労働金庫法施行規則
平成25年9月27日 改正
第1条
【電磁的方法】
第2条
【労働金庫法施行令に係る電磁的方法】
⊟
参照条文
第3条
【電磁的記録】
法第23条第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第6条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
第7条
【創立総会における発起人の説明義務】
第12条
【定款の変更等の認可の申請等】
1
金庫は、法第31条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出しなければならない。
①
定款の変更
ニ
定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第57条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
②
業務の種類又は方法の変更
ロ
認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第39条第3項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
第13条
【定款の変更等の認可を要しない場合】
法第31条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
イ
法第58条第7項又は法第58条の2第3項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務若しくは信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法第50条の2第1項の登録を受けて行う場合に限る。)
ニ
法第58条第7項又は法第58条の2第3項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
②
次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
イ
法第58条の3第3項又は法第58条の5第3項の規定による認可を受けた認可対象会社(法第58条の3第3項又は法第58条の5第3項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社(法第32条第5項に規定する「子会社」をいう。以下同じ。)としようとするとき
ハ
従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下この号並びに第83条第1項第5号及び第8号の2において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
③
法第58条第2項第13号又は法第58条の2第1項第11号の規定による金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合
⊟
参照条文
第14条
【金庫等が保有する議決権に含めない議決権】
1
法第32条第6項(法第58条の4第8項(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)、令第5条第3項、第45条第11項、第47条第5項、第49条第3項及び第83条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第32条第5項に規定する議決権をいう。第2号及び第3号並びに第4項、第102条並びに第115条を除き、以下同じ。)とする。
②
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
③
民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
2
法第32条第6項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第10条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
4
金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第15条
【役員又は参事の兼職の認可の申請等】
1
金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び参事(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第35条第1項ただし書の規定により、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事する役員又は参事(参事に相当する者を含む。次項において同じ。)となることについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
2
金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事する役員又は参事となることが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第16条
【会社法等の規定を準用する場合における子会社】
次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第5条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
⊟
参照条文
第17条
【監査報告の作成】
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該金庫の子法人等(令第5条の2第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第20条
【理事会の議事録】
第24条
【計算関係書類の監査についての通則】
2
前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第25条
【計算関係書類の監事監査報告の内容】
1
監事(特定金庫(法第41条の2第3項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第27条
【特定金庫における計算関係書類の監査】
2
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
②
計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ
無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
⊟
参照条文
第29条
【会計監査人の職務の遂行に関する事項】
会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第31条
【業務報告等の会員への提供】
第32条
【計算書類等の会員への提供】
1
次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
3
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第1条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第34条
【報酬等の額の算定方法】
1
法第42条第4項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
理事、監事又は会計監査人(第152条の2の2第3項及び第152条の2の10を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第42条第4項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
第35条
【責任追及の訴えの提起の請求方法】
法第42条の4において準用する会社法第847条第1項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第36条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第42条の4において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第38条
【招集の決定事項】
法第49条第1項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第42条
【労働金庫の付随業務】
1
法第58条第2項第7号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
法第13条第1項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)又は間接構成員であつた者のためにする債務の保証又は手形の引受け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
3
法第58条第2項第11号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
⑥
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
4
法第58条第2項第11号の2に規定する有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
5
法第58条第2項第16号の2及び第17号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
8
法第58条第2項第19号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。第43条第7項において同じ。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。第43条第7項において同じ。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
10
法第58条第2項第22号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び次条第9項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
⊟
参照条文
第42条の2
【算定割当量の取得等】
法第58条第7項第5号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第43条
【労働金庫連合会の付随業務】
7
法第58条の2第1項第17号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
9
法第58条の2第1項第20号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
11
第1項第5号の場合において、労働金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第44条
【労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等】
1
労働金庫連合会は、法第58条の2第2項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第45条
【金庫の子会社の範囲等】
1
法第58条の3第1項第1号及び第8項に規定する労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの並びに法第58条の5第1項第6号及び第6項に規定する労働金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該金庫の金庫集団(当該金庫及びその子会社の集団(労働金庫連合会にあつては、当該労働金庫連合会の特定子銀行(当該労働金庫連合会の子会社のうち、法第58条の5第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社をいう。次項において同じ。)及び当該労働金庫連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次項において同じ。)
2
前項第2号に規定する「労働金庫等」、「労働金庫等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
①
労働金庫等 次に掲げる者
ニ
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
②
労働金庫等集団 前号に規定する労働金庫等及びその子会社の集団又は当該労働金庫等の子銀行(当該労働金庫等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該労働金庫等の子銀行以外の子会社の集団
4
法第58条の3第1項第1号イ又は第58条の5第2項第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第23号及び同号に掲げる業務に準ずるものとして第25号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
①
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
⑩の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑪
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
⑫
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑰
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
24号
自らを子会社とする労働金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第58条の5第2項第8号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは労働金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
5
法第58条の3第1項第1号ロ又は第58条の5第2項第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
①の3
農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業(第1号の5に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第54条の2第2項に規定する信用事業(第1号の5に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(第1号の5に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
①の6
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第3号から第7号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
②の2
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
③の2
債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
⑦
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
⑧
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
⑪
機械類その他の物件を使用させる業務(法第58条第2項第22号又は第58条の2第1項第20号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
⑬
投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
⑭の2
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第4号及び前二号に該当するものを除く。)
⑱
主として子会社対象会社(法第58条の3第1項又は法第58条の5第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び次項において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
⑱の2
主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に該当するものを除く。)
35号
財産の管理に関する業務(第3号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第58条の5第2項第8号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
36号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務(第6号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする労働金庫連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
6
法第58条の3第1項第2号、第58条の4第7項、第58条の5第1項第7号又は第58条の6第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
⑤
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項に規定する認定を受けている会社又は同法第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
⑪
合理的な経営改善のための計画(法第89条の4に規定する金庫等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
7
前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫又はその子会社により次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第58条の3第1項第2号、第58条の4第7項、第58条の5第1項第7号又は第58条の6第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。
8
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第48条第1項第9号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第6項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第58条の3第1項第2号、第58条の4第7項、第58条の5第1項第7号又は第58条の6第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第58条の4第1項に規定する国内の会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第58条の6第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
10
法第58条の3第1項第3号又は第58条の5第1項第8号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第1号に掲げるものに限る。)とする。ただし、当該持株会社が第4項各号に規定する業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該金庫、その子会社又は第1項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
①
法第58条の3第1項第1号若しくは第2号又は第58条の5第1項第1号の2、第6号若しくは第7号に規定する会社を子会社とする持株会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第58条の3第1項第3号に規定する持株会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第58条の5第1項第8号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4項各号(労働金庫にあつては、第23号を除く。)及び第5項各号(第19号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第58条の5第1項第1号、第4号及び第4号の2に規定する会社を有しない場合に限る。第3号、第4号及び第4号の2を除き、以下この条において同じ。)
第46条
【法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由】
1
法第58条の3第2項(法第58条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第47条
【認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等】
1
金庫は、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
③
当該金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書面
ロ
当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
⑤
当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第58条の4第1項に規定する基準議決権数、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第58条の6第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第48条
【法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由】
1
法第58条の4第2項(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑨
第45条第8項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
⑪
金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた場合
3
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第49条
【基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請】
1
金庫は、法第58条の4第2項ただし書(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第50条
【基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合】
法第58条の4第4項第3号(法第58条の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第51条
【専門子会社の業務】
1
法第58条の5第1項第1号の2に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
②
第45条第5項各号に掲げる業務。ただし、同項第19号から第23号までに掲げる業務については証券子会社等(法第58条の5第2項第6号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第45条第5項第24号から第34号までに掲げる業務については保険子会社等(法第58条の5第2項第7号に規定する保険子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、第45条第5項第35号から第37号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
2
法第58条の5第1項第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあつては、第42条第6項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあつては、第42条第6項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
②
第45条第4項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として金庫(労働金庫連合会にあつては、法第58条の5第1項第6号に規定する子会社を含む。)又は第45条第1項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
3
法第58条の5第1項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
第52条
【証券関連専門業務等】
4
法第58条の5第2項第6号ハに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。
5
法第58条の5第2項第7号ハに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。
6
法第58条の5第2項第8号ニに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。
第54条
【子会社の業務及び財産の状況の総会への報告】
法第58条の3第7項(法第58条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第58条の3第3項又は法第58条の5第3項の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面を示して行わなければならない。
第56条
【資産の評価】
6
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
②
市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第5条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
⊟
参照条文
第57条
【負債の評価】
第58条
【評価・換算差額等】
次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第61条
【剰余金の配当における控除額】
法第61条第1項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。
①
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。以下この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が法第61条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
⊟
参照条文
第62条
【事業の譲渡の認可の申請等】
1
金庫は、法第62条第6項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
④
銀行法第35条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第35条第3項において準用する同法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑤
当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。第69条第1項第10号及び第83条第1項第20号の2において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
2
金庫が、法第62条第6項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第7号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
③
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第63条
【事業の譲受けの認可の申請等】
1
金庫は、法第62条第6項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
④
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第58条の3第1項に規定する子会社対象会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第58条の5第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第47条第1項第4号に掲げる書面
第64条
【吸収合併消滅金庫の事前開示事項】
法第62条の5第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第62条の5第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第62条の5第4項において準用する法第57条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第65条
【吸収合併存続金庫の事前開示事項】
法第62条の6第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第62条の6第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第62条の6第6項において準用する法第57条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第67条
【新設合併消滅金庫の事前開示事項】
法第62条の7第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第62条の7第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第68条
【新設合併設立金庫の事後開示事項】
2
法第63条第7項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、法第62条の7第1項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第69条
【合併の認可の申請等】
1
金庫は、法第64条第4項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑤
法第62条の5第4項、第62条の6第6項又は第62条の7第4項において準用する法第57条第2項の規定による公告及び催告(法第62条の5第4項、第62条の6第6項又は第62条の7第4項において準用する法第57条第3項の規定により公告を官報のほか法第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑧
吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属労働金庫(法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために労働金庫代理業(同条第2項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第114条第1項第3号において同じ。)の見込みを記載した書面
第71条
【清算人会の議事録】
第74条
【清算金庫の財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第67条において準用する会社法第475条第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第78条
【清算金庫の監査報告】
第79条
【清算金庫の決算報告】
1
法第67条において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
第81条
【責任追及の訴えの提起の請求方法】
法第68条において準用する会社法第847条第1項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第82条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第82条の2
【割合の算定】
法第89条の5第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第152条の2の10第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第89条の5第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第152条の2において同じ。)に金融庁長官及び厚生労働大臣により公表されている金庫(次条及び第152条の2の2第2項において「すべての金庫」という。)の数で除して行うものとする。
第82条の3
【金庫に対する意見聴取等】
1
法第89条の5第1項の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、すべての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第152条の2及び第152条の2の2第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第82条の4
【業務規程で定めるべき事項】
法第89条の6第8号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第89条の5第1項に規定する苦情処理手続をいう。第152条の2の6において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第152条の2の3、第152条の2の8第2項及び第152条の2の9において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第83条
【届出事項】
1
法第91条第1項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑩
法第58条第2項第7号から第17号まで又は第58条の2第1項第5号から第15号までに規定する業務(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をした場合
3
第85条
【財務大臣への通知】
法第96条の3に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第1号から第3号までに掲げる場合に該当するときにする届出とする。
第86条
【預金者等に対する情報の提供】
1
金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
④
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関(法第89条の5第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第114条第1項第4号ニ及び第152条の24第1項第18号において同じ。)が存在する場合 当該金庫が銀行法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
⑤
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ニ
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第1項第2号及び第152条の24第1項第13号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
第87条
【金銭債権等と預金等との誤認防止】
1
金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
第88条
【投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い】
金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第90条
【預金の受払事務の委託等】
金庫は、現金自動支払機等による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者(資金の貸付け(金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第91条
【個人顧客情報の安全管理措置等】
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第92条
【返済能力情報の取扱い】
金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第93条
【特別の非公開情報の取扱い】
第94条
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第95条
【内部規則等】
金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第95条の2
【金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
⑤
金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第89条の5第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
2
銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(法第89条の5第2項に規定する金庫業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。
②
銀行法第52条の84第1項の規定により法第89条の5第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第4条の7各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
銀行法第52条の84第1項の規定により法第89条の5第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第4条の7各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
第96条
【同一人に対する信用の供与等】
1
令第5条第5項第1号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち、労働金庫にあつては別紙様式第9号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第10号中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
3
令第5条第5項第3号に規定する出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及びその他資産勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第5条第5項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤
貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第58条第2項第22号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
⊟
参照条文
第97条
【銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項】
1
銀行法第13条第1項本文に規定する金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第101条までにおいて同じ。)の額(第100条第2項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
③
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第22項に規定するその他有価証券であつて、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
2
銀行法第13条第1項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
⊟
参照条文
第98条
【信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
2
令第5条第8項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
②
当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
3
金庫は、銀行法第13条第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第100条
【銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項】
3
第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額をいう。
4
銀行法第13条第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
⊟
参照条文
第101条
【合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
1
第98条第2項の規定は、令第5条第11項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。この場合において、第98条第2項第1号及び第2号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2
金庫は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第98条第3項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第102条
【金庫の特定関係者】
1
令第5条の2第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第5条の2第3項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第103条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
銀行法第13条の2ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
当該労働金庫連合会が当該労働金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該労働金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該労働金庫連合会の特定関係者(銀行法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第12条の11までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
⊟
参照条文
第104条
【特定関係者との間の取引等の承認の申請等】
1
金庫は、銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第105条
【特定関係者との間の取引等】
銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第106条
【特定関係者の顧客との間の取引等】
銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第107条
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
銀行法第13条の3第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
第108条の2
【顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
銀行法第13条の3の2第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「労働金庫関連業務」という。)とする。
第108条の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
金庫は、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第13条の3の2第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
⊟
参照条文
第110条
【休日の承認の申請等】
第112条
【臨時休業の届出等】
2
銀行法第16条第1項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(銀行法第52条の61第2項の規定により労働金庫代理業者とみなされた金庫等(法第89条の4に規定する金庫等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該金庫のために行う労働金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
⊟
参照条文
第113条
【業務報告書】
1
銀行法第19条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第9号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第10号により作成しなければならない。
3
金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ当該金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けて当該提出を延期することができる。
第114条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
⑤
金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
⑥
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会に限る。)
⑦
事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第115条
銀行法第21条第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等(銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
④
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会及びその子会社等に限る。)
第116条
1
金庫は、銀行法第21条第1項又は第2項の規定により作成した書面(銀行法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第117条
1
金庫は、半期ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
2
労働金庫は、事業年度ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該労働金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第118条
【事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等】
1
金庫は、銀行法第37条第1項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第120条
【労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項】
1
銀行法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
③
労働金庫代理業再委託者(銀行法第52条の58第2項に規定する労働金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
④
労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者(銀行法第52条の58第2項に規定する労働金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2
前項の規定にかかわらず、法第89条の4に規定する金庫等が銀行法第52条の61第3項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
第121条
【労働金庫代理業の業務の内容及び方法】
2
前項第3号に規定する労働金庫代理業の実施体制には、銀行法第52条の45各号に掲げる行為その他労働金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
①
労働金庫代理行為(銀行法第52条の43に規定する労働金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
第122条
【許可申請書のその他の添付書類】
銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第152条の2の2第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第125条第4号に該当しないことを誓約する書面
④
労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行うときは、当該労働金庫代理業再委託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該労働金庫代理業再委託者が当該再委託について所属労働金庫の許諾を得たことを当該所属労働金庫が誓約する書面
⑦
法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
⑧
会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあつては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
第124条
【財産的基礎】
1
銀行法第52条の38第1項第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第122条第6号に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
⊟
参照条文
第125条
【労働金庫代理業の許可の審査】
金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣(以下「金融庁長官等及び厚生労働大臣」という。)は、法第89条の3第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
③
労働金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、労働金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当する等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ
申請者が個人(二以上の事務所で労働金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別労働金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第89条の3第2項第2号に掲げる行為(所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次に掲げる特別労働金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
ロ
申請者が法人(二以上の事務所で労働金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う労働金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において労働金庫代理業を行わない法人を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別労働金庫代理行為を行う場合にあつては、うちそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別労働金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
④
申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
ニ
次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(2)
銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合
(4)
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合
(5)
中小企業等協同組合法第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合
(6)
農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7)
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ
銀行法第52条の56第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項及び農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第52条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、信用金庫法第85条の2第1項の許可、法第89条の3第1項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、農業協同組合法第92条の2第1項の許可、水産業協同組合法第121条の2第1項の許可若しくは農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第89条の3第1項若しくは貸金業法第3条第1項と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト
次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(4)
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑥
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
⑦
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き、労働金庫代理業として行う法第89条の3第2項第2号に掲げる行為(所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
第126条
【労働金庫代理業の許可の予備審査】
法第89条の3第1項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第52条の37に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第127条
【変更の届出】
銀行法第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第129条
【兼業の承認の申請等】
第130条
【分別管理】
労働金庫代理業者は、銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属労働金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第131条
【明示事項】
1
銀行法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
前項各号(第1号を除く。)の所属労働金庫には、労働金庫代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合又は農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫を含むものとする。
第136条
【顧客情報の使用に係る書面による同意等】
第137条
【労働金庫代理業に係る内部規則等】
労働金庫代理業者は、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が講ずる銀行法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第138条
【労働金庫代理業者の密接関係者】
銀行法第52条の45第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める労働金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の特定関係者(銀行法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該労働金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
第139条
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
銀行法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第140条
【所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの】
銀行法第52条の45第4号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働金庫が銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第143条
【特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等】
3
特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為(銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第1項の規定は適用しない。
第144条
【特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等】
2
銀行法第52条の47に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理業者の休日に、特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定労働金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
⊟
参照条文
第145条
【所属労働金庫の廃業等の掲示】
労働金庫代理業者は、銀行法第52条の48の規定による掲示をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等その他その行う労働金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第146条
【労働金庫代理業に関する帳簿書類】
労働金庫代理業者は、銀行法第52条の49の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第89条の3第2項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属労働金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第147条
【労働金庫代理業に関する報告書の様式等】
1
銀行法第52条の50第1項の規定による労働金庫代理業に関する報告書は、労働金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第13号により、法人である場合においては別紙様式第14号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第11号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
金融庁長官等及び厚生労働大臣は、その許可をした労働金庫代理業者の直前事業年度に係る労働金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該労働金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第10条の2の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
⊟
参照条文
第148条
【所属労働金庫の説明書類の縦覧】
1
労働金庫代理業者は、その所属労働金庫が銀行法第21条第1項及び第2項の規定により作成する書面(銀行法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属労働金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する労働金庫代理業者以外の労働金庫代理業者にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
⊟
参照条文
第149条
【廃業等の届出】
銀行法第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第151条
【所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置】
1
所属労働金庫は、労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
労働金庫代理業者における労働金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、労働金庫代理業者が当該労働金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、労働金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
③
労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、労働金庫代理業者との間の委託契約及び労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
第152条
【労働金庫代理業者の原簿の記載事項】
第152条の2の2
【指定申請書の添付書類】
1
銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第89条の5第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第152条の2の7第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第152条の2の10第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第152条の2の8第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第152条の2の10において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第152条の2の3
【手続実施基本契約の内容】
銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第89条の5第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第152条の2の6まで及び第152条の2の8から第152条の2の11までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第89条の6第4号に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
⊟
参照条文
第152条の2の4
【実質的支配者等】
銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
第152条の2の5
【子会社等】
銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第152条の2の6
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
第152条の2の7
【紛争解決委員の利害関係等】
1
銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第152条の2の8
【金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明】
2
銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第152条の2の10
【指定紛争解決機関の届出事項】
1
指定紛争解決機関は、銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第152条の2の11
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第15号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第152条の2の12
【特定預金等】
法第94条の2に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
⊟
参照条文
第152条の5
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第152条の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第152条の6
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金庫又は労働金庫代理業者(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う金庫又は労働金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金庫若しくは労働金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫若しくは労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第152条の7の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第152条の7の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第152条の8
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める日は、金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第152条の10において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第152条の9
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第152条の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第152条の10
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第152条の10の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第152条の11
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第152条の12
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第152条の14第2項第3号及び第152条の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第152条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第94条の2に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
⊟
参照条文
第152条の13
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第152条の14の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める日は、金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第152条の14
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第152条の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
第152条の14の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
第152条の14の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第152条の15
【広告類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
⊟
参照条文
第152条の16
【特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
金庫又は労働金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第7条の5第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第152条の17
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第7条の5第1号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第152条の18
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
令第7条の5第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第152条の20
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を、工業標準化法に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
金庫又は労働金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第152条の24第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第152条の22
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
第152条の2の12第2号に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第152条の24第1項第1号、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、第152条の20に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第152条の23
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第152条の24
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑫
当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
⑰
当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
⑱
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が銀行法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
2
一の特定預金等契約の締結について金庫及び労働金庫代理業者が準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
第152条の25
【契約締結時交付書面の記載事項】
2
一の特定預金等契約の締結について金庫及び労働金庫代理業者が準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第2号から第7号までに掲げる事項を記載することを要しない。
第152条の26
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第152条の27
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第152条の27の2
【禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
第152条の28
【行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第154条
【書類の経由】
1
金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を除く。)は、法、令又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する免許に関する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2
労働金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第52条の37第1項の規定による申請書、労働金庫代理業に関する報告書その他この命令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出する場合において、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にあるときは福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第10条の2第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
第155条
【労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例】
1
労働金庫代理業を行う外国の法人(労働金庫代理業を行おうとする外国の法人、労働金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該労働金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第52条の37第2項第3号に規定する書類又はこの内閣府令・厚生労働省令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができる。
2
労働金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該労働金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出することを要しない。
第156条
【予備審査等】
1
金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第52条の42第1項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。
2
金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第52条の42第1項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第157条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣及び厚生労働大臣又は金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
①
労働金庫が内閣総理大臣及び厚生労働大臣若しくは金融庁長官及び厚生労働大臣に対してする申請又は令第10条の2第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
別表第一
【第百十四条第一項第三号ハ関係】
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標 | 一 業務粗利益及び業務粗利益率 二 資金運用収支、役務取引等収支、及びその他業務収支 三 資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや 四 受取利息及び支払利息の増減 五 総資産経常利益率 六 総資産当期純利益率 |
預金に関する指標 | 一 流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高 |
貸出金等に関する指標 | 一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 三 担保の種類別(当金庫預金積金、有価証券、動産、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 六 預貸率の期末値及び期中平均値 |
有価証券に関する指標 | 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 三 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の平均残高 四 預証率の期末値及び期中平均値 |
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) | 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
別表第二
【第百二十七条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等 二 旧商号等 三 変更年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) |
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 | 一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名 二 就任又は退任年月日 | 一 理由書 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。) ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面 ハ 第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
労働金庫代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称 二 所在地 三 設置した営業所等で行う労働金庫代理業の業務の内容(所属労働金庫の商号を含む。) 四 事業開始年月日 五 業務取扱時間及び休日 | 一 理由書 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属労働金庫がある場合には、その距離を記載したもの。) 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。) 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と労働金庫代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 |
営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 四 営業時間及び休日 | 理由書 |
営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | 理由書 |
営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止年月日 | 一 理由書 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
所属労働金庫の変更 | 一 新たに所属労働金庫から委託を受けることとなつた場合 イ 当該所属労働金庫の名称 ロ 当該委託を受けて労働金庫代理業を行う営業所等の名称、所在地 ハ 当該営業所等で行う労働金庫代理業の業務の内容 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日 二 新たに労働金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合 イ 所属労働金庫の名称 ロ 当該労働金庫代理業再委託者の商号等 ハ 当該再委託を受けて労働金庫代理業を行う営業所等の名称、所在地 ニ 当該営業所等で行う労働金庫代理業の業務の内容 ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日 三 所属労働金庫から委託を受けなくなつた場合 イ 当該所属労働金庫の名称 ロ 当該所属労働金庫のために労働金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 ハ 業務を廃止した年月日 四 労働金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 イ 所属労働金庫の名称 ロ 当該所属労働金庫のために労働金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 ハ 当該労働金庫代理業再委託者の商号等 ニ 業務を廃止した年月日 | 一 理由書 二 新たに所属労働金庫から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し 三 新たに労働金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し 四 所属労働金庫から委託を受けなくなつた場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 五 労働金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
他に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
労働金庫代理業者である個人又は労働金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 | 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 主たる営業所等の所在地 ハ 業務の種類 ニ 労働金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名 二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地 ハ 労働金庫代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
労働金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 | 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
労働金庫代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の変更 | 一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
労働金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更 | 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
労働金庫代理業の業務の内容及び方法の変更 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 変更後の労働金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面 三 労働金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第三
【第百四十九条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
労働金庫代理業を廃止したとき | 廃業年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、労働金庫代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
会社分割(吸収分割)により労働金庫代理業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 | 一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 労働金庫代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 吸収分割の手続を記載した書面 |
労働金庫代理業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 四 労働金庫代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 |
労働金庫代理業である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 一 当該労働金庫代理業者である個人の除籍簿の謄本 二 労働金庫代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
労働金庫代理業者である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 |
労働金庫代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行つた年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
労働金庫代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
別紙様式第3号 (第21条第1項関係)
別紙様式第4号 (第21条第1項関係)
別紙様式第5号 (第21条第1項関係)
別紙様式第6号 (第21条第1項関係)
別紙様式第7号 (第21条第1項関係)
別紙様式第8号 (第21条第1項関係)
別紙様式第9号 (第113条第1項関係)
別紙様式第9号の2 (第113条第2項関係)
別紙様式第10号 (第113条第1項関係)
別紙様式第10号の2 (第113条第2項関係)
別紙様式第11号(第122条第6号及び第147条第1項関係)
別紙様式第12号 (第128条関係)
別紙様式第13号 (第147条第1項関係)
別紙様式第14号 (第147条第1項関係)
別紙様式第15号 (第152条の2の11関係)
附則
平成9年7月31日
第2条
(経過措置)
1
第十七条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第十七条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣及び労働大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
附則
平成10年11月24日
第2条
(経過措置)
1
この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の二第五項第五号に規定する取引は、商品取引法の一部を改正する法律の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
2
新規則第十二条第四項の規定は、同項第二号に掲げるもの(労働金庫法第五十八条第六項第一号に規定する短期社債等に係るものを除く。)及び新規則第十二条第四項第四号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
3
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
4
銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第十六条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)金利減免・利息棚上げ債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
平成11年3月30日
附則
平成13年3月30日
附則
平成17年4月13日
第2条
(経過措置)
1
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社に対するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
附則
平成19年8月15日
第2条
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
金庫(改正法第十五条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新労働金庫法施行規則」という。)第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第七条において同じ。)の締結をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
第3条
1
金庫又は労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該労働金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
第5条
第6条
第7条
1
金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第二号の規定を適用する。
第8条
(抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う労働金庫等の子会社の範囲に関する経過措置)
附則
平成21年4月20日
第2条
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
労働金庫法施行規則第二十二条に規定する計算関係書類の記載事項のうち改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十七条第三項第一号に掲げる事項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十四条第一項第六号に掲げる事項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十五条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成21年6月22日
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、労働金庫法施行規則第八十六条第一項第四号の改正規定、同規則第九十五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、同規則第百十四条第一項第四号に次のように加える改正規定、同規則第百三十七条の改正規定、同規則第百五十二条の二十二第一項第一号の改正規定(「第百五十二条の二第二号」を「第百五十二条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十四第一項の改正規定(同項第十七号に係る部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十七の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を第百五十二条の二十七の二とし、第百五十二条の二十六の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第3条
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
附則
平成22年9月30日
2
労働金庫又は労働金庫連合会が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この命令による改正前の労働金庫法施行規則第五十六条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)並びに子法人等(労働金庫法施行令第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についてのこの命令による改正後の労働金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第五十六条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月13日
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十二条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、新規則第百二十二条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。