適用する。
第73条
【根抵当権の譲渡に係る特例】
5
前各項の規定は、承継銀行又は特別公的管理銀行が他の金融機関に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
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参照条文
第75条
【債権の時効の停止】
1
特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第53条第1項第2号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
2
第72条第2項の規定による預金保険法第64条第1項の規定の適用により資産の買取りに係る資金援助(同法第59条第1項に規定する資金援助をいう。)を行う旨の決定があった場合において、協定銀行(同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次条第3項において同じ。)が同法附則第8条第1項第2号に規定する機構の委託を受けて行う特別公的管理銀行の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
第76条
【課税の特例】
3
特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第53条第1項第2号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取り(平成二十年四月一日以後に株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合、株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合に係るものを除く。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4
承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第28条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同法第62条の3及び第63条の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第79条
2
金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第82条
2
特別公的管理銀行の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第49条第2項において準用する預金保険法第37条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
第85条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
④
第58条において準用する預金保険法附則第14条の2の規定による帳簿等(同条に規定する帳簿等をいう。以下この号において同じ。)の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
第2条
(経過措置)
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日の前日までの間における第二条第一項及び第六項並びに第八条第二項の規定の適用については、第二条第一項中「及び長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行」とあるのは「、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行」と、同条第六項中「銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第五十二条の二第二項に規定する子会社又は同条第三項の規定により子会社とみなされる会社」と、第八条第二項中「銀行法第二条第十一項」とあるのは「旧銀行法第五十二条の二第一項」と、「銀行法第五十二条の二第一項」とあるのは「旧銀行法第五十二条の三第一項」とする。
第3条
第5条
(金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能安定化法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧金融機能安定化法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。)の業務(前条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧金融機能安定化法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(同項第四号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧金融機能安定化法(第四条第二項及び第三項、第五条、第六条第一項、第三章、第二十八条から第三十三条まで及び第五章の規定を除く。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧金融機能安定化法第四条第一項第四号中「機構が第十二条に規定する金融危機管理審査委員会(以下この章において「審査委員会」という。)の議決を経て定める取得優先株式等及び取得貸付債権の譲渡その他の処分の基準に従い」とあるのは「機構の承認を得て」と、旧金融機能安定化法第六条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第七条第一項中「審査委員会の議決を経て、当該貸付け」とあるのは「当該貸付け」と、同条第二項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第十条中「特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)を設けて」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十四条に規定する金融再生勘定において」と、旧金融機能安定化法第十一条第一項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第三十九条中「金融監督庁長官」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。
第6条
第8条
第9条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条